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ちゅうしょうきぎょうしんだんしのとうろくとうおよびしけんにかんするきそく

中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則

平成12年通商産業省令第192号
中小企業指導法の一部を改正する法律(平成12年法律第43号)の一部の施行に伴い、並びに中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項各号及び第2項並びに第12条第2項及び第9項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業診断士の登録及び試験に関する規則を次のように制定する。

第1章 中小企業診断士の登録等

第1節 中小企業診断士の登録

(中小企業診断士の登録の条件等)
第1条 中小企業支援法(昭和38年法律第147号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録(第2節から第4節を除いて以下単に「登録」という。)の申請の日前3年以内に、中小企業診断士試験(法第12条第1項の試験をいう。以下単に「試験」という。)に合格し、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
 当該合格の日から当該申請の日までの期間において、次のいずれかに該当する実務に15日以上従事したこと。
 国、都道府県(中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第2条各号に掲げる市を含む。以下同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)又は法第7条第1項の規定による指定を受けた者(以下「都道府県等中小企業支援センター」という。)が行う中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和38年通商産業省令第123号。以下「基準省令」という。)第4条第1項の規定に基づく経営の診断(ハ及びニを除き、以下単に「診断」という。)又は経営に関する助言(ハ及びニを除き、以下単に「助言」という。)の業務
 機構又は都道府県等中小企業支援センターが行う基準省令第4条第2項又は第5条第2項の規定に基づく窓口相談等(ハ及びニを除き、以下単に「相談」という。)の業務(1日につき合計5時間以上のものに限る。)
 その他中小企業に関する団体が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務であって、イ又はロに掲げるものと同等以上と認められるもの
 イからハまでに掲げる団体以外の団体又は個人が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務
 中小企業の振興に関する国際協力等のための海外における業務であって、イからニまでに掲げるものと同等以上と認められるもの
 当該合格の日から当該申請の日までの期間において、次のいずれかに該当する実務補習を15日以上受講したこと。
 経済産業大臣が第20条第1項の規定に基づき登録する者(以下「登録実務補習機関」という。)が行う実務補習
 基準省令第8条第3項の規定に基づく研修
 イ又はロに掲げる実務補習と同等以上の内容を有するものと認められる実務補習
第2条 法第11条第1項第2号の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
 登録の申請の日前3年以内に基準省令第7条に規定する養成課程(以下「養成課程」という。)又は経済産業大臣が第35条第1項の規定により登録する者(以下「登録養成機関」という。)が置く養成課程と同等の内容を有するものと認められる課程(以下「登録養成課程」という。)を修了した者
 第9条の規定により有効期間の更新の登録を受ける者
 第16条の規定により再登録を受ける者
(登録の申請)
第3条 法第11条第1項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 第1条第1項に該当する者 試験に合格したことを証する書面及び同項各号のいずれかに該当することを証する書面
 前条第1号に該当する者 養成課程又は登録養成課程を修了したことを証する書面
 前条第2号に該当する者 第10条に規定する有効期間の更新の登録の要件を満たしたことを証する書面及び次条第1項に規定する中小企業診断士登録証
 前条第3号に該当する者 第16条の規定により読み替えて適用する第10条に規定する再登録の要件を満たしたことを証する書面
3 前項各号に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 試験に合格したことを証する書面 様式第2
 養成課程を修了したことを証する書面 機構が定める様式
 前2号に掲げる書面以外の書面 中小企業庁長官が定める様式
(登録の実施)
第4条 経済産業大臣は、前条第1項の申請があったときは、当該申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が法第11条第1項各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第7条に規定する事項を中小企業診断士登録簿(法第11条第1項の登録簿をいう。以下同じ。)に登録し、かつ、当該登録を受けた者(以下「中小企業診断士」という。)に様式第3による中小企業診断士登録証(以下単に「登録証」という。)を交付する。
2 経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が法第11条第1項各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは、理由を付して、その旨を申請者に通知するとともに、当該申請書を返却する。
(登録の拒否)
第5条 経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
 未成年者
 成年被後見人又は被保佐人
 破産者であって復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
 国会職員法(昭和22年法律第85号)、国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受けた者であって、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
 弁理士法(平成12年法律第49号)、公認会計士法(昭和23年法律第103号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)、税理士法(昭和26年法律第237号)又は技術士法(昭和58年法律第25号)の規定により登録の抹消、取消し若しくは消除の処分(本人に登録を存続させる意思がないと認められること又は本人が当該業務を廃止したことを理由とするものを除く。)を受け、又は業務を禁止された者であって、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
 正当な理由がなく、中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者であって、その行為をしたと認められる日から3年を経過しないもの
 前各号に掲げるもののほか、中小企業診断士の信用を傷つけるような行為をした者であって、その行為をしたと認められる日から3年を経過しないもの
 次条第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者であって、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
(登録の取消し)
第6条 経済産業大臣は、中小企業診断士が前条各号(第9号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。
2 前項の場合において、経済産業大臣は、理由を付して、登録を取り消した旨を取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により中小企業診断士の登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。
(登録事項)
第7条 法第11条第2項の経済産業省令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。
 氏名
 生年月日
 住所
 勤務地及び勤務先
 登録番号及び登録年月日
 第11条に規定する休止の申請の申請年月日及び第12条に規定する再開の申請の申請年月日
(登録の有効期間)
第8条 中小企業診断士の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。
2 前項の登録の有効期間の末日が次に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を登録の有効期間の末日とみなす。
 土曜日
 日曜日
 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 12月29日から翌年の1月3日までの間(前号に掲げる日を除く。)
(更新登録)
第9条 前条の登録の有効期間の満了の後引き続き登録を受けようとする者は、次条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件を満たさなければならない。
2 第3条から前条までの規定は、更新登録について準用する。この場合において、第7条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び更新登録の年月日」とする。
3 前条の登録の有効期間の満了の日までに更新登録の申請があった場合において、その申請について前項において準用する第4条第1項の登録証の交付があるまでの間は、従前の登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、更新登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(更新登録の要件)
第10条 更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 次のいずれかに該当する事項を合計5回以上行ったこと。
 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定に基づき登録する者(以下「理論政策更新研修機関」という。)が行う診断又は助言に関する専門知識の補充のための研修(以下「理論政策更新研修」という。)又は基準省令第8条第2項に規定する理論政策研修を修了したこと。
 理論政策更新研修機関が行う診断又は助言に関する論文の審査に合格したこと。ただし、当該論文は、理論政策更新研修機関があらかじめ送付する理論政策更新研修の内容に準じた資料に基づいて作成されなければならない。
 イに規定する研修について、その1回の日程を通じて指導を行ったこと。
 次のいずれかに該当する事項を行ったことにより、点数の合計を30点以上とすること。
 1日を1点として、第1条第1号に規定する実務に従事したこと。
 1日を1点として、第1条第2号に規定する実務補習を受講したこと。
 1日を1点として、第1条第2号に規定する実務補習について、指導を行ったこと。
 1日を1点として、第2条第1号に規定する養成課程又は登録養成課程において、実習の指導を行ったこと。
(更新登録の特例)
第11条 中小企業診断士は、中小企業の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請(以下単に「休止の申請」という。)を行う場合は、登録の有効期間の満了する日までに、様式第4による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の申請があった場合は、次条第1項の規定に基づき中小企業の経営診断の業務に従事することを再開する旨の申請(以下単に「再開の申請」という。)を行うことができることを証する書面を交付するとともに、中小企業診断士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。
3 前項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた中小企業診断士が、次条第1項の規定に基づき再開の申請を行う場合の残りの登録の有効期間は、休止の申請を行った日の翌月1日から起算し、休止の申請を行う前の登録の有効期間が満了する日までの期間とする。
第12条 前条第2項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当する者は、再開の申請を行うことができる。
 休止の申請を行った日から起算し、15年を超えないこと。
 再開の申請を行う日前3年以内において、次のイ及びロの要件を満たしたこと。
 第1条第1号イからホのいずれかに該当する実務に15日以上従事したこと又は第2号イからハのいずれかに該当する実務補習を15日以上受講したこと。
 第10条第1号イからハのいずれかに該当する事項を合計5回以上行ったこと。
2 中小企業診断士は、前項の申請を行おうとする場合は、様式第5による申請書に再開の申請を行うことができることを証する書面と前項第2号の要件を満たしたことを証する書面を添えて経済産業大臣に提出するものとする。
3 経済産業大臣は、前項の申請があった場合は、中小企業診断士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。
4 再開の申請を行い中小企業の経営診断の業務に従事することを再開した者に係る第8条第1項及び第10条の規定の適用については、第8条第1項中「登録の日から起算して」とあるのは「登録の日から休止の申請を行った日の翌月1日までの期間と再開の申請を行った日からの期間を合計して」と、第10条中「次の各号のいずれにも」とあるのは「第2号に」と、同条第2号中「30点」とあるのは「15点」とする。
(登録の変更)
第13条 中小企業診断士は、第7条第1号、第3号及び第4号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、様式第6による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の場合において、登録証の訂正を要するときは、同項の届出書に登録証を添付しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による届出があったときは、中小企業診断士登録簿に変更があった事項及び変更があった年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。
(登録証再交付の申請等)
第14条 中小企業診断士は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第7による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。
2 登録証を汚し、又は損じて前項の規定による申請をするときは、申請書に当該登録証を添付しなければならない。
3 中小企業診断士は、第1項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。
(登録の消除)
第15条 経済産業大臣は、中小企業診断士が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録を消除するものとする。
 第6条第1項の規定により登録を取り消されたとき。
 登録の有効期間が満了し、かつ、第9条第2項において準用する第3条第1項に規定する登録の申請をしなかったとき。
 登録の消除の申請があったとき。
2 中小企業診断士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、登録の消除を申請しなければならない。
3 第1項第3号の登録の消除の申請(前項の規定により行われるものを含む。)は、様式第8による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出することにより行う。
4 第1項第1号及び第2号の規定により登録を消除された者は、登録証を速やかに返却するものとする。
(登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、再登録の申請を行うことができる。
 前条第1項第1号の規定により登録を消除された者であって、当該登録を消除された日から3年以内に第10条に規定する要件を満たしたもの
 前条第1項第2号の規定により登録を消除された者であって、前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日までに第10条に規定する要件を満たし、かつ、登録を消除された日から1年を超えないもの
2 第3条から第8条までの規定は、前項の再登録の申請について準用する。この場合において、第7条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び再登録の年月日」とする。
3 第1項第1号に該当する者に係る第3条及び第10条の規定の適用については、第3条中「申請書を経済産業大臣に」とあるのは「申請書を、登録を消除された日から4年以内に経済産業大臣に」と、第10条中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間」とあるのは「登録を消除された日から3年以内」と、「5回」とあるのは「3回」と、「30点」とあるのは「18点」とする。
4 第1項第2号に該当する者に係る第8条第1項及び第10条の規定の適用については、第8条第1項中「登録の日から」とあるのは「前回の登録の有効期間の満了の日の翌日から」と、第10条中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日」とする。
(登録に係る公示)
第17条 経済産業大臣は、次の場合には、当該中小企業診断士の氏名、登録番号及び登録年月日(前条第2項の規定により再登録を行う場合は、再登録の年月日)を官報に公示するものとする。
 登録(更新登録を除く。)をしたとき。
 第13条第3項の規定による変更の登録(氏又は名の変更に係るものに限る。)をしたとき。
 登録の消除をしたとき。

第2節 登録実務補習機関の登録

(登録実務補習機関の登録)
第18条 第1条第2号イの登録(以下この章において単に「実務補習機関登録」という。)は、実務補習を行おうとする者の申請により行う。
2 実務補習機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 実務補習機関登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 実務補習の業務の開始予定日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 別表1の下欄に掲げる要件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
 前項の実務補習機関登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、実務補習機関登録を受けることができない。
 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第30条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第20条 経済産業大臣は、第18条の規定により実務補習機関登録を申請した者が別表1の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
2 実務補習機関登録は、登録実務補習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 第1条第2号イの実務補習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(実務補習機関登録の更新)
第21条 実務補習機関登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実務補習の実施義務)
第22条 登録実務補習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画(以下「実務補習計画」という。)を作成し、実務補習計画に従って、実務補習を行わなければならない。
2 登録実務補習機関は、公正に、かつ、第20条第1項に掲げる要件に適合する方法により実務補習を行わなければならない。
3 登録実務補習機関は、毎事業年度、別表2の上段に掲げる区域ごとに同表下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ1回以上、実務補習を行わなければならない。ただし、実務補習の業務の開始の年度においては、この限りでない。
4 登録実務補習機関は、第20条第1項の規定に基づき実施した実務補習の修了した者に、当該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。
5 登録実務補習機関は、毎事業年度の開始前に、第1項の規定により作成した実務補習計画を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(変更の届出)
第23条 登録実務補習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(実務補習業務規程)
第24条 登録実務補習機関は、実務補習の業務に関する規程(以下「実務補習業務規程」という。)を定め、実務補習の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 実務補習規程には次に掲げる事項を記載しなければならない。
 実務補習の受講申請に関する事項
 実務補習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
 実務補習の日程の公示方法その他実務補習の実施の方法に関する事項
 実務補習の修了したことを証する書面の発行に関する事項
 実務補習の業務に関する秘密の保持に関する事項
 実務補習の業務に関する公平の確保に関する事項
 不正受講者の処分に関する事項
 実務補習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 第26条第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
 その他実務補習の業務に関し必要な事項
(業務の休廃止)
第25条 登録実務補習機関は、実務補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。
 登録実務補習機関の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 実務補習の業務を休止又は廃止しようとする日
 実務補習の業務を休止しようとする期間
 実務補習の業務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第26条 登録実務補習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該磁気的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 実務補習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録実務補習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務補習機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等の電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第27条 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実務補習機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(適合勧告)
第28条 経済産業大臣は、登録実務補習機関が第20条第1項のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(改善勧告)
第29条 経済産業大臣は、登録実務補習機関が第22条第1項から第4項までの規定に違反していると認めるときは、その登録実務補習機関に対し、実務補習を行うべきこと又は実務補習の実施方法その他の実務補習に関する事項についての改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(登録の取消し等)
第30条 経済産業大臣は、登録実務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 第19条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第22条第5項、第23条、第24条、第25条、第26条第1項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第26条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 第28条又は前条の規定による勧告に違反したとき。
 不正の手段により第20条第1項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第31条 登録実務補習機関は、帳簿を備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から3年間保存しなければならない。
 実務補習を実施した年月日及び場所
 実務補習の実施を担当した指導員名
 第22条第4項に規定する書面を交付した者の第7条に規定する登録番号及び氏名
(報告の徴収)
第32条 経済産業大臣は、第1条第2号イの実務補習の実施のため必要な限度において、登録実務補習機関に対し、実務補習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第33条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第20条の登録をしたとき。
 第23条の規定による届出があったとき。
 第25条の規定による届出があったとき。
 第30条の規定により登録を取り消し、又は実務補習の業務の停止を命じたとき。

第3節 登録養成機関の登録

(登録養成機関の登録)
第34条 第2条第1号の登録は、登録養成課程を行おうとする者の申請により行う。
2 登録養成機関の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 登録養成機関の登録を受けようとする者の名称及びその代表者の氏名
 登録養成課程の業務の開始予定日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 基準省令別表1及び別表2の「演習を教授する者及び実習の指導者の要件」に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
 前項の登録を受けようとする者が第19条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(登録養成機関の登録基準)
第35条 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 次のいずれにも適合していると認められるものであること。
 役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法その他の事項についての研修の業務の実施に関する計画が、研修の業務の的確な実施のために適切なものであること。
 研修の業務の実施に関する計画を的確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 研修の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって研修の業務が不公正になるおそれがないものであること。
 実施しようとする登録養成課程が、基準省令第7条に規定する養成課程の基準と同等の内容で実施されるものであること。
2 登録は、登録養成機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録養成機関の名称、代表者の氏名及び住所
3 基準省令第7条並びに第19条、第21条、第22条(第3項を除く。)から第33条までの規定は、登録養成課程について準用する。この場合において、基準省令第7条中「機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程」とあるのは「登録養成機関が実施する登録養成課程」と、「養成課程」とあるのは「登録養成課程」と、「機構」とあるのは「登録養成機関」と、「学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準」とあるのは「機構が作成した基準」と、第19条及び第21条から第33条までの規定中「実務補習機関登録」とあるのは「登録養成機関の登録」と、「前3条の規定」とあるのは「第19条、第34条並びに第35条第1項及び第2項の規定」と、「登録実務補習機関」とあるのは「登録養成機関」と、「実務補習」とあるのは「登録養成課程」と、「実務補習計画」とあるのは「登録養成課程計画」と、「第20条第1項に掲げる」とあるのは「第35条第1項第2号に掲げる」と、「第20条第1項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。」とあるのは「登録養成課程を修了した者に、当該課程を修了したことを証する書面を交付しなければならない。」と、「実務補習業務規程」とあるのは「登録養成課程業務規程」と、「第20条第1項のいずれか」とあるのは「第35条第1項のいずれか」と、「第22条第1項から第4項まで」とあるのは「第22条第1項、第2項及び第4項」と、「第20条第1項の登録」とあるのは「第35条第1項の登録」と、「3年間」とあるのは「5年間」と、「実務補習の実施を担当した指導員名」とあるのは「登録養成課程で教授又は指導した者の氏名及び略歴」と、「第1条第2号イ」とあるのは「第2条第1号」と読み替えるものとする。

第4節 理論政策更新研修機関の登録

(理論政策更新研修機関の登録)
第36条 第10条の登録は、理論政策更新研修を行おうとする者の申請により行う。
2 理論政策更新研修機関の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 理論政策更新研修機関の登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 理論政策更新研修の業務の開始予定日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 別表3の第2欄に掲げる要件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
 前項の理論政策更新研修機関の登録を受けようとする者が第19条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(理論政策更新研修機関の登録基準)
第37条 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 別表3の第1欄に掲げる科目を第3欄に掲げる方法で教授し、その時間数が同表第4欄に掲げる時間数以上であること。
 別表3の第2欄で定める要件に適合する者が前号に規定する科目を教授するものであること。
 第10条第1号ロの論文の審査等については別表4の上欄に定める論文の審査等に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合して実施すること。
2 登録は、理論政策更新研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 理論政策更新研修機関の氏名又は名称、住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
3 第19条及び第21条から第33条までの規定は、理論政策更新研修についても準用する。この場合において、第19条及び第21条から第33条までの規定中「実務補習機関登録」とあるのは「理論政策更新研修機関の登録」と、「前3条の規定」とあるのは「第19条及び前条の規定」と、「登録実務補習機関」とあるのは「理論政策更新研修機関」と、「実務補習」とあるのは「理論政策更新研修」と、「実務補習計画」とあるのは「理論政策更新研修計画」と、「第20条第1項に掲げる」とあるのは「第37条第1項に掲げる」と、「別表2」とあるのは「別表5」と、「第20条第1項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。」とあるのは「理論政策更新研修を修了した者の登録証に当該研修の受講の修了を証する事項を書き込まなければならない。」と、「実務補習業務規程」とあるのは「理論政策更新研修業務規程」と、「第20条第1項のいずれか」とあるのは「第37条第1項のいずれか」と、「第20条第1項の登録」とあるのは「第37条第1項の登録」と、「3年間」とあるのは「6年間」と、「実務補習の実施を担当した指導員名」とあるのは「理論政策更新研修で選択した科目、教授した者の氏名及び略歴(第37条第1項第1号ハの論文の審査等を行った場合は、論文委員会の委員の氏名及び略歴)を含む。)」と、「第1条第2号イ」とあるのは「第10条第1号イ」と読み替えるものとする。

第2章 中小企業診断士試験

(試験の種類)
第38条 試験を分けて、これを第1次試験及び第2次試験とする。
(試験の実施及び公告)
第39条 試験は、毎年少なくとも1回行う。
2 試験の期日、場所その他試験の実施に必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。
(第1次試験)
第40条 第1次試験は、中小企業診断士となるのに必要な学識を有するかどうかを判定することを目的とし、次の各号に掲げる科目について、多肢選択式又は短答式による筆記の方法により行う。
 経済学・経済政策
 財務・会計
 企業経営理論
 経営戦略論
 組織論
 マーケティング論(製品開発を含む。)
 運営管理(オペレーション・マネジメント)
 生産管理
 店舗・販売管理
 経営法務
 事業開始、会社設立、倒産等に関する知識
 知的財産権に関する知識
 取引及び契約法務に関する知識
 資本市場に関する知識
 経営情報システム
 情報通信技術に関する基礎的知識
 経営情報管理
 中小企業経営・中小企業政策
 中小企業の経営特性及び経営課題
 中小企業政策
(第1次試験の免除)
第41条 次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目について第1次試験を免除する。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学(予科を含む。)、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において通算して3年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 経済学・経済政策
 経済学について公認会計士試験を受け、その試験に合格した者又は不動産鑑定士(不動産鑑定士試験に合格した者を含む。) 経済学・経済政策
 公認会計士(公認会計士試験に合格した者を含む。)又は税理士(税理士法第3条第1項第1号から第3号までに規定する者を含む。) 財務・会計
 弁護士(司法試験に合格した者を含む。) 経営法務
 技術士(情報工学部門に登録されている者に限る。)又は情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者 経営情報システム
 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第29条第1項の規定による情報処理技術者試験(情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)の規定によるITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、システム監査技術者試験又は応用情報技術者試験に限る。)に合格した者 経営情報システム
2 第1次試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した第1次試験の行われた年の初めから3年以内に第1次試験を受ける場合は、その申請により第1次試験の当該一部科目を免除する。
(第2次試験)
第42条 第2次試験は、中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、短答式又は論文式による筆記及び口述の方法により行う。
(第2次試験受験の要件)
第43条 第2次試験は、当該年度又はその前年度に実施された第1次試験に合格した者に限り、受けることができる。ただし、第2次試験のうち口述の方法により行うものは、当該第2次試験のうち筆記の方法により行うものにおいて経済産業大臣(指定試験機関(法第12条第2項の指定試験機関をいう。以下同じ。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、指定試験機関。次条及び第46条において同じ。)が相当と認める成績を得た者について行うものとする。
(受験手続)
第44条 試験を受けようとする者は、第1次試験については様式第9、第2次試験については様式第10による試験受験申込書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第41条第1項の規定により第1次試験の試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目に係る資格等を有することを証する書面を、前項に規定する第1次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。
(受験手数料)
第45条 法第12条第5項に規定する受験手数料の額は、第1次試験については1万3000円、第2次試験については1万7200円とする。
2 前項の受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第1項に規定する受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関に納付する場合にあっては第51条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
3 第1項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
(合格証書の交付)
第46条 経済産業大臣は、第1次試験及び第2次試験に合格した者に、それぞれ当該試験の合格証書を交付するものとする。
(合格の取消し等)
第47条 経済産業大臣は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によって試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。

第3章 指定試験機関

(指定試験機関の指定)
第48条 法第12条第2項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、法第12条第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第49条 前条第1項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第12条第2項の指定を受けることができない。
 第55条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 その役員のうちに、法第12条第3項若しくは同条第8項第2号又は法第13条第1項の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がある者
(指定の申請)
第50条 法第12条第2項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 試験事務を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 中小企業診断士試験委員(以下単に「試験委員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(試験事務規程)
第51条 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 試験の実施の方法に関する事項
 受験手数料の収納の方法に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務の休廃止)
第52条 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第53条 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(法第12条第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験委員)
第54条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、中小企業診断士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、その日から15日以内に、試験委員の氏名、略歴、担当する試験科目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4 指定試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第55条 経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなったときは、法第12条第2項の指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は試験委員の解任を含む。)を勧告することができる。
 指定試験機関がこの規則の規定に違反したとき、又は指定試験機関の運営が著しく不適当であると認められるとき。
 指定試験機関の役員又は試験委員が、法第12条第3項の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3 経済産業大臣は、前項の勧告によってもなお是正が行われない場合には、法第12条第2項の指定を取り消すことができる。
(試験結果の報告)
第56条 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第11の試験結果報告書に、合格者の氏名、生年月日及び合格証書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第57条 経済産業大臣は、指定試験機関が第52条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、法第12条第8項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第48条第2項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 指定試験機関は、第52条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、第55条第1項若しくは第3項の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
 その他経済産業大臣が必要と認めること。
(指定試験機関に係る公示)
第58条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 法第12条第2項の指定をしたとき。
 第52条の許可をしたとき。
 第55条第1項又は第3項の規定により指定を取り消したとき。
 前条第1項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(立入検査の身分証明書)
第59条 法第13条第2項の証明書の様式は、様式第12によるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、中小企業指導法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(中小企業診断士登録規則の廃止)
第2条 中小企業診断士登録規則(昭和38年通商産業省令第124号)は、廃止する。
(旧試験のうち第1次試験合格者に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成12年通商産業省令第191号)第3条の規定による改正前の基準省令(以下「旧基準省令」という。)第4条第1項第1号に規定する中小企業の診断に関する試験(以下「旧試験」という。)のうち第18条に規定する第1次試験に相当するものに合格した者がこの省令の施行後に第2次試験を受けようとする場合には、第21条の規定にかかわらず、その者の申請により、1回に限り、第1次試験の合格を経ずに、第2次試験を受けることができる。
2 前項の規定により第2次試験を受けようとする者は、旧試験のうち第18条に規定する第1次試験に相当するものの合格証書を、第22条第1項に規定する第2次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。
(旧試験の合格者に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であって、申請者が当該登録の申請の日前3年以内に旧試験に合格しているときは、次のいずれかに該当する者を法第11条第1項第2号の経済産業省令で定める者とみなして、第3条(第1項に限る。)から第8条までの規定を適用する。
 旧基準省令第4条第1項第1号に規定する認定の要件を満たしている者
 診断実施機関(旧基準省令第4条第1項第1号に規定する診断実施機関をいう。以下同じ。)が行った中小企業の診断の実務に従事した回数が10回未満の者であって、当該実務の1回を1日として、第3条に規定する実務に従事した日数と合計して15日以上としたもの又は15日以上、第1条第1項第2号に規定する実務補習を受けたもの
2 前項の場合において、第3条第1項の規定により提出する申請書には、旧試験に合格したことを証する書面のほか、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 前項第1号に掲げる者 旧基準省令第4条第1項第1号に規定する中小企業の診断の実務に10回以上従事したことを証する書面又は同号に規定する実習を15日以上受けたことを証する書面
 前項第2号に掲げる者 旧基準省令第4条第1項第1号に規定する中小企業の診断の実務に従事した者については当該診断の実務に必要な回数以上従事したことを証する書面及び第1条第1項第1号に規定する実務に必要な日数以上従事したことを証する書面又は同項第2号に規定する実務補習を15日以上受けたことを証する書面
(更新登録の要件に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際、中小企業指導法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定による改正前の中小企業指導法第6条第2項による登録(以下「旧登録」という。)を受けている者(以下「旧登録者」という。)であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧基準省令第4条第1項第5号に規定する認定の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録の申請については、その者を第10条第1項に規定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、第9条の規定を適用する。
2 旧登録者であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧基準省令第4条第1項第5号に規定する認定の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請に係る登録更新の要件については、第10条の規定は適用せず、次条及び附則第7条の規定を適用する。
第6条 更新経過措置対象者の初回更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日までの間において、次のいずれにも該当するものとする。
 この省令の施行の日以後、次のいずれかに該当する事項を合計5回以上(この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から5年を経過する日までの期間が3年を超え4年に満たない者については4回以上、同期間が2年を超え3年に満たない者については3回以上、同期間が2年に満たない者については2回以上)行ったこと。
 理論政策更新研修又は基準省令第8条第2項の規定に基づく研修を修了したこと。
 指定研修機関が行う診断又は助言に関する論文の審査に合格したこと。ただし、当該論文は、指定研修機関があらかじめ送付する理論政策更新研修の内容に準じた資料に基づいて作成されなければならない。
 イに規定する研修について、その1回の日程を通じて指導を行ったこと。
 次のいずれかに該当する事項を行ったことにより、当該各号に掲げる点数の合計を9点以上(この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から5年を経過する日までの期間が3年を超え4年に満たない者については合計8点以上、同期間が2年を超え3年に満たない者については合計7点以上、同期間が2年に満たない者については合計6点以上)とすること。
 6時間を1点として、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧基準省令第10条第2項に規定する経済産業大臣が指定した法人が同項の規定に基づき行う研修を修了したこと。
 6月を1点として、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間を通じて診断実施機関の職員として診断に係る業務に従事したこと。
 1回を1点として、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に診断実施機関が行った中小企業の診断の実務に従事したこと。
 1日を1点として、第1条第1項第1号イからホまでに規定する実務に従事したこと。ただし、同号ホに規定する実務については、6月を1点とする。
 1日を1点として、第1条第1項第2号ハ又はニに規定する実務補習を受けたこと。
 1回を9点として、第1条第1項第2号イ又はロに規定する実務補習について、その1回の日程を通じて指導を行ったこと。
 1回を3点として、実務能力更新研修又は基準省令第8条第3項の規定に基づく研修を修了したこと。
 1回を3点として、トに規定する研修について、その1回の日程を通じて指導を行ったこと。
第7条 前条の場合における第3条第2項第3号の規定の適用については、同号中「第10条第1項に規定する有効期間の更新の登録」とあるのは、「附則第6条に規定する初回更新登録」とする。
(旧登録を受けていた者に関する経過措置)
第8条 旧登録を受けていた者であって、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適当と認められる者については、この省令の施行後1回に限り、最後に登録を消除された日から12年以内の連続する5年間で附則第6条に規定する要件を満たした者を法第11条第1項第2号の経済産業省令で定める者及び更新経過措置対象者とみなして、第9条、附則第6条及び前条の規定を適用する。この場合における附則第6条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日までの間」とあるのは、「登録の消除の日から初回更新登録の申請の日(当該期間が12年以内である場合に限る。)までの間」とする。
2 この省令の施行の際、旧登録者であって海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適当と認められる者は、この省令の施行後1回に限り、第14条第1項の規定による再登録の申請を行うことができる。この場合において、同項第2号ロ中「前回の登録を受けた日から国内に滞在した期間の合計が1年を超えないうち」とあるのは、「最後に登録を消除された日から12年以内の連続する5年間」とする。
(実務補習の実施に関する暫定措置)
第9条 この省令の施行後、中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合(第14条の規定による再登録の場合を除く。)における第1条第1項第2号に規定する実務補習は、当分の間、同号イ又はロに規定するものに限るものとする。ただし、同号ハ又はニに規定する実務補習を同号イ又はロに規定する実務補習の一部として行うことを妨げない。
(旧登録者に係る公示)
第10条 経済産業大臣は、この省令の施行後、遅滞なく、この省令の施行の時における旧登録者の氏名、登録番号及び登録年月日を官報に公示しなければならない。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第243号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月27日経済産業省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月12日経済産業省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月14日経済産業省令第60号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第1条の指定を受けている者又は同規則第10条の指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則のそれぞれ第1条及び第10条の登録を受けているものとみなす。
附則 (平成16年6月30日経済産業省令第73号) 抄
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年8月8日経済産業省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(新第1次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成12年通商産業省令第191号)第3条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条第1項第1号に規定する試験のうち、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「新登録等規則」という。)第38条に規定する第1次試験(以下「新第1次試験」という。)に相当するものに合格した者は、この省令による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)第7条第3項の規定にかかわらず、申請により、1回に限り、新第1次試験の合格を経ずに、新基準省令第7条に規定する養成課程(以下「新養成課程」という。)を受講することができる。
(旧第1次試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際この省令による改正前の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「旧登録等規則」という。)第34条に規定する試験(以下「旧試験」という。)のうち第1次試験に合格している者が、この省令の施行後に新養成課程を受講しようとする場合には、新第1次試験に合格している者とみなす。
(旧養成課程に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に実施されているこの省令による改正前の中小企業支援事業の実施に関する省令第7条に規定する養成課程(以下「旧養成課程」という。)については、なお従前の例による。
2 前項に規定する旧養成課程を修了した者は、新養成課程を修了した者とみなし、新登録等規則第3条から第8条までの規定を適用する。この場合において、新登録等規則第3条第1項の規定により提出する申請書には、旧養成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
(新第1次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置)
第5条 この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令第3条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条第1項第1号に規定する試験のうち、新第1次試験に相当するものに合格した者の取扱いは、次の各号のとおりとする。
 この省令の施行後に新登録等規則第2条に規定する登録養成課程(以下単に「登録養成課程」という。)を受講しようとする場合には、新登録等規則第35条第3項で準用する新基準省令第7条の規定にかかわらず、その者は、申請により、1回に限り、新第1次試験の合格を経ずに、登録養成課程を受講することができる。
 この省令の施行後に新登録等規則第38条に規定する試験のうち第2次試験(以下「新第2次試験」という。)を受けようとする場合は、新登録等規則第43条の規定にかかわらず、その者は、申請により、1回に限り、新第1次試験の合格を経ずに、新第2次試験を受けることができる。
2 この省令の施行の際旧試験のうち第1次試験に合格している者が、この省令の施行後に登録養成課程を受講しようとする場合又は新第2次試験を受けようとする場合には、その者を新第1次試験に合格している者とみなす。
3 前各項の規定により新第2次試験を受けようとする者は、第1項第2号に該当する者にあっては、新第1次試験に相当するものの合格証書を、前項に該当する者にあっては、旧試験のうち第1次試験の合格証書を、新登録等規則第44条第1項に規定する第2次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。
(旧登録を受けていた者に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際中小企業指導法の一部を改正する法律(平成12年法律第43号)による改正前の中小企業指導法第6条第2項による登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)であって、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適当と認められる者については、最後に登録を消除された日から12年以内の連続する5年間で、次のいずれかに該当する場合は、この省令の施行後1回に限り、法第11条第1項第2号の経済産業省令で定めるものとみなし、新登録等規則第9条又は附則第9条の規定を適用するものとする。
 新登録等規則第10条に規定する要件を満たした場合
 附則第9条の規定に該当する場合(この場合における附則第9条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」とあるのは「登録の消除の日から初回更新登録の申請の日(当該期間が12年以内である場合に限る。)」とする。)
2 この省令の施行の際旧登録者であって海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適当と認められる者は、この省令の施行後1回に限り、新登録等規則第16条第1項の規定による再登録の申請を行うことができる。この場合において、同項第2号中「前回の登録に係る登録の有効期間の満了する日までに第10条に規定する要件を満たし、かつ、登録を消除されてから1年を超えないもの」とあるのは、「最後に登録を消除された日から12年以内の連続する5年間に第10条に規定する要件を満たしたもの」とする。
(旧養成課程の修了者に関する経過措置)
第7条 この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であって、申請者が当該登録の申請の日前3年以内に旧養成課程を修了しているときは、法第11条第1項第2号の経済産業省令で定めるものとみなして、新登録等規則第3条から第8条までの規定を適用する。この場合において、新登録等規則第3条第1項の規定により提出する申請書には、旧養成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
(旧試験の合格者に関する経過措置)
第8条 この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であって、申請者が当該登録の申請の日前3年以内に旧試験に合格しているときは、新第2次試験に合格した者とみなし、新登録等規則第1条に規定する条件(旧登録等規則第1条に規定する条件を含めることができる。)を満たした者を法第11条第1項第2号の経済産業省令で定めるものとみなして、新登録等規則第3条(第1項に限る。)から第8条までの規定を適用する。
2 前項の場合において、新登録等規則第3条第1項の規定により提出する申請書には、旧試験に合格したことを証する書面のほか、新登録等規則第1条各号(旧登録等規則第1条に規定する条件のうち、一部を満たした場合にあっては該当する各号)のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。
(更新登録の要件に関する経過措置)
第9条 この省令の施行の際法第11条第1項による登録を受けている者であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第10条に規定する更新登録の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請については、その者を新登録等規則第10条に規定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、同規則第9条の規定を適用する。
2 この省令の施行の際法第11条第1項による登録を受けている者であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第10条に規定する更新登録の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)が行う初回更新登録の申請に係る新登録等規則第10条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」と、「合計を30点以上」とあるのは、この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から5年を経過する日までの期間が3年を超え4年に満たない者については「合計を24点以上」と、同期間が2年を超え3年に満たない者については「合計を18点以上」と、同期間が1年を超え2年に満たない者については「合計を12点以上」と、同期間が1年に満たない者については「合計を6点以上」とする。この場合における新登録等規則第10条第2号に規定する事項には、旧登録等規則第10条第2号に規定する事項を含めることができるものとする。
3 前各項における新登録等規則第3条第2項第3号の規定の適用については、同号中「第10条に規定する有効期間の更新の登録」とあるのは「附則第9条に規定する初回更新登録」とする。
(旧登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録に関する経過措置)
第10条 この省令の施行の際旧登録等規則第13条第1項第2号の規定により消除された者であって、前回の登録を受けた日から国内に滞在した期間の合計が1年を超えないうちに、旧登録等規則第10条に規定する要件の全部又は一部を満たした者については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月28日経済産業省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月9日経済産業省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第41条第1項第1号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(旧司法試験合格者に関する経過措置)
第2条 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)第2条の規定による改正前の司法試験法(昭和24年法律第140号)の規定による司法試験の第2次試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第2次試験に合格した者に係る中小企業診断士試験の第1次試験の免除については、なお従前の例による。
(旧公認会計士試験第2次試験合格者等に関する経過措置)
第3条 公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)第2条の規定による改正前の公認会計士法(昭和23年法律第103号)の規定により経済学について公認会計士試験の第2次試験を受け、その試験に合格した者に係る中小企業診断士試験の第1次試験の免除については、なお従前の例による。
2 公認会計士法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る中小企業診断士試験の第1次試験の免除については、なお従前の例による。
(旧不動産鑑定士試験第2次試験合格者等に関する経過措置)
第4条 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第66号)第4条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の規定による不動産鑑定士試験の第2次試験に合格した者に係る中小企業診断士試験の第1次試験の免除については、なお従前の例による。
2 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律第4条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補である者に係る中小企業診断士試験の第1次試験の免除については、なお従前の例による。
(助教授の在職に関する経過措置)
第5条 学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の規定による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年1月30日経済産業省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(旧情報処理技術者試験合格者に関する経過措置)
第2条 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第7条第1項の規定による情報処理技術者試験(情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成19年経済産業省令第79号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるシステムアナリスト試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験、ソフトウェア開発技術者試験若しくはシステム監査技術者試験、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成12年通商産業省令第329号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるシステムアナリスト試験、システム監査技術者試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験若しくは第1種情報処理技術者試験又は情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成6年通商産業省令第1号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定による情報処理システム監査技術者試験、特種情報処理技術者試験若しくは第1種情報処理技術者試験に限る。)に合格した者に対しては、その申請により、経営情報システムについて、第1次試験を免除する。
附則 (平成24年5月15日経済産業省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月1日経済産業省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表1(第18条及び第20条関係)
実務補習に関する事項 要件
実務補習の方法 実習
診断又は助言を行う対象中小企業者数 3以上
グループを編成し診断又は助言を行う場合の1グループの受講者数 6人以下
1グループに対し配置する指導者の数 1人以上
指導者 経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の中小企業診断士を含む。)であって、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る実習の指導経験を有する者であること。
報告会 中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。
別表2(第22条関係)
区域 区域の範囲
北海道・東北 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
中部 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県
近畿 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国・四国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
別表3(第36条第3項及び第37条第1項第1号及び第2号関係)
科目 教授する者 研修の方法 研修の課程の時間数
中小企業政策の動向等を踏まえ、特に重要と認められるもの 経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者 講義及び演習(事例研究によるものを含む。) 4時間
診断又助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応用についての研究の状況等を踏まえ、特に重要と認められるもの
別表4(第37条第1項第3号関係)
論文の審査等に関する事項 要件
論文委員会の設置 中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者のうち4人以上(うち、1人以上は理論政策更新研修の教材開発に携わった者とする。)を委員とする論文委員会を設置し、論題の作成及び合否の決定等論文審査に係る事務を統括する。
論題の数 2題以上
合格基準 ○1内容の適切性○2論理性及び表現力の各50点満点の総計100点満点とし、総点数の60点以上を合格とする。
別表5(第37条第3項関係)
区域 区域の範囲
北海道・東北 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
中部 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県
近畿 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
別表第3(第4条関係)
別表第4(第11条関係)
別表第5(第12条関係)
別表第6(第13条関係)
別表第7(第14条関係)
別表第8(第15条関係)
別表第9(第44条関係)
別表第10(第44条関係)
別表第11(第56条関係)
別表第12(第59条関係)
<職種コード表>(様式1、4、5及び6関係)

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