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していかがくぶっしつとうのせいじょうおよびとりあつかいにかんするじょうほうのていきょうのほうほうとうをさだめるしょうれい

指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令

平成12年通商産業省令第401号
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第14条各項及び第21条の規定に基づき、指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法)
第2条 法第14条第1項及び第2項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、その方法により提供することについて指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方が承諾したものとする。
(提供しなければならない情報)
第3条 指定化学物質等取扱事業者は、法第14条第1項又は第2項の規定に基づき提供する指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(以下「性状取扱情報」という。)に次の事項を含めなければならない。
 次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項
 当該指定化学物質等が第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質である場合 次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1) 当該第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の名称
(2) 当該第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の第1種指定化学物質(特定第1種指定化学物質を除く。)、特定第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の別
 当該指定化学物質等が第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質を含有する製品である場合 次の(1)から(4)までに掲げる事項
(1) 当該製品の名称
(2) 当該製品が含有する第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質(以下「含有指定化学物質」という。)の名称(当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の質量(以下「第2種指定化学物質量」という。)の割合が1パーセント以上のもの及び当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る特定第1種指定化学物質量の割合が0・1パーセント以上のものに限る。)
(3) 含有指定化学物質の第1種指定化学物質(特定第1種指定化学物質を除く。)、特定第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の別
(4) 当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第1種指定化学物質量、特定第1種指定化学物質量又は第2種指定化学物質量のそれぞれの割合
 当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 当該指定化学物質等により被害を受けた者に対する応急処置
 当該指定化学物質等を取り扱う事業所において火災が発生した場合に必要な措置
 当該指定化学物質等が漏出した際に必要な措置
 当該指定化学物質等の取扱い上及び保管上の注意
 当該指定化学物質等を取り扱う事業所において人が当該指定化学物質等に暴露されることの防止に関する措置
 当該指定化学物質等の物理的化学的性状
 当該指定化学物質等の安定性及び反応性
 当該指定化学物質等の有害性
十一 当該指定化学物質等の環境影響
十二 前2号に定める事項の内容の要約
十三 当該指定化学物質等の廃棄上の注意
十四 当該指定化学物質等の輸送上の注意
十五 当該指定化学物質等について適用される法令
十六 前各号に掲げるもののほか、当該指定化学物質等取扱事業者が必要と認める事項
(第3条各号に定める事項の記載の方法)
第4条 指定化学物質等取扱事業者は、前条の性状取扱情報について、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z7253に適合する記載(法第13条第1項又は第2項の規定により磁気ディスクをもって提供する情報にあっては、記録)を行うよう努めるものとする。
2 第3条各号に掲げる事項は、邦文で記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。次項において同じ。)するものとする。
3 第3条第1号イ(4)に定める当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第1種指定化学物質量、特定第1種指定化学物質量又は第2種指定化学物質量のそれぞれの割合は、当該割合の上位2けたを有効数字として算出した数値により記載するものとする。
(表示)
第5条 指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ包装して、譲渡し、又は提供する時にあっては、その容器)に次に掲げるものについて日本産業規格Z7253に適合する表示を行うよう努めるものとする。
 次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項
 当該指定化学物質等が第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質である場合 当該第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の名称
 当該指定化学物質等が第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質を含有する製品である場合 当該製品の名称
 当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性及び環境影響
 当該指定化学物質等の貯蔵又は取扱い上の注意
 当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性又は環境影響に対応する絵表示
 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
 注意喚起語
(性状取扱情報の提供が必要となる場合)
第6条 性状取扱情報の提供は、指定化学物質等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない。
2 前項の規定は、同一の事業者に対し同種の指定化学物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供が行われているときは、適用しない。ただし、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方から当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供を求められたときは、この限りではない。

附則

1 この省令は、法附則第1条第2号の規定の施行の日(平成13年1月1日)から施行する。
2 法附則第1条第3号の規定の施行の日までの間に指定化学物質等を譲渡し、又は提供する指定化学物質等取扱事業者については、法第15条各項の措置は適用しない。
附則 (平成12年12月22日通商産業省令第402号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成21年4月30日経済産業省令第27号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成24年4月20日経済産業省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年6月1日から施行する。ただし、法第2条第5項に規定する第1種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの及び同条第6項に規定する第2種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するものに対するこの省令による改正後の指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(以下「新省令」という。)第4条第1項及び第5条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 新省令の規定は、この省令の施行前に法第14条第1項又は2項の規定に基づき指定化学物質等取扱事業者により譲渡又は提供された指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報については、なお従前の例による。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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