とくていほうしゃせいはいきぶつのさいしゅうしょぶんにかんするほうりつだい11じょうだい3こうのたんいすうりょうあたりのだい1しゅさいしゅうしょぶんぎょうむにひつようなきんがくおよびどうほうだい11じょうの2だい3こうのたんいすうりょうあたりのだい2しゅさいしゅうしょぶんぎょうむにひつようなきんがくをさだめるしょうれい
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条第3項の単位数量当たりの第1種最終処分業務に必要な金額及び同法第11条の2第3項の単位数量当たりの第2種最終処分業務に必要な金額を定める省令
平成12年通商産業省令第398号
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)第11条第3項の規定に基づき、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条第3項の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令を次のように定める。
第1条 平成30年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号。以下「法」という。)第11条第3項の単位数量当たりの第1種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
原子力発電環境整備機構の名称 | 単位数量当たりの第1種最終処分業務に必要な金額 |
原子力発電環境整備機構 | 残存物を固型化した物又は法第2条第5項第4号に掲げる残存する物を固型化した物1個当たり8723万円 |
第2条 平成30年における法第11条の2第3項の単位数量当たりの第2種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
原子力発電環境整備機構の名称 | 単位数量当たりの第2種最終処分業務に必要な金額 |
原子力発電環境整備機構 | 第2種特定放射性廃棄物1立方メートル当たり4274万9000円 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月8日経済産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年1月24日経済産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月2日経済産業省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月1日経済産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月26日経済産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年1月26日経済産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年1月25日経済産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月30日経済産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年1月26日経済産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日経済産業省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月17日経済産業省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年1月31日経済産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月13日経済産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月12日経済産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日経済産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月18日経済産業省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年2月8日経済産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年2月13日経済産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
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