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とくていほうしゃせいはいきぶつのさいしゅうしょぶんにかんするほうりつしこうきそく

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則

平成12年通商産業省令第151号
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(放射線による環境への影響の程度の計算の方法)
第2条 法第2条第5項第4号の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。
I=V0∫t1t2(シグマ(Ai(t)÷Li)dt
Iは、放射線による環境への影響の程度を表す値(単位 立方メートル)
V0は、人が1年間に摂取する標準的な水の量で0・712立方メートル
t1は積分範囲の下限の時点で、放射性物質を固型化し、又は容器に封入した時点から500年が経過した時点
t2は積分範囲の上限の時点で、放射性物質を固型化し、又は容器に封入した時点から10万年が経過した時点
Ai(t)は、時点tにおける放射性物質ごとの放射能量(単位 ベクレル)
Liは、放射性物質ごとの放射能量であって、人が1年間に当該放射能量の当該放射性物質を経口摂取した場合における当該放射性物質による実効線量が1ミリシーベルトに達することとなるもの(単位 ベクレル)
iは、廃棄物中に含まれる放射性物質の種類
(最終処分計画)
第3条 法第4条第1項の規定により経済産業大臣が定める最終処分計画は、平成12年を初年として定めるものとする。
(実施計画)
第4条 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、法第5条第1項前段の規定による承認を受けようとするときは、様式第1による申請書に実施計画の内容を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2 機構は、法第5条第1項後段の規定により実施計画を変更しようとするときは、様式第2による申請書に変更後の実施計画を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法第5条第2項第3号に掲げる概要調査地区等の選定に関する事項に該当するときは、当該変更に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第6条第1項、第13条第1項又は第14条第1項の報告書
 第7条(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の報告書の送付に関する記録
 第8条第1項(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の公告及び縦覧に関する記録
 第9条第1項(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の説明会の開催に関する記録
 第10条第1項(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の意見書
 第11条第1項(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類並びにこれらの送付に関する記録
(文献調査の調査事項)
第5条 法第6条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 概要調査地区として選定しようとする地区に第4紀の未固結堆積物があるときは、その存在状況の概要に関する事項
 概要調査地区として選定しようとする地区に鉱物資源があるときは、その存在状況の概要に関する事項
(概要調査地区の選定)
第6条 機構は、法第6条第2項の規定により概要調査地区を選定しようとするときは、同条第1項の規定により行った文献調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。
 機構の名称及び住所
 当該文献調査対象地区の所在地
 当該文献調査対象地区の概況
 当該文献調査の項目、手法及び結果
 当該文献調査対象地区の評価及びその理由
 当該文献調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2 法第6条第2項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層が、第4紀の未固結堆積物であるとの記録がないこと。
 当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層において、その掘採が経済的に価値が高い鉱物資源の存在に関する記録がないこと。
(報告書の送付)
第7条 機構は、前条第1項の報告書(以下この条から第10条までにおいて「報告書」という。)を作成したときは、当該文献調査対象地区の所在地の属する都道府県(以下「関係都道府県」という。)を管轄する知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び当該文献調査対象地区の所在地の属する市町村(以下「関係市町村」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、報告書及びこれを要約した書類(次条及び第9条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
(報告書についての公告及び縦覧)
第8条 機構は、報告書を作成したときは、報告書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、関係都道府県内において、報告書及び要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供しなければならない。
 機構の名称及び住所
 当該文献調査対象地区の所在地
 報告書の縦覧の場所、期間及び時間
 報告書の内容について意見を書面により提出することができる旨
 第10条の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
 官報への掲載
 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
3 第1項の規定により報告書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
 機構の事務所
 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
 前3号に掲げるもののほか、機構が利用できる適切な施設
(説明会の開催等)
第9条 機構は、前条第1項の縦覧期間内に、関係都道府県内において、報告書の記載事項を周知させるための説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催しなければならない。
2 機構は、説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して、その開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。
3 機構は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴くことができる。
4 機構は、その責めに帰することができない事由であって次に掲げるものにより、第2項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、機構は、前条第1項の縦覧期間内に、次項に規定する方法により、報告書の記載事項を周知させるように努めなければならない。
 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。
 機構以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
5 前項の規定による報告書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
 要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。
 報告書の概要を公告すること。
 前2号に掲げるもののほか、報告書の記載事項を周知させるための適切な方法
6 前条第2項の規定は、第2項及び前項第2号の規定による公告について準用する。
(報告書についての意見書の提出)
第10条 報告書の内容について意見を有する者は、第8条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、機構に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 意見書を提出しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
 意見書の提出の対象である報告書の名称
 報告書の内容についての意見
3 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
(報告書についての意見の概要等の送付)
第11条 機構は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類を送付しなければならない。
(報告書についての意見)
第12条 機構は、第10条第1項の意見が述べられたときはこれに配意して、概要調査地区の選定をしなければならない。
(精密調査地区の選定)
第13条 機構は、法第7条第2項の規定により精密調査地区を選定しようとするときは、同条第1項の規定により行った概要調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。
 機構の名称及び住所
 当該概要調査地区の所在地
 当該概要調査地区の概況
 当該概要調査の項目、手法及び結果
 当該概要調査地区の評価及びその理由
 当該概要調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2 第7条から前条までの規定は、前項の報告書について準用する。この場合において、第7条及び第8条中「文献調査対象地区」とあるのは「概要調査地区」と、前条中「概要調査地区」とあるのは「精密調査地区」と読み替えるものとする。
(最終処分施設建設地の選定)
第14条 機構は、法第8条第2項の規定により最終処分施設建設地を選定しようとするときは、同条第1項の規定により行った精密調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。
 機構の名称及び住所
 当該精密調査地区の所在地
 当該精密調査地区の概況
 当該精密調査の項目、手法及び結果
 当該精密調査地区の評価及びその理由
 当該精密調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2 第7条から第12条までの規定は、前項の報告書について準用する。この場合において、第7条及び第8条中「文献調査対象地区」とあるのは「精密調査地区」と、第12条中「概要調査地区」とあるのは「最終処分施設建設地」と読み替えるものとする。
(第1種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)
第15条 法第11条第4項の経済産業省令で定める第1種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、発電用原子炉設置者が使用済燃料の再処理を委託しようとする者又は締結した再処理の委託契約の内容に応じて経済産業大臣が定める区分(以下この条において「再処理区分」という。)ごとに第1号に掲げる量に第2号に掲げる比率を乗じて得られるエネルギー量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該エネルギー量を発電用原子炉の運転により当該エネルギー量に相当する電力量の電気を発電する場合に生ずる使用済燃料の再処理に伴い生ずる第1種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第1種特定放射性廃棄物の量の総和と第3号に掲げる第1種特定放射性廃棄物の量とを合計するものとする。
 当該発電用原子炉設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間の発電用原子炉の運転により発電した電力量に、各発電用原子炉ごとに当該発電用原子炉の熱効率を100で除して得た数の逆数を乗じて得られるエネルギー量の総和
 当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年1月1日から同年12月31日までの間の運転によって生じた使用済燃料の再処理区分ごとの量に相当する量をエネルギー量に換算して得た量が前号に掲げるエネルギー量の総和に占める比率
 当該発電用原子炉設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間に輸入した第1種特定放射性廃棄物(法第2条第8項第2号に掲げるものに限る。)の量
(第2種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)
第16条 法第11条の2第4項の経済産業省令で定める第2種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定めるとおりとする。
 再処理施設等設置者 次のイからハに掲げる量を合計した量とする。
 当該再処理施設等設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間にせん断した使用済燃料の量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該再処理施設等設置者の行う再処理の内容に応じて経済産業大臣が定める区分ごとに、当該使用済燃料の量を当該使用済燃料の再処理に伴い生ずる第2種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第2種特定放射性廃棄物の量の総和
 当該再処理施設等設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間に行った特定加工により原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とされた核燃料物質の量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該再処理施設等設置者に応じて経済産業大臣が定める区分ごとに、当該核燃料物質の量を当該核燃料物質の特定加工に伴い生ずる第2種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第2種特定放射性廃棄物の量の総和
 当該再処理施設等設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間に行った再処理施設等の解体によって生じた第2種特定放射性廃棄物の量
 発電用原子炉設置者 当該発電用原子炉設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間に輸入した第2種特定放射性廃棄物の量とする。
(機構の名称等の届出)
第17条 発電用原子炉設置者は、法第12条第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 発電用原子炉設置者等は、法第12条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 発電用原子炉設置者等は、法第12条第3項の規定による届出をしようとするときは、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(変更手続)
第18条 法第13条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 法第12条第1項及び第2項の規定により届け出た機構の名称及び住所
 変更後の機構の名称及び住所
 機構を変更しようとする日
(申告書の記載事項)
第19条 法第14条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 法第11条第2項の規定により算定される拠出金の額及び第15条の規定により算定される第1種特定放射性廃棄物の量
 法第11条の2第2項の規定により算定される拠出金の額及び第16条の規定により算定される第2種特定放射性廃棄物の量
(申告書の添付書類)
第20条 法第14条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 第1種特定放射性廃棄物に係る次の書類
 第15条の第1種特定放射性廃棄物の量の算定の方式による算定の過程を示す書類
 代替取得に係る次の書類
(1) 代替取得により取得する物の量が当該代替取得の対象となった被汚染物の量に比して大きくないことを証する書類
(2) 代替取得により取得する物について第2条の方法により計算された環境への影響の程度が、当該代替取得の対象となった被汚染物について同条の方法により計算された環境への影響の程度に比して大きくないことを証する書類
(3) 代替取得に係る契約書の写し、当該代替取得に係る再処理その他当該代替取得に伴い当該代替取得の相手方となる者から提供を受けた役務に係る契約書の写しその他当該代替取得及び当該提供を受けた役務に係る取引が真正なものであることを証する書類
(4) 代替取得により取得する物の輸入に係る輸入貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第77号)第2条第2項各号に掲げる書類の写し
 第2種特定放射性廃棄物に係る次の書類
 第16条の第2種特定放射性廃棄物の量の算定の方式による算定の過程を示す書類
 第2種特定放射性廃棄物の発生の過程及びその放射能濃度を示す書類
 その他必要な書類
2 前項に規定するもののほか、第22条第2項の規定に基づき金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことにより拠出金を納付する発電用原子炉設置者等にあっては、機構の口座に払い込んだことを証する書類を、申告書に添付しなければならない。
(法第14条第3項の経済産業省令で定める事項)
第21条 法第14条第3項の経済産業省令で定める事項は、第19条第2号及び第3号に掲げる事項とする。
(徴収金の納付等)
第22条 拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。
2 拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3 法第14条第3項の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。
(充当の通知)
第23条 機構は、法第14条第5項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る徴収金の納付義務者に通知しなければならない。
(拠出金の端数計算)
第24条 拠出金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(国税滞納処分の例による処分の認可)
第25条 機構は、法第15条第3項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(滞納処分の証明書)
第26条 法第15条第3項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第6による証明書を提示しなければならない。
(延滞金の免除)
第27条 法第15条第5項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
 督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。
 延滞金の額が100円未満であるとき。
 災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(延滞金の端数計算)
第28条 延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(書類の保存義務)
第29条 発電用原子炉設置者等は、徴収金の納付に関する書類をその完結の日から5年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第30条 前条の規定により保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条に規定する書類の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(許可の基準)
第31条 法第21条第8項の経済産業省令で定める基準は、当該掘削の方法及び規模が、掘削を行う保護区域における最終処分施設の保護に支障を及ぼすおそれが少ないこととする。
(身分を示す証明書)
第32条 法第23条第2項の証明書は、様式第7によるものとする。
(変更の届出)
第33条 指定法人は、法第75条第3項の規定による届出をしようとするときは、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(資金管理業務規程)
第34条 法第76条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 最終処分積立金の管理の方法
 最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認の方法
 その他資金管理業務に関し必要な事項
(資金管理業務規程及びその変更の認可の申請)
第35条 指定法人は、法第76条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第9による申請書に資金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定法人は、法第76条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第10による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業計画等)
第36条 指定法人は、法第77条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第11による申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
2 指定法人は、法第77条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第12による申請書を提出しなければならない。
第37条 指定法人は、法第77条第2項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第38条 指定法人は、法第78条の許可を受けようとするときは、様式第13による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第39条 指定法人は、最終処分積立金に係る経理と一般の経理とを区分するものとする。
2 前項の最終処分積立金に係る経理は、最終処分積立金を積み立てた機構ごとに、法第11条第1項の拠出金に係る最終処分積立金に係る経理と法第11条の2第1項の拠出金に係る最終処分積立金に係る経理とを区分して、それぞれについて貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて経理するものとする。
(帳簿)
第40条 指定法人は、法第80条の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。
2 法第80条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 最終処分積立金の管理に関する事項
 最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認に関する事項
 その他資金管理業務の実施に関し必要な事項
(電磁的方法による保存)
第41条 第30条の規定は、前条の帳簿の保存について準用する。
(身分を示す証明書)
第42条 法第84条第3項において準用する法第23条第2項の証明書は、様式第14によるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成12年9月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第258号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成12年11月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 法附則第4条第2項の規定により法第11条第4項を準用する場合においては、第15条第1項後段中「得られる第1種特定放射性廃棄物の量」とあるのは「得られる第1種特定放射性廃棄物の量から法附則第2条に規定する委託旧特定放射性廃棄物の量を控除して得られる量」と、同項第1号及び第2号中「前年1月1日から同年12月31日までの間」とあるのは「運転の開始の日から法の施行の日の属する年の前年12月31日までの間」と読み替えるものとする。
附則 (平成19年12月25日経済産業省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年4月1日)より施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第4条関係)
別表第3(第17条関係)
別表第4(第17条関係)
別表第5(第25条関係)
別表第6(第26条関係)
別表第7(第32条関係)
別表第8(第33条関係)
別表第9(第35条関係)
別表第10(第35条関係)
別表第11(第36条関係)
別表第12(第36条関係)
別表第13(第38条関係)
別表第14(第42条関係)

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