かんこうちょうしせつのけんせつとうにかんするほうりつしこうきそく
官公庁施設の建設等に関する法律施行規則
平成12年建設省令第38号
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第13条の規定に基づき、官公庁施設の建設等に関する法律第13条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
(定期点検)
第1条 官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項の点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして3年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第12条第1項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して6年以内に行うものとする。
第2条 法第12条第2項の点検は、建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2 建築基準法第18条第18項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第12条第2項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して2年以内に行うものとする。
(権限の委任)
第3条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第8条第1項の規定により勧告すること。
二 法第13条第1項の規定により勧告し、同条第2項の規定により必要な報告又は資料の提出を求めること。
三 法第13条第3項の規定により指導させること。
附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年4月1日国土交通省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月27日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
(官公庁施設の建設等に関する法律第13条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日前3年以内に法第18条第7項の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第2条の規定による改正後の官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(以下この条において「新官公庁施設法規則」という。)第1条第1項に規定する点検をいう。)については、新官公庁施設法規則第1条第2項の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日から起算して3年以内に行うものとする。
2 第2条の規定の施行の日前1年以内に法第18条第7項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(新官公庁施設法規則第2条第1項に規定する点検をいう。)については、新官公庁施設法規則第2条第2項の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日から起算して1年以内に行うものとする。
附則 (平成20年11月17日国土交通省令第94号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行日前に開始した官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項及び第2項の規定による点検については、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月29日国土交通省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成28年2月29日国土交通省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (令和元年6月20日国土交通省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
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