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経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

平成12年通商産業省令第384号
経済産業省設置法(平成11年法律第99号)の施行に伴い、及び不動産登記法(明治32年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、通商産業省所管不動産登記の嘱託に関する件(昭和24年通商産業省令第4号)の全部を改正する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項並びに船舶登記令(平成17年政令第11号)第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
経済産業局長
資源エネルギー庁長官
特許庁長官
中小企業庁長官

附則

この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年2月22日経済産業省令第12号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月21日経済産業省令第2号)
この省令は、平成16年2月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日経済産業省令第68号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。

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