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アルコールじぎょうほうしこうきそく

アルコール事業法施行規則

平成12年通商産業省令第209号
アルコール事業法(平成12年法律第36号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、アルコール事業法施行規則を次のように制定する。

第1章 総則

(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、アルコール事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2章 事業等の許可

第1節 アルコールの製造の事業

(製造の許可の申請)
第2条 法第3条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
 製造場又は貯蔵所ごとの図面及び製造設備、貯蔵設備その他の設備の配置図
 所要資金の額及び調達方法を記載した書類
 主たる技術者の履歴書
 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
2 法第3条第2項第8号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
3 法第3条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
(試験研究製造の承認の申請)
第3条 法第4条第3号の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第2による申請書を、そのアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
(数量管理の措置の基準)
第4条 法第6条第2号の基準は、次に掲げるものとする。
 アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの原料及びアルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。
 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
(承継の届出)
第5条 法第7条第2項の規定により製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
 法第7条第1項の規定により製造事業者の事業の全部を譲り受けて製造事業者の地位を承継した者である場合においては、様式第4による証明書
 法第7条第1項の規定により製造事業者の地位を承継した相続人である場合において、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものである場合においては、様式第5による証明書及び戸籍謄本
 法第7条第1項の規定により製造事業者の地位を承継した相続人である場合において、前号の相続人以外のものである場合においては、様式第6による証明書及び戸籍謄本
 法第7条第1項の規定により合併によって製造事業者の地位を承継した法人である場合においては、その法人の登記事項証明書
 法第7条第1項の規定により分割によって製造事業者の地位を承継した法人である場合においては、様式第6の2による証明書及びその法人の登記事項証明書
 製造事業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
(製造設備等の変更の許可の申請)
第6条 法第8条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第7による申請書に第2条第1号及び第2号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第7条 法第8条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものとする。
(許可事項の変更の届出)
第8条 法第8条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第8による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
 製造事業者が法人であり、かつ、法第3条第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき その法人の登記事項証明書
 法第8条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)
2 法第8条第2項の規定により届出をしようとする者が個人であり、かつ、法第3条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる事項に変更があった場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、届出をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
(帳簿の記載事項等)
第9条 法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、製造場又は貯蔵所ごとに次に掲げるものとする。
 アルコールの製造の用に供した原料(アルコールを除く。以下同じ。)の種別ごとに、その数量及びアルコールの製造の用に供した年月日
 当該許可に係る製造事業者の製造場に移入した原料ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び住所(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び住所に代えて移入元の名称)
 当該許可に係る製造事業者の製造場から移出した原料ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び住所並びに移出先の名称(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び住所並びに移出先の名称に代えて移出先の名称)
 アルコールの製造の用に供したアルコールの発酵アルコール(でん粉、糖類等炭水化物をアルコール発酵させて得た液を蒸留して製造したアルコールをいう。以下同じ。)又は合成アルコール(発酵アルコール以外のアルコールをいう。以下同じ。)の別ごとに、その数量、度数及びアルコールの製造の用に供した年月日
 移入したアルコール製造の用に供するアルコール(以下「原料用アルコール」という。)の発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、度数、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該製造場又は貯蔵所の名称)
 移出した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、度数、移出した年月日及び当該製造場又は貯蔵所の名称
 製造したアルコール(以下「製品アルコール」という。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び製造した年月日
 移出した製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該製造場若しくは貯蔵所の名称又は積出地)
 特定アルコールとして譲渡した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日
 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日及び当該製造場又は貯蔵所の名称
十一 法第15条の承認を受けて酒母又はもろみを移出したときは、これらに関する事項
十二 製品アルコール、原料用アルコール、酒母、もろみ又は原料を亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
十三 法第40条第2項の規定により製品アルコール、原料用アルコール、酒母、もろみ又は原料を収去されたときは、これに関する事項
十四 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
2 製造事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を製造場又は貯蔵所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第10条 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第9条第1項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。
(定期の報告)
第11条 法第9条第2項の報告は、毎年5月末日までに、様式第9による報告書に、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における原料用アルコールの譲受けの実績を記載した様式第10による一覧表及び製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の譲渡の実績を記載した様式第11による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。
2 法第9条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
 前年度から繰り越した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 製造したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 製造事業者等に譲渡した製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 特定アルコールとして譲渡した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
 輸出した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 翌年度に繰り越した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 前年度から繰り越した原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 アルコールの製造の用に供したアルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
十一 譲り受けた原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
十二 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
十三 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
十四 翌年度に繰り越した原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
十五 製品アルコール又は原料用アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
十六 法第40条第2項の規定により製品アルコール又は原料用アルコールを収去されたときは、これに関する事項
十七 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
(亡失等の報告)
第12条 法第9条第3項の規定により報告をしようとする者は、様式第12による報告書を、アルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
(廃止の届出)
第13条 法第11条第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第13による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
(必要な行為の継続の申請)
第14条 法第13条第1項の規定により申請をしようとする者は、様式第14による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
2 法第7条第1項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
(名簿の登載事項)
第15条 法第14条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第3条第1項の許可の年月日及び許可番号
 法第12条に規定する事業停止の処分があったときは、その期間
 法第13条第1項の規定による期間の指定があったときは、その期間
(酒母等の移出の承認の申請)
第16条 法第15条の承認を受けようとする者は、その都度様式第15による申請書を、酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

第2節 アルコールの輸入の事業

(輸入の許可の申請)
第17条 法第16条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第16による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
 貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設備その他の設備の配置図
 所要資金の額及び調達方法を記載した書類
 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
2 法第16条第2項第8号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
3 法第16条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
(試験研究輸入の承認の申請)
第18条 法第17条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第17による申請書を、その者のアルコールの陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
(数量管理の措置の基準)
第19条 法第18条第2号の基準は、次に掲げるものとする。
 アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
(必要な行為の継続の申請)
第20条 法第19条第1項の規定により申請をしようとする者は、様式第18による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
2 法第20条において準用する法第7条第1項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
(帳簿の記載事項等)
第21条 法第20条において準用する法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第2号に掲げる事項及び第4号から第6号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所)に次に掲げるものとする。
 移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日及び陸揚地(当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所から移入した場合においては、陸揚地に代えて当該貯蔵所の名称)
 当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、陸揚地、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称
 当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコールのうち特定アルコールとして譲渡したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日
 移出したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該貯蔵所の名称又は積出地)
 移出したアルコールのうち特定アルコールとして譲渡したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日
 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
 法第40条第2項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
2 輸入事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を主たる事務所又は貯蔵所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。
(定期の報告)
第22条 法第20条において準用する法第9条第2項の報告は、毎年5月末日までに、様式第19による報告書に、年度におけるアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の譲渡の実績を記載した様式第20による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。
2 法第20条において準用する法第9条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
 前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 輸入したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 製造事業者等に譲渡したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 特定アルコールとして譲渡したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
 当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
 輸出したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
 法第40条第2項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
十一 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
(準用)
第23条 第5条から第8条まで、第10条、第12条、第13条及び第15条の規定は、輸入事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条 法第7条第2項 法第20条において準用する法第7条第2項
様式第3 様式第21
第5条第1号 法第7条第1項 法第20条において準用する法第7条第1項
様式第4 様式第22
第5条第2号 法第7条第1項 法第20条において準用する法第7条第1項
様式第5 様式第23
第5条第3号 法第7条第1項 法第20条において準用する法第7条第1項
様式第6 様式第24
第5条第4号 法第7条第1項 法第20条において準用する法第7条第1項
第5条第5号 法第7条第1項 法第20条において準用する法第7条第1項
様式第6の2 様式第24の2
第6条 法第8条第1項 法第20条において準用する法第8条第1項
様式第7 様式第25
第2条第1号及び第2号 第17条第1号及び第2号
第7条 法第8条第1項ただし書 法第20条において準用する法第8条第1項ただし書
製造能力又は貯蔵能力 貯蔵能力
第8条第1項 法第8条第2項 法第20条において準用する法第8条第2項
様式第8 様式第26
第8条第1項第1号 法第3条第2項第1号又は第2号 法第16条第2項第1号又は第2号
第8条第1項第2号 法第8条第1項ただし書 法第20条において準用する法第8条第1項ただし書
第8条第2項 法第3条第2項第1号、第3号又は第4号 法第16条第2項第1号、第3号又は第4号
第10条第1項 前条第1項各号 第21条各号
法第9条第1項 法第20条において準用する法第9条第1項
第12条 法第9条第3項 法第20条において準用する法第9条第3項
様式第12 様式第27
アルコール、酒母又はもろみ アルコール
第13条 法第11条第1項 法第20条において準用する法第11条第1項
様式第13 様式第28
第15条 法第14条 法第20条において準用する法第14条
第15条第1号 法第3条第1項 法第16条第1項
第15条第2号 法第12条 法第20条において準用する法第12条
第15条第3号 法第13条第1項 法第19条第1項

第3節 アルコールの販売の事業

(販売の許可の申請)
第24条 法第21条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第29による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
 営業所又は貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設備その他の設備の配置図
 所要資金の額及び調達方法を記載した書類
 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
2 法第21条第2項第8号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
3 法第21条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
(譲渡の承認の申請)
第25条 法第22条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、その都度様式第30による申請書を譲渡しようとするアルコールの貯蔵設備の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
(数量管理の措置の基準)
第26条 法第23条第2号の基準は、次に掲げるものとする。
 アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
(必要な行為の継続の申請)
第27条 法第24条第1項の規定により申請をしようとする者は、様式第31による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
2 法第25条において準用する法第7条第1項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
(帳簿の記載事項等)
第28条 法第25条において準用する法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第2号に掲げる事項及び第4号から第6号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所又は営業所)に次に掲げるものとする。
 移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該貯蔵所の名称)
 当該許可に係る販売事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称
 移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該貯蔵所の名称又は積出地)
 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
 法第40条第2項の規定によりアルコールを収去されたときは、これらに関する事項
 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
2 販売事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を貯蔵所又は主たる事務所若しくは営業所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。
(定期の報告)
第29条 法第25条において準用する法第9条第2項の報告は、毎年5月末日までに、様式第32による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第33による一覧表及びアルコールの譲渡の実績を記載した様式第34による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。
2 法第25条において準用する法第9条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
 前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 譲り受けたアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 製造事業者等に譲渡したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
 当該許可に係る販売事業者の貯蔵所に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
 輸出したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
 法第40条第2項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
(準用)
第30条 第5条から第8条まで、第10条、第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条 法第7条第2項 法第25条において準用する法第7条第2項
様式第3 様式第35
第5条第1号 法第7条第1項 法第25条において準用する法第7条第1項
様式第4 様式第36
第5条第2号 法第7条第1項 法第25条において準用する法第7条第1項
様式第5 様式第37
第5条第3号 法第7条第1項 法第25条において準用する法第7条第1項
様式第6 様式第38
第5条第4号 法第7条第1項 法第25条において準用する法第7条第1項
第5条第5号 法第7条第1項 法第25条において準用する法第7条第1項
様式第6の2 様式第38の2
第6条 法第8条第1項 法第25条において準用する法第8条第1項
様式第7 様式第39
第2条第1号及び第2号 第24条第1号及び第2号
第7条 法第8条第1項ただし書 法第25条において準用する法第8条第1項ただし書
製造能力又は貯蔵能力 貯蔵能力
第8条第1項 法第8条第2項 法第25条において準用する法第8条第2項
様式第8 様式第40
第8条第1項第1号 法第3条第2項第1号又は第2号 法第21条第2項第1号又は第2号
第8条第1項第2号 法第8条第1項ただし書 法第25条において準用する法第8条第1項ただし書
第8条第2項 法第3条第2項第1号、第3号又は第4号 法第21条第2項第1号、第3号又は第4号
第10条第1項 前条第1項各号 第28条各号
法第9条第1項 法第25条において準用する法第9条第1項
第12条 法第9条第3項 法第25条において準用する法第9条第3項
様式第12 様式第41
アルコール、酒母又はもろみ アルコール
第13条 法第11条第1項 法第25条において準用する法第11条第1項
様式第13 様式第42
第15条 法第14条 法第25条において準用する法第14条
第15条第1号 法第3条第1項 法第21条第1項
第15条第2号 法第12条 法第25条において準用する法第12条
第15条第3号 法第13条第1項 法第24条第1項

第4節 アルコールの使用

(使用の許可の申請)
第31条 法第26条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第43による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
 使用施設ごとの図面及び使用設備、貯蔵設備その他の設備の配置図
 様式第44による使用明細書
 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2 法第26条第2項第8号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
3 法第26条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
(数量管理の措置の基準)
第32条 法第28条第2号の基準は、次に掲げるものとする。
 アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
(必要な行為の継続の申請)
第33条 法第29条第1項の規定により申請をしようとする者は、様式第45による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
2 法第30条において準用する法第7条第1項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
(帳簿の記載事項等)
第34条 法第30条において準用する法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、使用施設ごとに次に掲げるものとする。
 移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該使用施設の名称)
 移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日及び当該使用施設の名称
 使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び使用に供した年月日並びに当該アルコールを使用してできた製品の名称、数量及び製造年月日
 法第22条第1項ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項
 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
 法第40条第2項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
2 許可使用者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を使用施設ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。
(定期の報告)
第35条 法第30条において準用する法第9条第2項の報告は、毎年5月末日までに、様式第46による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第47による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。
2 法第30条において準用する法第9条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
 前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 譲り受けたアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該使用施設の名称
 当該許可に係る許可使用者の使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該使用施設の名称
 使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、用途、当該アルコールを使用してできた製品の名称及び数量並びに当該アルコールのうち年度末において仕掛品がある場合においては当該仕掛品に係るアルコールの数量
 翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
 法第22条第1項ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項
 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
 法第40条第2項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
(準用)
第36条 第5条から第8条まで、第10条、第12条、第13条及び第15条の規定は、許可使用者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条 法第7条第2項 法第30条において準用する法第7条第2項
様式第3 様式第48
第5条第1号 法第7条第1項 法第30条において準用する法第7条第1項
様式第4 様式第49
第5条第2号 法第7条第1項 法第30条において準用する法第7条第1項
様式第5 様式第50
第5条第3号 法第7条第1項 法第30条において準用する法第7条第1項
様式第6 様式第51
第5条第4号 法第7条第1項 法第30条において準用する法第7条第1項
第5条第5号 法第7条第1項 法第30条において準用する法第7条第1項
様式第6の2 様式第51の2
第6条 法第8条第1項 法第30条において準用する法第8条第1項
様式第7 様式第52
第2条第1号及び第2号 第31条第1号から第3号まで
第7条 法第8条第1項ただし書 法第30条において準用する法第8条第1項ただし書
製造能力又は貯蔵能力 用途又は使用方法
第8条第1項 法第8条第2項 法第30条において準用する法第8条第2項
様式第8 様式第53
第8条第1項第1号 法第3条第2項第1号又は第2号 法第26条第2項第1号又は第2号
第8条第1項第2号 法第8条第1項ただし書 法第30条において準用する法第8条第1項ただし書
第8条第2項 法第3条第2項第1号、第3号又は第4号 法第26条第2項第1号、第3号又は第4号
第10条第1項 前条第1項各号 第34条各号
法第9条第1項 法第30条において準用する法第9条第1項
第12条 法第9条第3項 法第30条において準用する法第9条第3項
様式第12 様式第54
アルコール、酒母又はもろみ アルコール
第13条 法第11条第1項 法第30条において準用する法第11条第1項
様式第13 様式第55
第15条 法第14条 法第30条において準用する法第14条
第15条第1号 法第3条第1項 法第26条第1項
第15条第2号 法第12条 法第30条において準用する法第12条
事業 使用
第15条第3号 法第13条第1項 法第29条第1項

第3章 特定アルコールの譲渡

第37条 削除
(特定アルコールの加算額)
第38条 法第2条第4項の経済産業省令で定める額は、次に掲げる区分に応じ、アルコール1キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。
 アルコール分が91度未満のもの 90万円
 アルコール分が91度以上のもの 90万円にアルコール分が90度を超える1度ごとに1万円を加えた金額
(申告書及び計算書)
第39条 アルコール事業法施行令(平成12年政令第415号。以下「令」という。)第2条第1項の申告書は、様式第55の2によるものとする。
2 令第2条第1項の計算書は、様式第55の3によるものとする。

第4章 雑則

(アルコールの希釈の制限)
第40条 法第35条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
 製造事業者がアルコールの製造の過程において薄める場合
 製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールの品質を検査するために薄める場合
 製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールを廃棄するために薄める場合
(収去証)
第41条 法第40条第2項の規定により職員がアルコールその他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第56による収去証を交付しなければならない。
(身分証明書)
第42条 法第40条第3項の証明書は、様式第57によるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第43条 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第58のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第2条第1項の申請書並びに同項第3号、第4号、第5号及び第7号に掲げる添付書類(定款、寄附行為及び登記事項証明書を除く。) 様式第59
第3条の申請書 様式第60
第5条の届出書及び同条第6号に掲げる添付書類 様式第61
第6条の申請書 様式第62
第8条の届出書 様式第63
第11条第1項の報告書 様式第64
第11条第1項の原料用アルコールの譲受けの実績を記載した一覧表 様式第65
第11条第1項の製品アルコールの譲渡の実績を記載した一覧表 様式第66
第12条の報告書 様式第67
第13条の届出書 様式第68
第14条第1項の申請書 様式第69
第16条の申請書 様式第70
第17条第1項の申請書並びに同項第3号、第4号及び第6号に掲げる添付書類(定款、寄附行為及び登記事項証明書を除く。) 様式第71
第18条の申請書 様式第72
第20条第1項の申請書 様式第73
第22条第1項の報告書 様式第74
第22条第1項のアルコールの譲渡の実績を記載した一覧表 様式第75
第23条において読み替えて準用される第5条の届出書及び同条第6号に掲げる添付書類 様式第76
第23条において読み替えて準用される第6条の申請書 様式第77
第23条において読み替えて準用される第8条の届出書 様式第78
第23条において読み替えて準用される第12条の報告書 様式第79
第23条において読み替えて準用される第13条の届出書 様式第80
第24条第1項の申請書並びに同項第3号、第4号及び第6号に掲げる添付書類(定款、寄附行為及び登記事項証明書を除く。) 様式第81
第25条の申請書 様式第82
第27条第1項の申請書 様式第83
第29条第1項の報告書 様式第84
第29条第1項のアルコールの譲受けの実績を記載した一覧表 様式第85
第29条第1項のアルコールの譲渡の実績を記載した一覧表 様式第86
第30条において読み替えて準用される第5条の届出書及び同条第6号に掲げる添付書類 様式第87
第30条において読み替えて準用される第6条の申請書 様式第88
第30条において読み替えて準用される第8条の届出書 様式第89
第30条において読み替えて準用される第12条の報告書 様式第90
第30条において読み替えて準用される第13条の届出書 様式第91
第31条第1項の申請書並びに同項第4号に掲げる添付書類 様式第92
第33条第1項の申請書 様式第93
第35条第1項の報告書 様式第94
第35条第1項のアルコールの譲受けの実績を記載した一覧表 様式第95
第36条において読み替えて準用される第5条の届出書及び同条第6号に掲げる添付書類 様式第96
第36条において読み替えて準用される第6条の申請書 様式第97
第36条において読み替えて準用される第8条の届出書 様式第98
第36条において読み替えて準用される第12条の報告書 様式第99
第36条において読み替えて準用される第13条の届出書 様式第100
第39条第1項の申告書 様式第101
第39条第2項の計算書 様式第102
(フレキシブルディスクの構造)
第44条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本産業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第45条 第43条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本産業規格X6222に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本産業規格X6225に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本産業規格X0208附属書1に規定する方式
2 第43条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本産業規格X0211に規定する制御文字の内「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第46条 第43条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6221又はX6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日
(電子情報処理組織による手続の特例)
第47条 次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
 法第9条第2項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール製造業務報告様式、原料用アルコール譲受け一覧様式及び製品アルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
 法第20条において準用する法第9条第2項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール輸入業務報告様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
 法第25条において準用する法第9条第2項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール販売業務報告様式、アルコール譲受け一覧様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
 法第30条において準用する法第9条第2項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール使用業務報告様式及びアルコール譲受け一覧様式に記録すべき事項

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第17条、第18条、第24条及び第31条の規定は、同年1月6日から施行する。
第2条 削除
第3条 削除
第4条 削除
(アルコール専売法施行細則等の廃止)
第5条 次に掲げる省令は、廃止する。
 アルコール専売法施行細則(昭和12年大蔵省令第10号)
 アルコール売捌規則(昭和12年大蔵省令第11号)
(施行日前に経済産業大臣が売り渡したアルコールの取扱いに関する経過措置)
第6条 法附則第14条第1項に規定する者及びアルコールが、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第9条の規定による廃止前のアルコール専売法(昭和12年法律第32号。以下「旧法」という。)第22条から第25条まで及び第29条ノ5から第31条までの規定の適用を受ける場合については、附則第5条の規定による廃止前のアルコール売捌規則(以下「旧規則」という。)第4条、第4条ノ2、第12条、第15条、第17条、第19条から第21条まで、第30条、第31条及び第53条ノ2から第53条ノ5までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条 アルコール専売法第20条ノ価格ヲ以テアルコールヲ買受ケタル者及アルコール売捌人 アルコール事業法(平成12年法律第36号)附則第9条ノ規定ニ依ル廃止前ノアルコール専売法(以下旧法ト称ス)第20条ノ価格ヲ以テアルコールヲ買受ケタル者
第4条ノ2第1項 アルコール専売法 旧法
第19条第1項及び第2項 アルコール専売法 旧法
第19条第3項 第4条及第15条 アルコール事業法施行規則(平成12年通商産業省令第209号)附則第6条規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル第4条及アルコール事業法施行規則附則第6条ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第15条
第20条 アルコール専売法 旧法
第21条第1項 アルコール専売法 旧法
第21条第2項 第19条第2項 アルコール事業法施行規則附則第6条ノ規定ニ依リ仍其効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル第19条第2項
第30条各号列記以外の部分 アルコール専売法 旧法
第31条 アルコール専売法 旧法
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 第6条、第11条及び第22条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成13年12月25日経済産業省令第234号)
この省令は、平成13年12月28日から施行する。ただし、第46条の次に1条を加える改正規定(第47条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成15年2月3日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第50号)
この省令は、平成15年5月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年3月15日経済産業省令第10号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日経済産業省令第40号)
この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月11日経済産業省令第36号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
別表
設備の種類 記載すべき事項 添付書類
一 アルコール製造設備
(一) 蒸煮機
容量及び基数 構造図
(二) 発酵槽
容量及び基数 構造図
(三) 酒母槽
容量及び基数 構造図
(四) 加熱炉
基数 構造図
(五) 反応器
反応方式、容量及び基数 構造図
(六) ガス分離槽
容量及び基数 構造図
(七) 蒸留機
名称(アルコール蒸発缶、精製塔等)、高さ、内径、段数、内部構造(泡鐘式等)及び基数 構造図
二 アルコール貯蔵設備
(一) アルコール貯槽
容量及び基数 構造図
(二) アルコール倉庫(屋外 を含む。)
貯蔵可能な容量の総計 構造図
三 アルコール使用設備
使用工程において用いる設備 各設備の名称及び能力(容量等)
四 計測機器
(一) アルコールの計測機器
名称、形式及び基数を示す書類
(二) アルコールの原料の計測機器
名称、形式及び基数を示す書類
五 アルコール移送配管
配管内の容積を計算した書類
様式第1(第2条第1項関係)
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別表第2(第3条関係)
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別表第3(第5条関係)
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様式第4(第5条第1号関係)
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様式第5(第5条第2号関係)
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様式第6(第5条第3号関係)
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様式第6の2(第5条第5号関係)
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別表第7(第6条関係)
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別表第8(第8条関係)
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様式第9(第11条第1項関係)
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様式第10(第11条第1項関係)
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様式第11(第11条第1項関係)
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別表第12(第12条関係)
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別表第13(第13条関係)
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様式第14(第14条第1項関係)
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別表第15(第16条関係)
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様式第16(第17条第1項関係)
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別表第17(第18条関係)
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様式第18(第20条第1項関係)
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様式第19(第22条第1項関係)
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様式第20(第22条第1項関係)
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別表第21(第23条関係)
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別表第22(第23条関係)
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別表第23(第23条関係)
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別表第24(第23条関係)
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別表第24の2(第23条関係)
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別表第25(第23条関係)
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別表第26(第23条関係)
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別表第27(第23条関係)
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別表第28(第23条関係)
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様式第29(第24条第1項関係)
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別表第30(第25条関係)
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様式第31(第27条第1項関係)
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様式第32(第29条第1項関係)
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様式第33(第29条第1項関係)
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様式第34(第29条第1項関係)
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別表第35(第30条関係)
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別表第36(第30条関係)
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別表第37(第30条関係)
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別表第38(第30条関係)
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別表第38の2(第30条関係)
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別表第39(第30条関係)
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別表第40(第30条関係)
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別表第41(第30条関係)
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別表第42(第30条関係)
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様式第43(第31条第1項関係)
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様式第44(第31条第1項第3号関係)
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様式第45(第33条第1項関係)
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様式第46(第35条第1項関係)
[画像] 様式第47 (第35条第1項)
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別表第48(第36条関係)
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別表第49(第36条関係)
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別表第50(第36条関係)
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別表第51(第36条関係)
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別表第51の2(第36条関係)
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別表第52(第36条関係)
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別表第53(第36条関係)
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別表第54(第36条関係)
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別表第55(第36条関係)
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様式第55の2(第39条第1項関係)
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様式第55の3(第39条第2項関係)
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別表第56(第41条関係)
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別表第57(第42条関係)
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別表第58(第43条関係)
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別表第59(第43条関係)
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別表第60(第43条関係)
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別表第61(第43条関係)
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別表第62(第43条関係)
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別表第63(第43条関係)
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別表第64(第43条関係)
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別表第65(第43条関係)
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別表第66(第43条関係)
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