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しょうひせいかつようせいひんあんぜんほうしこうれいだい14じょうだい2こうのきていにもとづくとどうふけんちじまたはしちょうのほうこくにかんするしょうれい

消費生活用製品安全法施行令第14条第2項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令

平成12年通商産業省令第38号
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行に伴い、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)を実施するため、消費生活用製品安全法施行令第12条第2項に基づく都道府県知事の報告に関する省令を次のように制定する。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)
第2条 都道府県知事は、法第40条第1項の規定により報告の徴収を行ったときは、令第14条第2項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2 市長は、法第40条第1項の規定により報告の徴収を行ったときは、令第14条第2項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
第3条 都道府県知事は、その職員に、法第41条第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第1又は様式第3による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、その職員に、法第41条第1項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第2又は様式第4による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
3 市長は、その職員に、法第41条第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第1又は様式第3による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
4 市長は、その職員に、法第41条第1項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第2又は様式第4による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
第4条 都道府県知事は、法第42条第1項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第14条第2項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2 市長は、法第42条第1項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第14条第2項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。

附則

この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月5日通商産業省令第377号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月18日通商産業省令第387号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年2月27日経済産業省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成19年4月5日経済産業省令第37号)
この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年5月14日)から施行する。
附則 (平成21年1月16日経済産業省令第1号)
この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月30日経済産業省令第24号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日経済産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
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別表第2(第3条関係)
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別表第3(第3条関係)
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別表第4(第3条関係)
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