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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令

平成12年建設省令第39号
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第86条第1項、第87条第1項及び第97条第1項の規定に基づき、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令を次のように定める。
(換地計画の認可申請手続)
第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第39条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(各筆換地明細)
第2条 法第39条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)別記様式第6(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第39条第1項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。
(各筆各権利別清算金明細)
第3条 法第39条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第7(一)の「記事」欄には、同様式の備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第39条第1項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成12年11月15日)から施行する。
附則 (平成14年5月31日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成18年12月15日国土交通省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。

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