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第1種指定電気通信設備接続料規則

平成12年郵政省令第64号
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき、及び同法を施行するため、接続料規則を次のように定める。
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条の2第3項第1号ロ、第2号、第4項、第10項及び第12項の規定に基づき、接続料規則を次のように定める。
第1種指定電気通信設備接続料規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この省令は、第1種指定電気通信設備との接続に関し当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及び再計算に関する事項その他の必要な事項を定め、もって接続料が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なものであることを確保することを目的とする。
(用語)
第2条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 第1種指定加入者交換機 主として音声伝送役務の提供に用いられる第1種指定端末系交換等設備をいう。
 第1種指定中継交換機 主として音声伝送役務の提供に用いられる第1種指定中継系交換等設備をいう。
 第1種指定中継伝送路設備等 第1種指定中継系伝送路設備、同一の建物に設置されている第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備、第1種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備及び第1種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備をいう。
 一般第1種指定収容ルータ 第1種指定端末系交換等設備に該当するルータであって、SIPサーバと連携してセッション制御の機能を提供するものをいう。
 一般第1種指定中継ルータ 第1種指定中継系交換等設備に該当するルータであって、一般第1種指定収容ルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものをいう。
 一般第1種指定ルータ 一般第1種指定収容ルータ及び一般第1種指定中継ルータをいう。
六の2 関門系ルータ 他の電気通信事業者の電気通信設備と一般第1種指定中継ルータとを接続する場合においてこれらの設備の間に設置される一般第1種指定中継ルータ(他の電気通信事業者の電気通信設備に直接接続することができるものに限る。)をいう。
六の3 メディアゲートウェイ 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門交換機で接続する場合において音声信号とパケットの相互間の変換を行う装置をいう。
 特別第1種指定収容ルータ 第1種指定端末系交換等設備に該当するルータであって、一般第1種指定収容ルータ以外のものをいう。
 特別第1種指定ルータ 第1種指定端末系交換等設備又は第1種指定中継系交換等設備に該当するルータであって、一般第1種指定ルータ以外のものをいう。
 IP電話 インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。
 関門交換機 第1種指定中継交換等設備と他の電気通信事業者の電気通信設備とを接続する場合においてこれらの設備の間に設置される第1種指定中継交換機であって、通信路を設定する機能、接続料の精算に係る情報を送信する機能及び発信者の電気通信番号を転送する機能を提供するものをいう。
十一 信号用伝送路設備 信号の伝送を行う設備をいう。
十二 第1種指定設備管理運営費 第1種指定電気通信設備の管理運営に必要な費用の総額をいう。
十三 法定機能 法第33条第4項第1号ロの総務省令で定める機能をいう。
十四 特別法定機能 第4条の表1の項の総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表13の項の機能をいう。
十五 一般法定機能 特別法定機能以外の法定機能をいう。
(遵守義務)
第3条 事業者は、法定機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。

第2章 法定機能の内容等

(法定機能の区分、内容及び対象設備等)
第4条 法定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。
機能の区分 内容 対象設備
一 端末回線伝送機能
一般帯域透過端末回線伝送機能 第1種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するもの及び特別帯域透過端末回線伝送機能を除く。) 第1種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものに限る。)(加入者側終端装置及び第1種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)
特別帯域透過端末回線伝送機能 第1種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するもの及びき線点近傍の電柱等から第1種指定市内交換局までの間を伝送するものを除く。)
帯域分割端末回線伝送機能 第1種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するものに限る。)
光信号端末回線伝送機能 第1種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第1種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能 第1種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第1種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に限る。)
総合デジタル通信端末回線伝送機能 第1種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)により通信を伝送する機能(第1種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を用いて、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送するものであって、専ら利用者側の通信の着信の用に供される場合における機能に限る。) 第1種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)(第1種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を含む。)
その他端末回線伝送機能 第1種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のもの及び光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第1種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)を除く。)により通信を伝送する機能(総合デジタル通信端末回線伝送機能を除く。) 第1種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものを除く。)(加入者側終端装置及び第1種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を含む。)
二 端末系交換機能
端末系ルータ交換機能 一般第1種指定収容ルータにより通信の交換を行う機能(この項の一般収容ルータ優先パケット識別機能を除く。) 一般第1種指定収容ルータ
一般収容ルータ優先パケット識別機能 一般第1種指定収容ルータにおいて特定のパケットを識別する機能
加入者交換機能 第1種指定加入者交換機により通信の交換を行う機能(この項の加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能を除く。) 第1種指定加入者交換機(第1種指定端末系伝送路設備、第1種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。)
信号制御交換機能 第1種指定加入者交換機において特定の電気通信番号を識別し、信号用伝送路設備を介して伝送される信号により当該第1種指定加入者交換機を制御する機能
優先接続機能 電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を第1種指定加入者交換機に登録し、当該第1種指定加入者交換機により、加入者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信設備に優先的に接続するために、その登録した電気通信番号を識別する機能
番号ポータビリティ機能 番号ポータビリティを実現するため、第1種指定加入者交換機において、第1種指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者が設置する交換等設備に直接収容された固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。)又は当該他の電気通信事業者が設置する交換等設備を識別する機能
加入者交換機専用トランクポート機能 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する第1種指定中継系伝送路設備等を第1種指定加入者交換機に収容する装置において、当該第1種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
加入者交換機共用トランクポート機能 第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間に設置される第1種指定中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を第1種指定加入者交換機に収容する装置において、当該第1種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
三 折返し通信路設定機能
端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、第1種指定加入者交換機に収容されている特定の端末系伝送路設備を識別して、当該端末系伝送路設備への通信路の設定を行う機能 Iインタフェース加入者モジュール又はこれに相当する設備
三の2 光信号電気信号変換機能
第1種指定市内交換局に設置される光信号電気信号変換装置により光信号と電気信号との変換を行う機能 光信号電気信号変換装置(第1種指定市内交換局に設置されるものに限る。)
三の3 光信号分離機能
第1種指定市内交換局に設置される光信号分離装置により利用者の電気通信設備の側に光信号の分離を行う機能 光信号分離装置
四 市内伝送機能
第1種指定加入者交換機間の通信を伝送する機能 第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間に設置される第1種指定中継系伝送路設備(第1種指定中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第1種指定中継交換機(第1種指定市内伝送路設備、第1種指定中継系伝送路設備又は信号用伝送装置との間に設置される伝送装置等を含む。)
五 中継系交換機能
関門系ルータ交換機能 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における当該関門系ルータにより通信の交換を行う機能 関門系ルータ
中継交換機能 第1種指定中継交換機により通信の交換を行う機能(この項の中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能を除く。) 第1種指定中継交換機(第1種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。)
中継交換機専用トランクポート機能 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する第1種指定中継系伝送路設備等を第1種指定中継交換機に収容する装置において、当該第1種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
中継交換機共用トランクポート機能 第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間に設置される第1種指定中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を第1種指定中継交換機に収容する装置において、当該第1種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
五の2 音声パケット変換機能
他の電気通信事業者の電気通信設備を関門交換機で接続する場合における音声信号とパケットの相互間の変換を行う機能 メディアゲートウェイ
六 中継伝送機能
中継伝送共用機能 第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間に設置される第1種指定中継系伝送路設備等(第1種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する機能(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能を除く。) 第1種指定中継系伝送路設備等であって、第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間に設置されるもの(第1種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第1種指定加入者交換機又は第1種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(第1種指定加入者交換機又は第1種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)
中継伝送専用機能 第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間に設置される第1種指定中継系伝送路設備等(第1種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する機能と同等のもので、特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能
中継交換機接続伝送専用機能 第1種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(第1種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により当該他の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能(中継伝送専用機能を除く。)
一般光信号中継伝送機能 第1種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第1種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能 第1種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。)
特別光信号中継伝送機能 第1種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第1種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を除き、波長分割多重装置を含む。)に限る。)により通信を伝送する機能 第1種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を除き、波長分割多重装置を含む。)に限る。)
六の2 ルーティング伝送機能
一般中継系ルータ交換伝送機能 一般第1種指定中継系ルータ設備等(関門系ルータ以外の一般第1種指定中継ルータ、関門系ルータ又はメディアゲートウェイと関門系ルータ以外の一般第1種指定中継ルータとの間に設置される第1種指定中継系伝送路設備及び関門系ルータ以外の一般第1種指定中継ルータと一般第1種指定収容ルータとの間に設置される第1種指定中継系伝送路設備をいう。以下同じ。)により通信の交換及び伝送を行う機能(特定のパケットについて優先的に通信の交換又は伝送を行う機能を含む。) 一般第1種指定中継系ルータ設備等
特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能 他の電気通信事業者の電気通信設備を特別第1種指定収容ルータで接続する場合における特別第1種指定ルータ及び伝送路設備により通信の交換及び伝送を行う機能 特別第1種指定ルータ及び当該特別第1種指定ルータに係る伝送路設備並びにこれと一体として設置される通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)
六の3 イーサネットフレーム伝送機能
イーサネットスイッチ及び伝送路設備により通信路の設定及び伝送を行う機能 イーサネットスイッチ及び当該イーサネットスイッチに係る伝送路設備
七 通信路設定伝送機能
通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)及び伝送路設備により通信路の設定並びに伝送を行う機能(第1種指定市内交換局に設置される交換等設備と事業者が第1種指定市内交換局以外の建物に設置するルータとの間の通信を行うものを除く。) 通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)及び当該交換等設備に係る伝送路設備
八 信号伝送機能
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する機能 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機
九 SIPサーバ機能
一般第1種指定収容ルータと連携してインターネットプロトコルによるパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能 一般第1種指定収容ルータと連携するSIPサーバ
十 番号案内機能
電気通信番号の案内を行う機能 番号案内データベース及び番号案内装置
十一 削除
十二 公衆電話機能
公衆電話機から通信を発信し、又は公衆電話機に通信を着信させる機能 公衆電話機
十三 端末間伝送等機能
第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられているものと同等の機能 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられている設備
十四 クロック提供機能
クロック提供装置によりクロック(電気通信設備間における電気通信信号の同期をとるための信号)を提供する機能 クロック提供装置
備考
一 表1の項の光信号端末回線伝送機能並びに表6の項の一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能は、帯域が制限される場合におけるものと制限されない場合におけるものとで区分を行うものとする。
二 表2の項の加入者交換機能においては、次に掲げる機能を含むものとする。
イ 事業者が他の電気通信事業者の利用者料金を回収し、当該利用者料金から他の電気通信事業者が事業者に支払うべき接続料を相殺し精算している場合において、利用者料金と接続料とを分離して計算する機能
ロ 第1種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の交換設備との間の伝送路設備を用いて伝送することが困難な場合に第1種指定中継交換機を経由して当該第1種指定加入者交換機と当該他の電気通信事業者の交換設備との間で伝送を行うことを可能とする機能
三 表6の項の機能(中継伝送共用機能を除く。)は、対象設備が事業者の建物内に設置される場合におけるものと建物外に設置される場合におけるものとで区分を行うものとする。
(法第33条第5項機能)
第5条 法第33条第5項の総務省令で定める機能(以下「法第33条第5項機能」という。)は、前条の表2の項の機能(加入者交換機能(同表備考2のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、4の項の機能、5の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、6の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び8の項の機能とする。

第3章 資産及び費用

(法第33条第5項機能に関する資産及び費用の整理の手順等の通知)
第6条 事業者は、法第33条第5項機能に関し、第1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該第1種指定電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該第1種指定電気通信設備との接続により当該第1種指定電気通信設備によって提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第1種指定電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により当該通知において定められる当該手順の適用の日までに整理して、総務大臣に報告しなければならない。
2 前項の整理は、第1種指定電気通信設備を次に掲げる要件を満たすように新たに構成するものとして行うものでなければならない。
 前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること
 安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること
 現に当該第1種指定電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること
 現に当該第1種指定電気通信設備を用いて電気通信役務が提供されている区域において電気通信役務を提供するときに用いるものであること
 前項の適用の日の直近に法第33条第12項の規定により記録された通信量等を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること
3 第1項の整理は、第4条の対象設備等を別表第1の1及び別表第1の2の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。
4 第1項の整理は、資産にあっては別表第2の一に掲げる正味固定資産価額算定方法及び別表第2の2に掲げる正味固定資産価額算定に用いる数値を用いて別表第3様式第1による固定資産明細表及び別表第3様式第2による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第4の一に掲げる費用算定方式、別表第4の2に掲げる共通費等の配賦基準及び別表第4の3に掲げる費用算定に用いる数値を用いて別表第5による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。

第4章 原価及び利潤の算定

(原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用)
第7条 事業者は、法第33条第5項機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第1種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料にあっては第1種指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号。以下「接続会計規則」という。)に規定する第1種指定設備管理部門に整理された資産及び費用に基づいて、原価及び利潤を算定しなければならない。
(接続料の原価及び利潤)
第8条 一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤は、一般法定機能ごとに、当該一般法定機能に係る第1種指定設備管理運営費に第11条から第13条までの規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用、調整額及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとする。
2 一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間は、1年とする。ただし、次に掲げる場合は、一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間を5年までの期間の範囲内とすることができる。
 第1種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者が一般法定機能(法第33条第5項機能を除く。)を利用して提供しようとする電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれるものである場合
 前号以外の場合であって、接続料の急激な変動を緩和する必要があるとき。
3 特別法定機能に係る接続料の原価及び利潤は、当該特別法定機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金から、当該電気通信役務に関する料金の原価(営業費、減価償却費、諸税及び報酬に相当する費用に限る。以下この項において同じ。)に対して営業費から接続会計規則別表第2様式第4の設備区分別費用明細表に記載される費用に相当するものを差し引いたものが占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を差し引いて算定するものとする。ただし、他の電気通信事業者の選択により、事業者が、当該他の電気通信事業者との間における接続の申込受付及び故障対応に関する連絡調整の業務を行う場合にあっては、算定して得た額に、当該業務に係る費用の料金の原価に占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を合算して算定することができる。
(第1種指定設備管理運営費の算定)
第9条 一般法定機能に係る第1種指定設備管理運営費は、第4条の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算定するものとする。
2 前項の費用は、法第33条第5項機能に係るものにあっては別表第5の設備区分別費用明細表に記載された費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第2様式第4の設備区分別費用明細表に記載された費用とする。ただし、前条第2項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する場合における一般法定機能に係る第1種指定設備管理運営費は、同表様式第4の設備区分別費用明細表に記載された費用の額及び通信量等の実績値を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定するものとする。
(第1種指定設備管理運営費の算定の特例)
第10条 前条の規定にかかわらず、対象設備等が法第33条第5項機能に係る設備以外の設備である場合であって、当該対象設備等が帰属する設備区分が接続会計規則別表第2様式第4の設備区分別費用明細表において独立した設備区分として整理されていないときは、第1種指定設備管理運営費の額は、次に掲げる式により計算することができる。この場合において、対象設備等が法定耐用年数経過後において更改されていないときは、当該対象設備等の取得固定資産価額から残存価額を減じた差額を法定耐用年数で除して得た額を控除するものとする。
第1種指定設備管理運営費=第9条の規定により算定される当該一般法定機能と類似の機能(以下「類似機能」という。)に係る第1種指定設備管理運営費(減価償却費相当額を除く。)×(対象設備等の取得固定資産価額/類似機能に係る第1種指定設備管理運営費の算定の対象となる設備の取得固定資産価額)+((対象設備等の取得固定資産価額−対象設備等の残存価額)/法定耐用年数)
2 前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定された対象設備等の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等とする。
3 第1項の類似機能に係る第1種指定設備管理運営費の算定の対象となる設備の取得固定資産価額は、接続会計規則別表第2様式第3の固定資産帰属明細表の取得価額を基礎として算定された額とする。
(他人資本費用)
第11条 一般法定機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
他人資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率
2 一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。
当該一般法定機能に係るレートベース=(対象設備等の正味固定資産価額×(1+繰延資産比率+投資等比率+貯蔵品比率)+運転資本)×原価及び利潤の算定期間
3 前項の対象設備等の正味固定資産価額は、法第33条第5項機能に係るものにあっては別表第3様式第2の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額を基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第2様式第3の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、算定された額とする。ただし、第8条第2項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する場合における一般法定機能の対象設備等の正味固定資産価額は、同表様式第3の固定資産帰属明細表の帳簿価額及び通信量等の実績値を基礎として合理的な予測に基づき算定された額とする。
4 第2項の繰延資産比率、投資等比率及び貯蔵品比率は、それぞれ、接続会計規則別表第2様式第2に記載された第1種指定設備管理部門の電気通信事業固定資産の額に対する繰延資産及び投資その他の資産(第1種指定電気通信設備の管理運営に不可欠であり、かつ、収益の見込まれないものに限る。)の額の占める比率並びに電気通信事業会計規則別表第2様式第1に記載された固定資産の額から同表様式第1に記載された投資その他の資産の額を除いた額に対する貯蔵品の額の占める比率の実績値を基礎として算定する。
5 第2項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。ただし、法第33条第5項機能に係る同式の適用については、同式中「対象設備等の第1種指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相当額を除く。)」とあるのは、「対象設備等の第1種指定設備管理運営費(減価償却費、通信設備使用料及び固定資産税相当額を除く。)」とする。
運転資本=対象設備等の第1種指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相当額を除く。)×(一般法定機能の提供から当該一般法定機能に係る接続料の収納までの平均的な日数/365日)
6 第1項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実績値を基礎として算定する。
7 第1項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース債務(以下「有利子負債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。
8 前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定する。
9 第7項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値とする。
(自己資本費用)
第12条 一般法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
自己資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×自己資本比率×自己資本利益率
2 前項の自己資本比率は、一から前条第1項の他人資本比率を差し引いたものとする。
3 第1項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本利益率の過去3年間(リスク(通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以下この条において同じ。)の低い金融商品の平均金利が、他産業における主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。)の平均値又は他産業における主要企業の過去5年間の平均自己資本利益率のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。
期待自己資本利益率=リスクの低い金融商品の平均金利+β×(他産業における主要企業の平均自己資本利益率−リスクの低い金融商品の平均金利)
4 前項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対する事業者の実績自己資本利益率の変動により計測された数値を基礎とし、他産業における同様の値を勘案した合理的な値とする。ただし、実績自己資本利益率に代えて株式価格を採用することを妨げない。
5 第3項の規定にかかわらず、第1種指定設備管理運営費の額が第10条第1項に掲げる式により計算される場合(対象設備等を撤去した際の残存価額相当額の支払いを要する場合に限る。)においては、第1項の自己資本利益率は過去3年間のリスクの低い金融商品の平均金利の平均値又は他産業における主要企業の過去5年間の平均自己資本利益率のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。
(調整額)
第12条の2 一般法定機能に係る調整額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により計算する。
 当期算定方式が第1号将来原価等方式である場合
調整額=0
 当期算定方式が第2号長期将来原価方式である場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める式
 前期算定方式が第1号将来原価等方式である場合
調整額=0
 前期算定方式及び前々期算定方式が実績原価等方式である場合
調整額=前期費用収入間予測差額+前々期費用収入間差額
 前期算定方式及び前々期算定方式が第2号長期将来原価方式又は実績原価等方式である場合(ロに掲げる場合を除く。)
調整額=前期費用収入間予測差額+前々期差額実績予測間差分
 イからハまでに掲げる場合以外の場合
調整額=前期費用収入間予測差額
 当期算定方式が実績原価等方式である場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める式
 前期算定方式が第1号将来原価等方式である場合
調整額=0
 前期算定方式が第2号長期将来原価方式である場合であって、前々期算定方式が第1号将来原価等方式であるとき
調整額=前期費用収入間予測差額
 前期算定方式が第2号長期将来原価方式である場合(ロに掲げる場合を除く。)
調整額=前期費用収入間予測差額+前々期差額実績予測間差分
 前期算定方式が実績原価等方式である場合であって、前々期算定方式が第1号将来原価等方式であるとき
調整額=0
 前期算定方式が実績原価等方式である場合であって、前々期算定方式が第2号長期将来原価方式であるとき
調整額=前々期差額実績予測間差分
 イからホまでに掲げる場合以外の場合
調整額=前々期費用収入間差額
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 第1号将来原価等方式 第8条第2項第1号に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式又は第6条の規定により整理された第1種指定電気通信設備の資産及び費用に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式をいう。
 第2号長期将来原価方式 第8条第2項第2号に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式であって、当該原価及び利潤の算定期間が1年を超えるものをいう。
 実績原価等方式 接続料の原価及び利潤を算定する方式であって、前2号に掲げる方式以外のものをいう。
 当期算定方式 前項の規定により計算しようとする調整額がその原価及び利潤に算入される接続料が設定される算定期間における当該接続料の算定方式の種類をいう。
 前期算定方式 前期算定期間(前号に規定する算定期間の直前の算定期間をいう。以下この項において同じ。)において設定される接続料の算定方式の種類をいう。
 前々期算定方式 前々期算定期間(前期算定期間の直前の算定期間をいう。第9号において同じ。)において設定される接続料の算定方式の種類をいう。
 前期費用収入間予測差額 前期算定期間における費用の額(前年度の費用(第1種指定設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額であって、前項の規定により調整額を算定する機能に係るものをいう。次号及び第9号において同じ。)は、合理的な予測に基づき計算するものとする。)と前期算定期間における接続料の原価及び利潤に算入された調整額との合計額から、前期算定期間における接続料収入の額(前年度の需要は、合理的な予測に基づき計算するものとする。)を減じた額をいう。
 前々期差額実績予測間差分 前々期算定期間における費用(実績値に基づくものとする。次号において同じ。)の額から前々期算定期間における接続料収入(実績値に基づくものとする。次号において同じ。)の額を減じた額から、前々期算定期間における費用(前期算定期間において設定された接続料の原価及び利潤に算入された調整額の計算に用いられたものとする。)の額から前々期算定期間における接続料収入(前期算定期間において設定された接続料の原価及び利潤に算入された調整額の計算に用いられたものとする。)の額を減じた額を減じた額をいう。
 前々期費用収入間差額 前々期算定期間における費用の額と前々期算定期間における接続料の原価及び利潤に算入された調整額との合計額から、前々期算定期間における接続料収入の額を減じた額をいう。
(利益対応税)
第13条 一般法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。
利益対応税=(自己資本費用+当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率)×利益対応税率
2 前項の他人資本比率は、第11条第1項の他人資本比率とする。
3 第1項の有利子負債以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。
4 第1項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。

第5章 接続料設定

(接続料設定の原則)
第14条 接続料は、一般法定機能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。
2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する一般法定機能ごとの通信量等の直近の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。ただし、第8条第2項ただし書又は第10条の規定に基づき接続料の原価を算定した場合は、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。
3 接続料の体系は、当該接続料に係る第1種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信量、距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。
(利用者料金との比較による接続料の水準の調整)
第14条の2 接続料の水準は、当該接続料に係る特定接続がある場合には当該特定接続に関し事業者が取得すべき金額も考慮して、当該事業者が提供する電気通信役務(卸電気通信役務を除く。)に関する料金の水準との関係により、当該事業者の設置する第1種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こさないものとする方法により設定するものとする。ただし、利用者料金の水準が不当な競争を引き起こすものである場合等、当該方法によっては接続料の水準を設定することが困難な場合(第3条ただし書の規定により総務大臣の許可を受ける場合を除く。)は、この省令の他の規定(同条ただし書の規定を除く。)により接続料の水準を最も低いものとなるように設定すれば足りる。
(端末系交換機能等の接続料)
第15条 第4条の表2の項の機能(加入者交換機能、信号制御交換機能及び優先接続機能に限る。)及び5の項の中継交換機能の接続料は、少なくとも、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連する部分の費用が対象設備等の費用に対して占める比率等を勘案して設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。
2 前項の場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、通信ビット数その他の単位を組み合わせて定めることができる。
3 第4条の表2の項の一般収容ルータ優先パケット識別機能に係る接続料は、契約数を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。
(番号ポータビリティ機能の接続料)
第15条の2 第4条の表2の項の番号ポータビリティ機能の接続料は、当該機能により通信路が変更された通信の回数を単位として設定するものとする。ただし、固定端末系伝送路設備を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者が当該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の接続料の額に相当する金額を取得し当該機能の接続料を事業者に支払うことに合理的な理由があり、その支払いが確保される場合には、当該回数に代えて、当該機能に係る第1種指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号の数を単位として設定することができる。
(市内伝送機能等の接続料)
第16条 第4条の表2の項の加入者交換機共用トランクポート機能、4の項の機能、5の項の中継交換機共用トランクポート機能及び6の項の中継伝送共用機能の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
(加入者交換機専用トランクポート機能等の接続料)
第16条の2 第4条の表2の項の機能(加入者交換機専用トランクポート機能に限る。次項において同じ。)、5の項の機能(中継交換機専用トランクポート機能に限る。次項において同じ。)及び6の項の機能(中継交換機接続伝送専用機能に限る。次項において同じ。)の接続料は、回線容量を単位として設定するものとする。
2 前項の場合において、接続料の単位は、第4条の表2の項及び5の項の機能については少なくとも1、536キロビット毎秒相当以下に、同表6の項の機能については52メガビット毎秒相当以下に、それぞれ細分化して設定するものとする。
(端末回線伝送機能等の接続料)
第17条 第4条の表1の項の機能(帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能、総合デジタル通信端末回線伝送機能及びその他端末回線伝送機能に限る。)、3の項から3の3の項までの機能、6の項の機能(中継伝送専用機能、一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。)、6の2の項の特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能及び6の3の項から7の項までの機能の接続料は、回線容量又は回線数を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
2 前項の場合において、接続料の単位は、第4条の表1の項、3の項から3の3の項まで、6の項及び7の項の機能については、回線容量にあっては少なくとも1、536キロビット毎秒相当以下に、光信号伝送用の回線数にあっては芯線数ごとに、それぞれ細分化して設定するものとする。
第17条の2 第4条の表1の項の機能(一般帯域透過端末回線伝送機能及び特別帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の接続料は、回線数を単位として設定するものとする。
2 第4条の表1の項の一般帯域透過端末回線伝送機能の接続料は、第7条及び第8条の規定に基づき算定した第1種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。以下この条において同じ。)に係る原価及び利潤の総額(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものを除く。)を、第1種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものを除く。)で除して得た額をもって設定するものとする。
3 第4条の表1の項の特別帯域透過端末回線伝送機能の接続料は、第7条及び第8条の規定に基づき算定した第1種指定端末系伝送路設備に係る原価及び利潤の総額(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものに限る。)を、第1種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものに限る。)で除して得た額をもって設定するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、第1種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものに限る。)が零である場合にあっては、第4条の表1の項の特別帯域透過端末回線伝送機能の接続料は、第7条及び第8条の規定に基づき算定した第1種指定端末系伝送路設備に係る原価及び利潤の総額(き線点近傍の電柱等から第1種指定市内交換局までの間の設備に係るものを除く。)を、第1種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数で除して得た額をもって設定するものとする。
(端末間伝送等機能に係る接続料)
第18条 第4条の表13の項の機能に係る接続料は、当該機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様の単位を基本として設定するものとする。
(一般中継系ルータ交換伝送機能に係る接続料)
第18条の2 第4条の表6の2の項の一般中継系ルータ交換伝送機能に係る接続料は、通信量を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。
(SIPサーバ機能に係る接続料)
第18条の3 第4条の表9の項の機能に係る接続料は、通信回数を単位として設定するものとする。

第6章 その他の接続料

(その他の接続料に係る法第33条第4項第2号の総務省令で定める方法)
第18条の4 法定機能に係る接続料以外の接続料に係る法第33条第4項第2号の総務省令で定める方法は、前3章の規定に準じて算定する方法とする。

第7章 通信量等の記録

(通信量等の記録)
第19条 法第33条第12項の規定による通信量又は回線数の記録は、法定機能ごとに、通信量にあっては別表第6様式第1により、回線数にあっては別表第6様式第2により行うほか、認可接続約款等において第14条第3項の規定に基づき設定した単位(次項及び第3項において「設定単位」という。)の通信量又は回線数にあっては適宜の様式により行わなければならない。
2 法第33条第12項の総務省令で定める事項は、別表第7に掲げるもの及びそれ以外の設定単位(通信量及び回線数以外のものに限る。次項において同じ。)とする。
3 法第33条第12項の規定による前項の事項の記録は、別表第7に掲げるものにあっては別表第8により、それ以外の設定単位にあっては適宜の様式により、行わなければならない。
4 第1項及び前項の記録は、毎事業年度経過後6月内を期限として行い、その結果は3年間保存しておかなければならない。
5 第1項及び第3項の記録並びに前項の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行うことができる。

第8章 再計算

(接続料の再計算の期間)
第20条 法第33条第14項の総務省令で定める期間は、1年間とする。
(接続料の再計算)
第21条 事業者は、法第33条第14項の規定により再計算した接続料を、法第33条第5項機能に係るもの並びに第8条第2項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定した一般法定機能に係るものにあっては再計算後直ちに、その他の一般法定機能に係るものにあっては毎事業年度経過後7月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成12年法律第79号)の施行の日から施行する。ただし、第4条の表2の項中「(番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者を当該電気通信事業者以外の電気通信事業者に変更した場合において、当該利用者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく変更後の電気通信事業者の電気通信役務の提供を受けることができること。)を実現するため、指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能を含む。)」の部分及び「
優先接続機能 電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を指定加入者交換機に登録し、当該指定加入者交換機により、加入者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信設備に優先的に接続するために、その登録した電気通信番号を識別する機能
」の部分については平成12年12月31日から施行する。
(郵政省令の廃止)
第2条 次の郵政省令は、廃止する。
 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(平成9年郵政省令第92号。以下「旧原価算定規則」という。)
 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成11年郵政省令第38号)
 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成11年郵政省令第63号)
(経過措置)
第6条 郵政大臣は、この省令の施行後第6条第1項の通知をするものとする。
2 事業者は、この省令の施行の際法第38条の2第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令に定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から2月以内に法第38条の2第2項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
3 前項の規定に基づく申請に対する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令の定めるところに合致しているものとみなす。
4 第2項の規定に基づき事業者が認可の申請をするまでの間は、第6条第1項中「当該通知から60日以上90日を超えない期間を経過した日として当該通知において定められる」とあるのは「当該通知において定められる」と読み替えるものとする。
第7条 事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、前条第2項の規定に基づいて申請する接続約款に定める法第38条の2第4項の機能に係る接続料を第14条第2項の規定にかかわらず、通信量の直近の実績値に代えて事業者が現に記録している平成10年4月1日以後に開始する事業年度の通信量等を用いて算定することができる。
第8条 事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、附則第6条第2項の規定に基づいて申請し、法第38条の2第2項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第38条の2第4項の機能に係る接続料について、これを平成14年4月1日までの期間で段階的に実施することができる。
2 前項の段階的な実施は次の要件を確保するものでなければならない。
 施行の日から平成13年3月31日までの期間に、第4条の表5の項及び6の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能に係る接続料が次に掲げる式により計算する上限値を超えないこと
上限値=max[{平成11年4月1日以後に開始する事業年度の接続料−(平成11年4月1日以後に開始する事業年度の接続料−(平成11年4月1日以後に開始する事業年度の接続料−前条の規定にかかわらず平成11年4月1日以後に開始する事業年度の通信量等を用いて算定するとした場合の平成14年4月1日以後に開始する事業年度の接続料)×50%},(平成14年4月1日以後に開始する事業年度の接続料)]
 前号の期間に、法第38条の2第4項の機能(第4条の表5の項及び6の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能を除く。)に係る接続料が次に掲げる式により計算する上限値を超えないこと
上限値=max[{平成11年4月1日以後に開始する事業年度の接続料−(平成11年4月1日以後に開始する事業年度の接続料−(平成11年4月1日以後に開始する事業年度の接続料−前条の規定にかかわらず平成11年4月1日以後に開始する事業年度の通信量等を用いて算定するとした場合の平成14年4月1日以後に開始する事業年度の接続料)×45%},(平成14年4月1日以後に開始する事業年度の接続料)]
 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの期間に、第4条の表5の項及び6の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能に係る接続料が次に掲げる式により計算する上限値を超えないこと
上限値=max[{平成11年4月1日以後に開始する事業年度の接続料−(平成11年4月1日以後に開始する事業年度の接続料−(平成11年4月1日以後に開始する事業年度の接続料−前条の規定にかかわらず平成11年4月1日以後に開始する事業年度の通信量等を用いて算定するとした場合の平成14年4月1日以後に開始する事業年度の接続料)×80%},(平成14年4月1日以後に開始する事業年度の接続料)]
 前号の期間に、法第38条の2第4項の機能(第4条の表5の項及び6の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能を除く。)に係る接続料が次に掲げる式により計算する上限値を超えないこと
上限値=max[{平成11年4月1日以後に開始する事業年度の接続料−(平成11年4月1日以後に開始する事業年度の接続料−(平成11年4月1日以後に開始する事業年度の接続料−前条の規定にかかわらず平成11年4月1日以後に開始する事業年度の通信量等を用いて算定するとした場合の平成14年4月1日以後に開始する事業年度の接続料)×70%},(平成14年4月1日以後に開始する事業年度の接続料)]
第9条 事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の施行の際法第38条の2第2項の規定により現に認可を受けている接続約款に定める接続料であって、第4条の表の2の項に規定する加入者交換機能に係る接続料に統合されることになるものを平成14年4月1日までの期間で段階的に廃止することができる。
第10条 事業者は、事業者が附則第6条第2項の規定に基づいて申請し、法第38条の2第2項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第38条の2第4項の機能に係る接続料を、平成12年4月1日から適用することができる。
第11条 この省令の施行の際現にされている法第38条の2第2項の申請に係る接続約款については、この省令の規定は適用せず、なお従前の例による。
第12条 この省令の施行の際現に法第38条の2第2項の認可を受けている接続約款に定める接続料の精算については、第22条の規定は適用せず、旧原価算定規則第15条の規定はなお効力を有する。この場合において、旧原価算定規則第15条中「接続料を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、」とあるのは「接続料を変更したときは、」と、「省令で定める機能」とあるのは「接続料規則(平成12年郵政省令第64号)第4条に規定する機能」と、「変更前後」とあるのは「変更前の額と接続料を廃止前の指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(平成9年郵政省令第92号)の規定により算定するものとした場合の額と」と読み替えるものとする。
第13条 事業者は、法第38条の2第2項の規定により接続料の変更をするに際しては、第19条で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする。
第14条 第4条の表13の項の機能のうち専用役務の提供に当たって用いられるものと同等の機能に係る接続料(電気通信事業を営む者の電気通信設備との接続に関するものに限る。)以外のものについては、当分の間は、第8条第3項及び第18条の規定は適用せず、なお従前の例による。
第15条 この省令の施行の日から平成12年12月30日までの間は、第5条中「2の項(加入者交換機能のうち番号ポータビリティを実現するため、指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能及び優先接続機能を除く。)」とあるのは、「2の項」とする。
(検討)
第16条 事業者は、この省令の施行後2年を目途として総務大臣が行うこの省令の規定についての見直し結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成13年4月6日総務省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月11日総務省令第85号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 電気通信事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第38条の2第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
3 前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の定めるところに合致しているものとみなす。
4 第2項の規定に基づく申請に基づく処分があるまでの間は、法第38条の2第2項の申請に係る接続約款については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び接続料規則の規定は適用しない。
附則 (平成13年11月29日総務省令第153号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)の施行の日(平成13年11月30日)から施行する。
附則 (平成13年12月11日総務省令第165号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第4条の表備考2のヘの規定(第5条において引用する場合を含む。)は、平成16年3月31日までの間は、適用しない。
3 事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第38条の2第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から2月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
4 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、新規則の定めるところに合致しているものとみなす。
附則 (平成14年2月20日総務省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第8条第3項ただし書の規定は、平成14年6月30日までの間は、適用しない。
3 事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第38条の2第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から2月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
4 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、新規則の定めるところに合致しているものとみなす。
附則 (平成14年6月19日総務省令第64号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成14年6月20日)から施行する。
附則 (平成15年4月11日総務省令第80号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の表1の項及び備考の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 総務大臣は、この省令の施行後、第6条第1項の規定による通知を行うものとする。
3 第1種指定電気通信設備を設置する第1種電気通信事業者(以下「指定電気通信事業者」という。)は、この省令の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第38条の2第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに、同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
4 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
5 指定電気通信事業者は、附則第3項の規定に基づき法第38条の2第4項の総務省令で定める機能(以下「法第38条の2第4項の機能」という。)に係る接続料の変更をするに際し、法第38条の2第4項の機能(第4条の表2の項(加入者交換機能のうち同表備考3のイからニまでの機能及びヘの機能、信号制御交換機能並びに優先接続機能を除く。)、4の項、5の項、6の項(中継伝送共用機能に限る。)及び8の項に限る。)に係る通信量等については、第19条の規定により記録された通信量等(以下「記録通信量等」という。)に代えて、指定電気通信事業者が現に記録している平成13年度下半期(平成13年10月1日から平成14年3月31日までの期間をいう。)及び平成14年度上半期(平成14年4月1日から同年9月30日までの期間をいう。)の通信量等を用いるものとする。
6 指定電気通信事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、第4条の表2の項(同表備考3のヘの機能を除く。)、4の項、5の項、6の項(光信号中継伝送機能を除く。)及び8の項の機能に係る接続料については、平成17年3月31日までの間は、第8条及び第14条の規定の適用については、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して算定するものとする。
7 指定電気通信事業者は、附則第3項の規定に基づいて申請し、法第38条の2第2項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第38条の2第4項の機能に係る接続料を、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から法第38条の2第2項の規定による認可を受けた日(以下「認可日」という。)までの間のいずれかの日から適用することができる。
8 指定電気通信事業者は、平成15年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日までをいう。)又は平成16年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日までをいう。以下同じ。)の記録通信量等を基礎として算定した加入者交換機を経由する通信の総時間(以下「加入者交換機通信総時間」という。)が附則第3項の規定に基づき変更の申請をし、認可を受けた接続約款に係る接続料(以下「認可接続料」という。)の再計算に用いた通信量等を基礎として算定した加入者交換機を経由する通信の総時間に比して15パーセントの割合を超えて変動しているときは、当該年度経過後3月以内に、その旨を総務大臣に報告するものとする。
9 総務大臣は、前項の報告があったときは、第6条第1項の規定による通知を行うものとする。この場合においては、同条第4項の規定と異なる整理の手順を通知することができる。
10 指定電気通信事業者は、前項の通知があったときは、平成15年度(認可日(附則第7項の規定に基づき、附則第3項及び電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)第2条の規定による改正前の法第38条の2第2項の規定により認可を受けた接続約款に定める附則第7項に規定する接続料を、施行日から認可日までのいずれかの日から適用する場合にあっては、その日)から平成16年3月31日までをいう。)及び平成16年度の各年度ごとに、当該年度の記録通信量等(平成15年度の通信量等にあっては、平成15年4月1日から平成16年3月31日までのものとする。)並びに前項の規定により通知する手順に従い整理された資産及び費用を用いて計算した法第33条第5項の機能(第4条の表2の項(加入者交換機能のうち同表備考3のイからニまでの機能及びヘの機能、信号制御交換機能並びに優先接続機能を除く。)に限る。)に係る接続料(以下この項及び次項において「再計算後接続料」という。)と同機能に係る認可接続料との差に次の式により算定した数を乗じて得た額に、第1種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下「他事業者」という。)に係る当該年度の第19条の規定により記録された通信量を乗じて得た額を、他事業者と精算するものとする。
{1÷(−R)−1}÷{1÷(−Rx)−1}
この式において、R及びRxは、それぞれ次の数値を表すものとする。
R 当該年度(平成15年度にあっては、平成15年4月1日から平成16年3月31日までとする。)の通信量が認可接続料の再計算に用いた通信量に比して増加した率
Rx 他事業者に係る当該年度(平成15年度にあっては、平成15年4月1日から平成16年3月31日までとする。)の通信量の総和が他事業者に係る認可接続料の再計算に用いた通信量の総和に比して増加した率
ただし、平成16年度において、固定端末系伝送路設備から携帯電話に係る端末系伝送路設備に発信される通信に関する電気通信役務(以下この項において「固定電話発携帯電話着通信」という。)であって他事業者が指定電気通信事業者の提供する電気通信役務の範囲も含めて利用者が支払うべき料金を設定していたものに関し、法第19条第1項の規定により届け出られた契約約款、法第20条第1項の規定により届け出られた契約約款又は指定電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についてした合意において、指定電気通信事業者が自らの提供する電気通信役務の範囲について利用者が支払うべき料金を設定することとした場合には、平成16年度の通信量を用いて行う精算については、固定電話発携帯電話着通信に係る通信量をR及びRxの算定に用いる通信量から除くものとする。
11 指定電気通信事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、附則第8項及び前項に規定する記録通信量等、加入者交換機通信総時間及び再計算後接続料については、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して算定するものとする。
12 指定電気通信事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、第4条の表2の項の機能(加入者交換機能については、同表備考3のイからニまでの機能に限る。)に係る平成15年度及び平成16年度に適用する接続料について行う第22条に規定する精算については、各年度ごとに、接続料を、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して再計算し、その結果に基づき接続料を変更したものとして、同条の規定を適用する。
13 この省令の施行の日から平成16年3月31日までの間は、附則第5項、第6項及び前項中「備考3」とあるのは「備考2」とする。
附則 (平成15年7月2日総務省令第95号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 事業者は、この省令の施行の際電気通信事業法第38条の2第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令による改正後の接続料規則(次項において「新規則」という。)の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに、同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
3 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
附則 (平成15年9月26日総務省令第118号)
この省令は、公布の日から施行し、平成15年4月11日から適用する。
附則 (平成16年3月22日総務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日総務省令第79号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月14日総務省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 総務大臣は、この省令の施行後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定による通知を行うものとする。
3 事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法(以下「法」という。)第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
5 附則第3項に規定する申請に対する認可の処分の日が平成17年4月1日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
6 事業者は、第1種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号。以下「規則」という。)第4条の表2の項の加入者交換機能の接続料を変更する場合には、その原価及び利潤は規則別表第1の一に掲げる第1種指定加入者交換機に係る設備のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤を控除して算定するものとする。
7 前項の規定にかかわらず、事業者は、平成34年3月31日までの間、その提供する電気通信役務に関する料金に及ぼす影響を緩和するため、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤の一部を加入者交換機能の接続料の原価及び利潤に加算することができる。
8 前項の加算は、次の要件を確保するものでなければならない。
 平成17年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の5分の4を超えない額を加算するものであること
 平成18年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の5分の3を超えない額を加算するものであること
 平成19年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の5分の2を超えない額を加算するものであること
 平成20年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)との接続に関する接続料の原価の5分の1を超えない額(第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その5分の2を超えない額)を加算するものであること
 平成21年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価の5分の3を超えない額を加算するものであること
 平成22年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価の5分の4を超えない額を加算するものであること
 平成23年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価を超えない額を加算するものであること。
 平成25年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤を超えない額を加算するものであること。
9 事業者は、規則第4条の表12の項の機能に係る接続料を変更する場合には、その原価及び利潤は、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤(公衆電話機から発信される通信に係るものに限る。次項において同じ。)の全部又は一部を加算して算定することができる。
10 前項の加算は、平成34年3月31日までの間、次の要件を確保するものでなければならない。
 平成19年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の5分の3を超えない額を加算するものであること。
 平成20年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)との接続に関する接続料の原価の5分の4を超えない額(第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その5分の3を超えない額)を加算するものであること。
 平成21年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その5分の2を超えない額を加算するものであること。
 平成22年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その5分の1を超えない額を加算するものであること。
 平成23年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、加算しないものであること。
 平成25年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤については、加算しないものであること。
11 附則第8項第4号から第7号まで及び前項第2号から第5号までのき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの並びに附則第8項第8号及び前項第6号のき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機設置局間に設置するものについては、現に事業者が設置する局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置されているものに限る。
12 事業者は、法第33条第5項の総務省令で定める機能に係る接続料の変更に際し、当該機能に係る通信量等については、平成34年3月31日までの間、規則第19条の規定により記録された通信量等に代えて、当該変更が適用される年度の前年度の下半期と当該変更が適用される年度の上半期の通信量等の合算値を用いることができる。
13 事業者は、前項の合算値を用いる場合において、規則第19条の規定により記録された通信量等が存在しない場合には、これに代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。
14 前項の予測値を用いる場合には、事業者は、当該予測値を得るために必要な各月の通信量等を記録しておかなければならない。ただし、この項で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする。
15 平成34年3月31日までの間、事業者は、その第1種指定電気通信設備を設置する単位指定区域(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第23条の2第2項に規定する単位指定区域をいう。以下この項において同じ。)以外の単位指定区域において第1種指定電気通信設備を設置する他の事業者が存在する場合は、規則第4条の表2の項の機能(加入者交換機能、信号制御交換機能、優先接続機能、番号ポータビリティ機能、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、4の項の機能、5の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、6の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び8の項の機能に係る接続料が、当該機能と同等の機能について当該他の事業者が取得すべき接続料と同額となるよう、当該機能に係る接続料の原価及び利潤並びに通信量等を当該他の事業者のものと合算して算定するものとする。
16 事業者は、その第1種指定電気通信設備と接続する電気通信事業者の負担の増加を緩和させるため必要がある場合には、第4条の表2の項(加入者交換機専用トランクポート機能に限る。)及び5の項(中継交換機専用トランクポート機能に限る。)の機能に係る接続料について、新規則の規定にかかわらず適切な方法で段階的に実施することができる。
17 現に法第33条第2項の認可を受けている接続約款に定める第4条の表2の項(加入者交換機専用トランクポート機能に限る。)、3の4の項、5の項(中継交換機専用トランクポート機能に限る。)及び6の項(中継交換機接続伝送専用機能に限る。)の機能に係る接続料については、平成18年3月31日までの間は、新規則に基づき適切な方法で算定された接続料とみなす。
附則 (平成17年9月8日総務省令第138号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第4条の表2の項(番号ポータビリティ機能に限る。)の機能に関する第5章の規定の適用については、平成19年1月31日までの間は、なお従前の例による。
3 事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
4 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に対する処分があるまでの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
附則 (平成18年2月9日総務省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定による通知を行うものとする。
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
5 附則第3項の規定による申請に対する認可の日が平成18年4月1日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
附則 (平成19年2月7日総務省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(総務大臣による通知)
2 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定による通知を行うものとする。
(経過措置)
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
5 附則第3項の規定による申請に対する認可の日が平成19年4月1日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
附則 (平成19年2月7日総務省令第10号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月6日総務省令第82号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第22条を削る改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第12条の2の規定にかかわらず、新規則の施行の際現に認可を受け、又は平成20年4月1日前に開始する事業年度に適用する接続料の原価に加える調整額は、零とする。
3 事業者は、新規則の規定にかかわらず、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第33条第13項及び第14項の規定により、平成19年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の会計を整理し、接続料(新規則第4条の表1の項のうち総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表13の項の機能に係るもの並びに法第33条第5項の機能に係るものを除く。以下この項において同じ。)を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、新規則第4条に規定する機能ごとに、当該機能に係る算定に用いる期間が平成19年度の事業年度より前である原価により定めた接続料の変更前後の差額に当該機能に対する需要の実績値を乗じて得た額の2分の1に相当する額を、第1種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者と精算するものとする。ただし、新規則第8条第2項ただし書及び新規則第10条の規定に基づき当該機能に係る接続料の原価を算定した場合は精算することを要しない。
4 新規則の施行の際現に認可を受けている接続料又は新規則の施行後に認可を受け、かつ、平成20年4月1日前に開始する事業年度に適用する接続料を変更して定める接続料は、新規則第12条の2の規定の適用については、新たに設定する接続料とみなす。
附則 (平成20年2月8日総務省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(総務大臣による通知)
2 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定による通知を行うものとする。
(経過措置)
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
5 附則第3項の規定による申請に対する認可の日が平成20年4月1日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。
附則 (平成20年2月8日総務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月21日総務省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月7日総務省令第80号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までの間は、適用しない。
 第2条中接続料規則第4条の表6の2の項(特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能に係る部分を除く。)の改正規定 平成21年3月31日
 第2条中接続料規則第4条の表6の2の項の次に1項を加える改正規定 平成22年3月31日
(検討)
第2条 総務大臣は、この省令の施行後における接続料の原価算定に必要な配賦基準に関する状況及び第4条に規定する機能の利用の動向等を勘案し、必要があると認めるときは、この省令による改正後の接続料規則について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成21年2月3日総務省令第5号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(総務大臣による通知)
2 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定による通知を行うものとする。
(経過措置)
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
5 附則第3項の規定による申請に対する認可の日が平成21年4月1日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則 (平成21年2月3日総務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月21日総務省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年1月8日総務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年2月2日総務省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(総務大臣による通知)
2 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定による通知を行うものとする。
(経過措置)
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
5 附則第3項の規定による申請に対する認可の日が平成22年4月1日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則 (平成23年2月1日総務省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(総務大臣による通知)
2 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定による通知を行うものとする。
(経過措置)
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
5 附則第3項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成23年4月1日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則 (平成23年2月1日総務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年1月30日総務省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(総務大臣による通知)
2 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定による通知を行うものとする。
(経過措置)
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
5 附則第3項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成24年4月1日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則 (平成25年1月16日総務省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(総務大臣による通知)
2 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定による通知を行うものとする。
(経過措置)
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
5 附則第3項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成25年4月1日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
6 平成25年4月1日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、別表第1の一に掲げる加入者交換機及び中継交換機並びに別表第1の2に掲げる監視設備(加入者交換機及び中継交換機に係るものに限る。)及び無形固定資産(交換機ソフトウェアに限る。)(以下「交換機関連設備等」という。)の正味固定資産価額及び減価償却費の額については、新規則の規定にかかわらず、その一部を控除するものとする。
7 前項の控除は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
 平成25年4月1日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に1から補正比率(現に事業者が使用している交換機関連設備等の取得原価のうち法定耐用年数を経過して使用している設備の取得原価が占める割合に基づき算定される値であって、新規則第6条第1項の規定に基づき総務大臣が通知するものをいう。以下この項において同じ。)を控除した率を乗じて得た額の3分の1に相当する額をそれぞれ控除するものであること。
 平成26年4月1日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に1から補正比率を控除した率を乗じて得た額の3分の2に相当する額をそれぞれ控除するものであること。
 平成27年4月1日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に1から補正比率を控除した率を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ控除するものであること。
附則 (平成25年8月30日総務省令第83号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、当該事業者が平成26年4月1日に開始する事業年度に適用する一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能の接続料に係る接続約款の変更認可申請を行った日又は平成25年12月31日のいずれか遅い日において当該事業者の一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用する電気通信事業者と平成24年4月1日に開始する事業年度において当該事業者の特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用していた電気通信事業者とが同一の者であって、当該日までに当該者以外の電気通信事業者から当該事業者の一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用する旨の接続の請求を受けていない場合には、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、新規則に基づき算定した平成26年4月1日に開始する事業年度に適用する一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能に係る接続料の原価に、この省令による改正前の接続料規則第12条の2第1項第6号に定める式により計算した特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能に係る調整額を加えて算定することができる。
附則 (平成26年1月14日総務省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(総務大臣による通知)
2 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定による通知を行うものとする。
(経過措置)
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
5 附則第3項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成26年4月1日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則 (平成27年1月15日総務省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、接続料規則第6条第1項の規定による通知を行うことができる。
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第33条第2項の規定による接続約款(附則第5項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第2項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
5 附則第3項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則 (平成28年1月13日総務省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、接続料規則第6条第1項の規定による通知を行うことができる。
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第33条第2項の規定による接続約款(附則第5項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第2項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
5 附則第3項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則 (平成28年3月29日総務省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (平成28年5月23日総務省令第58号)
この省令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の第1種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。
附則 (平成28年12月16日総務省令第97号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年1月4日総務省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第1種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、第1種指定電気通信設備接続料規則第6条第1項の規定による通知を行うことができる。
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第33条第2項の規定による接続約款(附則第5項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第2項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
5 附則第3項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則 (平成30年1月10日総務省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第1種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、第1種指定電気通信設備接続料規則第6条第1項の規定による通知を行うことができる。
3 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第33条第2項の規定による接続約款(附則第5項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第2項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
5 附則第3項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
附則 (平成30年2月26日総務省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及び第1種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際電気通信事業法第33条第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
3 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
4 前項の規定による申請に対する認可の処分の日が平成30年4月1日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
5 事業者は、当分の間、新接続料規則第14条第2項ただし書の規定に基づき、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いた場合であって、その実績値が判明したときは、新接続料規則第4条の表に規定する次に掲げる機能を利用する電気通信事業者(事業者を除く。)ごとに当該機能ごとの実績値に基づく接続料を計算し、当該電気通信事業者と精算することができる。
 同表2の項に規定する端末系ルータ交換機能
 同表2の項に規定する一般収容ルータ優先パケット識別機能
 同表5の項に規定する関門系ルータ交換機能
 同表5の2の項に規定する音声パケット変換機能
 同表6の2の項に規定する一般中継系ルータ交換伝送機能
 同表9の項に規定するSIPサーバ機能
6 事業者は、当分の間、総務大臣の許可を受けて、新接続料規則第4条の表5の項に規定する関門系ルータ交換機能(インターネットへの接続を可能とする電気通信役務の提供に当たって用いられるものに限る。)に係る接続料に相当する金額を当該機能の利用を停止した他の電気通信事業者から取得することができる。
附則 (平成31年3月5日総務省令第13号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の第1種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第6条第1項に規定する手順を定める通知及び附則第4条第1項第1号に規定する条件を定める通知を行うことができる。
2 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則等規定(新規則の規定、第2条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第14号。以下「新平成17年改正省令」という。)附則第6項から第8項まで及び第12項から第15項までの規定並びに附則第4条から第6条までの規定をいう。次項及び次条において同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法(以下「法」という。)第33条第2項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
3 総務大臣は、前項の申請が新規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
(経過措置)
第3条 前条第2項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則等規定に適合しているものとみなす。
(接続料算定の特例)
第4条 次に掲げる場合における法第33条第4項第1号ロの総務省令で定める機能(以下この項において「法定機能」という。)については、新規則第4条の規定(同条の表2の項(加入者交換機能(同表備考2のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に係る部分に限る。)、4の項、5の項(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に係る部分に限る。)、6の項(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に係る部分に限る。)及び8の項に係る部分に限る。)は、適用しない。この場合において、法定機能は、同条に定める機能(同条の表1の項の機能、2の項の機能(端末系ルータ交換機能、一般収容ルータ優先パケット識別機能、加入者交換機能のうち同表備考2のイに掲げる機能、信号制御交換機能、優先接続機能及び番号ポータビリティ機能に限る。)、3の項から3の3の項までの機能、5の項の関門系ルータ交換機能、5の2の項の機能、6の項の機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。)並びに6の2の項から7の項まで及び9の項から14の項までの機能に限る。)のほか、附則別表第1の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能とする。
 新規則の規定(新平成17年改正省令附則第6項から第8項まで及び第12項から第15項までの規定並びに接続料規則及び接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成25年総務省令第1号。以下「平成25年改正省令」という。)附則第6項及び第7項を含む。)を適用することとしたならば算定されることとなる法第33条第5項機能(法第33条第5項の総務省令で定める機能をいう。以下同じ。)に係る接続料の水準が、電気通信役務(卸電気通信役務を除く。)に関する料金の水準との関係を勘案し、より高度で新しい電気通信技術を利用して設備を構成するものとして接続料を算定することが必要であるものとして総務大臣が通知する条件に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。)
 算定しようとする接続料の原価及び利潤の算定期間(以下この号において「算定期間」という。)の直前の算定期間(次条第2項第3号において「前算定期間」という。)において同条第1項に規定する方法(同条第2項第1号において「特例算定方法」という。)により法第33条第5項機能に係る接続料を算定した場合
 令和4年3月31日までの間において、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第1種指定電気通信設備を設置する単位指定区域(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第23条の2第2項に規定する単位指定区域をいう。以下この号において同じ。)以外の単位指定区域において第1種指定電気通信設備を設置する他の電気通信事業者が存在する場合において、当該他の電気通信事業者の設置する第1種指定電気通信設備の機能(法第33条第5項機能に限る。次条第2項第2号において「他地域設備機能」という。)に係る接続料の水準が第1号に規定する条件に該当する場合(前2号に掲げる場合を除く。)
2 前項各号に掲げる場合における新規則第5条及び別表第6の規定の適用については、同条中「前条の表2の項の機能(加入者交換機能(同表備考2のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、4の項の機能、5の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、6の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び8の項の機能」とあるのは「第1種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成31年総務省令第13号。以下「平成31年改正省令」という。)附則別表第1の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能」と、同表様式第2の第5表中「 中継伝送専用機能 」とあるのは「 加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能 」と、同表様式第2の第6表中「 中継伝送共用機能に係る回線数 」とあるのは「 第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間の中継伝送に係る回線数(加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能に係るものを除く。) 」とする。
3 第1項各号に掲げる場合における法第33条第5項機能に関する資産及び費用の整理、原価及び利潤の算定並びに接続料の設定については、新規則第3章から第5章までの規定(第14条の2の規定を除く。)は、適用しない。
第5条 前条第1項各号に掲げる場合における法第33条第5項機能に係る接続料は、附則別表第1の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能ごとに、単位費用(附則別表第1の2又は附則別表第1の3の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能(附則別表第1の機能の区分の欄に定める機能の接続料の原価及び利潤を算定するための要素となる機能をいう。以下同じ。)について附則別表第1の2又は附則別表第1の3の対象設備の欄に定める対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)に係る費用の額を用いて算定された当該部分機能の原価及び利潤の総額を当該部分機能に係る需要で除したものをいう。以下同じ。)の総額(以下「単位費用総額」という。)であって附則別表第1の単位費用総額の算定方法(一)の欄に定める方法により算定したものに1から特定比率を減じた比率を乗じることにより算定した額に、単位費用総額であって附則別表第1の単位費用総額の算定方法(二)の欄に定める方法により算定したものに特定比率を乗じることにより算定した額を加えることにより算定するものとする。
2 前項において、特定比率は、5分の1、5分の2、5分の3、5分の4又は5分の5のいずれかの比率であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
 その比率を用いて特例算定方法によることとしたならば算定されることとなる法第33条第5項機能に係る接続料の水準が前条第1項第1号の条件に該当しないこと。
 全ての法第33条第5項機能(令和4年3月31日までの間においては、前条第1項第3号に該当する場合における他地域設備機能を含む。)について同一であること。
 前条第1項第2号に掲げる場合にあっては、前算定期間に用いた比率よりも低くないものであること。
第6条 新規則第3章から第5章までの規定(第6条、第7条、第8条(第1項及び第2項本文に限る。)、第9条(第1項及び第2項本文に限る。)、第11条(第3項ただし書を除く。)、第12条(第5項を除く。)、第12条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第13条、第14条(第2項ただし書を除く。)、第15条(第3項を除く。)並びに第16条から第17条までの規定に限る。)及び別表第1の1から別表第5までの規定並びに新平成17年改正省令附則第6項から第8項まで及び第12項から第15項までの規定並びに平成25年改正省令附則第6項及び第7項の規定は、附則別表第1の2の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能に係る単位費用の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
新規則第6条第1項 場合の当該第1種指定電気通信設備 場合の当該第1種指定電気通信設備(新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備を含む。以下この項及び次項、次条、第12条の2第2項第1号並びに別表第1の一において同じ。)
当該通知において定められる当該手順の適用の日 法第33条第2項の規定による接続約款の認可の申請の日
新規則第6条第2項第5号 適用の日 申請の日
新規則第6条第3項 第4条の対象設備等 第1種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成31年総務省令第13号。以下「平成31年改正省令」という。)附則第5条第1項の対象設備等(平成31年改正省令附則別表第1の2の対象設備の欄に定めるものに限る。)
新規則第8条第1項 第1種指定設備管理運営費 第1種指定設備管理運営費(第6条第1項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含む。次条第1項及び第14条第3項において同じ。)
新規則第9条第1項 第4条の表の上欄 平成31年改正省令附則別表第1の2の部分機能の区分の欄
新規則第9条第2項 費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第2様式第4の設備区分別費用明細表に記載された費用 費用
新規則第11条第3項 別表第3様式第2 、別表第3様式第2
基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第2様式第3の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、 基礎として
新規則第11条第5項 減価償却費 第6条第1項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含み、減価償却費
新規則第12条の2第1項 次の各号 第1号
当該各号 同号
新規則第15条第1項 第4条の表2の項 平成31年改正省令附則別表第1の2の1の項
加入者交換機能、信号制御交換機能及び優先接続機能 加入者交換部
五の項の中継交換機能 二の項の部分機能(中継交換部に限る。)
新規則第16条 第4条の表2の項の加入者交換機共用トランクポート機能、4の項の機能、5の項の中継交換機共用トランクポート機能及び6の項の中継伝送共用機能 平成31年改正省令附則別表第1の2の1の項の部分機能(加入者交換機共用トランクポート部に限る。)、2の項の部分機能(中継交換機共用トランクポート部に限る。)及び3の項の部分機能(中継伝送共用部に限る。)
新規則第16条の2第1項 第4条の表2の項 平成31年改正省令附則別表第1の2の1の項
加入者交換機専用トランクポート機能 加入者交換機専用トランクポート部
五の項 二の項
中継交換機専用トランクポート機能 中継交換機専用トランクポート部
六の項 三の項
中継交換機接続伝送専用機能 中継交換機接続伝送専用部
新規則第16条の2第2項 第4条の表2の項及び5の項 平成31年改正省令附則別表第1の2の1の項及び2の項
六の項 三の項
新規則第17条第1項 第4条の表1の項 平成31年改正省令附則別表第1の2の3の項
帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能、総合デジタル通信端末回線伝送機能及びその他端末回線伝送機能 中継伝送専用部
、3の項から3の3の項までの機能、6の項の機能(中継伝送専用機能、一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。)、6の2の項の特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能及び6の3の項から7の項までの機能の
新規則第17条第2項 第4条の表1の項、3の項から3の3の項まで、6の項及び7の項の機能については、回線容量 回線容量
新平成17年改正省令附則第7項 加入者交換機能 加入者交換部
新平成17年改正省令附則第12項 当該機能 部分機能(第1種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成31年総務省令第13号)附則別表第1の2の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定めるものに限る。)
2 新規則第3章から第5章までの規定(第6条、第7条、第8条(第1項及び第2項本文に限る。)、第9条(第1項及び第2項本文に限る。)、第11条(第3項ただし書を除く。)、第12条(第5項を除く。)、第12条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第13条、第14条(第2項ただし書を除く。)、第15条(第3項を除く。)、第16条並びに第16条の2の規定に限る。)並びに新平成17年改正省令附則第6項及び第12項から第15項までの規定は、附則別表第1の3の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能に係る単位費用の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
新規則第6条第1項 場合の当該第1種指定電気通信設備 場合の当該第1種指定電気通信設備(新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備を含む。以下この項及び次項、第7条並びに第12条の2第2項第1号において同じ。)
当該通知において定められる当該手順の適用の日 法第33条第2項の規定による接続約款の認可の申請の日
新規則第6条第2項第5号 適用の日 申請の日
新規則第6条第3項 第4条の対象設備等を別表第1の1及び別表第1の2 第1種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成31年総務省令第13号。以下「平成31年改正省令」という。)附則第5条第1項の対象設備等(平成31年改正省令附則別表第1の3の対象設備の欄に定めるものに限る。)を平成31年改正省令附則別表第2の1及び附則別表第2の2
新規則第6条第4項 別表第2の1 平成31年改正省令附則別表第3の1
別表第2の2 平成31年改正省令附則別表第3の2
別表第3様式第1 平成31年改正省令附則別表第4様式第1
別表第3様式第2 平成31年改正省令附則別表第4様式第2
別表第4の1 平成31年改正省令附則別表第5の1
別表第4の2 平成31年改正省令附則別表第5の2
別表第4の3 平成31年改正省令附則別表第5の3
別表第5 平成31年改正省令附則別表第6
新規則第8条第1項 第1種指定設備管理運営費 第1種指定設備管理運営費(第6条第1項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含む。次条第1項及び第14条第3項において同じ。)
新規則第9条第1項 第4条の表の上欄 平成31年改正省令附則別表第1の3の部分機能の区分の欄
新規則第9条第2項 別表第5 平成31年改正省令附則別表第6
費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第2様式第4の設備区分別費用明細表に記載された費用 費用
新規則第11条第3項 別表第3様式第2 、平成31年改正省令附則別表第4様式第2
基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第2様式第3の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、 基礎として
新規則第11条第5項 減価償却費 第6条第1項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含み、減価償却費
新規則第12条の2第1項 次の各号 第1号
当該各号 同号
新規則第15条第1項 第4条の表2の項 平成31年改正省令附則別表第1の3の1の項
(加入者交換機能、信号制御交換機能及び優先接続機能に限る。)及び5の項の中継交換機能 及び2の項の部分機能(中継系ルータ交換部及び中継系ルータ変換部に限る。)
新規則第16条 第4条の表2の項の加入者交換機共用トランクポート機能、4の項の機能、5の項の中継交換機共用トランクポート機能及び6の項の中継伝送共用機能 平成31年改正省令附則別表第1の3の3の項の部分機能(中継伝送共用部に限る。)
新規則第16条の2第1項 第4条の表2の項 平成31年改正省令附則別表第1の3の2の項
加入者交換機専用トランクポート機能 中継系ルータ専用トランクポート部
、5の項 及び3の項
中継交換機専用トランクポート機能 中継系ルータ接続伝送専用部
及び6の項の機能(中継交換機接続伝送専用機能に限る。次項において同じ。)の
新規則第16条の2第2項 第4条の表2の項及び5の項 平成31年改正省令附則別表第1の3の2の項
六の項 三の項
新平成17年改正省令附則第6項 規則別表第1の一に掲げる第1種指定加入者交換機 第1種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成31年総務省令第13号。以下「平成31年改正省令」という。)附則別表第2の一に定める収容ルータ
新平成17年改正省令附則第12項 当該機能 部分機能(平成31年改正省令附則別表第1の3の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定めるものに限る。)
附則別表第1(附則第4条関係) 機能
機能の区分 内容 単位費用総額の算定方法(一) 単位費用総額の算定方法(二)
1 加入者交換機内折返し通信機能
第1種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち、同一の第1種指定加入者交換機内で折り返す通信の交換及び伝送を行う機能 加入者交換部(交換等設備)に係る単位費用
+加入者交換部(伝送路設備)に係る単位費用×2
端末系ルータ交換部に係る単位費用×2
+中継系ルータ交換部に係る単位費用
+中継伝送共用部に係る単位費用×2
2 加入者交換機設置局内折返し通信機能
第1種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち、第1種指定加入者交換機間で行う通信であって、同一の第1種指定加入者交換機設置局内で折り返す通信の交換及び伝送を行う機能 加入者交換部(交換等設備)に係る単位費用×2
+加入者交換部(伝送路設備)に係る単位費用×2
端末系ルータ交換部に係る単位費用×2
+中継系ルータ交換部に係る単位費用
+中継伝送共用部に係る単位費用×2
3 単位料金区域内折返し通信機能
第1種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち、第1種指定加入者交換機設置局間で行う通信であって、同一の単位料金区域内で折り返す通信の交換及び伝送を行う機能 加入者交換部(交換等設備)に係る単位費用×2
+加入者交換部(伝送路設備)に係る単位費用×2
+加入者交換機共用トランクポート部に係る単位費用×2
+中継交換部に係る単位費用
+中継交換機共用トランクポート部に係る単位費用×2
+中継伝送共用部に係る単位費用×2
端末系ルータ交換部に係る単位費用×2
+中継系ルータ交換部に係る単位費用
+中継伝送共用部に係る単位費用×2
4 中継区域内折返し通信機能
第1種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち、単位料金区域間で行う通信であって、同一中継区域内で折り返す通信の交換及び伝送を行う機能 加入者交換部(交換等設備)に係る単位費用
+加入者交換部(伝送路設備)に係る単位費用
+加入者交換機共用トランクポート部に係る単位費用
+中継交換部に係る単位費用×0.5
+中継交換機共用トランクポート部に係る単位費用
+中継伝送共用部に係る単位費用
端末系ルータ交換部に係る単位費用
+中継系ルータ交換部に係る単位費用×0.5
+中継伝送共用部に係る単位費用
5 加入者交換機接続機能
第1種指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号)第2条第2項第6号の特別第1種指定設備(第1種指定電気通信設備接続料規則第2条第2項第6号の2に規定する関門系ルータを除く。)以外の電気通信設備(次項及び7の項において「他の電気通信設備」という。)を第1種指定加入者交換機で接続する場合における第1種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送を行う機能であって、第1種指定中継交換機を経由せずに通信の交換及び伝送を行うもの(12の項において総務大臣が告示する機能を除く。) 加入者交換部(交換等設備)に係る単位費用
+加入者交換部(伝送路設備)に係る単位費用
端末系ルータ交換部に係る単位費用
+中継系ルータ交換部に係る単位費用
+中継系ルータ変換部に係る単位費用
+中継伝送共用部に係る単位費用
6 中継交換機接続機能
他の電気通信設備を第1種指定中継交換機で接続する場合における第1種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送を行う機能であって、第1種指定加入者交換機を経由して通信の交換及び伝送を行うもの(12の項において総務大臣が告示する機能を除く。) 加入者交換部(交換等設備)に係る単位費用
+加入者交換部(伝送路設備)に係る単位費用
+加入者交換機共用トランクポート部に係る単位費用
+中継交換部に係る単位費用
+中継交換機共用トランクポート部に係る単位費用
+中継伝送共用部に係る単位費用
端末系ルータ交換部に係る単位費用
+中継系ルータ交換部に係る単位費用
+中継系ルータ変換部に係る単位費用
+中継伝送共用部に係る単位費用
7 中継交換機経由機能
他の電気通信設備を第1種指定中継交換機で接続する場合における第1種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送を行う機能であって、第1種指定加入者交換機を経由せずに通信の交換及び伝送を行うもの(12の項において総務大臣が告示する機能を除く。) 中継交換部に係る単位費用 中継系ルータ交換部に係る単位費用
+中継系ルータ変換部に係る単位費用
8 加入者交換機専用トランクポート機能
特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する第1種指定中継系伝送路設備等を第1種指定加入者交換機に収容する装置において、当該第1種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能(次項の加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能を除く。) 加入者交換機専用トランクポート部に係る単位費用 中継系ルータ専用トランクポート部に係る単位費用
+中継系ルータ接続伝送専用部に係る単位費用
9 加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能
第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間に設置される第1種指定中継系伝送路設備等(第1種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する機能と同等のものであって、特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送し、信号を編集する機能 加入者交換機専用トランクポート部に係る単位費用
+中継伝送専用部に係る単位費用
中継系ルータ専用トランクポート部に係る単位費用
+中継系ルータ接続伝送専用部に係る単位費用
10 中継交換機専用トランクポート伝送専用機能
第1種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(第1種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により当該他の電気通信事業者に係る通信を伝送し、信号を編集する機能 中継交換機専用トランクポート部に係る単位費用
+中継交換機接続伝送専用部に係る単位費用
中継系ルータ専用トランクポート部に係る単位費用
+中継系ルータ接続伝送専用部に係る単位費用
11 信号伝送機能
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する機能 信号伝送部に係る単位費用 信号伝送部に係る単位費用
12 その他の機能
総務大臣が告示する機能 内容の欄の総務大臣が告示する機能ごとに総務大臣が告示する単位費用 内容の欄の総務大臣が告示する機能ごとに総務大臣が告示する単位費用
附則別表第1の2(附則第5条関係) 部分機能
部分機能の区分 内容 対象設備
1 端末系交換部
加入者交換部 加入者交換機により通信の交換を行う部分機能(この項の加入者交換機専用トランクポート部及び加入者交換機共用トランクポート部を除く。) 加入者交換機(端末系伝送路設備、中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。)
加入者交換機専用トランクポート部 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する中継系伝送路設備等を加入者交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する部分機能
加入者交換機共用トランクポート部 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を加入者交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する部分機能
2 中継系交換部
中継交換部 中継交換機により通信の交換を行う部分機能(この項の中継交換機専用トランクポート部及び中継交換機共用トランクポート部を除く。) 中継交換機(中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。)
中継交換機専用トランクポート部 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する中継系伝送路設備等を中継交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する部分機能
中継交換機共用トランクポート部 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を中継交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する部分機能
3 中継伝送部
中継伝送共用部 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する部分機能(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。) 中継系伝送路設備等であって、加入者交換機と中継交換機との間に設置されるもの(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び加入者交換機又は中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(加入者交換機又は中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)
中継伝送専用部 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する部分機能と同等のものであって、特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する部分機能
中継交換機接続伝送専用部 中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により当該他の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する部分機能(この項の中継伝送専用部を除く。)
4 信号伝送部
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する部分機能 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機
附則別表第1の3(附則第5条関係) 部分機能
部分機能の区分 内容 対象設備
1 端末系交換部
端末系ルータ交換部 収容ルータにより音声信号とパケットの相互間の変換及び通信の交換を行う部分機能 収容ルータ(端末系伝送路設備との間に設置される伝送装置等を含む。)
2 中継系交換部
中継系ルータ交換部 共用コアルータにより通信の交換を行う部分機能(この項の中継系ルータ変換部及び中継系ルータ専用トランクポート部を除く。) 共用コアルータ
中継系ルータ変換部 他の電気通信事業者の電気通信設備を共用コアルータで接続する場合における音声信号とパケットの相互間の変換を行う部分機能(この項の中継系ルータ専用トランクポート部を除く。)
中継系ルータ専用トランクポート部 他の電気通信事業者の電気通信設備を共用コアルータで接続する場合における音声信号とパケットの相互間の変換を行う部分機能(対象設備の設備量が回線容量に依存するものに限る。)
3 中継伝送部
中継伝送共用部 収容ルータと共用コアルータとの間に設置される中継系伝送路設備等(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する部分機能 中継系伝送路設備等であって、収容ルータと共用コアルータとの間に設置されるもの(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)
中継系ルータ接続伝送専用部 共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する部分機能
4 信号伝送部
他の電気通信事業者に係る通信に当たり、信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する部分機能 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機
附則別表第2の1(附則第6条関係) 対象設備に係る設備区分
対象設備 設備区分
端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び端末系交換等設備との間に設置される伝送装置等を除く。) 主配線盤 端末系伝送路設備に属する部分に限る。
光ケーブル成端架 端末系伝送路設備に属する部分に限る。
メタルケーブル 加入者側終端装置〜き線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜収容ルータ間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
加入系光ケーブル き線点遠隔収容装置〜収容ルータ間に設置するもの
加入系電柱 加入者側終端装置〜収容ルータ間に設置するもの
加入系管路 加入者側終端装置〜収容ルータ間に設置するもの
加入系中口径管路 加入者側終端装置〜収容ルータ間に設置するもの
加入系共同溝 加入者側終端装置〜収容ルータ間に設置するもの
加入系とう道 加入者側終端装置〜収容ルータ間に設置するもの
電線共同溝 加入者側終端装置〜収容ルータ間に設置するもの
自治体管路 加入者側終端装置〜収容ルータ間に設置するもの
情報ボックス 加入者側終端装置〜収容ルータ間に設置するもの
総合デジタル通信局内回線終端装置 加入者側終端装置〜き線点遠隔収容装置間に設置するもの
き線点遠隔収容装置〜収容ルータ間に設置するもの
加入者側終端装置〜収容ルータ間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
収容ルータ(端末系伝送路設備との間に設置される伝送装置等を含む。) 音声収容ルータ 収容局に設置するもの
共用収容ルータ 収容局に設置するもの
音声収容装置 収容局に設置するもの(アナログ局内回線収容部を除く。)
音声収容装置用レイヤ2スイッチ(以下「音声収容装置用L2SW」という。) 収容局に設置するもの
コールサーバ(以下「CS」という。) コア局に設置するもの
総合デジタル通信回線収容交換機 収容局に設置するもの(総合デジタル通信局内回線終端装置を除く。)
総合デジタル通信回線収容交換機用データベース(以下「総合デジタル通信回線収容交換機用DB」という。) 収容局に設置するもの
消防警察トランク 収容局に設置するもの
警察消防用回線集約装置
収容ルータに係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの き線点遠隔収容装置 アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
アナログ局内回線収容部 加入者側終端装置〜き線点遠隔収容装置間に設置するもの
き線点遠隔収容装置〜収容ルータ間に設置するもの
加入者側終端装置〜収容ルータ間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
アナログ・デジタル回線共通部 加入者側終端装置〜き線点遠隔収容装置間に設置するもの
主配線盤 収容ルータに属する部分に限る。
光ケーブル成端架 収容ルータに属する部分に限る。
共用コアルータ 共用コアルータ コア局に設置するもの
コア局用レイヤ2スイッチ(以下「コア局用L2SW」という。) コア局に設置するもの
メディアゲートウェイ(以下「MGW」という。) コア局に設置するもの
メディアゲートウェイコントローラ(MGWを制御する装置。以下「MGC」という。) コア局に設置するもの
中継系伝送路設備等であって、収容ルータと共用コアルータとの間に設置されるもの(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) 光ケーブル成端架 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
伝送装置 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
中間中継伝送装置 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
中継系光ケーブル 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
海底光ケーブル 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
海底中間中継伝送装置 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
無線伝送装置 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
インタフェース変換装置 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
無線アンテナ 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
無線鉄塔 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
衛星通信設備 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
中継系電柱 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
中継系管路 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
中継系中口径管路 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
中継系共同溝 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
中継系とう道 収容ルータ〜共用コアルータ間に設置するもの
共用コアルータ間に設置するもの
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 シグナリングゲートウェイ(以下「SGW」という。)
信号用中継交換機
附則別表第2の2(附則第6条関係) 附属設備等に係る設備等区分
附属設備等 設備等区分
空調設備 空調設備
電力設備 整流装置
直流変換電源装置
交流無停電電源装置
蓄電池
受電装置
発電装置
小規模局用電源装置
可搬型発動発電機
機械室建物 機械室建物
機械室土地 機械室土地
監視設備 総合監視
収容局設備
コア局設備
伝送無線機械
市外線路
市内線路
共通用建物 共通用建物
共通用土地 共通用土地
構築物 構築物
機械及び装置 機械及び装置
車両 車両
工具、器具及び備品 工具、器具及び備品
無形固定資産(ソフトウェアを除く。) 無形固定資産
附則別表第3の1(附則第6条関係) 正味固定資産価額算定方法
定額法正味固定資産価額=Σn=1〜経済的耐用年数(定額法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
定額法正味固定資産価額(n)=(期首定額法正味固定資産価額(n)+期末定額法正味固定資産価額(n))÷2
期首定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額−((投資額−最低残存価額)÷法定耐用年数)×(n−1)、最低残存価額}
期末定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額−((投資額−最低残存価額)÷法定耐用年数)×n、最低残存価額}
定率法正味固定資産価額=Σn=1〜経済的耐用年数(定率法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
定率法正味固定資産価額(n)=(期首定率法正味固定資産価額(n)+期末定率法正味固定資産価額(n))÷2
期首定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1−償却率)n−1、投資額×最低残存率}
期末定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1−償却率)n、投資額×最低残存率}
償却率=1−(残存率)1÷法定耐用年数
残存率=0.1とする。
なお、投資額は、次の設備区分ごとに定める算定方法により算出する。
設備区分 算定方法
音声収容ルータ
1 音声収容ルータの設置基準収容局であって、収容回線に光地域IP回線が含まれないもの又はコア局との間の伝送(離島設備の適用区間に限る。)を無線伝送装置又は衛星通信設備により行うものには、音声収容ルータを設置する。
2 設備量の算定
(1) 音声収容ルータ設置局ごとに、次のアからウまでにより求めたユニット数のうち最大のものを当該局の音声収容ルータユニット数とする。
ア 音声1Gポート数、ADSL地域IP1Gポート数及び音声収容ルータPTN(パケット伝送装置をいう。以下同じ。)対向1Gポート数の合計を音声収容ルータ収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を音声収容ルータインタフェース数とし、これを音声収容ルータ1ユニット当たり最大インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
イ アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼量帯域(最繁時呼量に1接続当たり音声帯域及び音声パケット優先係数を乗じたものをいう。以下同じ。)並びにADSL地域IPサービスの最繁時呼量帯域の合計を音声収容ルータの最繁時呼量帯域とし、これを音声収容ルータ収容率及び音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時呼量帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
ウ アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼量パケット数(最繁時呼量に1接続1秒当たり音声パケット数及び音声パケット優先係数を乗じたものをいう。以下同じ。)並びにADSL地域IPサービスの最繁時呼量パケット数の合計を音声収容ルータの最繁時呼量パケット数とし、これを音声収容ルータ収容率及び音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時呼量パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(2) (1)の音声収容ルータユニット数に音声収容ルータ冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後音声収容ルータユニット数とし、ADSL地域IPサービスに係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後音声収容ルータユニット数とする。
(3) (1)アの音声収容ルータインタフェース数に音声収容ルータ冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後音声収容ルータインタフェース数とし、ADSL地域IPサービスに係るもの(ポート数比及び最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後音声収容ルータインタフェース数とする。
3 投資額の算定次の算定式により局ごと音声収容ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、音声収容ルータ投資額を算定する。
局ごと音声収容ルータ投資額
=音声系冗長化後音声収容ルータユニット数×音声収容ルータユニット単価
+音声系冗長化後音声収容ルータインタフェース数×音声収容ルータインタフェース単価
+音声系冗長化後音声収容ルータユニット数×音声収容ルータソフトウェア単価
共用収容ルータ
1 共用収容ルータの設置基準音声収容ルータを設置しない収容局には、共用収容ルータを設置する。
2 設備量の算定
(1) 共用収容ルータ設置局ごとに、次のアからエまでにより求めた共用収容ルータのユニット数のうち最大のものを当該局の共用収容ルータユニット数とする。
ア 共用収容ルータ1Gインタフェース数(音声1Gポート数及びADSL地域IP1Gポート数の合計)を共用収容ルータ1Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用収容ルータ1Gボード数とし、これを共用収容ルータ1ユニット当たり最大1Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
イ 共用収容ルータ10Gインタフェース数(光地域IP10Gポート数、共用収容ルータCWDM(波長分割多重装置をいう。以下同じ。)対向10Gポート数(当該局が収容局兼コア局以外の場合に限る。)、共用収容ルータ共用コアルータ対向10Gポート数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)及び共用収容ルータ間渡り10Gポート数の合計)を共用収容ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用収容ルータ10Gボード数とし、これを共用収容ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
ウ アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼量帯域並びにADSL地域IPサービス及び光地域IPサービス(共用収容ルータに収容するものに限る。)の最繁時呼量帯域の合計を共用収容ルータの最繁時呼量帯域とし、これを共用収容ルータ収容率及び共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時呼量帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
エ アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼量パケット数並びにADSL地域IPサービス及び光地域IPサービス(共用収容ルータに収容するものに限る。)の最繁時呼量パケット数の合計を共用収容ルータの最繁時呼量パケット数とし、これを共用収容ルータ収容率及び共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時呼量パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(2) (1)アの音声1Gポート数を冗長化考慮したものを音声系冗長化後共用収容ルータ1Gインタフェース数とする。
(3) (1)アの共用収容ルータ1Gボード数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ1Gボード数とし、ADSL地域IPサービスに係るもの(ポート数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後共用収容ルータ1Gボード数とする。
(4) (1)イの共用収容ルータ10Gインタフェース数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ10Gインタフェース数とし、これから光地域IP10Gポート数相当分を減じ、ADSL地域IPサービス及び光地域IPサービス(共用収容ルータに収容するものに限る。)に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後共用収容ルータ10Gインタフェース数とする。
(5) (1)イの共用収容ルータ10Gボード数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ10Gボード数とし、ADSL地域IPサービス及び光地域IPサービス(共用収容ルータに収容するものに限る。)に係るもの(インタフェース数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後共用収容ルータ10Gボード数とする。
(6) (1)の共用収容ルータユニット数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータユニット数とし、ADSL地域IPサービス及び光地域IPサービス(共用収容ルータに収容するものに限る。)に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後共用収容ルータユニット数とする。
3 投資額の算定次の算定式により局ごと共用収容ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、共用収容ルータ投資額を算定する。
局ごと共用収容ルータ投資額
=音声系冗長化後共用収容ルータユニット数×共用収容ルータユニット単価
+音声系冗長化後共用収容ルータ10Gボード数×共用収容ルータ10Gボード単価
+音声系冗長化後共用収容ルータ10Gインタフェース数×共用収容ルータ10Gインタフェース単価
+音声系冗長化後共用収容ルータ1Gボード数×共用収容ルータ1Gボード単価
+音声系冗長化後共用収容ルータ1Gインタフェース数×共用収容ルータ1Gインタフェース単価
音声収容装置
1 設備量の算定
(1) 収容局ごとに、アナログ電話回線数を音声収容装置回線収容率及び音声収容装置ラインカード当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を音声収容装置ラインカード数とする。
(2) (1)の音声収容装置ラインカード数を音声収容装置シェルフ当たり最大収容ラインカード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を音声収容装置シェルフ数とする。
(3) (2)の音声収容装置シェルフ数を音声収容装置架当たり最大収容シェルフ数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を音声収容装置架数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと音声収容装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、音声収容装置投資額を算定する。
(1) 音声収容装置(回線収容部)投資額
=音声収容装置ラインカード数×音声収容装置ラインカード単価
(2) 音声収容装置(ユニット部)投資額
=音声収容装置シェルフ数×音声収容装置シェルフ単価+音声収容装置架数×音声収容装置架単価
(3) 音声収容装置(ソフトウェアユニット部相当)投資額
=(音声収容装置シェルフ数×音声収容装置ソフトウェア単価)×音声収容装置(ユニット部)投資額÷(音声収容装置(回線収容部)投資額+音声収容装置(ユニット部)投資額)
(4) 局ごと音声収容装置投資額
=音声収容装置(ユニット部)投資額+音声収容装置(ソフトウェアユニット部相当)投資額
音声収容装置用L2SW
1 音声収容装置用L2SWの設置基準収容局に設置する音声収容装置シェルフ数が3以上の場合には、当該局には音声収容装置用L2SWを設置する。
2 設備量の算定
(1) 音声収容装置用L2SW設置局ごとに、次のア及びイにより求めたユニット数のうちいずれか大きいものを当該局の音声収容装置用L2SWユニット数とする。
ア 音声収容装置シェルフ数及び収容ルータユニット数の合計を音声収容装置用L2SWポート収容率及び音声収容装置用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
イ アナログ電話の最繁時呼量に1接続当たり音声パケット数を乗じ、音声収容装置用L2SWポート収容率及び音声収容装置用L2SW最大処理最繁時呼量パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(2) (1)の音声収容装置用L2SWユニット数に音声収容装置用L2SW冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後音声収容装置用L2SWユニット数とする。
3 投資額の算定次の算定式により局ごと音声収容装置用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、音声収容装置用L2SW投資額を算定する。
局ごと音声収容装置用L2SW投資額
=冗長化後音声収容装置用L2SWユニット数×音声収容装置用L2SWユニット単価
CS
1 CSの設備量の算定
(1) 中継区域ごとに、アナログ電話回線数を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属する局ごとCS収容アナログ電話回線数とし、これをCS収容率及びCS1ユニット当たり最大処理回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該区域に属する局ごとCSユニット数とする。
(2) (1)のCSユニット数に冗長化係数を乗じたものを当該区域に属する局ごと冗長化後CSユニット数とする。
2 CS用データベース(以下「CS用DB」という。)の設備量の算定
(1) 中継区域ごとに、アナログ電話の最繁時呼数を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属する局ごとCSアナログ電話最繁時呼数とし、これをCS用DB収容率及びCS用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該区域に属する局ごとCS用DBユニット数とする。
(2) (1)のCS用DBユニット数に冗長化係数を乗じたものを当該区域に属する局ごと冗長化後CS用DBユニット数とする。
3 投資額の算定次の算定式により局ごとCS投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、CS投資額を算定する。
局ごとCS投資額
=冗長化後CSユニット数×CSユニット単価
+CS収容アナログ電話回線数×CS1回線当たり単価
+CSソフトウェア投資額
+冗長化後CS用DBユニット数×CS用DBユニット単価
総合デジタル通信回線収容交換機
1 設備量の算定
(1) 収容局ごと及びサービスごとに、総合デジタル通信サービス回線数を総合デジタル通信回線収容交換機回線収容率及び総合デジタル通信用ボード1枚当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のサービスごと総合デジタル通信用ボード数とする。
(2) (1)のサービスごと総合デジタル通信用ボード数に総合デジタル通信用ボード当たり占用スロット数を乗じ、全てのサービスについて合計したものを当該局の総合デジタル通信回線収容交換機スロット数とし、これを総合デジタル通信回線収容交換機1ユニット当たりスロット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと総合デジタル通信回線収容交換機投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、総合デジタル通信回線収容交換機投資額を算定する。
(1) サービスごと総合デジタル通信回線収容交換機(回線収容部)投資額
=当該サービス総合デジタル通信用ボード数×当該サービス総合デジタル通信用ボード単価
(2) 総合デジタル通信回線収容交換機(ユニット部)投資額
=総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数×総合デジタル通信回線収容交換機ユニット単価
(3) 総合デジタル通信回線収容交換機(ソフトウェアユニット部相当)投資額
=(総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数×総合デジタル通信回線収容交換機ソフトウェア単価)
×総合デジタル通信回線収容交換機(ユニット部)投資額
÷(総合デジタル通信回線収容交換機(回線収容部)投資額+総合デジタル通信回線収容交換機(ユニット部)投資額)
(4) 局ごと総合デジタル通信回線収容交換機投資額
=総合デジタル通信回線収容交換機(ユニット部)投資額
+総合デジタル通信回線収容交換機(ソフトウェアユニット部相当)投資額
総合デジタル通信回線収容交換機用DB
1 設備量の算定収容局ごとに、総合デジタル通信サービスの最繁時呼数を総合デジタル通信回線収容交換機用DBの収容率及び1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の総合デジタル通信回線収容交換機用DBユニット数とし、これに冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後総合デジタル通信回線収容交換機用DBユニット数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと総合デジタル通信回線収容交換機用DB投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、総合デジタル通信回線収容交換機用DB投資額を算定する。
局ごと総合デジタル通信回線収容交換機用DB投資額
=冗長化後総合デジタル通信回線収容交換機用DBユニット数
×総合デジタル通信回線収容交換機用DBユニット単価
消防警察トランク
1 設備量の算定
(1) 消防警察トランク設置収容局ごとの消防警察トランク数は、局別収容回線数が2万回線未満の場合は2とし、局別収容回線数が2万回線以上の場合は、当該回線数から2万を減じた後、1万で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に2を加えた値とする。当該局の収容回線に他の単位料金区域における消防警察トランク設置収容局の収容回線が含まれる場合は、当該他の単位料金区域における消防警察トランク設置収容局1局につき消防警察トランク数を1加算する。さらに、当該局の収容回線に異行政収容回線が含まれる場合は、消防警察トランク数を1加算する。
(2) 消防警察トランク設置収容局ごとに、(1)の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の消防警察トランク架数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと消防警察トランク投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。
局ごと消防警察トランク投資額
=消防警察トランク数×消防警察トランク単価
+消防警察トランク架数×消防警察トランク搭載架単価
警察消防用回線集約装置
1 設備量の算定警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された収容局ごとに、以下の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。
(1) 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象として指定された消防警察トランク設置収容局ごとに、必要となる専用線回線数を算定して割付処理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該割付対象局の総割付回線数とする。
(2) 割付対象局の警察消防用回線集約装置数は、当該割付対象局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には0とし、総割付回線数を超える場合には、当該割付対象局の総割付回線数を警察消防用回線集約装置最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)とする。
(3) (2)の割付対象局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該割付対象局の警察消防用回線集約装置架数とする。
2 投資額の算定次の算定式により割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、全ての対象局について当該投資額を合算し、警察消防用回線集約装置投資額を算定する。
割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額
=警察消防用回線集約装置数×警察消防用回線集約装置単価
+警察消防用回線集約装置架数×警察消防用回線集約装置搭載架単価
き線点遠隔収容装置
1 回線数の算定国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。なお、各(県、調査区)につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の調査区以外では、自県案分率は1となる。
世帯自県案分率(県、調査区)=世帯数(県、調査区)÷総世帯数(調査区)
就業者自県案分率(県、調査区)=就業者数(県、調査区)÷総就業者数(調査区)
(1) 住宅用加入電話回線数
=局ごと住宅用加入電話契約回線数÷調査区ごと世帯数の局ごと合計
×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率
(2) 事務用加入電話回線数
=局ごと事務用加入電話契約回線数÷調査区ごと就業者数の局ごと合計
×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率
(3) 住宅用第1種総合デジタル通信サービス回線数
=単位料金区域別住宅用第1種総合デジタル通信サービス契約回線数
÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率
(4) 事務用第1種総合デジタル通信サービス回線数
=単位料金区域別事務用第1種総合デジタル通信サービス契約回線数
÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率
(5) 第2種総合デジタル通信サービス回線数
=単位料金区域別第2種総合デジタル通信サービス契約回線数
÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率
(6) 第1種公衆電話回線数
=単位料金区域別第1種公衆電話実績回線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率
(7) 第1種デジタル公衆電話回線数
=単位料金区域別第1種デジタル公衆電話実績回線数
÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率
(8) 第2種公衆電話回線数
=単位料金区域別第2種公衆電話実績回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計
×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
(9) 第2種デジタル公衆電話回線数
=単位料金区域別第2種デジタル公衆電話実績回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計
×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
(10) 低速専用線2線式回線数
=単位料金区域別低速専用線実績回線数
×(県別低速専用線2線式実績回線数÷(県別低速専用線2線式実績回線数+県別低速専用線4線式実績回線数))
÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
(11) 低速専用線4線式回線数
=単位料金区域別低速専用線実績回線数
×(県別低速専用線4線式実績回線数÷(県別低速専用線2線式実績回線数+県別低速専用線4線式実績回線数))
÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
(12) 高速メタル専用線回線数
=単位料金区域別高速専用線実績回線数
×(県別高速メタル専用線実績回線数÷(県別高速メタル専用線実績回線数+県別高速光専用線実績回線数))
÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
(13) 高速光専用線回線数
=単位料金区域別高速専用線実績回線数
×(県別高速光専用線実績回線数÷(県別高速メタル専用線実績回線数+県別高速光専用線実績回線数))
÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
2 き線点〜収容局間伝送路経路の選択収容局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものとし、き線点〜局間伝送路経路は、次の基準により決定する。
(1) 局を起点とし、東西南北の4方に向けて敷設する。
(2) 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。
(3) ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定する。
(4) 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように敷設する伝送路を設置する。
(5) 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を選択する。
(6) 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。
3 設備構成選択き線点〜収容局間伝送路ごとに、次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により選択不可能なものを除く。
(1) 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
(2) 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
(4) 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
4 設備量の算定
(1) き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット数とする。
ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの
イ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの
ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で除したもの
(2) 収容局ごとに、当該局に収容されるき線点ごとに(1)で算定したき線点遠隔収容装置ユニット数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置ユニット数とし、当該き線点ごとのき線点遠隔収容装置収容回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。
5 投資額の算定次の算定式(1)及び(2)により求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうちいずれか小さいものを当該局のき線点遠隔収容装置投資額とし、全ての局について当該投資額を合算し、き線点遠隔収容装置投資額を算定する。
(1) 局ごとき線点遠隔収容装置投資額
=(き線点遠隔収容装置ユニット数×き線点遠隔収容装置ユニット単価+専用線収容装置ユニット数×専用線ユニット単価)
×き線点遠隔収容装置収容回線数
÷(き線点遠隔収容装置収容回線数+専用線遠隔収容装置収容回線数)
(2) 局ごとき線点遠隔収容装置投資額
=き線点遠隔収容装置ユニット数×き線点遠隔収容装置ユニット単価
総合デジタル通信局内回線終端装置
1 設備量の算定
(1) 総合デジタル通信回線収容交換機の設備量の算定において求めた総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数を局ごとの総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数とする。
(2) 収容局ごとに、当該局が収容するき線点ごとの第1種総合デジタル通信サービス回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。
(1) 総合デジタル通信回線収容交換機(ソフトウェア回線収容部相当)投資額
=(総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数×総合デジタル通信回線収容交換機ソフトウェア単価)
×総合デジタル通信回線収容交換機(回線収容部)投資額
÷(総合デジタル通信回線収容交換機(回線収容部)投資額+総合デジタル通信回線収容交換機(ユニット部)投資額)
(2) 局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額
=き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数
×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
+総合デジタル通信回線収容交換機(回線収容部)投資額
+総合デジタル通信回線収容交換機(ソフトウェア回線収容部相当)投資額
アナログ局内回線収容部
1 設備量の算定
(1) 音声収容装置の設備量の算定において求めた音声収容装置シェルフ数を局ごとの音声収容装置シェルフ数とする。
(2) 収容局ごとに、当該局が収容するき線点ごとのアナログ電話回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごとアナログ局内回線収容部投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。
(1) 音声収容装置(ソフトウェア回線収容部相当)投資額
=(音声収容装置シェルフ数×音声収容装置ソフトウェア単価)
×音声収容装置(回線収容部)投資額
÷(音声収容装置(回線収容部)投資額+音声収容装置(ユニット部)投資額)
(2) 局ごとアナログ局内回線収容部投資額
=き線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数
×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価
+音声収容装置(回線収容部)投資額
+音声収容装置(ソフトウェア回線収容部相当)投資額
アナログ・デジタル回線共通部
1 設備量の算定収容局ごとに、当該局が収容するき線点ごとの第1種総合デジタル通信サービス回線数及びアナログ電話回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額を算定する。
局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額
=き線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔収容装置回線単価
主配線盤
1 設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数及びき線回線予備率分の回線数の合計を主配線盤回線収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の主配線盤端子数とし、専用線サービスに係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系主配線盤端子数とする。
(2) (1)の主配線盤端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の主配線盤架数とし、専用線サービスに係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系主配線盤架数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと主配線盤投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。
局ごと主配線盤投資額
=音声系主配線盤端子数×主配線盤端子当たり単価
+音声系主配線盤架数×主配線盤架当たり単価
光ケーブル成端架
1 設備量の算定
(1) 局ごとに、次のア及びイにより求めた心線数の合計を当該局の光ケーブル成端架心線数とする。
ア 当該局に直接光回線で収容される回線数に1回線当たり心線数を乗じたものにき線回線予備率分の心線数を加えたもの及び当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置1ユニット当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加えたものの合計を光ケーブル成端架収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
イ 当該局が収容する中継伝送用光回線の心線数の合計を光ケーブル成端架収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(2) (1)の光ケーブル成端架心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の光ケーブル成端架(大型)架数とし、これに光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数を乗じたものを当該局の光ケーブル成端架(大型)心線数とする。
(3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)の光ケーブル成端架(大型)心線数を減じたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数を超える場合は光ケーブル成端架(大型)に収容する。また、この心線数が光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数を超え光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容し、光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数を超え光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容し、光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容する。
(4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。
(5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。
(6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。
(7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。
(8) (1)から(7)までにより求めた架数及び心線数から、階梯ごとにデータ系サービスに係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものをそれぞれ当該局の階梯ごと及び種別ごと音声系光ケーブル成端架架数及び音声系光ケーブル成端架心線数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごとに階梯ごと光ケーブル成端架投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。
階梯ごと光ケーブル成端架投資額
=当該階梯音声系光ケーブル成端架(大型)架数×光ケーブル成端架(大型)架当たり単価
+当該階梯音声系光ケーブル成端架(中型)架数×光ケーブル成端架(中型)架当たり単価
+当該階梯音声系光ケーブル成端架(小型2)架数×光ケーブル成端架(小型2)架当たり単価
+当該階梯音声系光ケーブル成端架(小型1)架数×光ケーブル成端架(小型1)架当たり単価
+当該階梯音声系光ケーブル成端架(大型)心線数×光ケーブル成端架(大型)心線当たり単価
+当該階梯音声系光ケーブル成端架(中型)心線数×光ケーブル成端架(中型)心線当たり単価
+当該階梯音声系光ケーブル成端架(小型2)心線数×光ケーブル成端架(小型2)心線当たり単価
+当該階梯音声系光ケーブル成端架(小型1)心線数×光ケーブル成端架(小型1)心線当たり単価
共用コアルータ
1 設備量の算定
(1) コア局ごとに、CWDM10Gインタフェース数、共用収容ルータ対向10Gインタフェース数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)、コア局用L2SW対向10Gインタフェース数及びデータ系IP装置対向10Gインタフェース数の合計を共用コアルータ10Gインタフェース数とする。また、接続する伝送装置(CWDM)、共用収容ルータ、コア局用L2SW及びデータ系IP装置の最繁時呼量帯域及び最繁時呼量パケット数から、共用コアルータ最繁時呼量帯域及び共用コアルータ最繁時呼量パケット数を算定する。
(2) (1)の共用コアルータ10Gインタフェース数を共用コアルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用コアルータ10Gボード数とし、次のアからウまでにより求めたユニット数のうち最大のものを当該局の共用コアルータユニット数とする。
ア 共用コアルータ10Gボード数を共用コアルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
イ 共用コアルータ最繁時呼量帯域を共用コアルータ収容率及び共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時呼量帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
ウ 共用収容ルータ最繁時呼量パケット数を共用コアルータ収容率及び共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時呼量パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(3) (2)の共用コアルータユニット数から1を減じたものを共用コアルータ渡り10Gインタフェース数とし、これを共用コアルータ10Gインタフェース数に加える。
(4) (1)から(3)までにより求めた共用コアルータ10Gインタフェース数、共用コアルータ10Gボード数及び共用コアルータユニット数のそれぞれについて冗長化考慮した後、データ系に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものをそれぞれ当該局の音声系冗長化後共用コアルータ10Gインタフェース数、音声系冗長化後共用コアルータ10Gボード数及び音声系冗長化後共用コアルータユニット数とする。
2 投資額の算定次の算定式により、局ごと共用コアルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、共用コアルータ投資額を算定する。
局ごと共用コアルータ投資額
=音声系冗長化後共用コアルータユニット数×共用コアルータユニット単価
+音声系冗長化後共用コアルータ10Gボード数×共用コアルータ10Gボード単価
+音声系冗長化後共用コアルータ10Gインタフェース数×共用コアルータ10Gインタフェース単価
+音声系冗長化後共用コアルータユニット数×共用コアルータソフトウェア単価
コア局用L2SW
1 設備量の算定
(1) コア局ごとに、PTN1Gポート数、CS1Gポート数、MGW1Gポート数、SGW1Gポート数及びMGC1Gポート数の合計をコア局用L2SW1Gインタフェース数とし、共用コアルータにおけるコア局用L2SW対向10Gインタフェース数をコア局用L2SW10Gインタフェース数とする。
(2) (1)のコア局用L2SW1Gインタフェース数及びコア局用L2SW10Gインタフェース数の合計をコア局用L2SW1ユニット当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局用L2SWユニット数とする。
(3) (1)及び(2)で算定したコア局用L2SW1Gインタフェース数、コア局用L2SW10Gインタフェース数及びコア局用L2SWユニット数のそれぞれについて冗長化係数を乗じ、PTN経由のADSL地域IPサービスに係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものをそれぞれ当該局の音声系冗長化後コア局用L2SW1Gインタフェース数、音声系冗長化後コア局用L2SW10Gインタフェース数及び音声系冗長化後コア局用L2SWユニット数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごとコア局用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、コア局用L2SW投資額を算定する。
局ごとコア局用L2SW投資額
=音声系冗長化後コア局用L2SWユニット数×コア局用L2SWユニット単価
+音声系冗長化後コア局用L2SW10Gインタフェース数×コア局用L2SW10Gインタフェース単価
+音声系冗長化後コア局用L2SW1Gインタフェース数×コア局用L2SW1Gインタフェース単価
MGW
1 設備量の算定
(1) コア局ごとに、コア局ごとIC接続回線数から定まるMGWSTM−1ポート数について冗長化考慮したものを冗長化後MGWSTM−1ポート数とする。
(2) (1)の冗長化後MGWSTM−1ポート数をMGW収容率及びMGW1ユニット当たり最大STM−1ポート数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を冗長化後MGWユニット数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごとMGW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、MGW投資額を算定する。
局ごとMGW投資額
=(MGWユニット部投資額+MGWユニット部ソフトウェア投資額)
+(MGW回線依存部投資額+MGW回線依存部ソフトウェア投資額)
=(冗長化後MGWユニット数×MGWユニット単価+冗長化後MGWユニット数×MGWユニットソフトウェア単価)
+(冗長化後MGWSTM−1ポート数×MGWSTM−1ポート単価+冗長化後MGWSTM−1ポート数×MGWSTM−1ポートソフトウェア単価)
MGC
1 設備量の算定
(1) コア局が属する中継区域内の接続呼の最繁時呼数を当該区域内のコア局数で除したものをコア局当たり接続呼最繁時呼数とし、これをMGC収容率及びMGC1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をMGCユニット数とする。
(2) (1)のMGCユニット数を冗長化考慮したものを冗長化後MGCユニット数とする。
(3) (1)のコア局当たり接続呼最繁時呼数をMGC用データベース(以下「MGC用DB」という。)収容率及びMGC用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をMGC用DBユニット数とし、これに冗長化係数を乗じたものを冗長化後MGC用DBユニット数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごとMGC投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、MGC投資額を算定する。
局ごとMGC投資額
=冗長化後MGCユニット数×MGCユニット単価
+冗長化後MGCユニット数×MGCソフトウェア単価
+冗長化後MGC用DBユニット数×MGC用DBユニット単価
SGW
1 設備量の算定
(1) コア局が属する中継区域内の接続呼の最繁時信号数を当該区域内のコア局数で除したものをコア局当たり接続呼最繁時信号数とし、これをSGW1リンク当たり信号数で除し(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)、信号区域間リンク分散数を乗じたものをコア局当たり信号リンク数とする。
(2) コア局ごとに、次のア及びイにより算定したユニット数のうちいずれか大きいものを当該局のSGWユニット数とし、これに冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後SGWユニット数とする。
ア (1)のコア局当たり信号リンク数をSGW収容率及びSGW1ユニット当たり最大リンク数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
イ 冗長化後MGWユニット数をコア局当たりポイントコード数とし、これをSGW収容率及びSGW1ユニット当たり最大処理ポイントコード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
2 投資額の算定次の算定式により局ごとSGW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、SGW投資額を算定する。
局ごとSGW投資額
=冗長化後SGWユニット数×SGWユニット単価
+冗長化後SGWユニット数×SGWソフトウェア単価
信号用中継交換機
1 設備量の算定
(1) 局ごとに、アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼数にそれぞれ1呼当たり信号数を乗じたものの合計を最繁時信号数とし、これに接続呼比率を乗じたものをIC接続呼最繁時信号数とする。
(2) (1)のIC接続呼最繁時信号数にICトランジット呼最繁時信号数を加え、東西別に全ての局について合計し、信号区域数で除したものをSTP(信号用中継交換機をいう。以下同じ。)最繁時信号数とする。
(3) コア局当たり接続呼最繁時信号数から算定したコア局当たり信号リンク数を東西別に全てのコア局について合計し、信号区域数で除したものをSTP渡り以外リンク数とする。
(4) STP設置局ごとに、次のア及びイにより求めたユニット数のうちいずれか大きいものを当該局のSTPユニット数とする。
ア 当該局が属する信号区域のSTP渡り以外リンク数をSTP収容率及びSTP1ユニット当たり最大リンク数(STP対当たり渡りリンク数を減じたもの。)で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
イ 当該局が属する信号区域のSTP最繁時信号数をSTP1ユニット当たり処理信号数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(5) STP設置局ごとに、STPユニット数にSTP対当たり渡りリンク数を乗じたものを当該局のSTP渡りリンク数とする。
(6) STP設置局がコア局以外の場合は、当該局が属する信号区域のSTP渡り以外リンク数及びSTP渡りリンク数の合計を当該局のSTPリンク数とする。STP設置局がコア局の場合は、当該局が属する信号区域のSTP渡り以外リンク数及びSTP渡りリンク数の合計から当該コア局のコア局当たり信号リンク数を減じたものをSTPリンク数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごとSTP投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、STP投資額を算定する。
局ごとSTP投資額
=STPユニット数×STPユニット単価
+STPリンク数×STPリンク単価
伝送装置
1 PTN及びCWDMの設置基準収容局とコア局間の伝送は、PTN又はCWDMにより行う。共用収容ルータを設置する収容局にはCWDMを設置し、それ以外の収容局にはPTNを設置する。コア局には対向する収容局と同じ伝送装置を設置する。
2 PTNの設備量算定
(1) PTN設置局ごとに、当該局に収容されるアナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス及び専用線サービスの最繁時呼量帯域から算定されるPTN低速インタフェース混在ボード数に冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTN低速インタフェース混在ボード数とし、データ系に係るもの(ポート容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後PTN低速インタフェース混在ボード数とする。
(2) PTN設置局ごとに、次のア及びイにより求めたユニット数のうちいずれか大きいものをPTNユニット数とする。
ア 当該局が属するループのPTNリング数を合計し、これから1を減じたもの(1に満たない場合は、1とする。)
イ PTN低速インタフェース混在ボード数をPTN1ユニット当たり最大低速インタフェースボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(3) (2)のPTNユニット数に冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTNユニット数とし、ADSL地域IPサービス及び専用線サービスに係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後PTNユニット数とする。
(4) (2)のPTNリング数及びPTNユニット数から算定した当該局のPTN高速インタフェース数のうちPTN10G高速インタフェース数を当該局の10GPTNリング数により算定し、残りをPTN2.4G高速インタフェース数とする。
(5) (4)のPTN10G高速インタフェース数及びPTN2.4G高速インタフェース数のそれぞれに冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTN10G高速インタフェース数及び冗長化後PTN2.4G高速インタフェース数とし、これらからそれぞれADSL地域IPサービス及び専用線サービスに係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものをそれぞれ当該局の音声系冗長化後PTN10G高速インタフェース数及び音声系冗長化後PTN2.4G高速インタフェース数とする。
3 収容局設置CWDMの設備量算定
(1) CWDM設置収容局ごとに、CWDMが接続する共用収容ルータ及び光地域IP装置の設備量からCWDM10Gインタフェース数及びCWDM低速10Gカード数を算定する。また、当該CWDMが接続する専用線装置の設備量からCWDMSTM—1インタフェース数及びCWDM低速STM—1カード数を算定する。CWDM低速10Gカード数及びCWDM低速STM—1カード数の合計に2を乗じたものを当該局のCWDM高速インタフェース波長数とする。
(2) (1)のCWDM高速インタフェース波長数をCWDM高速インタフェース最大波長数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のCWDMユニット数とする。
(3) (2)のCWDMユニット数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後CWDMユニット数とし、これから光地域IP装置(音声非共用分に限る。)及び専用線装置に係るもの(波長数比により算定するものとする。)を控除し、さらにADSL装置及び光地域IP装置(音声共用分に限る。)に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後CWDMユニット数とする。
(4) (1)のCWDM低速10Gカード数及びCWDM10Gインタフェース数についてそれぞれ冗長化考慮したものを当該局の冗長化後CWDM低速10Gカード数及び冗長化後CWDM10Gインタフェース数とし、これらからそれぞれ光地域IP装置(音声非共用分に限る。)に係るもの(インタフェース数比により算定するものとする。)を控除し、さらにADSL装置及び光地域IP装置(音声共用分に限る。)に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものをそれぞれ当該局の音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数及び音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数とする。
4 コア局設置CWDMの設備量算定
(1) CWDM設置収容局は2つのコア局に帰属するものとし、コア局間で伝送を行う冗長構成とする。コア局ごとに、当該局に属するCWDM設置収容局のCWDM10Gインタフェース数、CWDM低速10Gカード数及びCWDMユニット数についてそれぞれデータ系控除後に合計したものを音声系収容局対向CWDM10Gインタフェース数、音声系収容局対向CWDM低速10Gカード数及び音声系収容局対向CWDMユニット数とする。
(2) コア局渡り区間ごとに、コア局間で伝送されるアナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス及び光地域IPサービスの最繁時呼量帯域から定まるコア局渡りCWDM10Gインタフェース数をCWDM低速10Gカード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDM低速10Gカード数とする。
(3) コア局間で伝送される専用線サービスの最繁時呼量帯域から定まるコア局渡りCWDMSTM—1インタフェース数をCWDM低速STM—1カード当たり最大収容STM—1インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDM低速STM—1カード数とする。
(4) (2)及び(3)で算定したコア局渡りCWDM低速10Gカード数及びコア局渡りCWDM低速STM—1カード数の合計に2を乗じたものをコア局渡りCWDM高速インタフェース波長数とし、これをCWDM高速インタフェース最大波長数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDMユニット数とする。
(5) (2)及び(4)で算定したコア局渡りCWDM10Gインタフェース数、コア局渡りCWDM低速10Gカード数及びコア局渡りCWDMユニット数からそれぞれデータ系に係るもの(インタフェース数比及び最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを音声系コア局渡りCWDM10Gインタフェース数、音声系コア局渡りCWDM低速10Gカード数及び音声系コア局渡りCWDMユニット数とする。
(6) 局ごとに、(1)及び(5)で算定した音声系CWDM10Gインタフェース数、音声系CWDM低速10Gカード数及び音声系CWDMユニット数についてそれぞれ合計したものを当該局の音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数、音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数及び音声系冗長化後CWDMユニット数とする。
5 XCM(クロスコネクト装置をいう。以下同じ。)の設備量算定
(1) コア局ごとに、加入者交換機接続回線数に0.5を乗じたもの及び中継交換機接続回線数の合計を当該局のIC接続回線数とし、これをチャネル切上単位(52M)、伝送装置収容率及びXCM1ユニット当たり52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のXCMユニット数とする。
(2) (1)のIC接続回線数及びXCMユニット数を基に、XCM局内156Mインタフェース数、XCM局間52Mインタフェース数、XCM局間156Mインタフェース数、XCM増設リンク数、XCM空間スイッチユニット数、XCM基本架数及びXCM接続架数を算定する。
6 投資額の算定次の算定式により局ごとPTN投資額、局ごとCWDM投資額及び局ごとXCM投資額を求め、全ての局についてそれら投資額を合算し、PTN投資額、CWDM投資額及びXCM投資額を算定する。
局ごとPTN投資額
=(音声系冗長化後PTN低速インタフェース混在ボード数×PTN低速混在インタフェースボード単価
+音声系冗長化後PTNユニット数×PTNユニット単価
+音声系冗長化後PTN2.4G高速インタフェース数×PTN2.4G高速インタフェースポート単価
+音声系冗長化後PTN10G高速インタフェース数×PTN10G高速インタフェースポート単価)
×(1+クロック供給装置投資額加算率)
局ごとCWDM投資額
=(音声系冗長化後CWDMユニット数×CWDMユニット単価
+音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数×CDWM低速10Gカード単価
+音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数×CWDM10Gインタフェース単価)
×(1+クロック供給装置投資額加算率)
局ごとXCM投資額
=XCM基本架数×XCM基本架単価
+XCM接続架数×XCM接続架単価
+XCM局内156Mインタフェース数×XCM局内156Mインタフェース単価
+XCM局間52Mインタフェース数×XCM局間52Mインタフェース単価
+XCM局間156Mインタフェース数×XCM局間156Mインタフェース単価
+XCM増設リンク数×XCM増設リンク単価
+XCM空間スイッチユニット数×XCM空間スイッチユニット単価
+XCMユニット数×XCMユニット単価
中間中継伝送装置
1 収容局とコア局間に設置するCWDM用中間中継伝送装置の設備量の算定CWDMを設置する収容局ごとに、収容局とコア局間の伝送距離をCWDM用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)に、音声系冗長化後CWDMユニット数を乗じたものを当該局の音声系冗長化後CWDM用中間中継伝送装置ユニット数とする。
2 コア局間に設置するCWDM用中間中継伝送装置の設備量の算定CWDMを設置するコア局間の区間ごとに、コア局間の伝送距離をCWDM用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)に、当該区間の音声系コア局渡りCWDMユニット数を乗じたものを当該区間の音声系CWDM用中間中継伝送装置ユニット数とし、当該区間の両端に位置するコア局のうち片側の局に設置するものとみなす。
3 PTN用中間中継伝送装置の設備量の算定PTNを設置するループごとに、ループ延長をPTN用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)から当該ループに属するPTN局数を減じ、当該ループのPTNリング心線数(音声系に係るものに限る。)を乗じたものを当該ループの音声系PTN用中間中継伝送装置ユニット数とし、当該ループ内のPTN局のうち収容回線数が最も多い局に設置するものとみなす。
4 中間中継伝送装置の設備量の算定1から3までにより求めた中間中継伝送装置ユニット数の局ごとの合計を当該局の音声系中間中継伝送装置ユニット数とする。
5 投資額の算定
次の算定式により局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。
局ごと中間中継伝送装置投資額
=音声系中間中継伝送装置ユニット数×中間中継伝送装置ユニット単価
メタルケーブル
1 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定
(1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布を基にあらかじめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの対数及び条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル対数及び条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長km及び対kmを算定する。
(2) 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmは、局ごとに与えられた配線地下比率により算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
(3) ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。
(4) 局ごとに、架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmのそれぞれの合計からデータ系に係るものを控除したものを当該局の種別ごとの音声系架空メタルケーブル対km、音声系架空メタルケーブル延長km、音声系地下メタルケーブル対km及び音声系地下メタルケーブル延長kmとする。
2 き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定
(1) 収容局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
(2) (1)によりき線亘長kmを算定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により選択不可能なものを除く。
ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、収容局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先する。
(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル又は光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択する。
(5) 伝送路の各区間において需要数を勘案して必要対数及び条数を算定し、それらを用いてメタルケーブル延長km及び対kmを算定する。
(6) 局ごとに、架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmのそれぞれの合計からデータ系に係るものを控除したものを当該局の種別ごとの音声系架空メタルケーブル対km、音声系架空メタルケーブル延長km、音声系地下メタルケーブル対km及び音声系地下メタルケーブル延長kmとする。
3 投資額の算定次の算定式により局ごとのメタルケーブル投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、メタルケーブル投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。
局ごと種別ごとメタルケーブル投資額
=当該種別音声系架空メタルケーブル対km×当該種別架空メタルケーブル対km単価
+当該種別音声系架空メタルケーブル延長km×当該種別架空メタルケーブル延長km単価
+当該種別音声系地下メタルケーブル対km×当該種別地下メタルケーブル対km単価
+当該種別音声系地下メタルケーブル延長km×当該種別地下メタルケーブル延長km単価
加入系光ケーブル
1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
(1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数及び条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数及び条数を用いて、光ケーブルの延長km及び心kmを算定する。
(2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、収容局ごとに与えられた配線地下比率により算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
(1) 収容局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
(2) (1)によりき線亘長kmを算定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により選択不可能なものを除く。
ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、当該局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先する。
(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル又は光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択する。
(5) 伝送路の各区間において需要数を勘案して必要心数及び条数を算定し、それらを用いて光ケーブル延長km及び心kmを算定する。
(6) 局ごとに、架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長km及び心kmのそれぞれの合計からデータ系に係るものを控除したものを当該局の種別ごとの音声系架空光ケーブル心km、音声系架空光ケーブル延長km、音声系地下光ケーブル心km及び音声系地下光ケーブル延長kmとする。
3 投資額の算定次の算定式により局ごとの光ケーブル投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、光ケーブル投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。
局ごと光ケーブル投資額
=音声系加入系架空光ケーブル心km×加入系架空光ケーブル心km単価
+音声系加入系架空光ケーブル延長km×加入系架空光ケーブル延長km単価
+音声系加入系地下光ケーブル心km×加入系地下光ケーブル心km単価
+音声系加入系地下光ケーブル延長km×加入系地下光ケーブル延長km単価
中継系光ケーブル
1 設備量の算定
(1) 収容局ごとに、収容局とコア局間の伝送で経由する全てのループについて、冗長化後CWDMユニット数にCWDM1ユニット当たり心線数及び0.5を乗じた心線数を算定する。
(2) コア局渡りごとに、コア局間の伝送で経由する全てのループについて、コア局渡りCWDMユニット数にCWDM1ユニット当たり心線数及び0.5を乗じた心線数を算定する。
(3) ループごとに、(1)及び(2)で算定した心線数を合計したものを当該ループのCWDM心線数とする。
(4) ループごとに、PTNリング数にPTN高速インタフェース当たり心線数を乗じたものを当該ループのPTNリング心線数とし、これら心線数と、PTNを共有しないデータ系心線数、(3)のCWDM心線数、中継ダークファイバ分の心線数及び光予備心線数を合計したものを当該ループの必要心線数とする。
(5) (4)の必要心線数を光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を光ケーブル条数とする。光ケーブル条数から1を減じたものに光ケーブル最大規格心線数を乗じ、これと(4)の必要心線数との差分である余り心線数から選定される直近上位の規格心線数を加えたものを光ケーブル心線数とする。
(6) ループごとに、(5)の光ケーブル心線数及び光ケーブル条数にそれぞれループ延長kmを乗じたものを当該ループの光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmとする。
(7) (6)の光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmからそれぞれ離島設備に係るものを控除し、設備中継線路架空比率により架空と地下に割り当てたものを中継系架空光ケーブル心km、中継系架空光ケーブル延長km、中継系地下光ケーブル心km及び中継系地下光ケーブル延長kmとする。
(8) ループごとに、(7)の中継系架空光ケーブル心km、中継系架空光ケーブル延長km、中継系地下光ケーブル心km及び中継系地下光ケーブル延長kmからそれぞれデータ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系中継系架空光ケーブル心km、音声系中継系架空光ケーブル延長km、音声系中継系地下光ケーブル心km及び音声系中継系地下光ケーブル延長kmとする。
2 投資額の算定次の算定式によりループごと光ケーブル投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、光ケーブル投資額を算定する。
ループごと光ケーブル投資額
=音声系中継系架空光ケーブル心km×中継系架空光ケーブル心km単価
+音声系中継系架空光ケーブル延長km×中継系架空光ケーブル延長km単価
+音声系中継系地下光ケーブル心km×中継系地下光ケーブル心km単価
+音声系中継系地下光ケーブル延長km×中継系地下光ケーブル延長km単価
海底光ケーブル
1 設備量の算定
(1) 区間設備として海底光ケーブルが指定されている区間の里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合には、当該区間は有中継海底光ケーブルを使用する。当該区間における通信量を勘案して算定した必要心線数を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を有中継海底光ケーブル条数とし、これに有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中継海底光ケーブル心線数とする。
(2) (1)の有中継海底光ケーブル心線数及び有中継海底光ケーブル条数のそれぞれに区間距離を乗じたものを当該区間の有中継海底光ケーブル心km及び有中継海底光ケーブル延長kmとする。
(3) 区間の里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合には、当該区間は無中継海底光ケーブルを使用する。当該区間における通信量を勘案して算定した必要心線数を無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無中継海底光ケーブル条数とする。
(4) (3)の無中継海底光ケーブル条数から1を減じたものに無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じ、これと(3)の必要心線数との差分である無中継海底光ケーブル余り心線数から選定される直近上位の規格心線数を加えたものを無中継海底光ケーブル心線数とする。
(5) (3)及び(4)で算定した無中継海底光ケーブル心線数及び無中継海底光ケーブル条数のそれぞれに区間距離を乗じたものを当該区間の無中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル延長kmとする。
(6) ループごとに、(2)及び(5)で算定した有中継海底光ケーブル心km、有中継海底光ケーブル延長km、無中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル延長km(それぞれ当該ループが属する全ての区間について合計したもの。)からそれぞれデータ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系有中継海底光ケーブル心km、音声系有中継海底光ケーブル延長km、音声系無中継海底光ケーブル心km及び音声系無中継海底光ケーブル延長kmとする。
2 投資額の算定次の算定式によりループごと海底光ケーブル投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、海底光ケーブル投資額を算定する。
ループごと海底光ケーブル投資額
=音声系有中継海底光ケーブル心km
×(有中継海底光ケーブル心km当たり単価+海底光ケーブル心km当たり漁業補償費)
+音声系有中継海底光ケーブル延長km
×有中継海底光ケーブル延長km当たり単価
+音声系無中継海底光ケーブル心km
×(無中継海底光ケーブル心km当たり単価+海底光ケーブル心km当たり漁業補償費)
+音声系無中継海底光ケーブル延長km×無中継海底光ケーブル延長km当たり単価
海底中間中継伝送装置
1 設備量の算定
(1) 区間設備として海底光ケーブルが指定されている区間で有中継海底光ケーブルを使用する場合には区間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を区間中継数とし、これに有中継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該区間の海底中間中継伝送装置数とする。
(2) ループごとに、(1)の海底中間中継伝送装置数(当該ループが属する全ての区間について合計したもの。)からデータ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの海底中間中継伝送装置数とする。
(3) (1)の場合の区間の両端の局に海底中間中継伝送装置用給電装置を1ずつ設置し、これを当該局の海底中間中継伝送装置用給電装置数とする。
(4) 局ごとに、(3)の海底中間中継伝送装置用給電装置数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からデータ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系海底中間中継伝送装置用給電装置数とする。
2 投資額の算定次の算定式によりループごと海底中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。また、局ごと海底中間中継伝送装置用給電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、海底中間中継伝送装置用給電装置投資額を算定する。
ループごと海底中間中継伝送装置投資額
=音声系海底中間中継伝送装置数×海底中間中継伝送装置単価
局ごと海底中間中継伝送装置用給電装置投資額
=音声系海底中間中継伝送装置用給電装置数×海底中間中継伝送装置用給電装置単価
無線伝送装置
1 設備量の算定
(1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を、変復調回線切替装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を変復調回線切替装置ユニット数、無線送受信装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無線送受信装置ユニット数とする。
(2) 局ごとに、(1)の変復調回線切替装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を変復調回線切替装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を変復調回線切替装置架数とし、(1)の無線送受信装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を無線送受信装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無線送受信装置架数とする。
(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定した変復調回線切替装置ユニット数、変復調回線切替装置架数、無線送受信装置ユニット数及び無線送受信装置架数からそれぞれデータ系に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系変復調回線切替装置ユニット数、音声系変復調回線切替装置架数、音声系無線送受信装置ユニット数及び音声系無線送受信装置架数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと無線伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。
局ごと無線伝送装置投資額
=音声系変復調回線切替装置ユニット数×変復調回線切替装置ユニット単価
+音声系変復調回線切替装置架数×変復調回線切替装置架・共通部単価
+音声系無線送受信装置ユニット数×無線送受信装置ユニット単価
+音声系無線送受信装置架数×無線送受信装置架・共通部単価
インタフェース変換装置
1 設備量の算定
(1) 区間設備として無線伝送装置又は通信衛星設備が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数をインタフェース変換装置ポート収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をインタフェース変換装置インタフェース数とする。
(2) (1)のインタフェース変換装置インタフェース数をインタフェース変換装置1ユニット当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をインタフェース変換装置ユニット数とする。
(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したインタフェース変換装置インタフェース数及びインタフェース変換装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からそれぞれデータ系に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系インタフェース変換装置ユニット数及び音声系インタフェース変換装置インタフェース数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごとインタフェース変換装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、インタフェース変換装置投資額を算定する。
局ごとインタフェース変換装置投資額
=音声系インタフェース変換装置ユニット数×インタフェース変換装置ユニット単価
+音声系インタフェース変換装置インタフェース数×インタフェース変換装置インタフェースポート単価
無線アンテナ
1 設備量の算定
(1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置が指定されている経路数の合計に1経路当たりアンテナ数を乗じたものを当該局の無線アンテナ数とする。
(2) 局ごとに、(1)の無線アンテナ数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からデータ系に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系無線アンテナ数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと無線アンテナ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。
局ごと無線アンテナ投資額=音声系無線アンテナ数×アンテナ単価
無線鉄塔
1 設備量の算定
(1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、無線アンテナ数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局が無線単独局に該当する場合は当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合は当該局の屋上設置用鉄塔数とする。
(2) (1)の地上設置用無線鉄塔数及び屋上設置用無線鉄塔数からそれぞれデータ系に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系地上設置用無線鉄塔数及び音声系屋上設置用無線鉄塔数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと無線鉄塔投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。
局ごと無線鉄塔投資額
=音声系地上設置用無線鉄塔数×地上設置用鉄塔単価
+音声系屋上設置用無線鉄塔数×屋上設置用鉄塔単価
衛星通信設備
1 設備量の算定
(1) 区間設備として衛星通信設備が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数にチャネル切上単位(52M)を乗じたものを地球局必要回線数とする。
(2) (1)の地球局必要回線数を、1トランスポンダ当たり最大接続可能回線数で除したものを必要トランスポンダ数、時分割多元接続装置(この項において「TDMA装置」という。)架当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をTDMA装置架数、衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を衛星送受信装置架数とする。
(3) 地球局1局ごとに衛星アンテナ数は1組とし、本土側地球局1局ごとに衛星回線制御装置架数は1組とする。
(4) 局ごとに、(1)から(3)までにより求めた必要トランスポンダ数、TDMA装置架数、衛星送受信装置架数、衛星アンテナ数及び衛星回線制御装置架数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からそれぞれデータ系に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系トランスポンダ数、音声系TDMA装置架数、音声系衛星送受信装置架数、音声系衛星アンテナ数及び音声系衛星回線制御装置架数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと衛星通信設備投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、衛星通信設備投資額を算定する。
局ごと衛星通信設備投資額
=音声系トランスポンダ数×トランスポンダ単価
+音声系TDMA装置架数×TDMA装置架単価
+音声系衛星送受信装置架数×衛星送受信装置架単価
+音声系衛星アンテナ数×衛星アンテナ単価
+音声系衛星回線制御装置架数×衛星回線制御装置架単価
加入系電柱
1 設備量の算定局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除したものを当該局の電柱本数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系電柱投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系電柱投資額を算定する。
局ごと加入系電柱投資額=音声系加入系電柱本数×加入系電柱単価×電柱共架率
中継系電柱
1 設備量の算定ループごとに、中継系管路亘長km(離島設備の適用区間を除く。)に中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該ループの中継系電柱本数とし、データ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系中継系電柱本数とする。
2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系電柱投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系電柱投資額を算定する。
ループごと中継系電柱投資額=音声系中継系電柱本数×中継系電柱単価
加入系管路
1 設備量の算定
(1) 局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の合計を当該局の加入系管路亘長kmとする。
(2) (1)の敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、それぞれ当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、これらを局ごとにそれぞれ合計したものを当該局の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとする。
(3) 局ごとに、加入系管路条km及び加入系管路亘長kmから、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスを適用した区間を控除する。
(4) (3)の加入系管路条km、加入系管路亘長km及び(2)のインナーパイプ延長kmからそれぞれデータ系に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系加入系管路条km、音声系加入系管路亘長km及び音声系インナーパイプ延長kmとする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系管路投資額を算定する。
局ごと加入系管路投資額
=音声系加入系管路条km×(加入系管路条km当たり単価+管路条km当たり災害対策増分単価)
+音声系加入系管路亘長km×加入系管路亘長km当たり単価
+音声系インナーパイプ延長km×インナーパイプ延長km当たり単価
中継系管路
1 設備量の算定
(1) ループごとに、ループ延長km(離島設備及び架空設備の適用区間を除く。)を中継系管路亘長kmとし、光ケーブル条数を1管路当たり最大ケーブル条数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を管路条数とし、中継系管路亘長kmに管路条数を乗じたものを中継系管路条kmとする。
(2) (1)の中継系管路条km及び中継系管路亘長kmからそれぞれ中口径管路、共同溝、とう道の適用区間を控除し、データ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系中継系管路条km及び音声系中継系管路亘長kmとする。
2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、中継系管路投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。
ループごと中継系管路投資額
=音声系中継系管路条km×(中継系管路条km当たり単価+管路条km当たり災害対策増分単価)
+音声系中継系管路亘長km×中継系管路亘長km当たり単価
加入系中口径管路
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。
(2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路、共同溝及びとう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。
(3) 局ごとに、中口径管路亘長kmから、中継系中口径管路亘長kmを控除し、データ系に係るもの(加入系音声比率(電柱本数比率と管路延長比率とのいずれか大きい比率をいう。以下同じ。)により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系加入系中口径管路亘長kmとする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系中口径管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。
局ごと加入系中口径管路投資額
=音声系加入系中口径管路亘長km×中口径管路亘長km当たり単価
中継系中口径管路
1 設備量の算定
(1) 局ごとに算定した中口径管路亘長kmを、条数比率により当該局が属する各ループに案分する。
(2) ループごと及び局ごとに、(1)の中口径管路亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系中継系中口径管路亘長kmとする。
2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系中口径管路投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。
ループごと中継系中口径管路投資額
=音声系中継系中口径管路亘長km×中口径管路亘長km当たり単価
加入系共同溝
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。
(2) 局ごとに、共同溝亘長kmから中継系共同溝亘長kmを控除し、データ系に係るもの(加入系音声比率により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系加入系共同溝亘長kmとする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系共同溝投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。
局ごと加入系共同溝投資額
=音声系加入系共同溝亘長km×共同溝亘長km当たり単価
中継系共同溝
1 設備量の算定
(1) 局ごとに算定した共同溝亘長kmを、条数比率により当該局が属する各ループに案分する。
(2) ループごと及び局ごとに、(1)の共同溝亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系中継系共同溝亘長kmとする。
2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系共同溝投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系共同溝投資額を算定する。
ループごと中継系共同溝投資額
=音声系中継系共同溝亘長km×共同溝亘長km当たり単価
加入系とう道
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。
(2) 局ごとに、とう道亘長kmから中継系とう道亘長kmを控除し、データ系に係るもの(加入系音声比率により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系加入系とう道亘長kmとする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系とう道投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。
局ごと加入系とう道投資額
=音声系加入系とう道亘長km×(とう道亘長km当たり単価+とう道亘長km当たり災害対策増分単価)
中継系とう道
1 設備量の算定
(1) 局ごとに算定したとう道亘長kmを、条数比率により当該局が属する各ループに案分する。
(2) ループごと及び局ごとに、(1)のとう道亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系中継系とう道亘長kmとする。
2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系とう道投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系とう道投資額を算定する。
ループごと中継系とう道投資額
=音声系中継系とう道亘長km×(とう道亘長km当たり単価+とう道亘長km当たり災害対策増分単価)
電線共同溝
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。
(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmの合計を当該局の電線共同溝延長kmとし、データ系に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系電線共同溝延長kmとする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと電線共同溝投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。
局ごと電線共同溝投資額
=音声系電線共同溝延長km×電線共同溝延長km当たり単価
自治体管路
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。
(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線自治体管路延長km及び配線自治体管路延長kmの合計を当該局の自治体管路延長kmとし、データ系に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系自治体管路延長kmとする。
2 投資額の算定自治体管路は、自治体の資産であり、投資額は算定しない。
情報ボックス
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。
(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線情報ボックス延長km及び配線情報ボックス延長kmの合計を当該局の情報ボックス延長kmとし、データ系に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系情報ボックス延長kmとする。
2 投資額の算定情報ボックスは、国の資産であり、投資額は算定しない。
空調設備
1 RT—BOX(収容局(音声収容装置架数、総合デジタル通信回線収容交換機架数及び共用架数がそれぞれ1以下のものに限る。)又は陸揚局の場合の局舎種別をいう。以下同じ。)に設置する場合の設備量の算定空調設備は、RT—BOXの局舎と一体のものとし、別途設備量の算定は行わない。
2 RT—BOX以外の局に設置する場合の設備量の算定
(1) 局ごと及び空調区画ごとに電力容量の合計に発熱量換算係数を乗じ、空調設備の1台当たりの能力で除した値(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に空調設備予備台数を加えたものを空調設備台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別(空調設備(大)又は空調設備(小))を選択する。
(2) 空調区画及び空調設備の種別ごとに、(1)の空調設備台数からデータ系に係るもの(電力容量比により算定するものとする。)を控除し、全ての空調区画について合計したものを当該局の種別ごと音声系空調設備台数とする。
3 投資額の算定次の算定式により局ごと空調設備投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。
局ごと空調設備投資額
=音声系空調設備(大)台数×空調設備(大)1台当たり単価
+音声系空調設備(小)台数×空調設備(小)1台当たり単価
電力設備(整流装置)
1 設備量の算定
(1) 大規模局(コア局及び収容局(緊急通報設備又はオペレーション設備を設置するものに限る。)をいう。以下同じ。)ごとに、当該局に設置される設備(整流装置を要するものに限る。)の所要電流値の合計を整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の整流装置系統数とする。
(2) (1)の所要電流値の合計を整流装置系統数及び整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に整流器予備ユニット数を加えたものを当該局の整流装置1系統当たりユニット数とする。
(3) (2)の整流装置1系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流装置数を減じ、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の整流装置1系統当たり増設架数とする。
(4) (1)の整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とする。(2)及び(3)で算定した整流装置1系統当たり増設架数及び整流装置1系統当たりユニット数のそれぞれに整流装置系統数を乗じたものを当該局の整流装置増設架数及び整流器ユニット数とする。
(5) (4)の整流装置基本部数、整流装置増設架数及び整流器ユニット数からそれぞれデータ系に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系整流装置基本部数、音声系整流装置増設架数及び音声系整流器ユニット数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと整流装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。
局ごと整流装置投資額
=音声系整流装置基本部数×整流装置基本部単価
+音声系整流装置増設架数×整流装置増設架単価
+音声系整流器ユニット数×整流器ユニット単価
電力設備(直流変換電源装置)
1 設備量の算定
(1) 大規模局ごとに、消防警察トランク数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を当該局の警察消防用回線所要電流値とする。
(2) (1)の警察消防用回線所要電流値を直流変換電源装置1架最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の音声系直流変換電源装置架数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと直流変換電源装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。
局ごと直流変換電源装置投資額
=音声系直流変換電源装置架数×直流変換電源装置架当たり単価
電力設備(交流無停電電源装置)
1 設備量の算定
(1) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流100Vを要する設備の交流100V所要容量の合計を交流無停電電源装置(100V用最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(100V)台数とする。また、それによって生じた交流100V所要容量の余りから選定される交流無停電電源装置(100V用直近上位規格)台数を交流無停電電源装置(100V)台数に加える。
(2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流200Vを要する設備の交流200V所要容量の合計を交流無停電電源装置(200V用最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(200V)台数とする。また、それによって生じた交流200V所要容量の余りから選定される交流無停電電源装置(200V用直近上位規格)台数を交流無停電電源装置(200V)台数に加える。
(3) (1)及び(2)で算定した交流無停電電源装置(100V)台数及び交流無停電電源装置(200V)台数からそれぞれデータ系に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系交流無停電電源装置(100V)台数及び音声系交流無停電電源装置(200V)台数とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごとに種別ごと交流無停電電源装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。
種別ごと交流無停電電源装置投資額
=当該種別音声系交流無停電電源装置台数×当該種別交流無停電電源装置単価
電力設備(蓄電池)
1 大規模局に設置する場合の設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に大規模局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の整流装置用蓄電池容量とする。
(2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に大規模局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とする。また、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に大規模局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。
(3) 種別ごとに、(1)及び(2)で算定した蓄電池容量を蓄電池(種別ごと最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の種別ごと蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた蓄電池容量の余りから選定される蓄電池(種別ごと直近上位規格)組数を種別ごと蓄電池組数に加える。
(4) 種別ごとに、(3)の蓄電池組数からデータ系に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の種別ごと音声系蓄電池組数とする。
2 小規模局(大規模局以外の局をいう。以下同じ。)に設置する場合の設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置用蓄電池の所要電流値の合計に小規模局用電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の小規模局用電源装置用蓄電池容量とする。
(2) (1)の小規模局用電源装置用蓄電池容量を整流装置用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた蓄電池容量の余りから選定される蓄電池(整流装置用直近上位規格)組数を蓄電池組数に加える。
(3) (2)の蓄電池組数からデータ系に係るもの(当該局の電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系小規模局用電源装置用蓄電池組数とする。
3 投資額の算定次の算定式により局ごとに種別ごと蓄電池投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。
種別ごと蓄電池投資額
=当該種別音声系蓄電池組数×当該種別蓄電池単価
電力設備(受電装置)
1 設備量の算定
(1) 大規模局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを整流装置受電容量とする。
(2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を交流無停電電源装置総合効率で除したものを交流無停電電源装置容量とする。
(3) 大規模局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を空調設備電力容量とする。
(4) 大規模局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に単位面積当たり建物付帯設備受電容量を乗じたものを建物付帯設備受電容量とする。
(5) (1)から(4)までにより求めた電力容量の合計を当該局の受電装置所要容量とし、これを受電装置(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の受電装置(最大規格)台数とする。また、それによって生じた受電装置所要容量の余りから選定される受電装置(直近上位規格)台数を受電装置台数に加える。
(6) (1)から(5)までにおいて、音声相当分の所要容量により算定した受電装置所要容量を当該局の音声系受電装置所要容量とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと受電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。
局ごと受電装置投資額
=音声系受電装置所要容量×受電装置単位容量当たり単価
電力設備(発電装置)
1 設備量の算定
(1) 大規模局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に整流器1ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを整流装置発電容量とする。
(2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を交流無停電電源装置総合効率で除したものを交流無停電電源装置容量とする。
(3) 大規模局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を空調設備電力容量とする。
(4) 大規模局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に単位面積当たり建物付帯設備発電容量を乗じたものを建物付帯設備発電容量とする。
(5) (1)から(4)までにより求めた電力容量の合計を当該局の発電装置所要容量とし、これを発電装置(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の発電装置(最大規格)台数とする。また、それによって生じた発電装置所要容量の余りから選定される発電装置(直近上位規格)台数を発電装置台数に加える。
(6) (1)から(5)までにおいて、音声相当分のユニット数及び所要容量により算定した発電装置所要容量を当該局の音声系発電装置所要容量とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごと発電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。
局ごと発電装置投資額
=音声系発電装置所要容量×(発電装置単位容量当たり単価+発電装置単位容量当たり停電対策増分単価)
電力設備(小規模局用電源装置)
1 RT—BOX以外の小規模局に設置する場合の設備量の算定局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を小規模局用電源装置の1台当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置台数とし、データ系に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系小規模局用電源装置台数とする。
2 RT—BOXに設置する場合の設備量の算定局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を小規模局用電源装置(RT—BOX用最大規格)の1台当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置台数とする。また、それによって生じた所要電流値の余りから選定される小規模局用電源装置(RT—BOX用直近上位規格)台数を小規模局用電源装置台数に加え、データ系に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系小規模局用電源装置台数とする。
3 投資額の算定次の算定式により局ごとに種別ごと小規模局用電源装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。
種別ごと小規模局用電源装置投資額
=当該種別音声系小規模局用電源装置台数×当該種別小規模局用電源装置単価
電力設備(可搬型発動発電機)
1 設備量の算定
(1) 所要電流値ごとに、可搬型発動発電機設置台数に可搬型発動発電機規定容量を乗じ、全ての所要電流値について合計したものを可搬型発動発電機容量とする。
(2) 小規模局ごとに、可搬型発動発電機容量を総電流の割合に応じて割り当てたものを当該局の可搬型発動発電機容量とし、データ系に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系可搬型発動発電機容量とする。
2 投資額の算定次の算定式により局ごとに可搬型発動発電機投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、可搬型発動発電機投資額を算定する。
可搬型発動発電機投資額
=音声系可搬型発動発電機所要容量×可搬型発動発電機単位容量当たり単価
機械室建物
1 RT—BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定
(1) 局ごとに、次のアからエまでにより求めた面積の合計を当該局のネットワーク設備面積とする。
ア 専用架搭載設備(音声収容装置、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、CS、MGW、XCM、無線伝送装置、衛星通信設備、消防警察トランク、警察消防回線集約装置及び信号用中継交換機)ごとに当該設備の架数に架当たり面積を乗じたものを全ての設備について合計したもの
イ 単独設置設備(主配線盤、光ケーブル成端架、海底中間中継伝送装置及びオペレーション設備)ごとに当該設備のユニット数に1ユニット当たり面積を乗じたものを全ての設備について合計したもの
ウ 共用架搭載設備(音声収容装置用L2SW、音声収容ルータ、共用収容ルータ、共用コアルータ、コア局用L2SW、PTN、CWDM、中間中継伝送装置、SGW、MGC及びインタフェース変換装置)ごとに、当該設備のユニット数を共用架当たり最大搭載ユニット数で除し、全ての設備について合計したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の共用架数とし、これに共用架当たり所要面積を乗じたもの
エ 音声収容装置、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、CS、MGW、XCM、海底中間中継伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、消防警察トランク、警察消防回線集約装置、信号用中継交換機及び共用架の各設備の更改面積のうち最大のもの
(2) 局ごとに、次のアからクまでにより求めた面積の合計を当該局の電力設備面積とする。
ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計
イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの
ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計
エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池所要面積を乗じたものの合計
オ 受電装置種別ごとに、受電装置台数に受電装置所要面積を乗じたものの合計
カ 発電装置種別ごとに、発電装置台数に発電装置所要面積を乗じたものの合計
キ 小規模局用電源装置種別ごとに、小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計
ク 整流装置、交流無停電電源装置、蓄電池、受電装置及び小規模局用電源装置の各設備の更改面積の合計
(3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を当該局の空調設備面積とする。
(4) 局ごとに、(1)の面積のうち主配線盤の所要面積を当該局のケーブル室面積とする。
(5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、一から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを乗じ、建物付帯設備面積付加係数で除したものを当該局の建物付帯設備面積とする。
(6) (1)から(5)までにより求めたネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を当該局の機械室建物面積とし、データ系に係るものを控除したものを当該局の音声系機械室建物面積とする。
2 RT—BOXの機械室建物の設備量の算定RT—BOX数を1とし、データ系に係るもの(機械室建物面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系RT—BOX数とする。
3 投資額の算定次の算定式により局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。
(1) 局舎種別が複数階局の場合
局ごと機械室建物投資額
=音声系機械室建物面積×(機械室建物建設単価+機械室建物災害対策増分単価)
(2) 局舎種別が平屋局であって離島単独局の場合
局ごと機械室建物投資額
=音声系機械室建物面積×機械室建物建設単価
(3) 局舎種別が平屋局であって(2)以外の場合
局ごと機械室建物投資額
=音声系機械室建物面積×(機械室建物建設単価+機械室建物災害対策増分単価)
(4) 局舎種別がRT—BOXの場合
局ごと機械室建物投資額
=音声系RT—BOX数×RT—BOX単価
機械室土地
1 RT—BOX以外の局の機械室土地の設備量の算定
(1) 大規模局の局舎種別は、複数階局とする。大規模局以外の収容局の局舎種別は、無線併設局及び衛星通信併設局の場合は複数階局、離島単独局の場合は平屋局とし、その他の場合は建物及び土地に係る年間コストを比較し、複数階局と平屋局のうちより低い方を選択する。
(2) 局舎種別が複数階局の場合は、局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを当該局の機械室土地面積とする。
(3) 局舎種別が平屋局の場合は、局ごとに、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの、駐車スペース等土地面積及び地上鉄塔土地面積(無線伝送装置を設置する場合に限る。)の合計を当該局の機械室土地面積とする。
(4) (2)及び(3)で算定した機械室土地面積から駐車スペース面積のうちデータ系に係るもの(回線数比により算定するものとする。)及び駐車スペース以外の土地面積のうちデータ系に係るもの(機械室建物面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系機械室土地面積とする。
2 RT—BOXの機械室土地の設備量の算定局ごとに、RT—BOX土地面積を当該局の機械室土地面積とし、駐車スペース面積のうちデータ系に係るもの(回線数比により算定するものとする。)及び駐車スペース以外の土地面積のうちデータ系に係るもの(機械室建物面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系機械室土地面積とする。
3 投資額の算定次の算定式により局ごと機械室土地投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。この場合に使用する土地単価時点補正係数は、当該局が属する都道府県の値とする。
局ごと機械室土地投資額
=音声系機械室土地面積×(固定資産評価額÷土地単価時価補正係数)×土地単価時点補正係数
監視設備(総合監視) 監視設備(総合監視)投資額
=ネットワーク設備(注)投資額合計×監視設備(総合監視)対投資額比率
注 ネットワーク設備とは、附則別表第2の1に規定する設備区分に係る設備及び附則別表第2の2に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。
監視設備(収容局設備) 監視設備(収容局設備)投資額
=(音声収容ルータ投資額+共用収容ルータ投資額+音声収容装置投資額
+音声収容装置用L2SW投資額+総合デジタル通信回線収容交換機投資額
+消防警察トランク投資額+警察消防用回線集約装置投資額)
×監視設備(収容局設備)対投資額比率
監視設備(コア局設備) 監視設備(コア局設備)投資額
=(共用コアルータ投資額+コア局用L2SW投資額+CS投資額
+MGW投資額+MGC投資額+XCM投資額+SGW投資額)
×監視設備(コア局設備)対投資額比率
監視設備(伝送無線機械) 監視設備(伝送無線機械)投資額
=(伝送装置投資額+中間中継伝送装置投資額+無線伝送装置投資額
+インタフェース変換装置投資額+無線アンテナ投資額+無線鉄塔投資額+衛星通信設備投資額)
×監視設備(伝送無線機械)対投資額比率
監視設備(市外線路) 監視設備(市外線路)投資額
=市外線路投資額(中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置及び中継系電柱の投資額の合計)
×監視設備(市外線路)対投資額比率
監視設備(市内線路) 監視設備(市内線路)投資額
=市内線路投資額(加入系光ケーブル、メタルケーブル及び加入系電柱の投資額の合計)
×監視設備(市内線路)対投資額比率
共通用建物 共通用建物投資額
=ネットワーク設備投資額合計×共通用建物対投資額比率
共通用土地 共通用土地投資額
=ネットワーク設備投資額合計×共通用土地対投資額比率×共通用土地単価補正係数
構築物 構築物投資額
=(機械室建物投資額+共通用建物投資額)×構築物対投資額比率
機械及び装置 機械及び装置投資額
=ネットワーク設備投資額合計×機械及び装置対投資額比率
車両 車両投資額
=ネットワーク設備投資額合計×車両対投資額比率
工具、器具及び備品 工具、器具及び備品投資額
=ネットワーク設備投資額合計×工具、器具及び備品対投資額比率
無形固定資産 無形固定資産投資額
=ネットワーク設備投資額合計×無形固定資産(ソフトウェア以外)対投資額比率
附則別表第3の2(附則第6条関係) 正味固定資産価額算定に用いる数値
項目 数値 単位
メタルケーブル(小)規格対数(1) 5
メタルケーブル(小)規格対数(2) 10
メタルケーブル(小)規格対数(3) 20
メタルケーブル(小)規格対数(4) 30
メタルケーブル(小)規格対数(5) 50
メタルケーブル(小)規格対数(6) 100
メタルケーブル(小)規格対数(7) 200
メタルケーブル(小)規格対数(8) 400
メタルケーブル(小)規格対数(9) 600
メタルケーブル(小)規格対数(10) 800
メタルケーブル(小)規格対数(11) 1,000
メタルケーブル(小)規格対数(12) 1,200
メタルケーブル(小)規格対数(13) 1,400
メタルケーブル(小)規格対数(14) 1,600
メタルケーブル(小)規格対数(15) 1,800
メタルケーブル(小)規格対数(16) 2,000
メタルケーブル(小)規格対数(17) 2,400
メタルケーブル(小)規格対数(18) 3,000
メタルケーブル(中)規格対数(1) 5
メタルケーブル(中)規格対数(2) 10
メタルケーブル(中)規格対数(3) 20
メタルケーブル(中)規格対数(4) 30
メタルケーブル(中)規格対数(5) 50
メタルケーブル(中)規格対数(6) 100
メタルケーブル(中)規格対数(7) 200
メタルケーブル(中)規格対数(8) 400
メタルケーブル(中)規格対数(9) 600
メタルケーブル(中)規格対数(10) 800
メタルケーブル(中)規格対数(11) 1,000
メタルケーブル(中)規格対数(12) 1,200
メタルケーブル(大)規格対数(1) 5
メタルケーブル(大)規格対数(2) 10
メタルケーブル(大)規格対数(3) 20
メタルケーブル(大)規格対数(4) 30
メタルケーブル(大)規格対数(5) 50
メタルケーブル(大)規格対数(6) 100
メタルケーブル(大)規格対数(7) 200
メタルケーブル(大)規格対数(8) 400
メタルケーブル(大)規格対数(9) 600
メタルケーブル(小)最大規格対数 3,000
メタルケーブル(中)最大規格対数 1,200
メタルケーブル(大)最大規格対数 600
加入系光ケーブル規格心数(1) 8
加入系光ケーブル規格心数(2) 16
加入系光ケーブル規格心数(3) 24
加入系光ケーブル規格心数(4) 32
加入系光ケーブル規格心数(5) 40
加入系光ケーブル規格心数(6) 60
加入系光ケーブル規格心数(7) 80
加入系光ケーブル規格心数(8) 100
加入系光ケーブル規格心数(9) 120
加入系光ケーブル規格心数(10) 160
加入系光ケーブル規格心数(11) 200
加入系光ケーブル規格心数(12) 300
加入系光ケーブル規格心数(13) 400
加入系光ケーブル規格心数(14) 500
加入系光ケーブル規格心数(15) 600
加入系光ケーブル規格心数(16) 800
加入系光ケーブル規格心数(17) 1,000
加入系電柱間隔 0.035 km
配線回線予備率 0.026
加入系光予備心数 4
区画戸建最大回線数 31.25
メタルケーブル(小)最大伝送距離 2 km
メタルケーブル(中)最大伝送距離 4 km
メタルケーブル(大)最大伝送距離 7 km
メタルケーブル(小)最大規格対数(架空) 400
メタルケーブル(中)最大規格対数(架空) 400
メタルケーブル(大)最大規格対数(架空) 200
加入系光ケーブル最大規格心数 1,000
加入系光ケーブル最大規格心数(架空) 200
メタルケーブル(小)径(1) 11 mm
メタルケーブル(小)径(2) 11 mm
メタルケーブル(小)径(3) 12 mm
メタルケーブル(小)径(4) 14 mm
メタルケーブル(小)径(5) 16 mm
メタルケーブル(小)径(6) 19 mm
メタルケーブル(小)径(7) 23 mm
メタルケーブル(小)径(8) 30 mm
メタルケーブル(小)径(9) 35 mm
メタルケーブル(小)径(10) 39 mm
メタルケーブル(小)径(11) 43 mm
メタルケーブル(小)径(12) 47 mm
メタルケーブル(小)径(13) 50 mm
メタルケーブル(小)径(14) 53 mm
メタルケーブル(小)径(15) 56 mm
メタルケーブル(小)径(16) 59 mm
メタルケーブル(小)径(17) 63 mm
メタルケーブル(小)径(18) 70 mm
メタルケーブル(中)径(1) 13 mm
メタルケーブル(中)径(2) 14 mm
メタルケーブル(中)径(3) 16 mm
メタルケーブル(中)径(4) 18 mm
メタルケーブル(中)径(5) 21 mm
メタルケーブル(中)径(6) 28 mm
メタルケーブル(中)径(7) 33 mm
メタルケーブル(中)径(8) 44 mm
メタルケーブル(中)径(9) 53 mm
メタルケーブル(中)径(10) 60 mm
メタルケーブル(中)径(11) 67 mm
メタルケーブル(中)径(12) 70 mm
メタルケーブル(大)径(1) 14 mm
メタルケーブル(大)径(2) 18 mm
メタルケーブル(大)径(3) 23 mm
メタルケーブル(大)径(4) 27 mm
メタルケーブル(大)径(5) 34 mm
メタルケーブル(大)径(6) 38 mm
メタルケーブル(大)径(7) 43 mm
メタルケーブル(大)径(8) 59 mm
メタルケーブル(大)径(9) 70 mm
加入系光ファイバケーブル径(1) 11 mm
加入系光ファイバケーブル径(2) 11 mm
加入系光ファイバケーブル径(3) 11 mm
加入系光ファイバケーブル径(4) 11 mm
加入系光ファイバケーブル径(5) 11 mm
加入系光ファイバケーブル径(6) 11 mm
加入系光ファイバケーブル径(7) 13 mm
加入系光ファイバケーブル径(8) 13 mm
加入系光ファイバケーブル径(9) 15 mm
加入系光ファイバケーブル径(10) 15 mm
加入系光ファイバケーブル径(11) 17 mm
加入系光ファイバケーブル径(12) 19 mm
加入系光ファイバケーブル径(13) 19 mm
加入系光ファイバケーブル径(14) 23 mm
加入系光ファイバケーブル径(15) 23 mm
加入系光ファイバケーブル径(16) 23 mm
加入系光ファイバケーブル径(17) 30 mm
インナーパイプ径(外径)(1) 27 mm
インナーパイプ径(外径)(2) 36 mm
インナーパイプ径(外径)(3) 47 mm
インナーパイプ径(外径)(4) 56 mm
インナーパイプ径(内径)(1) 14 mm
インナーパイプ径(内径)(2) 23 mm
インナーパイプ径(内径)(3) 32 mm
インナーパイプ径(内径)(4) 40 mm
インナーパイプ径(空き径)(1) 42 mm
インナーパイプ径(空き径)(2) 33 mm
インナーパイプ径(空き径)(3) 22 mm
インナーパイプ径(空き径)(4) 13 mm
予備管路当たり最大管路数 15
き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 512 回線
き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 23 回線
き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 3 回線
き線点遠隔収容装置当たり必要心数 4
き線点遠隔収容装置収容配線最大長 7 km
き線点遠隔収容装置設置最小回線数 400 回線
き線点遠隔収容装置収容率 0.965
き線回線予備率 0.116
配線光予備心線数 2
引込ビル数算定式2次係数 −0.0000007
引込ビル数算定式1次係数 0.0319
引込ビル数算定式定数 0
き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間中継伝送路年経費 0
き線管路総延長 132,069 km
自治体管路総延長 39 km
電線共同溝総延長 1,483 km
情報ボックス総延長 8,122 km
配線自治体管路適用率 0.02275
配線電線共同溝適用率 0.10725
配線情報ボックス適用率 0
き線点遠隔収容装置帰属先局舎種別判別値 15,000 回線
第2種総合デジタル通信サービス換算係数 10
時間帯パラメータ(アナログ電話) 1
時間帯パラメータ(総合デジタル通信サービス) 1
呼完了率(アナログ電話) 0.7
呼完了率(総合デジタル通信サービス) 0.7
1接続当たり音声帯域 105 kbps
1接続1秒当たり音声パケット数 100 pps
音声パケット優先係数 1
6Mパス当たり帯域 6 Mbps
IPデータ系Mbps当たりパケット数 156 pps/Mbps
音声収容装置ラインカード当たり最大収容回線数 32 回線/ラインカード
音声収容装置シェルフ当たり最大収容ラインカード数 16 カード/シェルフ
音声収容装置架当たり最大収容シェルフ数 4 シェルフ/架
音声収容装置回線収容率 1
音声収容装置用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数 48 IF/ユニット
音声収容装置用L2SW1ユニット当たり最大処理Mpps数 714.24 Mpps/ユニット
音声収容装置用L2SW設置不要最大音声収容装置シェルフ数 2 シェルフ
音声収容装置用L2SW収容率 0.8
音声収容装置用L2SWポート収容率 1
音声収容装置用L2SW冗長化係数 2 ユニット
総合デジタル通信サービス(ISDN64)ボード当たり最大収容回線数 4 回線/ボード
総合デジタル通信サービス(ISDN1500)ボード当たり最大収容回線数 1 回線/ボード
総合デジタル通信サービス(ISDN64)ボード当たり占用スロット数 1 スロット/ボード
総合デジタル通信サービス(ISDN1500)ボード当たり占用スロット数 3 スロット/ボード
総合デジタル通信回線収容交換機1ユニット当たりスロット数 48 スロット/ユニット
架当たり最大収容総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数 2 ユニット/架
総合デジタル通信回線収容交換機回線収容率 1
総合デジタル通信回線収容交換機内蔵L2SW収容率 1
総合デジタル通信回線収容交換機内蔵L2SW当たり最大収容総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数 7 ユニット/L2SW
総合デジタル通信回線収容交換機用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 10,080,000 BHCA/ユニット
総合デジタル通信回線収容交換機用DB収容率 0.8
総合デジタル通信回線収容交換機用DB冗長化係数 2 ユニット
音声収容ルータ1ユニット当たり最大インタフェース数 26 IF/ユニット
音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理BHMbps 44,000 Mbps/ユニット
音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理BHMpps 65 Mpps/ユニット
音声収容ルータ収容率 0.9
音声収容ルータ冗長化係数 2 ユニット
共用収容ルータ1Gボード当たり最大収容インタフェース数 26 IF/ボード
共用収容ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 2 IF/ボード
共用収容ルータ1ユニット当たり最大1Gボード数 1 ボード/ユニット
共用収容ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 1 ボード/ユニット
共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理BHMbps 44,000 Mbps/ユニット
共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理BHMpps 65 Mpps/ユニット
共用収容ルータ収容率 0.8
信号区域間リンク分散数 2
信号用中継交換機収容率 1
信号用中継交換機当たり最大リンク数 1,056 リンク/STP
信号用中継交換機対当たり渡りリンク数 8 リンク/STP対
信号用中継交換機当たり処理信号数 56,320 信号数/STP
専用6Mパス収容回線数(低速) 96 回線/6Mパス
専用6Mパス収容回線数(高速メタル) 48 回線/6Mパス
専用6Mパス収容回線数(高速光) 4 回線/6Mパス
中間中継伝送装置平均距離(CWDM) 80 km
中間中継伝送装置平均距離(PTN) 80 km
コア局用L2SW1ユニット当たり最大収容インタフェース数 48 IF/ユニット
コア局用L2SW冗長化係数 2 ユニット
共用コアルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 18 IF/ボード
共用コアルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 4 ボード/ユニット
共用コアルータ1ユニット当たり最大処理BHMbps 240,000 Mbps/ユニット
共用コアルータ1ユニット当たり最大処理BHMpps 180 Mpps/ユニット
共用コアルータ収容率 0.8
SGW1リンク当たり信号数 240 信号数/リンク
SGW1ユニット当たり最大リンク数 128 リンク/ユニット
SGW1ユニット当たり最大処理可能ポイントコード数 8 ポイントコード/ユニット
SGW収容率 1
SGW冗長化係数 2 ユニット
CS1ユニット当たり最大処理回線数 260,000 回線/ユニット
CS収容率 1
CS冗長化係数 2 ユニット
CS用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 2,190,000 BHCA/ユニット
CS用DB収容率 1
CS用DB冗長化係数 2 ユニット
MGC1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 3,750,000 BHCA/ユニット
MGC収容率 0.8
MGC冗長化係数(1) 1 ユニット
MGC冗長化係数(2) 1 ユニット
MGC用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 3,750,000 BHCA/ユニット
MGC用DB収容率 1
MGC用DB冗長化係数 0 ユニット
MGW STM−1 冗長化係数(1)
1 ポート
MGW STM−1 冗長化係数(2)
1 ポート
MGW1ユニット当たり最大STM−1ポート数 9 ポート/ユニット
MGW収容率 1
MGWポート収容率 1
IC接続156M接続回線比率 0.5
中継系電柱距離 0.035 km
中継系管路当たり最大ケーブル条数 2 ケーブル条数/管路
チャネル切上単位(52M) 672
チャネル切上単位(156M) 2,016
クロスコネクト装置1ユニット当たり52Mパス数 18 52Mパス/ユニット
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(1架構成) 1 ユニット/架
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(複数架構成) 2 ユニット/架
クロスコネクト装置接続架当たり基本架数 4 基本架/接続架
クロスコネクト装置最大接続架数 2
クロスコネクト装置1ユニット当たり増設リンク数 6 JIF/ユニット
クロスコネクト装置冗長構成係数 2 JIF/ユニット
クロスコネクト装置1スイッチユニット当たり増設リンクインタフェース数 16 JIF/SSWUnit
架当たり回線数(主配線盤) 150,000 回線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架大) 2,000 心線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架中) 389 心線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架小1) 128 心線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架小2) 256 心線/架
CWDM低速10Gカード当たり最大収容インタフェース数 1 IF/カード
CWDM低速STM—1カード当たり最大収容STM—1インタフェース数 4 IF/カード
CWDM高速インタフェース最大波長数 8 波長/IF
CWDM1ユニット当たり心線数 1 心/ユニット
PTN2.4G高速インタフェース最大容量 2.4 Gbps
PTN10G高速インタフェース最大容量 10 Gbps
PTN1リング当たり高速インタフェース数 2 IF/リング
PTN1ユニット当たり最大高速インタフェース数 4 IF/ユニット
PTN高速インタフェース当たり心線数 2 心/IF
PTN低速混在インタフェースボード最大STM—1ポート数 4 STM−1ポート/混在ボード
PTN低速混在インタフェースボード最大1Gポート数 8 1Gポート/混在ボード
PTN1ユニット当たり最大低速インタフェースボード数 2 ボード/ユニット
PTN冗長化係数 2 ユニット
データ系高速インタフェース最大容量 10 Gbps
データ系高速インタフェース当たり心線数 2 心/IF
伝送装置収容率 1
伝送装置ポート収容率 1
1Gポート最大Mbps 1,000 Mbps/ポート
10Gポート最大Mbps 10,000 Mbps/ポート
STM—1ポート最大Mbps 156 Mbps/ポート
回線当たり心線数(第2種総合デジタル通信サービス) 2 心線/回線
回線当たり心線数(高速光専用線) 2 心線/回線
主配線盤回線収容率 0.965
光ケーブル成端架収容率 0.965
中継系光ケーブル規格心数(1) 8
中継系光ケーブル規格心数(2) 16
中継系光ケーブル規格心数(3) 24
中継系光ケーブル規格心数(4) 32
中継系光ケーブル規格心数(5) 40
中継系光ケーブル規格心数(6) 60
中継系光ケーブル規格心数(7) 80
中継系光ケーブル規格心数(8) 100
中継系光ケーブル規格心数(9) 120
中継系光ケーブル規格心数(10) 160
中継系光ケーブル規格心数(11) 200
中継系光ケーブル規格心数(12) 300
海底用中間中継伝送装置最大中継距離 130 km
有中継光ケーブル最大規格心線数 8
無中継光ケーブル最大規格心線数 100
無中継光ケーブル規格心線数(1) 16
無中継光ケーブル規格心線数(2) 24
無中継光ケーブル規格心線数(3) 32
無中継光ケーブル規格心線数(4) 40
無中継光ケーブル規格心線数(5) 60
無中継光ケーブル規格心線数(6) 80
無中継光ケーブル規格心線数(7) 100
52Mパス当たり帯域 52 Mbps
変復調回線切替装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数 1 52Mパス/ユニット
架当たりユニット数(変復調回線切替装置) 4 ユニット/架
無線送受信装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数 1 52Mパス/ユニット
架当たりユニット数(無線送受信装置) 5 ユニット/架
ルート当たりアンテナ数 3
最大アンテナ搭載数 12
中継系最大規格心線数 300
トランスポンダ当たり最大接続可能回線数 149 回線/トランスポンダ
時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数 298 回線/架
衛星送受信装置架当たり最大収容回線数 298 回線/架
局当たり衛星通信用アンテナ数 2
インタフェース変換装置1ユニット当たり最大収容インタフェース数 6 IF/ユニット
インタフェース変換装置ポート収容率 1
RT—BOX最大音声収容装置架数 1 架/RTBOX
RT—BOX最大総合デジタル通信回線収容交換機架数 1 架/RTBOX
RT—BOX最大共用架数 4 架/RTBOX
共用架当たり所要面積 1.5 m2/架
音声収容装置1シェルフ当たりDC電流 22.5 A/シェルフ
音声収容装置架当たり面積 1.5 m2/架
音声収容ルータ1ユニット当たりDC電流 5 A/ユニット
音声収容ルータ1ユニット当たりAC100V電流 0 A/ユニット
音声収容ルータ1ユニット当たりAC200V電流 0 A/ユニット
音声収容ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 11 ユニット/架
音声収容装置用L2SW1ユニット当たりDC電流 0 A/ユニット
音声収容装置用L2SW1ユニット当たりAC100V電流 6.6 A/ユニット
音声収容装置用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 8 ユニット/架
共用収容ルータ1ユニット当たりDC電流 5 A/ユニット
共用収容ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 12 ユニット/架
総合デジタル通信回線収容交換機1ユニット当たりDC電流 27.1 A/ユニット
総合デジタル通信回線収容交換機架当たり面積 2 m2/架
総合デジタル通信回線収容交換機用DB1ユニット当たりDC電流 36.1 A/ユニット
総合デジタル通信回線収容交換機用DB架当たり最大搭載ユニット数 4 ユニット/架
総合デジタル通信回線収容交換機用DB架当たり面積 1.5 m2/架
共用コアルータ1ユニット当たりDC電流 88 A/ユニット
共用コアルータ1ユニット当たりAC200V電流 0 A/ユニット
共用コアルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 2 ユニット/架
コア局用L2SW1ユニット当たりAC100V電流 6.6 A/ユニット
コア局用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 6 ユニット/架
CS1ユニット当たりDC電流 54.5 A/ユニット
CS1ユニット当たりAC100V電流 0 A/ユニット
CS架当たり最大搭載ユニット数 12 ユニット/架
CS架当たり面積 1.5 m2/架
CS用DB架当たり最大搭載ユニット数 2 ユニット/架
CS用DB架当たり面積 3 m2/架
MGW1ユニット当たりDC電流 40 A/ユニット
MGW架当たり最大搭載ユニット数 0 ユニット/架
MGW共用架当たり最大搭載ユニット数 4 ユニット/架
MGW架当たり面積 0 m2/架
SGW1ユニット当たりDC電流 15.63 A/ユニット
SGW1ユニット当たりAC100V電流 0 A/ユニット
SGW共用架当たり最大搭載ユニット数 7 ユニット/架
MGC1ユニット当たりDC電流 0 A/ユニット
MGC1ユニット当たりAC100V電流 13 A/ユニット
MGC共用架当たり最大搭載ユニット数 11 ユニット/架
クロスコネクト装置基本架電流 40.3 A/架
クロスコネクト装置増設架基本部電流 38.2 A/架
クロスコネクト装置ユニット電流 7.9 A/ユニット
クロスコネクト装置架面積 1.44 m2/架
PTN1ユニット当たりDC電流 3.05 A/ユニット
PTN共用架当たり最大搭載ユニット数 16 ユニット/架
CWDM1ユニット当たりDC電流 4.2 A/ユニット
CWDM1ユニット当たりAC100V電流 2 A/ユニット
CWDM共用架当たり最大搭載ユニット数 8 ユニット/架
中間中継伝送装置1ユニット当たりDC電流 4.2 A/ユニット
中間中継伝送装置1ユニット当たりAC100V電流 2 A/ユニット
中間中継伝送装置共用架当たり最大搭載ユニット数 8 ユニット/架
信号用中継交換機基本部電流 12.7 A/台
信号用中継交換機収容架単位電流 67 A
信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数(48K換算) 480 リンク
信号用中継交換機AC電流 0.16 A/台
信号用中継交換機基本部面積 0 m2/台
信号用中継交換機収容架単位面積 1.5 m2
信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数(48K換算) 480 リンク
1万端子当たりの必要主配線盤長 2.52 m
作業スペース込みの主配線盤幅 3.9 m
光ケーブル成端架単位面積(大) 12 m2
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(大) 2,000 端子
光ケーブル成端架単位面積(中) 2 m2
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(中) 389 端子
光ケーブル成端架単位面積(小1) 1 m2
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(小1) 128 端子
光ケーブル成端架単位面積(小2) 2 m2
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(小2) 256 端子
オペレーション設備(総合監視)単位面積当たりAC電流 0.8 A/m2
オペレーション設備(試験受付)単位面積当たりAC電流 0.8 A/m2
オペレーション設備(総合監視)面積 505 m2
オペレーション設備(試験受付)面積 432 m2
海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流 0.92 A/台
海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積 1.44 m2
変復調回線切替装置単位電流 1.7 A/台
変復調回線切替装置架面積 1.92 m2/架
無線送受信装置単位電流 0.5 A/台
無線送受信装置架面積 1.44 m2/架
地上鉄塔土地面積 144 m2
発熱量換算係数 860 kcal/kVA
空調設備1台当たりの能力(1) 30,000 kcal/台
空調設備1台当たりの能力(2) 13,050 kcal/台
空調設備1台当たりの電力容量(1) 11.55 kVA
空調設備1台当たりの電力容量(2) 5.4 kVA
空調設備単位面積(1) 5 m2
空調設備単位面積(2) 2.2 m2
空調設備予備台数 1
整流器1ユニット当たり最大電流 100 A/ユニット
整流装置1系統当たり最大電流 800 A/系統
整流装置基本部収容可能整流器数 4 個/架
整流装置増設架収容可能整流器数 4 個/架
整流装置総合効率 0.87
整流装置基本部面積 10 m2/架
整流装置増設架面積 2 m2/架
整流器予備ユニット数 1 ユニット
直流電圧値 48 V
警察消防用回線1回線当たりの消費電流 0.484375 A/回線
直流変換電源装置1架最大電流 80 A/架
直流変換電源装置架当たり単位面積 5 m2/架
交流無停電電源装置規定出力容量(1) 1 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(2) 3 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(3) 5 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(4) 7 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(5) 10 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(6) 15 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(7) 20 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(8) 30 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(9) 50 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(10) 75 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(11) 100 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(12) 200 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(13) 250 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(14) 300 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(15) 400 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(16) 500 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(17) 600 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(18) 800 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(19) 1,000 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(20) 1,200 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(21) 1,500 kVA
交流無停電電源装置所要面積(1) 4 m2
交流無停電電源装置所要面積(2) 4 m2
交流無停電電源装置所要面積(3) 4 m2
交流無停電電源装置所要面積(4) 4 m2
交流無停電電源装置所要面積(5) 7 m2
交流無停電電源装置所要面積(6) 7 m2
交流無停電電源装置所要面積(7) 8 m2
交流無停電電源装置所要面積(8) 8 m2
交流無停電電源装置所要面積(9) 8 m2
交流無停電電源装置所要面積(10) 10 m2
交流無停電電源装置所要面積(11) 10 m2
交流無停電電源装置所要面積(12) 10 m2
交流無停電電源装置所要面積(13) 10 m2
交流無停電電源装置所要面積(14) 10 m2
交流無停電電源装置所要面積(15) 30 m2
交流無停電電源装置所要面積(16) 30 m2
交流無停電電源装置所要面積(17) 20 m2
交流無停電電源装置所要面積(18) 30 m2
交流無停電電源装置所要面積(19) 50 m2
交流無停電電源装置所要面積(20) 40 m2
交流無停電電源装置所要面積(21) 50 m2
交流無停電電源装置総合効率 0.88
蓄電池容量算出係数(大規模局、整流装置用、保持時間:3時間) 5.8 AH/A
蓄電池容量算出係数(大規模局、交流無停電電源装置用、保持時間:3時間) 4.2 AH/A
蓄電池容量算出係数(小規模局(作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。)、保持時間:10時間) 12.6 AH/A
蓄電池容量算出係数(小規模局(作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。)、保持時間:18時間) 21.7 AH/A
蓄電池容量算出係数(小規模局(災害対策の強化を目的とするものに限る。)、保持時間:36時間) 39.7 AH/A
整流装置用蓄電池規定容量(1) 200 AH
整流装置用蓄電池規定容量(2) 300 AH
整流装置用蓄電池規定容量(3) 500 AH
整流装置用蓄電池規定容量(4) 1,000 AH
整流装置用蓄電池規定容量(5) 1,500 AH
整流装置用蓄電池規定容量(6) 2,000 AH
整流装置用蓄電池規定容量(7) 3,000 AH
整流装置用蓄電池規定容量(8) 4,000 AH
整流装置用蓄電池規定容量(9) 5,000 AH
整流装置用蓄電池規定容量(10) 6,000 AH
整流装置用蓄電池所要面積(1) 5 m2
整流装置用蓄電池所要面積(2) 6 m2
整流装置用蓄電池所要面積(3) 5 m2
整流装置用蓄電池所要面積(4) 8 m2
整流装置用蓄電池所要面積(5) 11 m2
整流装置用蓄電池所要面積(6) 13 m2
整流装置用蓄電池所要面積(7) 17 m2
整流装置用蓄電池所要面積(8) 18 m2
整流装置用蓄電池所要面積(9) 22 m2
整流装置用蓄電池所要面積(10) 23 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(1) 50 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(2) 100 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(3) 200 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(4) 300 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(5) 500 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(6) 1,000 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(7) 1,500 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(8) 2,000 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(9) 3,000 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(1) 8 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(2) 8 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(3) 8 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(4) 9 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(5) 8 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(6) 13 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(7) 18 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(8) 21 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(9) 27 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(1) 200 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(2) 300 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(3) 500 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(4) 1,000 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(5) 1,500 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(6) 2,000 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(7) 3,000 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(1) 13 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(2) 16 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(3) 22 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(4) 22 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(5) 31 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(6) 38 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(7) 49 m2
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備あり) 0.7
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備なし) 0.8
建物付帯設備面積付加係数(平屋局舎) 0.9
単位面積当たりの建物付帯設備電力容量 0.01 kVA/m2
受電装置規定容量(1) 100 kVA
受電装置規定容量(2) 200 kVA
受電装置規定容量(3) 300 kVA
受電装置規定容量(4) 500 kVA
受電装置規定容量(5) 750 kVA
受電装置規定容量(6) 1,000 kVA
受電装置規定容量(7) 1,500 kVA
受電装置規定容量(8) 2,000 kVA
受電装置規定容量(9) 4,000 kVA
受電装置所要面積(1) 30 m2
受電装置所要面積(2) 45 m2
受電装置所要面積(3) 45 m2
受電装置所要面積(4) 50 m2
受電装置所要面積(5) 50 m2
受電装置所要面積(6) 50 m2
受電装置所要面積(7) 50 m2
受電装置所要面積(8) 60 m2
受電装置所要面積(9) 162 m2
受電装置更改面積(1) 15 m2
受電装置更改面積(2) 25 m2
受電装置更改面積(3) 25 m2
受電装置更改面積(4) 32 m2
受電装置更改面積(5) 35 m2
受電装置更改面積(6) 37 m2
受電装置更改面積(7) 52 m2
受電装置更改面積(8) 54 m2
受電装置更改面積(9) 212 m2
発電装置規定容量(1) 10 kVA
発電装置規定容量(2) 20 kVA
発電装置規定容量(3) 37.5 kVA
発電装置規定容量(4) 50 kVA
発電装置規定容量(5) 75 kVA
発電装置規定容量(6) 100 kVA
発電装置規定容量(7) 150 kVA
発電装置規定容量(8) 200 kVA
発電装置規定容量(9) 250 kVA
発電装置規定容量(10) 300 kVA
発電装置規定容量(11) 375 kVA
発電装置規定容量(12) 500 kVA
発電装置規定容量(13) 625 kVA
発電装置規定容量(14) 750 kVA
発電装置規定容量(15) 1,000 kVA
発電装置規定容量(16) 1,500 kVA
発電装置規定容量(17) 1,750 kVA
発電装置規定容量(18) 2,000 kVA
発電装置規定容量(19) 3,125 kVA
発電装置所要面積(1) 36 m2
発電装置所要面積(2) 36 m2
発電装置所要面積(3) 36 m2
発電装置所要面積(4) 36 m2
発電装置所要面積(5) 36 m2
発電装置所要面積(6) 36 m2
発電装置所要面積(7) 54 m2
発電装置所要面積(8) 54 m2
発電装置所要面積(9) 54 m2
発電装置所要面積(10) 72 m2
発電装置所要面積(11) 72 m2
発電装置所要面積(12) 72 m2
発電装置所要面積(13) 72 m2
発電装置所要面積(14) 72 m2
発電装置所要面積(15) 108 m2
発電装置所要面積(16) 108 m2
発電装置所要面積(17) 108 m2
発電装置所要面積(18) 108 m2
発電装置所要面積(19) 108 m2
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(小規模局) 150 A
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT—BOX)(1) 37.5 A
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT—BOX)(2) 50 A
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT—BOX)(3) 100 A
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(小規模局) 7 m2
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT—BOX)(1) 9 m2
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT—BOX)(2) 9 m2
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT—BOX)(3) 9 m2
可搬型発動発電機規定容量(1) 1 kVA
可搬型発動発電機規定容量(2) 2 kVA
可搬型発動発電機規定容量(3) 3 kVA
可搬型発動発電機規定容量(4) 4 kVA
可搬型発動発電機規定容量(5) 5 kVA
可搬型発動発電機規定容量(6) 6 kVA
可搬型発動発電機規定容量(7) 7 kVA
可搬型発動発電機規定容量(8) 8 kVA
可搬型発動発電機規定容量(9) 9 kVA
可搬型発動発電機規定容量(10) 10 kVA
可搬型発動発電機規定容量(11) 11 kVA
可搬型発動発電機設置台数(1) 0
可搬型発動発電機設置台数(2) 29
可搬型発動発電機設置台数(3) 6
可搬型発動発電機設置台数(4) 0
可搬型発動発電機設置台数(5) 2
可搬型発動発電機設置台数(6) 2
可搬型発動発電機設置台数(7) 0
可搬型発動発電機設置台数(8) 0
可搬型発動発電機設置台数(9) 0
可搬型発動発電機設置台数(10) 0
可搬型発動発電機設置台数(11) 1
複数階局舎容積率 400
平屋局舎容積率 100
駐車スペース等土地面積 90 m2
RT—BOX土地面積 75 m2
駐車スペース面積 21 m2
時分割多元接続装置架単位電流 9.5 A/架
時分割多元接続装置架単位面積 1.44 m2/架
衛星送受信装置架単位電流 36.7 A/架
衛星送受信装置架単位面積 1.44 m2/架
衛星回線制御装置架単位電流 210.5 A/架
衛星回線制御装置架単位面積 16.38 m2/架
インタフェース変換装置1ユニット当たりDC電流 3.125 A/ユニット
インタフェース変換装置共用架当たり最大搭載ユニット数 5 ユニット/架
土地単価時価補正係数 0.7
土地単価時点補正係数(北海道) 0.8009
土地単価時点補正係数(青森県) 0.6907
土地単価時点補正係数(岩手県) 0.7265
土地単価時点補正係数(宮城県) 0.9647
土地単価時点補正係数(秋田県) 0.6519
土地単価時点補正係数(山形県) 0.7589
土地単価時点補正係数(福島県) 0.8078
土地単価時点補正係数(茨城県) 0.7287
土地単価時点補正係数(栃木県) 0.7500
土地単価時点補正係数(群馬県) 0.7542
土地単価時点補正係数(埼玉県) 0.8701
土地単価時点補正係数(千葉県) 0.8862
土地単価時点補正係数(東京都) 0.9895
土地単価時点補正係数(神奈川県) 0.9184
土地単価時点補正係数(新潟県) 0.7829
土地単価時点補正係数(富山県) 0.8353
土地単価時点補正係数(石川県) 0.7852
土地単価時点補正係数(福井県) 0.7356
土地単価時点補正係数(山梨県) 0.7724
土地単価時点補正係数(長野県) 0.7705
土地単価時点補正係数(岐阜県) 0.8238
土地単価時点補正係数(静岡県) 0.8509
土地単価時点補正係数(愛知県) 0.9716
土地単価時点補正係数(三重県) 0.8074
土地単価時点補正係数(滋賀県) 0.8770
土地単価時点補正係数(京都府) 0.9126
土地単価時点補正係数(大阪府) 0.9035
土地単価時点補正係数(兵庫県) 0.8828
土地単価時点補正係数(奈良県) 0.8512
土地単価時点補正係数(和歌山県) 0.7167
土地単価時点補正係数(鳥取県) 0.6966
土地単価時点補正係数(島根県) 0.7546
土地単価時点補正係数(岡山県) 0.8305
土地単価時点補正係数(広島県) 0.8273
土地単価時点補正係数(山口県) 0.7233
土地単価時点補正係数(徳島県) 0.6503
土地単価時点補正係数(香川県) 0.7078
土地単価時点補正係数(愛媛県) 0.7751
土地単価時点補正係数(高知県) 0.6240
土地単価時点補正係数(福岡県) 0.8948
土地単価時点補正係数(佐賀県) 0.7271
土地単価時点補正係数(長崎県) 0.7852
土地単価時点補正係数(熊本県) 0.8470
土地単価時点補正係数(大分県) 0.7870
土地単価時点補正係数(宮崎県) 0.8087
土地単価時点補正係数(鹿児島県) 0.7288
土地単価時点補正係数(沖縄県) 1.0047
監視設備(総合監視) 対投資額比率 0.001417
監視設備(収容局設備) 対投資額比率 0.05425
監視設備(コア局設備) 対投資額比率 0.07380
監視設備(市外線路) 対投資額比率 0.03438
監視設備(市内線路) 対投資額比率 0.01151
監視設備(伝送無線機械) 対投資額比率 0.14530
共通用建物 対投資額比率 0.008702
共通用土地 対投資額比率 0.006861
共通用土地単価補正係数 1
構築物 対投資額比率 0.06732
機械及び装置 対投資額比率 0.0006718
車両 対投資額比率 0.0001112
工具、器具及び備品 対投資額比率 0.004834
無形固定資産(ソフトウェアを除く。) 対投資額比率 0.004397
附則別表第4(附則第6条関係)
様式第1 固定資産明細表
音声収容ルータ 共用収容ルータ 音声収容装置 音声収容装置用L2SW CS 総合デジタル通信回線収容交換機 総合デジタル通信回線収容交換機用DB 消防警察トランク 警察消防用回線集約装置 き線点遠隔収容装置 主配線盤 光ケーブル成端架 共用コアルータ コア局用L2SW MGW MGC 伝送装置 中間中継伝送装置 メタルケーブル 加入系光ケーブル 中継系光ケーブル 海底光ケーブル 海底中間中継伝送装置 無線伝送装置 インタフェース変換装置 無線アンテナ 無線鉄塔 衛星通信設備 加入系電柱 中継系電柱 加入系管路 中継系管路 加入系中口径管路 中継系中口径管路 加入系共同溝 中継系共同溝 加入系とう道 中継系とう道 電線共同溝 総合デジタル通信局内回線終端装置 アナログ局内回線収容装置 アナログ・デジタル回線共通部 SGW 信号用中継交換機 空調設備 電力設備(整流装置) 電力設備(直流変換電源装置) 電力設備(交流無停電電源装置) 電力設備(蓄電池) 電力設備(受電装置) 電力設備(発電装置) 電力設備(小規模局用電源装置) 電力設備(可搬型発動発電機) 機械室建物 機械室土地 監視設備(総合監視) 監視設備(収容局設備) 監視設備(コア局設備) 監視設備(伝送無線機械) 監視設備(市外線路) 監視設備(市内線路) 共通用建物 共通用土地 構築物 機械及び装置 車両 工具、器具及び備品 無形固定資産
正味固定資産価額 定額法
定率法
様式第2 固定資産帰属明細表
音声収容ルータ 共用収容ルータ 音声収容装置 音声収容装置用L2SW CS 総合デジタル通信回線収容交換機 総合デジタル通信回線収容交換機用DB 消防警察トランク 警察消防用回線集約装置 き線点遠隔収容装置 主配線盤 光ケーブル成端架 共用コアルータ コア局用L2SW MGW MGC 伝送装置 中間中継伝送装置 メタルケーブル 加入系光ケーブル 中継系光ケーブル 海底光ケーブル 海底中間中継伝送装置 無線伝送装置 インタフェース変換装置 無線アンテナ 無線鉄塔 衛星通信設備 加入系電柱 中継系電柱 加入系管路 中継系管路 加入系中口径管路 中継系中口径管路 加入系共同溝 中継系共同溝 加入系とう道 中継系とう道 電線共同溝 総合デジタル通信局内回線終端装置 アナログ局内回線収容装置 アナログ・デジタル回線共通部 SGW 信号用中継交換機 空調設備 電力設備(整流装置) 電力設備(直流変換電源装置) 電力設備(交流無停電電源装置) 電力設備(蓄電池) 電力設備(受電装置) 電力設備(発電装置) 電力設備(小規模局用電源装置) 電力設備(可搬型発動発電機) 機械室建物 機械室土地 監視設備(総合監視) 監視設備(収容局設備) 監視設備(コア局設備) 監視設備(伝送無線機械) 監視設備(市外線路) 監視設備(市内線路) 共通用建物 共通用土地 構築物 機械及び装置 車両 工具、器具及び備品 無形固定資産
端末系伝送路設備
収容ルータ
収容ルータに係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの
共用コアルータ
中継系伝送路設備等であって、収容ルータと共用コアルータとの間に設置されるもの
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機
附則別表第5の1(附則第6条関係) 費用算定方式
費用区分 算定方式
減価償却費 (((投資額−最低残存価額)÷法定耐用年数)×法定耐用年数+除去損)÷経済的耐用年数
土地は、減価償却しない。除去損=最低残存価額とする。
通信設備使用料
(1) 伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの
伝送路数×専用線料金単価
(2) 信号用中継交換機に係るもの
信号用中継交換機伝送路数×信号用中継交換機専用線料金単価
固定資産税 定率法正味固定資産価額×固定資産税率
定率法正味固定資産価額は、附則別表第3の1に定める算出式により算定する。
施設保全費
(1) 加入系線路に係るもの
設備延長km×1km当たりの施設保全費+加入者数×1加入者当たり施設保全費
(2) 中継系架空光ケーブル、中継系地下光ケーブル、海底光ケーブル、電線共同溝、自治体管路、監視設備(市外線路)及び監視設備(市内線路)に係るもの
設備延長km×1km当たりの施設保全費
(3) 管路、中口径管路、共同溝及びとう道に係るもの
設備亘長km×1km当たりの施設保全費
(4) 上記以外のもの
投資額×施設保全費対投資額比率
道路占用料
(1) 電柱に係るもの
電柱本数×電柱1本当たり道路占用料
(2) 管路、中口径管路及びとう道に係るもの
設備亘長km×1km当たり道路占用料
(3) 電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスに係るもの
設備延長km×1km当たり道路占用料
(4) き線点遠隔収容装置に係るもの
き線点遠隔収容装置ユニット数×き線点遠隔収容装置1ユニット当たり道路占用料
撤去費用 投資額×撤去費用対投資額比率
試験研究費 直接費×対直接費比率
直接費=減価償却費+通信設備使用料+固定資産税+施設保全費+道路占用料+撤去費用
接続関連事務費 音声回線数×1回線当たり接続関連事務費
管理共通費 (施設保全費+試験研究費+接続関連事務費)×管理共通費比率
附則別表第5の2(附則第6条関係) 共通費等の配賦基準
区分 帰属対象設備 配賦基準
試験研究費 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 直接費比
接続関連事務費 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 投資額比
管理共通費 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
監視設備 総合監視 収容局以上の各設備 資本コスト+保守コストの合計額比
収容局設備 収容局の各設備 資本コスト+保守コストの合計額比
コア局設備 コア局の各設備 資本コスト+保守コストの合計額比
伝送無線機械 伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテナ、衛星通信設備及びインタフェース変換装置 資本コスト+保守コストの合計額比
市外線路 中継系光ケーブル、海底光ケーブル及び海底中間中継伝送装置 資本コスト+保守コストの合計額比
市内線路 メタルケーブル及び加入系光ケーブル 資本コスト+保守コストの合計額比
共通用建物 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
共通用土地 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
構築物 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 機械室土地建物及び共通用土地建物の資本コスト+保守コストの合計額比
機械及び装置 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
車両 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 施設保全費比
工具、器具及び備品 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
無形固定資産 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 ネットワーク設備投資額比
空調設備 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 電力容量比
電力設備 整流装置 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機及びSGW 電流比
蓄電池 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 電流比
交流無停電電源装置 音声収容装置用L2SW、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 電流比
受電装置 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 電力容量比
発電装置 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 電力容量比
小規模局用電源装置 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 電流比
小規模局用蓄電池 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 電流比
可搬型発動発電機 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 電流比
直流変換電源装置 消防警察トランク及び警察消防用回線集約装置 電流比
機械室建物 主配線盤、光ケーブル成端架、音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 面積比
機械室土地 主配線盤、光ケーブル成端架、音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 面積比
附則別表第5の3(附則第6条関係) 費用算定に用いる数値
項目 数値 単位
加入者交換機施設保全費対投資額比率 0.04436
中継交換機施設保全費対投資額比率 0.04164
伝送装置施設保全費対投資額比率 0.02873
音声収容装置施設保全費対投資額比率 0.0519
音声収容装置用L2SW施設保全費対投資額比率 0.0519
総合デジタル通信回線収容交換機施設保全費対投資額比率 0.0519
音声収容ルータ施設保全費対投資額比率 0.1365
共用収容ルータ施設保全費対投資額比率 0.1491
共用コアルータ施設保全費対投資額比率 0.1488
コア局用L2SW施設保全費対投資額比率 0.0519
CS施設保全費対投資額比率 0.0390
中継系ソフトスイッチ施設保全費対投資額比率 0.0644
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) 151,648 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) 143,229 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 148,491 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) 155,332 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) 146,386 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) 150,596 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) 153,227 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) 154,806 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) 153,227 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) 151,122 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) 161,647 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) 162,699 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) 173,224 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) 163,225 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) 151,648 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) 156,911 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) 157,437 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) 144,807 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) 160,594 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) 153,753 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) 152,701 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) 159,015 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) 153,227 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) 153,753 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) 151,122 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) 148,491 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) 152,701 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) 146,912 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) 151,122 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) 151,648 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) 136,388 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) 135,861 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) 142,176 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) 141,650 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) 141,124 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) 144,807 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) 146,912 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) 142,176 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) 142,176 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) 145,860 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) 143,755 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) 139,545 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) 137,966 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) 139,019 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) 136,914 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) 139,545 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) 127,968 円/km
メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 210 円/回線
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) 29,345 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) 27,716 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 28,734 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) 30,058 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) 28,327 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) 29,142 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) 29,651 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) 29,956 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) 29,651 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) 29,243 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) 31,280 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) 31,484 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) 33,520 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) 31,586 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) 29,345 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) 30,364 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) 30,465 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) 28,021 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) 31,076 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) 29,753 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) 29,549 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) 30,771 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) 29,651 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) 29,753 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) 29,243 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) 28,734 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) 29,549 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) 28,429 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) 29,243 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) 29,345 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) 26,392 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) 26,290 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) 27,512 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) 27,410 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) 27,309 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) 28,021 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) 28,429 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) 27,512 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) 27,512 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) 28,225 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) 27,818 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) 27,003 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) 26,698 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) 26,901 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) 26,494 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) 27,003 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) 24,763 円/km
加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 210 円/回線
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) 109,696 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) 103,561 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 107,395 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) 112,380 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) 105,861 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) 108,929 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) 110,846 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) 111,996 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) 110,846 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) 109,312 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) 116,981 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) 117,748 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) 125,416 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) 118,131 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) 109,696 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) 113,530 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) 113,913 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) 104,711 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) 116,214 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) 111,229 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) 110,463 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) 115,064 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) 110,846 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) 111,229 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) 109,312 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) 107,395 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) 110,463 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) 106,245 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) 109,312 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) 109,696 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) 98,576 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) 98,193 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) 102,794 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) 102,411 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) 102,027 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) 104,711 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) 106,245 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) 102,794 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) 102,794 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) 105,478 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) 103,944 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) 100,877 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) 99,727 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) 100,494 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) 98,960 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) 100,877 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) 92,442 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) 297,895 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) 280,803 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 291,485 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) 305,372 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) 287,212 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) 295,758 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) 301,099 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) 304,304 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) 301,099 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) 296,826 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) 318,190 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) 320,327 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) 341,691 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) 321,395 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) 297,895 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) 308,577 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) 309,645 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) 284,008 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) 316,054 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) 302,167 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) 300,031 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) 312,849 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) 301,099 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) 302,167 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) 296,826 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) 291,485 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) 300,031 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) 288,281 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) 296,826 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) 297,895 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) 266,917 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) 265,848 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) 278,667 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) 277,599 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) 276,530 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) 284,008 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) 288,281 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) 278,667 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) 278,667 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) 286,144 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) 281,871 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) 273,326 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) 270,121 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) 272,258 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) 267,985 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) 273,326 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) 249,825 円/km
管路延長1km当たり施設保全費 58,231 円/km
中口径管路亘長1km当たり施設保全費 58,231 円/km
とう道亘長1km当たり施設保全費 58,231 円/km
共同溝亘長1km当たり施設保全費 58,231 円/km
自治体管路延長1km当たり施設保全費 58,231 円/km
電線共同溝延長1km当たり施設保全費 58,231 円/km
電力設備施設保全費対投資額比率 0.04565
機械室建物施設保全費対投資額比率 0.01898
監視設備(総合監視)施設保全費対投資額比率 0.1674
監視設備(収容局設備)施設保全費対投資額比率 0.04430
監視設備(コア局設備)施設保全費対投資額比率 0.04161
監視設備(市外線路)市外線路延長1km当たり施設保全費 4,176 円/km
監視設備(市内線路)市内線路延長1km当たり施設保全費 1,248 円/km
監視設備(伝送無線機械)施設保全費対投資額比率 0.02873
共通用建物施設保全費対投資額比率 0.01898
構築物施設保全費対投資額比率 0
機械及び装置施設保全費対投資額比率 0
車両施設保全費対投資額比率 0.03451
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 0.002161
音声収容装置ソフトウェア施設保全費対投資額比率 0.0519
総合デジタル通信回線収容交換機ソフトウェア施設保全費対投資額比率 0.0519
音声収容ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 0.1365
共用収容ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 0.1491
共用コアルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 0.1488
CSソフトウェア施設保全費対投資額比率 0.0390
中継系ソフトスイッチソフトウェア施設保全費対投資額比率 0.0644
無形固定資産(ソフトウェアを除く。)施設保全費対投資額比率 0
電柱1本当たり道路占用料 290 円/本
管路1km当たり道路占用料 33,744 円/km
中口径管路1km当たり道路占用料 337,418 円/km
とう道1km当たり道路占用料 725,935 円/km
情報ボックス1km当たり道路占用料 3,821 円/km
自治体管路1km当たり道路占用料 3,821 円/km
電線共同溝1km当たり道路占用料 3,821 円/km
き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料 57 円/台
機械設備撤去費用対投資額比率 0.003421
市外線路撤去費用対投資額比率 0.003766
市内線路撤去費用対投資額比率 0.002397
土木設備撤去費用対投資額比率 0.001239
建物撤去費用対投資額比率 0.002532
構築物撤去費用対投資額比率 0.002488
機械及び装置撤去費用対投資額比率 0.0006553
車両撤去費用対投資額比率 0
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 0.0009559
試験研究費対直接費比率 0.02488
1回線当たり接続関連事務費 0 円/回線
管理共通費比率 0.1506
経済的耐用年数
交換機 30.9
音声収容装置 9
音声収容装置用L2SW 9
総合デジタル通信回線収容交換機 9
音声収容ルータ 9
共用収容ルータ 9
共用コアルータ 9
コア局用L2SW 9
CS 9
中継系ソフトスイッチ 9
伝送装置 9
き線点遠隔収容装置 13.5
無線伝送装置 9
通信衛星設備 9
架空メタルケーブル 31.2
地下メタルケーブル 40.6
陸上架空光ケーブル 17.6
陸上地下光ケーブル 23.7
海底光ケーブル 26.5
電柱 21.2
管路 62.7
中口径管路 62.7
とう道 75
共同溝 75
電線共同溝 62.7
無線アンテナ 24.3
無線鉄塔 24.3
空調設備 22.8
電力設備(整流装置) 15.7
電力設備(整流装置用蓄電池) 9.9
電力設備(直流変換電源装置) 20.4
電力設備(交流無停電電源装置) 12.9
電力設備(交流無停電電源装置用蓄電池) 9.4
電力設備(小規模局用電源装置) 17.6
電力設備(小規模局用電源装置用蓄電池) 9.9
電力設備(発電装置) 18.2
電力設備(受電装置) 20.9
電力設備(可搬型発動発電機) 22.5
機械室建物 24.1
監視設備(総合監視) 9
監視設備(収容局設備) 10.6
監視設備(コア局設備) 10.5
監視設備(伝送無線機械) 10.8
監視設備(市外線路) 14.1
監視設備(市内線路) 17.4
共通用建物 23.1
構築物 15.8
機械及び装置 10.7
車両 5
工具、器具及び備品 5.5
音声収容装置ソフトウェア 5
総合デジタル通信回線収容交換機ソフトウェア 9
音声収容ルータソフトウェア 5
共用収容ルータソフトウェア 5
共用コアルータソフトウェア 5
CSソフトウェア 5
中継系ソフトスイッチソフトウェア 5
無形固定資産(ソフトウェアを除く。) 5.2
附則別表第6(附則第6条関係) 設備区分別費用明細表
音声収容ルータ 共用収容ルータ 音声収容装置 音声収容装置用L2SW CS 総合デジタル通信回線収容交換機 総合デジタル通信回線収容交換機用DB 消防警察トランク 警察消防用回線集約装置 き線点遠隔収容装置 主配線盤 光ケーブル成端架 共用コアルータ コア局用L2SW MGW MGC 伝送装置 中間中継伝送装置 メタルケーブル 加入系光ケーブル 中継系光ケーブル 海底光ケーブル 海底中間中継伝送装置 無線伝送装置 インタフェース変換装置 無線アンテナ 無線鉄塔 衛星通信設備 加入系電柱 中継系電柱 加入系管路 中継系管路 加入系中口径管路 中継系中口径管路 加入系共同溝 中継系共同溝 加入系とう道 中継系とう道 電線共同溝 自治体管路 情報ボックス 総合デジタル通信局内回線終端装置 アナログ局内回線収容装置 アナログ・デジタル回線共通部 SGW 信号用中継交換機
設備区分直接の減価償却費
設備区分直接の通信設備使用料
設備区分直接の固定資産税
設備区分直接の施設保全費
設備区分直接の道路占用料
設備区分直接の撤去費用
附属設備の減価償却費
附属設備の固定資産税
附属設備の施設保全費
附属設備の撤去費用
試験研究費
接続関連事務費
管理共通費
設備区分ごとの費用合計
附則 (令和元年5月14日総務省令第5号) 抄
第1条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (令和元年9月27日総務省令第45号)
この省令は、令和元年12月24日から施行する。ただし、第1条中電気通信事業法施行規則第24条の4第2項及び様式第18の改正規定並びに第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
別表第1の1 (第6条関係) 対象設備に係る設備区分
対象設備 設備区分
第1種指定端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び第1種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。) 主配線盤 第1種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。
光ケーブル成端架 第1種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。
メタルケーブル 加入者側終端装置〜き線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
加入系光ケーブル き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系電柱 加入者側終端装置〜局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系管路 加入者側終端装置〜局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系中口系管路 加入者側終端装置〜局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系共同溝 加入者側終端装置〜局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系とう道 加入者側終端装置〜局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
電線共同溝 加入者側終端装置〜局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
自治体管路 加入者側終端装置〜局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
情報ボックス 加入者側終端装置〜局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
総合デジタル通信局内回線終端装置 加入者側終端装置〜き線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
第1種指定加入者交換機(第1種指定端末系伝送路設備、第1種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) 加入者交換機 アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者交換回線収容装置を除く。
加入者交換回線収容装置
局設置遠隔収容装置 アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
消防警察トランク
警察消防用回線集約装置
光ケーブル成端架 第1種指定加入者交換機に属する部分(中継系光ケーブル(局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間及び加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの)を収容するもの)に限る。
伝送装置 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中間中継伝送装置 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
クロック供給装置 局設置遠隔収容装置
加入者交換機
局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中継系光ケーブル 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
海底光ケーブル 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
海底中間中継伝送装置 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
無線伝送装置 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
無線アンテナ 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
無線鉄塔 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
衛星通信設備 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中継系電柱 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中継系管路 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中継系中口径管路 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中継系共同溝 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中継系とう道 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの アナログ局内回線収容部 加入者側終端装置〜き線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
アナログ・デジタル回線共通部 加入者側終端装置〜き線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置〜加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置 アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
き線点遠隔収容装置 アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
加入者系半固定パス伝送装置
主配線盤 第1種指定加入者交換機に属する部分に限る。
光ケーブル成端架 第1種指定加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル及び中継系光ケーブル(き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの並びに局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するものに限る。)を収容するもの
中間中継伝送装置 き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
クロック供給装置 き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中継系光ケーブル き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
海底光ケーブル き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
海底中間中継伝送装置 き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
無線伝送装置 き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
無線アンテナ き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
無線鉄塔 き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
衛星通信設備 き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中継系電柱 き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中継系管路 き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中継系中口径管路 き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中継系共同溝 き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
中継系とう道 き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置するもの
第1種指定中継交換機(第1種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) 中継交換機 中継交換回線収容装置を除く。
中継交換回線収容装置
クロック供給装置 中継交換機
光ケーブル成端架 中継交換機に属する部分に限る。
第1種指定中継系伝送路設備等であって、第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間に設置されるもの(第1種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第1種指定加入者交換機又は第1種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(第1種指定加入者交換機又は第1種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) 伝送装置 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
中間中継伝送装置 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
クロック供給装置 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
中継系光ケーブル 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
海底光ケーブル 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
海底中間中継伝送装置 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
無線伝送装置 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
無線アンテナ 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
無線鉄塔 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
衛星通信設備 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
中継系電柱 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
中継系管路 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
中継系中口径管路 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
中継系共同溝 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
中継系とう道 加入者交換機〜中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間に設置するもの
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 信号用中継交換機
別表第1の2 (第6条関係)附属設備等に係る設備等区分
附属設備等 設備等区分
空調設備 空調設備
電力設備 整流装置
直流変換電源装置
交流無停電電源装置
蓄電池
受電装置
発電装置
小規模局用電源装置
可搬型発動発電機
機械室建物 機械室建物
機械室土地 機械室土地
監視設備 総合監視
加入者交換機
中継交換機
伝送無線機械
市外線路
市内線路
共通用建物 共通用建物
共通用土地 共通用土地
構築物 構築物
機械及び装置 機械及び装置
車両 車両
工具、器具及び備品 工具、器具及び備品
無形固定資産 交換機ソフトウェア
その他の無形固定資産
別表第2の1 (第6条関係) 正味固定資産価額算定方法
定額法正味固定資産価額=Σn=1〜経済的耐用年数(定額法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
定額法正味固定資産価額(n)=(期首定額法正味固定資産価額(n)+期末定額法正味固定資産価額(n))÷2
期首定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額−((投資額−最低残存価額)÷法定耐用年数)×(n−1)、最低残存価額}
期末定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額−((投資額−最低残存価額)÷法定耐用年数)×n、最低残存価額}
定率法正味固定資産価額=Σn=1〜経済的耐用年数(定率法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
定率法正味固定資産価額(n)=(期首定率法正味固定資産価額(n)+期末定率法正味固定資産価額(n))÷2
期首定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1−償却率)n−1、投資額×最低残存率}
期末定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1—償却率)n、投資額×最低残存率}
償却率=1−(残存率)1÷法定耐用年数
残存率=0.1とする。
なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。
設備区分 算定方法
加入者交換機
1 交換機の設置基準
(1) 局ごとに、アナログ電話・総合デジタル通信サービスの局別総収容回線数(以下「局別収容回線数」という。)から当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数を除いた回線数が1万2000回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以外の局には局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する。
(2) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万2000回線を超える場合には、単位料金区域内の1局の局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。
2 局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先交換機の決定
(1) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万2000回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機設置局に当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属させる。
(2) 単位料金区域内に加入者交換機設置局が1局のみの場合、その加入者交換機設置局に当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属させる。
(3) 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置ごとに、局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間又は局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間の伝送路距離を考慮して局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先を決定する。
3 設備量の算定
加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。
なお、2以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあっては、以下の(1)から(4)の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものが1であるときは、これを2とみなす。
(1) アナログ電話・総合デジタル通信サービス別の発着信呼量に各役務の収容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(2) アナログ電話・総合デジタル通信サービス別の最繁時呼量を各役務の平均保留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(3) 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者交換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数及び混在収容時効率低下係数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(4) 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、局設置遠隔収容装置対向52Mパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
4 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと加入者交換機投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換機投資額を算定する。
局ごと加入者交換機投資額=加入者交換機ユニット数×加入者交換機ユニット当たり単価+回線共通投資額+加入者交換機直収電話端子数×加入者交換機直収アナログ電話回線単価+加入者交換機直収総合デジタル通信端子数×加入者交換機直収総合デジタル通信回線単価+最繁時総呼数×最繁時総呼数単価+最繁時呼量投資額+対向局設置遠隔収容装置ユニット数×局設置遠隔収容装置対向基本部単価+局設置遠隔収容装置対向1.5Mパス数×局設置遠隔収容装置対向1.5Mパス単価+加入者交換機中継52Mパス数×加入者交換機中継52Mパス単価
局設置遠隔収容装置
1 局設置遠隔収容装置の設置基準
局ごとに、局別収容回線数から当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数を除いた回線数が1万2000回線を超えない局のうち、次に掲げる条件のいずれにも該当する局には局設置簡易遠隔収容装置を、それ以外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。
ア 局に収容される回線に、メタル電話回線、低速専用線、高速メタル専用線及び光地域IP回線(当該光地域IP回線が当該局〜加入者交換機設置局間に設置される伝送装置をメタル電話回線、低速専用線又は高速メタル専用線と共用しない場合に限る。)以外の回線を含まないこと。
イ メタル電話回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容電話回線数に回線収容率を乗じた値以下であること。
ウ 低速専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容低速専用回線数に回線収容率を乗じた値以下であること。
エ 高速メタル専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容高速メタル専用回線数に回線収容率を乗じた値以下であること。
2 設備量の算定
局設置遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在収容時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。
3 投資額の算定
次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装置投資額を算定する。
局ごと局設置遠隔収容装置投資額=局設置遠隔収容装置ユニット投資額+局設置遠隔収容装置収容アナログ電話端子数×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価+局設置遠隔収容装置収容総合デジタル通信端子数×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信回線単価+回線収容部投資額+中継インタフェース部投資額
局設置簡易遠隔収容装置
1 設備量の算定
局設置簡易遠隔収容装置のユニット数を1とする。
2 投資額の算定
次の(1)及び(2)の算定式により、前項の規定に基づく局ごとのユニット数を用いて求めた局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局の局設置簡易遠隔収容装置投資額として、全ての局の局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額を合算し、局設置簡易遠隔収容装置投資額を算定する。
(1) 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額
=(局設置簡易遠隔収容装置ユニット数
×局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価
+専用線ユニット単価)
×(局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数
÷(局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数
+局設置簡易遠隔収容装置収容専用回線数))
+局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数
×局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価
+局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数
×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
+回線収容部投資額
(2) 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額
=局設置簡易遠隔収容装置ユニット数
×局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価
+局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数
×局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価
+局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数
×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
+回線収容部投資額
き線点遠隔収容装置
1 回線数の算定
国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。
なお、各(県、調査区)につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の調査区以外では、自県案分率は1となる。
世帯自県案分率(県、調査区)=世帯数(県、調査区)÷総世帯数(調査区)
就業者自県案分率(県、調査区)=就業者数(県、調査区)÷総就業者数(調査区)
(1) 住宅用加入電話回線数=局ごと住宅用加入電話契約回線数÷調査区ごと世帯数の局ごと合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率
(2) 事務用加入電話回線数=局ごと事務用加入電話契約回線数÷調査区ごと就業者数の局ごと合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率
(3) 住宅用第1種総合デジタル通信サービス回線数=単位料金区域別住宅用第1種総合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率
(4) 事務用第1種総合デジタル通信サービス回線数=単位料金区域別事務用第1種総合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率
(5) 第2種総合デジタル通信サービス回線数=単位料金区域別第2種総合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率
(6) 第1種公衆電話回線数=単位料金区域別第1種公衆電話実績回線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率
(7) 第1種デジタル公衆電話回線数=単位料金区域別第1種デジタル公衆電話実績回線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率
(8) 第2種公衆電話回線数=単位料金区域別第2種公衆電話実績回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
(9) 第2種デジタル公衆電話回線数=単位料金区域別第2種デジタル公衆電話実績回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
(10) 低速専用線2線式回線数=単位料金区域別低速専用線実績回線数×(県別低速専用線2線式実績回線数÷(県別低速専用線2線式実績回線数+県別低速専用線4線式実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
(11) 低速専用線4線式回線数=単位料金区域別低速専用線実績回線数×(県別低速専用線4線式実績回線数÷(県別低速専用線2線式実績回線数+県別低速専用線4線式実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
(12) 高速メタル専用線回線数=単位料金区域別高速専用線実績回線数×(県別高速メタル専用線実績回線数÷(県別高速メタル専用線実績回線数+県別高速光専用線実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
(13) 高速光専用線回線数=単位料金区域別高速専用線実績回線数×(県別高速光専用線実績回線数÷(県別高速メタル専用線実績回線数+県別高速光専用線実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率
2 き線点〜局間伝送路経路の選択
局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものとし、き線点〜局間伝送路経路は次の基準により決定する。
(1) 局を起点とし、東西南北の4方に向けて敷設する。
(2) 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。
(3) ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定する。
(4) 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように敷設する伝送路を設置する。
(5) 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を選択する。
(6) 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。
3 設備構成選択
き線点〜局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。
(1) 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
(2) 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
(4) 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
4 設備量の算定
(1) き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点遠隔収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット数とする。
ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの
イ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの
ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で除したもの
(2) 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、(1)で算定したき線点ごとのき線点遠隔収容装置ユニット数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置ユニット数とし、き線点ごとのき線点遠隔収容装置収容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。
5 投資額の算定
次の算定式((1)、(2))により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠隔収容装置投資額として全ての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠隔収容装置投資額を算定する。
(1) 局ごとき線点遠隔収容装置投資額=(局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き線点遠隔収容装置ユニット単価+局ごと専用線収容装置ユニット数×専用線ユニット単価)×(局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数÷(局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数+局ごと専用線遠隔収容装置収容回線数))+局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔収容装置回線単価+局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価+き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
(2) 局ごとき線点遠隔収容装置投資額=局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き線点遠隔収容装置ユニット単価+局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔収容装置回線単価+局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価+き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
加入者系半固定パス伝送装置
1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送装置の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。
ア 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置数及びき線点遠隔収容装置数を加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
イ 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容されるアナログ回線数を加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システム数(当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される総合デジタル通信サービス回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり低速専用線最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)及び当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される高速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり高速専用線最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を合計したもの。)を加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線用装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(2) (1)の台数に、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される回線数から専用役務に係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置架数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を算定する。
局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額=加入者系半固定パス伝送装置架数×加入者系半固定パス伝送装置1架当たり単価+帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数×加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価
消防警察トランク
1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに、当該局が2万回線未満の局別収容回線数を収容する場合は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は2とする。2万回線以上の場合は、当該回線数から2万を引いた後、1万で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に2を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を1ずつ加算するものとする。
(2) 局設置遠隔収容装置設置局又は局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察トランクの必要設備量を2とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を1ずつ加算するものとする。
(3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属する全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の消防警察トランク必要数を加えたものを当該局の消防警察トランク数とする。
(4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架最大搭載数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の消防警察トランク架数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トランク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、全ての局の局ごと消防警察トランク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。
局ごと消防警察トランク投資額=消防警察トランク数×消防警察トランク単価+消防警察トランク架数×消防警察トランク搭載架単価
警察消防用回線集約装置
1 設備量の算定
警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。
(1) 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とする。
(2) 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防用回線集約装置数を0とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。
(3) 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の警察消防用回線集約装置架数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消防用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、全ての割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用回線集約装置投資額を算定する。
割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額=警察消防用回線集約装置数×警察消防用回線集約装置単価+警察消防用回線集約装置架数×警察消防用回線集約装置搭載架単価
主配線盤
1 設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加算したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の端子数とする。
(2) (1)の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の架数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線盤投資額を求め、全ての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。
局ごと主配線盤投資額=主配線盤電話架数×主配線盤架当たり単価+主配線盤電話端子数×主配線盤端子当たり単価
光ケーブル成端架
1 設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じてき線回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの及び中継系電話用心線数の合計を光ケーブル成端架心線数とする。
(2) (1)の心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を光ケーブル成端架(大型)架数とする。光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数に光ケーブル成端架(大型)架数を乗じたものを、光ケーブル成端架(大型)心線数とする。
(3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)で求めた光ケーブル成端架(大型)心線数を引いたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架(大型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容することとする。
(4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。
(5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。
(6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。
(7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブル成端架投資額を求め、全ての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。
局ごと光ケーブル成端架投資額=光ケーブル成端架(大型)架数×光ケーブル成端架(大型)架当たり単価+光ケーブル成端架(大型)心線数×光ケーブル成端架(大型)心線当たり単価+光ケーブル成端架(中型)架数×光ケーブル成端架(中型)架当たり単価+光ケーブル成端架(中型)心線数×光ケーブル成端架(中型)心線当たり単価+光ケーブル成端架(小型2)架数×光ケーブル成端架(小型2)架当たり単価+光ケーブル成端架(小型2)心線数×光ケーブル成端架(小型2)心線当たり単価+光ケーブル成端架(小型1)架数×光ケーブル成端架(小型1)架当たり単価+光ケーブル成端架(小型1)心線数×光ケーブル成端架(小型1)心線当たり単価
伝送装置
1 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定
(1) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。
ア 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容される回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位(1.5M)で除して、多重変換装置1.5Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
イ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サービス回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及び総合デジタル通信サービス6Mパス収容回線数で除して、多重変換装置6Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第1種総合デジタル通信サービス回線数及び第2種総合デジタル通信サービス回線数に第2種総合デジタル通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。
ウ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高速メタル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び6Mパス収容回線数で除して、6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用6Mパス数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
この場合において、6Mパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光専用の別にそれぞれ対応した数値を用いる。
エ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるATM専用線回線数、ATMデータ伝送回線数、ADSL地域IP回線数及び光地域IP回線数をそれぞれの回線当たり速度で乗じ、伝送装置収容率及び6Mパスあたり速度で除して、それぞれの伝送設備共用比率を乗じた上で6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置データ系6Mパス数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置6Mパス数、多重変換装置専用6Mパス数及び多重変換装置データ系6Mパス数の合計並びにアの多重変換装置1.5Mパス数をインタフェース当たりハイウェイ数で除して、6Mインタフェース数及び1.5Mインタフェース数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置6Mパス数、多重変換装置専用6Mパス数及び多重変換装置データ系6Mパス数の合計にチャネル切上単位(6M)を乗じたもの及びアの多重変換装置1.5Mパス数にチャネル切上単位(1.5M)を乗じたものの合計をチャネル切上単位(52M)で除して、多重変換装置52Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
キ カで算定した多重変換装置52Mパス数を3で除して(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)、多重変換装置156Mインタフェース数を算定する。
この際に生じた剰余の数を多重変換装置52Mインタフェース数とする。
ク カで算定した多重変換装置52Mパス数を3で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(2) 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。
ア 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数とする。
イ 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置52Mパス数の合計を3で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置ユニット数とする。
ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置架数とする。
2 加入者交換機から中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定
加入者交換機から中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算定する。
(1) 伝送装置の組合せは次のとおりとする。
ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を設置する。
イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置する。
ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置する。
エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置する。
オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局にクロスコネクト装置を設置する。
カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)及びクロスコネクト装置を設置する。
キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)及びクロスコネクト装置を設置する。
ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。
(2) 加入者交換機の設備量から、(1)のアからエまでの組合せごとの伝送装置のインタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。
(3) 中継交換機が2台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロスコネクト装置を設置することとし、(1)のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。
(4) (2)及び(3)で選択された組合せと(1)のクを比較し、投資額が最も低くなるものを選択する。
3 1及び2の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等(低速専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ATM専用線回線数、ATMデータ伝送回線数、ADSL地域IP回線数及び光地域IP回線数)に係る設備量を、それぞれのパス数の比率に基づいて控除する。
4 投資額の算定
次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて伝送装置投資額を算定する。
局ごと伝送装置投資額=多重変換装置投資額
+高速終端中継伝送装置投資額
+クロスコネクト装置投資額
+分岐挿入伝送装置投資額
局ごと多重変換装置投資額
=多重変換装置架数
×多重変換装置架・共通部当たり単価
+多重変換装置ユニット数
×多重変換装置ユニット当たり単価
+多重変換装置1.5Mインタフェース数
×多重変換装置1.5Mインタフェース当たり単価
+多重変換装置2Mインタフェース数
×多重変換装置2Mインタフェース当たり単価
+多重変換装置6Mインタフェース数
×多重変換装置6Mインタフェース当たり単価
+多重変換装置8Mインタフェース数
×多重変換装置8Mインタフェース当たり単価
+多重変換装置52Mインタフェース数
×多重変換装置52Mインタフェース当たり単価
+多重変換装置156Mインタフェース数
×多重変換装置156Mインタフェース当たり単価
局ごと高速終端中継伝送装置投資額
=高速終端中継伝送装置架数
×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価
+高速終端中継伝送装置ユニット数
×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価
+高速終端中継伝送装置局内インタフェース数
×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価
+高速終端中継伝送装置局間インタフェース数
×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価
局ごとクロスコネクト装置投資額
=クロスコネクト装置基本架数
×クロスコネクト装置基本架当たり単価
+クロスコネクト装置接続架数
×クロスコネクト装置接続架当たり単価
+クロスコネクト装置増設リンク数
×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価
+クロスコネクト装置空間スイッチユニット数
×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価
+クロスコネクト装置局内52Mインタフェース数
×クロスコネクト装置局内52Mインタフェース当たり単価
+クロスコネクト装置局内156Mインタフェース数
×クロスコネクト装置局内156Mインタフェース当たり単価
+クロスコネクト装置局外インタフェース数
×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価
+クロスコネクト装置ユニット数
×クロスコネクト装置ユニット単価
局ごと分岐挿入伝送装置投資額
=分岐挿入伝送装置システム数
×分岐挿入伝送装置システム当たり単価
+分岐挿入伝送装置局内インタフェース数
×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価
中間中継伝送装置
1 局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数と当該局に設置される局設置簡易遠隔収容装置数の合計を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。
2 局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の(1)及び(2)の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。
(1) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、多重変換装置(52M)及び多重変換装置(156M)につき、局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に設置する多重変換装置インタフェース数を乗じたものを当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。
(2) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。
3 加入者交換機設置局から中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
加入者交換機設置局ごとに、次の(1)及び(2)の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。
(1) 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置(52M)及び多重変換装置(156M)につき、多重変換装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局〜中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものを中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。
(2) 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局〜中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。
4 中継交換機設置局〜中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
中継交換機設置局(当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。)ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、中継交換機設置局〜中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。
5 投資額の算定
次の算定式により、前4項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと中間中継伝送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。
局ごと中間中継伝送装置投資額
=中間中継伝送装置架数
×中間中継伝送装置架・共通部当たり単価
+中間中継伝送装置数
×中間中継伝送装置単価
クロック供給装置
1 設備量の算定
(1) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(当該局に設置される無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
(2) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(局設置遠隔収容装置の台数、多重変換装置の架数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
(3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送装置の架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数及び加入者交換機のユニット数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
(4) 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数、中継交換機のユニット数、クロスコネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用いて局ごとクロック供給装置投資額を求め、全ての局の局ごとクロック供給装置投資額を合算し、クロック供給装置投資額を算定する。
局ごとクロック供給装置投資額=クロック供給装置架数×クロック供給装置架・共通部単価+クロック供給装置被クロック供給装置数÷4×クロック供給装置供給クロック単価
メタルケーブル
1 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定
(1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらかじめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長km、対kmを算定する。
(2) 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km、対kmは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
(3) ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。
2 き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定
(1) 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
(2) (1)によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。
ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。
(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。
(5) 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケーブル延長km、対kmの算定に使用する。
3 投資額の算定
前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとにメタルケーブル対km及びメタルケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとのメタルケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと種別ごとメタルケーブル投資額=当該種別架空メタルケーブル対km×当該種別架空メタルケーブル対km単価+当該種別架空メタルケーブル延長km×当該種別架空メタルケーブル延長km単価+当該種別地下メタルケーブル対km×当該種別地下メタルケーブル対km単価+当該種別地下メタルケーブル延長km×当該種別地下メタルケーブル延長km単価
加入系光ケーブル
1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
(1) き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長km、心kmを算定する。
(2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
(1) 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
(2) (1)によりき線亘長kmが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。
ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。
(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。
(5) 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延長km、心kmの算定に使用する。
3 投資額の算定
前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと光ケーブル投資額=加入系架空光ケーブル心km×加入系架空光ケーブル心km単価+加入系架空光ケーブル延長km×加入系架空光ケーブル延長km単価+加入系地下光ケーブル心km×加入系地下光ケーブル心km単価+加入系地下光ケーブル延長km×加入系地下光ケーブル延長km単価
中継系光ケーブル
1 局設置簡易遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局に設置する局設置簡易遠隔収容装置ユニット数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。
2 局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。
3 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
網構成(交換機設置局間の伝送路の構成)ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、必要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量を帰属する。
4 投資額の算定
前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。
局ごと光ケーブル投資額=中継系架空光ケーブル心km×中継系架空光ケーブル心km単価+中継系架空光ケーブル延長km×中継系架空光ケーブル延長km単価+中継系地下光ケーブル心km×中継系地下光ケーブル心km単価+中継系地下光ケーブル延長km×中継系地下光ケーブル延長km単価
海底光ケーブル
1 設備量の算定
区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間の海底光ケーブル設備量を以下の手順で算定する。
(1) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。
(2) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを、無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。
(3) (1)及び(2)で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局で2分の1ずつに案分する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル心kmをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、全ての局の局ごと有中継海底光ケーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定する。
局ごと有中継海底光ケーブル投資額=有中継海底光ケーブル心km×有中継海底光ケーブル心km単価+有中継海底光ケーブル延長km×有中継海底光ケーブル延長km単価
局ごと無中継海底光ケーブル投資額=無中継海底光ケーブル心km×無中継海底光ケーブル心km単価+無中継海底光ケーブル延長km×無中継海底光ケーブル延長km単価
海底中間中継伝送装置
1 設備量の算定
区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間で有中継海底光ケーブルを使用する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を区間中継数とする。これに有中継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ごとの海底中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。
局ごと海底中間中継伝送装置投資額=海底中間中継伝送装置数×海底中間中継伝送装置単価+海底中間中継伝送装置用給電装置数×海底中間中継伝送装置用給電装置単価
無線伝送装置
1 設備量の算定
区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置設備量を以下の手順で算定する。
(1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置ユニット数とする。
(2) (1)で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置架数とする。
(3) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を無線送受信装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置ユニット数とする。
(4) (3)で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置架数とする。
(5) (1)〜(4)で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのままの量を割り付けるものとする。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の算定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、全ての局の局ごと無線伝送装置投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。
局ごと無線伝送装置投資額=変復調回線切替装置ユニット数×変復調回線切替装置ユニット単価+変復調回線切替装置架数×変復調回線切替装置架・共通部単価+無線送受信装置ユニット数×無線送受信装置ユニット単価+無線送受信装置架数×無線送受信装置架単価
無線アンテナ
1 設備量の算定
区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線通信が指定されている経路数の合計に経路当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごとアンテナ投資額を算定し、全ての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。
局ごとアンテナ投資額=アンテナ数×アンテナ単価
無線鉄塔
1 設備量の算定
区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局が無線単独局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の屋上設置用鉄塔数とする。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔投資額を算定し、全ての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。
局ごと鉄塔投資額=屋上設置用鉄塔数×屋上設置用鉄塔単価+地上設置用鉄塔数×地上設置用鉄塔単価
衛星通信設備
1 設備量の算定
区間設備として衛星通信が指定されている区間の両端の局ごとに、衛星通信設備設備量を以下の手順で算定する。
(1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数にチャネル切上単位(52M)を乗じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を1トランスポンダ当たり最大接続可能回線数で除して2を乗じたものを、トランスポンダ数とする。
(2) 地球局必要回線数をTDMA装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、TDMA装置架数とする。
(3) 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。
(4) 地球局1局ごとに、アンテナ数は2とする。
(5) 本土側地球局1局ごとに、衛星回線制御装置架数は1組とする。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式により、局ごと衛星通信設備投資額を算定し、全ての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、衛星通信設備投資額を算定する。
局ごと衛星通信設備投資額=トランスポンダ数×トランスポンダ単価+TDMA装置架数×TDMA装置架単価+衛星送受信装置架数×衛星送受信装置架単価+衛星アンテナ数×衛星アンテナ単価+衛星回線制御装置架数×衛星回線制御装置架単価
加入系電柱
1 設備量の算定
局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除したものを、当該局の電柱本数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価及び共架率を使用する。
局ごと加入系電柱投資額=加入系電柱本数×加入系電柱単価×電柱共架率
中継系電柱
1 設備量の算定
局ごとに、中継系管路亘長kmに中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、当該局に帰属する中継系電柱本数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の電柱共架率を使用する。
局ごと中継系電柱投資額=中継系電柱本数×中継系電柱単価×電柱共架率
加入系管路
1 設備量の算定
局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設区間の管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、局ごとに合算したものを当該局の管路条km及びインナーパイプ延長kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は控除する。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと管路投資額=加入系管路条km×加入系管路条km当たり単価+加入系管路亘長km×加入系管路亘長km当たり単価+インナーパイプ延長km×インナーパイプ延長km当たり単価
中継系管路
1 設備量の算定
都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条kmとし、都道府県ごとに合算したものを当該局の管路条kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長km、管路条kmを算定する。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと管路投資額=中継系管路条km×中継系管路条km当たり単価+中継系管路亘長km×中継系管路亘長km当たり単価
加入系中口径管路
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。
(2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。
(3) 中口径管路亘長kmから、中継系中口径管路亘長kmを控除して、加入系中口径管路亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系中口径管路投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと加入系中口径管路投資額=加入系中口径管路亘長km×中口径管路亘長km当たり単価
中継系中口径管路
1 設備量の算定
中口径管路亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系中口径管路投資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと中継系中口径管路投資額=中継系中口径管路亘長km×中口径管路亘長km当たり単価
加入系共同溝
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。
(2) 共同溝亘長kmから、中継系共同溝亘長kmを控除して、加入系共同溝亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと加入系共同溝投資額=加入系共同溝亘長km×共同溝亘長km当たり単価
中継系共同溝
1 設備量の算定
共同溝亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと中継系共同溝投資額=中継系共同溝亘長km×共同溝亘長km当たり単価
加入系とう道
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。
(2) とう道亘長kmから、中継系とう道亘長kmを控除して、加入系とう道亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと加入系とう道投資額=加入系とう道亘長km×とう道亘長km当たり単価
中継系とう道
1 設備量の算定
とう道亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと中継系とう道投資額=中継系とう道亘長km×とう道亘長km当たり単価
電線共同溝
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmを合算したものを当該局の電線共同溝延長kmとし、次の算定式により、局別電線共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと電線共同溝投資額=電線共同溝延長km×電線共同溝延長km当たり単価
自治体管路
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。
2 投資額の算定
自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。
情報ボックス
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。
2 投資額の算定
情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。
総合デジタル通信局内回線終端装置
1 設備量の算定
(1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第1種総合デジタル通信回線の数を当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
(2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容する第1種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
(3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容する第1種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
(4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第1種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
2 投資額の算定
前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置簡易遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数又は加入者交換機の総合デジタル通信局内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定し、全ての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置については、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額
=き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数
×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価
+局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数
×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価
+局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数
×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価
+加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数
×加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価
アナログ局内回線収容部
1 設備量の算定
(1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該装置のアナログ局内回線収容部数とする。
(2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
(3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
(4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
2 投資額の算定
前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置簡易遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、全ての局の局ごとアナログ局内回線収容部投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごとアナログ局内回線収容部投資額
=き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数
×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価
+局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数
×局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価
+局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数
×局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価
+加入者交換機アナログ局内回線収容部数
×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価
アナログ・デジタル回線共通部
1 設備量の算定
(1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
(2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
(3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
(4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
2 投資額の算定
前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置簡易遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数又は加入者交換機のアナログ・デジタル回線共通部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定し、全ての局の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部については局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額
=き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数
×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価
+局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数
×局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価
+局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数
×局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価
+加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数
×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価
加入者交換回線収容装置
1 設備量の算定
加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容装置投資額を算定する。
局ごと加入者交換回線収容装置投資額
=加入者交換機中継インタフェース数
×加入者交換機中継インタフェース単価
+加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額
中継交換回線収容装置
1 設備量の算定
中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向けパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数(他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの)及び中継交換機接続呼中継パス数の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投資額を算定する。
局ごと中継交換回線収容装置投資額
=中継交換機中継インタフェース数
×中継交換機中継インタフェース単価
+中継交換機中継インタフェース収容装置投資額
中継交換機
1 設備量の算定
中継交換機設置局ごとに、(1)から(4)までにより求めた中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。
(1) 県間最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を2で除したものをいう。)、県内最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼量の合計を4で除したものをいう。)、中継交換機渡り県間最繁時呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したものをいう。)、中継交換機渡り県内自局外最繁時呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を4で除したものをいう。)及び中継交換機を経由する通信に係る最繁時呼量(当該局の中継交換機を経由する通信に係る呼量のうち加入者交換機を経由しないものをいう。(3)及び(4)において同じ。)の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(2) 県間最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を2で除したもの。)、県内最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼数の合計を4で除したもの。)、中継交換機渡り県間最繁時総呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したもの。)、中継交換機渡り県内自局外最繁時総呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を4で除したもの。)及び中継交換機を経由する通信に係る最繁時総呼数(当該局の中継交換機を経由する通信に係る呼数のうち加入者交換機を経由しないものをいう。)の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(3) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数を合計したもの)の合計を52Mパス単位に変換したものに中継交換機を経由する通信に係る最繁時呼量を基に算出した52Mパス数を加算し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、中継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(4) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数を合計したもの)を合計し52Mパス単位に変換したものに中継交換機を経由する通信に係る最繁時呼量を基に算出した52Mパス数を加算したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総中継インタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換機投資額を求め、全ての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換機投資額を算定する。
局ごと中継交換機投資額=中継交換機ユニット数×中継交換機ユニット当たり単価+中継交換機低速パス数×中継交換機低速パス単価+中継交換機52Mパス数×中継交換機52Mパス単価+最繁時総呼数×最繁時総呼数単価+最繁時呼量×最繁時呼量単価
信号用中継交換機
1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。
(2) 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼数の和に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。
(3) サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の信号リンク数とする。
(4) 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。
ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数((1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に信号区域間リンク数(中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分散数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、信号区域間リンク分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合には、信号区域間リンク数実績を用いる。)を加えたもの。以下同じ。)を、信号用中継交換機当たり最大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
イ (1)、(2)及び(3)で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処理信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(5) 信号用渡りリンク数((4)で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を乗じたもの。)及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の合計を信号用中継交換機リンク数とする。
(6) (1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に2を乗じたもの及び信号用渡りリンク数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減じたものを、信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第4の1における通信設備使用料の算定に用いる。
2 投資額の算定
信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、全ての信号区域の信号区域ごと信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。
信号区域ごと信号用中継交換機投資額=信号用中継交換機ユニット数×信号用中継交換機ユニット当たり単価+信号用中継交換機リンク数×信号用中継交換機リンク当たり単価
空調設備
1 交換機設置局の空調設備の設備量の算定
局ごとに次の(1)から(4)までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。
(1) 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
(2) 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置及び中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
(3) 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
(4) 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
2 局設置遠隔収容装置設置局(RT—BOXの場合を除く。)の空調設備の設備量の算定
局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。
3 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、全ての局の空調設備投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。
種別ごと空調設備投資額=当該種別空調設備設置台数×当該種別空調設備1台当たり単価
電力設備(整流装置)
1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、当該局に設置される中継交換機関連設備(中継交換機、信号用中継交換機、伝送装置(加入者交換機〜中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、無線伝送装置(加入者交換機〜中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、衛星通信設備(加入者交換機〜中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、中間中継伝送装置(加入者交換機〜中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)及びクロック供給装置(中継交換機、加入者交換機〜中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの))の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備(整流装置を要する設備より中継交換機関連設備を除いたもの)の所要電流値の合計を算定し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のそれぞれの整流装置系統数とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、(1)で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の整流器1系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流器1系統当たりユニット数を上記の方法により算定する。
(3) (2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置1系統当たり増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置1系統当たり増設架数を上記の方法により算定する。
(4) (1)で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、(2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置ユニット数とし、(3)で算定した整流装置1系統当たり増設架数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算定する。
2 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、全ての局の局ごと整流装置投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。
局ごと整流装置投資額=整流装置基本部数×整流装置基本部単価+整流装置増設架数×整流装置増設架単価+整流器ユニット数×整流器ユニット単価
電力設備(直流変換電源装置)
1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回線所要電流とする。
(2) (1)で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置1架最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の直流変換電源装置架数とする。
2 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。
局ごと直流変換電源装置投資額=直流変換電源装置架数×直流変換電源装置架当たり単価
電力設備(交流無停電電源装置)
1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流100Vを要する設備(加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置)の交流100V所要電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧0.1kVを乗じたものを、当該局の交流100V所要容量とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流200Vを要する設備(監視設備(総合監視))の交流200V所要電流の合計に3の平方根及び交流無停電電源装置出力電圧0.2kVを乗じたものを、当該局の交流200V所要容量とする。
(3) (1)及び(2)で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電源装置規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を交流無停電電源装置(100V)台数及び交流無停電電源装置(200V)台数とする。この場合において、投資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。
2 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、全ての局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。
種別ごと交流無停電電源装置投資額=当該種別交流無停電電源装置台数×当該種別交流無停電電源装置単価
電力設備(蓄電池)
1 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装置及び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。
(2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。
(3) (1)及び(2)で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。
2 局設置遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定
局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、局設置遠隔収容装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。
3 局設置簡易遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定
局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものに、局設置簡易遠隔収容装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを加えた値を当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。
4 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、全ての局の蓄電池投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。
種別ごと蓄電池投資額=当該種別蓄電池組数×当該種別蓄電池取得単価
電力設備(受電装置)
1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。
(3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。
(4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。
(5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を受電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。
2 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、全ての局の受電装置投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。
局ごと受電装置投資額=受電装置所要容量×受電装置単位容量当たり取得単価
電力設備(発電装置)
1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流器1ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置発電容量とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。
(3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。
(4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。
(5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を発電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した発電装置規格容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。
2 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、全ての局の局ごと発電装置投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。
局ごと発電装置投資額=発電装置所要容量×発電装置単位容量当たり取得単価
電力設備(小規模局用電源装置)
1 RT—BOX以外の局に設置する場合の設備量の算定
局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置1台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。
2 RT—BOXに設置する場合の設備量の算定
局ごとに、当該局に設置される設備(局設置簡易遠隔収容装置を除く。)の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置(RT—BOX用最大規格)の1台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置台数とする。また、それによって生じた所要電流値の余りから選定される小規模局用電源装置(RT—BOX用直近上位規格)台数を小規模局用電源装置台数に加える。
3 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。
局ごと小規模局用電源装置投資額=小規模局用電源装置台数×小規模局用電源装置単価
電力設備(可搬型発動発電機)
1 設備量の算定
全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局を所要電流値ごとに分類した局数を全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局数でそれぞれ除した値を可搬型発動発電機の所要電流別配置比率として、その比率に応じて総設置数を割り当てることにより、所要電流別可搬型発動発電機設置台数を算出する。
2 投資額の算定
(1) 所要電流別可搬型発動発電機設置台数に、可搬型発動発電機規定容量を乗じ、所要電流別可搬型発動発電機容量を算出する。
(2) (1)で求めた値に、所要電流に応じた可搬型発動発電機単価を乗じた値を算出し、これらを合算した値を投資額とする。
機械室建物
1 RT—BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定
(1) 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備面積とする。
ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置1台当たり収容回線数を局設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、局設置遠隔収容装置台数を乗じたもの
イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機1台当たり収容回線数を加入者交換機収容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者交換機台数を乗じたもの
ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機1台当たり収容回線数を中継交換機収容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じたもの
エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを算定し、全種別の面積を合計したもの
オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの
カ 衛星通信設備のTDMA装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの
キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの
ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの
ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり面積を乗じたもの
コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機1台当たり収容リンク数を信号用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、信号用中継交換機台数を乗じたもの
サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、10,000で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に10,000端子当たり必要主配線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの
シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数(当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局に帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。)にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者系半固定パス伝送装置単位面積を乗じたもの
ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたもの
セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの
ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの
タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計
チ 次の(ア)から(エ)までの中で最大のもの(更改のための面積を確保)
(ア) 局設置遠隔収容装置1台当たり所要面積
(イ) 加入者交換機1台当たり所要面積
(ウ) 中継交換機1台当たり所要面積
(エ) 信号用中継交換機1台当たり所要面積
ツ 伝送装置の種類別の1アイランド当たり所要面積の中で最大のもの
(2) 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積とする。
ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計
イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの
ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計
エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計
オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計
カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計
キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計
ク 整流装置1台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置1台分の面積、1系統に蓄電池が1組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池1組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたものの合計又は小規模局用電源装置1台分の面積の合計(更改のための面積を確保)
(3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該局の空調設備面積とする。
(4) 局ごとに、(1)サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。
(5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、一から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。
(6) (1)から(5)までで算定したネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。
2 RT—BOXの機械室建物の設備量の算定
RT—BOX数を1とする。
3 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した面積又はRT—BOX単価を用い局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。
局ごと機械室建物投資額=機械室建物面積×機械室建物建設単価
又は
局ごと機械室建物投資額=RT—BOX単価
機械室土地
1 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定
局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。
2 局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量の算定
局ごとに、次の手順で算定を行う。
(1) 当該局がRT—BOX、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、次の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかについては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト(減価償却費、自己資本費用、他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税)及び保守コスト(施設保全費、道路占用料、撤去費用)の合計を比較し決定する。
ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。
イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの、地上鉄塔土地面積及び駐車スペース等土地面積の合計から駐車スペース面積のうちデータ系に係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局の機械室土地面積とする。
(2) 当該局がRT—BOXの場合、RT—BOX土地面積及び地上鉄塔土地面積の合計から駐車スペース面積のうちデータ系に係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局の機械室土地面積とする。
3 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土地投資額を求め、全ての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。
局ごと機械室土地投資額=機械室土地面積×(固定資産評価額÷土地単価時価補正係数)×土地単価時点補正係数
監視設備(総合監視) 監視設備(総合監視)投資額=ネットワーク設備投資額合計×監視設備(総合監視)対投資額比率
(ネットワーク設備とは、別表第1の1に規定する設備区分に係る設備並びに別表第1の2に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。)
監視設備(加入者交換機) 監視設備(加入者交換機)投資額=(加入者交換機投資額+消防警察トランク投資額+警察消防用回線集約装置投資額)×監視設備(加入者交換機)対投資額比率
監視設備(中継交換機) 監視設備(中継交換機)投資額=中継交換機投資額×監視設備(中継交換機)対投資額比率
監視設備(伝送無線機械) 監視設備(伝送無線機械)投資額=(伝送装置投資額+中間中継伝送装置投資額+無線伝送装置投資額+無線アンテナ投資額+無線鉄塔投資額+衛星通信設備投資額)×監視設備(伝送無線機械)対投資額比率
監視設備(市外線路) 監視設備(市外線路)投資額=市外線路投資額(中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置及び中継系電柱の投資額の合計)×監視設備(市外線路)対投資額比率
監視設備(市内線路) 監視設備(市内線路)投資額=市内線路投資額(加入系光ケーブル、メタルケーブル及び加入系電柱の投資額の合計)×監視設備(市内線路)対投資額比率
共通用建物 共通用建物投資額=機械室建物投資額×共通用建物対投資額比率
共通用土地 共通用土地投資額=機械室土地投資額×共通用土地対投資額比率
構築物 構築物投資額=(機械室建物投資額+共通用建物投資額)×構築物対投資額比率
機械及び装置 機械及び装置投資額=ネットワーク設備投資額合計×機械及び装置対投資額比率
車両 車両投資額=ネットワーク設備投資額合計×車両対投資額比率
工具、器具及び備品 工具、器具及び備品投資額=ネットワーク設備投資額合計×工具、器具及び備品対投資額比率
無形固定資産(交換機ソフトウェア) 無形固定資産(交換機ソフトウェア)投資額=ネットワーク設備投資額合計×無形固定資産(交換機ソフトウェア)対投資額比率
無形固定資産(その他の無形固定資産) 無形固定資産(その他の無形固定資産)投資額=ネットワーク設備投資額合計×無形固定資産(その他の無形固定資産)対投資額比率
別表第2の2 (第6条関係) 正味固定資産価額算定に用いる数値
項目 数値 単位
メタルケーブル(小)規格対数(1) 5
メタルケーブル(小)規格対数(2) 10
メタルケーブル(小)規格対数(3) 20
メタルケーブル(小)規格対数(4) 30
メタルケーブル(小)規格対数(5) 50
メタルケーブル(小)規格対数(6) 100
メタルケーブル(小)規格対数(7) 200
メタルケーブル(小)規格対数(8) 400
メタルケーブル(小)規格対数(9) 600
メタルケーブル(小)規格対数(10) 800
メタルケーブル(小)規格対数(11) 1,000
メタルケーブル(小)規格対数(12) 1,200
メタルケーブル(小)規格対数(13) 1,400
メタルケーブル(小)規格対数(14) 1,600
メタルケーブル(小)規格対数(15) 1,800
メタルケーブル(小)規格対数(16) 2,000
メタルケーブル(小)規格対数(17) 2,400
メタルケーブル(小)規格対数(18) 3,000
メタルケーブル(中)規格対数(1) 5
メタルケーブル(中)規格対数(2) 10
メタルケーブル(中)規格対数(3) 20
メタルケーブル(中)規格対数(4) 30
メタルケーブル(中)規格対数(5) 50
メタルケーブル(中)規格対数(6) 100
メタルケーブル(中)規格対数(7) 200
メタルケーブル(中)規格対数(8) 400
メタルケーブル(中)規格対数(9) 600
メタルケーブル(中)規格対数(10) 800
メタルケーブル(中)規格対数(11) 1,000
メタルケーブル(中)規格対数(12) 1,200
メタルケーブル(大)規格対数(1) 5
メタルケーブル(大)規格対数(2) 10
メタルケーブル(大)規格対数(3) 20
メタルケーブル(大)規格対数(4) 30
メタルケーブル(大)規格対数(5) 50
メタルケーブル(大)規格対数(6) 100
メタルケーブル(大)規格対数(7) 200
メタルケーブル(大)規格対数(8) 400
メタルケーブル(大)規格対数(9) 600
メタルケーブル(小)最大規格対数 3,000
メタルケーブル(中)最大規格対数 1,200
メタルケーブル(大)最大規格対数 600
加入系光ケーブル規格心数(1) 8
加入系光ケーブル規格心数(2) 16
加入系光ケーブル規格心数(3) 24
加入系光ケーブル規格心数(4) 32
加入系光ケーブル規格心数(5) 40
加入系光ケーブル規格心数(6) 60
加入系光ケーブル規格心数(7) 80
加入系光ケーブル規格心数(8) 100
加入系光ケーブル規格心数(9) 120
加入系光ケーブル規格心数(10) 160
加入系光ケーブル規格心数(11) 200
加入系光ケーブル規格心数(12) 300
加入系光ケーブル規格心数(13) 400
加入系光ケーブル規格心数(14) 500
加入系光ケーブル規格心数(15) 600
加入系光ケーブル規格心数(16) 800
加入系光ケーブル規格心数(17) 1,000
加入系電柱間隔 0.035 km
配線回線予備率 0.026
加入系光予備心数 4
区画戸建最大回線数 31.25
メタルケーブル(小)最大伝送距離 2 km
メタルケーブル(中)最大伝送距離 4 km
メタルケーブル(大)最大伝送距離 7 km
メタルケーブル(小)最大規格対数(架空) 400
メタルケーブル(中)最大規格対数(架空) 400
メタルケーブル(大)最大規格対数(架空) 200
加入系光ケーブル最大規格心数 1,000
加入系光ケーブル最大規格心数(架空) 200
メタルケーブル(小)径(1) 11 mm
メタルケーブル(小)径(2) 11 mm
メタルケーブル(小)径(3) 12 mm
メタルケーブル(小)径(4) 14 mm
メタルケーブル(小)径(5) 16 mm
メタルケーブル(小)径(6) 19 mm
メタルケーブル(小)径(7) 23 mm
メタルケーブル(小)径(8) 30 mm
メタルケーブル(小)径(9) 35 mm
メタルケーブル(小)径(10) 39 mm
メタルケーブル(小)径(11) 43 mm
メタルケーブル(小)径(12) 47 mm
メタルケーブル(小)径(13) 50 mm
メタルケーブル(小)径(14) 53 mm
メタルケーブル(小)径(15) 56 mm
メタルケーブル(小)径(16) 59 mm
メタルケーブル(小)径(17) 63 mm
メタルケーブル(小)径(18) 70 mm
メタルケーブル(中)径(1) 13 mm
メタルケーブル(中)径(2) 14 mm
メタルケーブル(中)径(3) 16 mm
メタルケーブル(中)径(4) 18 mm
メタルケーブル(中)径(5) 21 mm
メタルケーブル(中)径(6) 28 mm
メタルケーブル(中)径(7) 33 mm
メタルケーブル(中)径(8) 44 mm
メタルケーブル(中)径(9) 53 mm
メタルケーブル(中)径(10) 60 mm
メタルケーブル(中)径(11) 67 mm
メタルケーブル(中)径(12) 70 mm
メタルケーブル(大)径(1) 14 mm
メタルケーブル(大)径(2) 18 mm
メタルケーブル(大)径(3) 23 mm
メタルケーブル(大)径(4) 27 mm
メタルケーブル(大)径(5) 34 mm
メタルケーブル(大)径(6) 38 mm
メタルケーブル(大)径(7) 43 mm
メタルケーブル(大)径(8) 59 mm
メタルケーブル(大)径(9) 70 mm
加入系光ファイバケーブル径(1) 11 mm
加入系光ファイバケーブル径(2) 11 mm
加入系光ファイバケーブル径(3) 11 mm
加入系光ファイバケーブル径(4) 11 mm
加入系光ファイバケーブル径(5) 11 mm
加入系光ファイバケーブル径(6) 11 mm
加入系光ファイバケーブル径(7) 13 mm
加入系光ファイバケーブル径(8) 13 mm
加入系光ファイバケーブル径(9) 15 mm
加入系光ファイバケーブル径(10) 15 mm
加入系光ファイバケーブル径(11) 17 mm
加入系光ファイバケーブル径(12) 19 mm
加入系光ファイバケーブル径(13) 19 mm
加入系光ファイバケーブル径(14) 23 mm
加入系光ファイバケーブル径(15) 23 mm
加入系光ファイバケーブル径(16) 23 mm
加入系光ファイバケーブル径(17) 30 mm
インナーパイプ径(外径)(1) 27 mm
インナーパイプ径(外径)(2) 36 mm
インナーパイプ径(外径)(3) 47 mm
インナーパイプ径(外径)(4) 56 mm
インナーパイプ径(内径)(1) 14 mm
インナーパイプ径(内径)(2) 23 mm
インナーパイプ径(内径)(3) 32 mm
インナーパイプ径(内径)(4) 40 mm
インナーパイプ径(空き径)(1) 42 mm
インナーパイプ径(空き径)(2) 33 mm
インナーパイプ径(空き径)(3) 22 mm
インナーパイプ径(空き径)(4) 13 mm
予備管路あたり最大管路数 15
き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 512 回線
き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 23 回線
き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 3 回線
き線点遠隔収容装置当たり必要心数 4
き線点遠隔収容装置収容配線最大長 7 km
き線点遠隔収容装置設置最小回線数 400 回線
き線点遠隔収容装置収容率 0.965
き線回線予備率 0.116
配線光予備心線数 2
引込ビル数算定式2次係数 −0.0000007
引込ビル数算定式1次係数 0.0319
引込ビル数算定式定数 0
き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間中継伝送路年経費 10,000,000
き線管路総延長 132,069 km
自治体管路総延長 39 km
電線共同溝総延長 1,483 km
情報ボックス総延長 8,122 km
配線自治体管路適用率 0.02275
配線電線共同溝適用率 0.10725
配線情報ボックス適用率 0
き線点遠隔収容装置帰属先局舎種別判別値 15,000 回線
第2種総合デジタル通信サービス換算係数 10
時間帯パラメータ(アナログ電話) 1
時間帯パラメータ(総合デジタル通信サービス) 1
呼完了率(アナログ電話) 0.7
呼完了率(総合デジタル通信サービス) 0.7
加入者交換機最大収容回線数 96,500 回線
加入者交換機最大処理最繁時呼量 53,600 BHE
加入者交換機最大処理最繁時総呼数 800,000 BHCA
加入者交換機低速パス 1.5M
リンク当たり信号数 240 信号数/リンク
中継区域内中継交換機渡り回線通過率 0.5
信号区域間リンク分散数 2
信号用中継交換機当たり最大リンク数 1,056 リンク/STP
信号用中継交換機対当たり渡りリンク数 8 リンク/STP対
信号用中継交換機当たり処理信号数 56,320 信号数/STP
加入者交換機/局設置遠隔収容装置判別値 12,000 回線
同一単位料金区域当たり電話遠隔収容装置収容最大回線数 12,000 回線
局設置簡易遠隔収容装置最大収容回線数 512 回線/台
局設置簡易遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 23 回線/台
局設置簡易遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 3 回線/台
局設置遠隔収容装置最大収容回線数 2,900 回線/台
局設置簡易遠隔収容装置使用最大回線数 512 回線
専用6Mパス収容回線数(低速) 96 回線/6Mパス
専用6Mパス収容回線数(高速メタル) 48 回線/6Mパス
専用6Mパス収容回線数(高速光) 4 回線/6Mパス
総合デジタル通信サービス6Mパス収容回線数 48 回線/6Mパス
クロック供給装置—1S架当たり最大クロック分配数 120 クロック数/架
クロック供給装置—1G基本架当たり最大クロック分配数 400 クロック数/架
クロック供給装置—1S架収容率(遠隔収容装置設置局) 0.8
クロック供給装置—1G架収容率(加入者交換機設置局) 0.8
クロック供給装置—1G架収容率(中継交換機設置局) 0.8
中間中継伝送装置平均距離(52M) 30 km
中間中継伝送装置平均距離(156M) 30 km
中間中継伝送装置平均距離(600M) 30 km
中間中継伝送装置平均距離(2.4G) 30 km
中間中継伝送装置平均距離(10G) 30 km
加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数 6 IF/台
加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数 16 sys(RSBM—F)/IF
加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たり電話最大収容回線数 1,792 回線/IF
加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数 2 IF/台
加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数 8 sys(A/I/L)/IF
加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大収容システム数 16 sys/装置
加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大搭載数 4 装置/台
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線数 60 回線
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり低速専用線最大収容回線数 96 回線
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり高速専用線最大収容回線数 48 回線
中継交換機最大収容回線数 104,000 64kチャネル/ユニット
中継交換機最大処理最繁時呼量 53,600 BHE/ユニット
中継交換機最大処理最繁時総呼数 800,000 BHCA/ユニット
中継交換機低速パス 8M
中継系電柱距離 0.035 km
中継系管路当たり最大ケーブル条数 2 ケーブル条数/管路
チャネル切上単位(1.5M) 24
チャネル切上単位(2M) 30
チャネル切上単位(6M) 96
チャネル切上単位(8M) 120
チャネル切上単位(52M) 672
収容52Mパス数(156M) 3
収容52Mパス数(600M) 12
収容52Mパス数(2.4G) 48
収容52Mパス数(10G) 192
インタフェース当たりハイウェイ数(1.5M) 4 HW/IF
インタフェース当たりハイウェイ数(6M) 2 HW/IF
インタフェース当たりハイウェイ数(2M) 8 HW/IF
インタフェース当たりハイウェイ数(8M) 2 HW/IF
ユニット当たり局間インタフェース数(多重変換装置52M) 3 システム/ユニット
ユニット当たり局間インタフェース数(多重変換装置156M) 1 システム/ユニット
ユニット当たり局間インタフェース数(高速終端中継伝送装置156M) 4 システム/ユニット
ユニット当たり局間インタフェース数(高速終端中継伝送装置600M) 1 システム/ユニット
ユニット当たり局間インタフェース数(高速終端中継伝送装置2.4G) 1 システム/ユニット
クロスコネクト装置ユニット当たり52Mパス数 18 52Mパス/ユニット
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(1架構成) 1 ユニット/架
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(複数架構成) 2 ユニット/架
クロスコネクト装置接続架当たり基本架数 4 基本架/接続架
クロスコネクト装置最大接続架数 2
クロスコネクト装置ユニット当たり増設リンク数 6 JIF/ユニット
クロスコネクト装置冗長構成係数 2 JIF/ユニット
クロスコネクト装置スイッチユニット当たり増設リンクインタフェース数 16 JIF/SSWUnit
架当たり回線数(主配線盤) 150,000 回線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架大) 2,000 心線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架小1) 128 心線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架小2) 256 心線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架中) 389 心線/架
架当たり台数(電話遠隔収容装置小) 1 台/架
架当たり台数(電話遠隔収容装置大) 0.5 台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置52M) 30 台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置156M) 16 台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置600M) 8 台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置2.4G) 4 台/架
架当たりユニット数(多重変換装置) 5 ユニット/架
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置156M) 2 ユニット/架
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置600M) 3 ユニット/架
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置2.4G) 1 ユニット/架
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置600M) 4 ユニット/架
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置2.4G) 7.5 ユニット/架
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置10G) 4.5 ユニット/架
架当たり52Mインタフェース数(高速終端中継伝送装置156M) 24 52MIF/架
架当たり52Mインタフェース数(高速終端中継伝送装置600M) 36 52MIF/架
架当たり52Mインタフェース数(高速終端中継伝送装置2.4G) 48 52MIF/架
架当たり156Mインタフェース数(分岐挿入伝送装置2.4G) 48 156MIF/架
架当たり156Mインタフェース数(分岐挿入伝送装置10G) 144 156MIF/架
局間インタフェース当たり心線数(多重変換装置52M) 4 心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(多重変換装置156M) 4 心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置156M) 4 心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置600M) 4 心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置2.4G) 4 心線/IF
ユニット当たり心線数(電話遠隔収容装置小) 4 心線/ユニット
ユニット当たり心線数(電話遠隔収容装置大) 4 心線/ユニット
き線点遠隔収容装置当たり心線数 4 心線/き線点遠隔収容装置
回線当たり心線数(第2種総合デジタル通信サービス) 2 心線/回線
回線当たり心線数(高速光専用線) 2 心線/回線
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置600M) 4 心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置2.4G) 4 心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置10G) 4 心線/IF
主配線盤回線収容率 0.965
光ケーブル成端架収容率 0.965
電話遠隔収容装置回線収容率 0.965
加入者交換機回線収容率 0.965
電話遠隔収容装置集線率 8
伝送装置収容率 0.8
伝送装置共用比率(ATM系、ADSL地域IP) 1
伝送装置共用比率(光地域IP) 0
中継交換機側架収容率多重変換装置52Mパス単位 0.8
中継交換機側架収容率システム単位(156M) 0.8
中継交換機側架収容率システム単位(600M) 0.8
中継交換機側架収容率システム単位(2.4G) 0.8
中間中継伝送装置架収容率(52M) 0.8
中間中継伝送装置架収容率(156M) 0.8
中間中継伝送装置架収容率(600M) 0.8
中間中継伝送装置架収容率(2.4G) 0.8
中継系光ケーブル規格心数(1) 8
中継系光ケーブル規格心数(2) 16
中継系光ケーブル規格心数(3) 24
中継系光ケーブル規格心数(4) 32
中継系光ケーブル規格心数(5) 40
中継系光ケーブル規格心数(6) 60
中継系光ケーブル規格心数(7) 80
中継系光ケーブル規格心数(8) 100
中継系光ケーブル規格心数(9) 120
中継系光ケーブル規格心数(10) 160
中継系光ケーブル規格心数(11) 200
中継系光ケーブル規格心数(12) 300
中継系予備心線数 4
海底用中間中継伝送装置最大中継距離 130 km
海底用中間中継伝送装置収容心数 8
有中継光ケーブル規格心線数 8
有中継光ケーブル最大規格心線数 8
無中継光ケーブル最大規格心線数 100
無中継光ケーブル規格心線数(1) 16
無中継光ケーブル規格心線数(2) 24
無中継光ケーブル規格心線数(3) 32
無中継光ケーブル規格心線数(4) 40
無中継光ケーブル規格心線数(5) 60
無中継光ケーブル規格心線数(6) 80
無中継光ケーブル規格心線数(7) 100
変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容52Mパス数 1 52Mパス/ユニット
架当たりユニット数(変復調回線切替装置) 4 ユニット/架
無線送受信装置ユニット当たり最大収容52Mパス数 1 52Mパス/ユニット
架当たりユニット数(無線送受信装置) 5 ユニット/架
クロック供給装置—1S架収容率(無線単独局) 0.8
ルート当たりアンテナ数 3
最大アンテナ搭載数 12
中継系最大規格心線数 300
混在収容時効率低下係数(遠隔収容装置) 1
混在収容時効率低下係数(加入者交換機) 1
海底用中間中継伝送装置最大規格収容システム数 4 システム
海底用中間中継伝送装置規格収容システム数 4 システム
トランスポンダ当たり最大接続可能回線数 149 回線/トランスポンダ
時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数 298 回線/架
衛星送受信装置架当たり最大収容回線数 298 回線/架
加入者交換機最大搭載中継インタフェース数 54
中継交換機最大搭載中継インタフェース数 165
電話遠隔収容装置単位電流 28 A
電話遠隔収容装置単位電流最大収容回線数 2,560 回線
電話遠隔収容装置基本部面積 4.68 m2
電話遠隔収容装置単位面積 4.68 m2
電話遠隔収容装置単位面積最大収容回線数 2,560 回線
加入者交換機基本部電流 44 A
加入者交換機収容架回線単位電流 17.6 A
加入者交換機収容架単位電流最大収容回線数 1,225 回線
加入者交換機収容架最繁時総呼数単位電流 38.7 A
加入者交換機収容架単位電流最大最繁時総呼数 167 KBHCA
加入者交換機AC電流 3 A/台
加入者交換機基本部面積 21.08 m2
加入者交換機収容架単位面積 2.08 m2
加入者交換機収容架単位面積最大収容回線数 1,194 回線
中継交換機基本部電流 42.5 A/台
中継交換機収容架単位電流 31.2 A
中継交換機収容架単位電流最大収容チャネル数 3,250 チャネル
中継交換機AC電流 3 A/台
中継交換機基本部面積 14.33 m2
中継交換機収容架単位面積 1.62 m2/架
中継交換機収容架単位面積最大収容チャネル数 3,250 チャネル
多重変換装置基本部電流 61.4 A/架
多重変換装置ユニット電流 0 A/ユニット
多重変換装置架面積 1.92 m2/架
多重変換装置1アイランド最大架数 1
クロスコネクト装置基本架電流 40.3 A/架
クロスコネクト装置増設架基本部電流 38.2 A/架
クロスコネクト装置ユニット電流 7.9 A/ユニット
クロスコネクト装置架面積 1.44 m2/架
クロスコネクト装置1アイランド最大架数 10
高速終端中継伝送装置156M基本部電流 40.5 A/架
高速終端中継伝送装置156Mユニット電流 0 A/ユニット
高速終端中継伝送装置156M架面積 1.92 m2/架
高速終端中継伝送装置156M1アイランド最大架数 1
高速終端中継伝送装置600M基本部電流 47.9 A/架
高速終端中継伝送装置600Mユニット電流 0 A/ユニット
高速終端中継伝送装置600M架面積 1.92 m2/架
高速終端中継伝送装置600M1アイランド最大架数 1
高速終端中継伝送装置2.4G基本部電流 24.1 A/台
高速終端中継伝送装置2.4Gユニット電流 0 A/ユニット
高速終端中継伝送装置2.4G架面積 1.92 m2/架
高速終端中継伝送装置2.4G1アイランド最大架数 1
分岐挿入伝送装置600M基本部電流 1 A/台
分岐挿入伝送装置600Mユニット電流 6.1 A/ユニット
分岐挿入伝送装置600M架面積 2.5 m2/架
分岐挿入伝送装置600M1アイランド最大架数 1
分岐挿入伝送装置2.4G基本部電流 0 A/台
分岐挿入伝送装置2.4Gユニット電流 3.2 A/ユニット
分岐挿入伝送装置2.4G架面積 2 m2/架
分岐挿入伝送装置2.4G1アイランド最大架数 1
分岐挿入伝送装置10G基本部電流 0 A/台
分岐挿入伝送装置10Gユニット電流 5.5 A/ユニット
分岐挿入伝送装置10G架面積 2 m2/架
分岐挿入伝送装置10G1アイランド最大架数 1
クロック供給装置1S架単位電流 2 A/架
クロック供給装置1S架面積 1.44 m2/架
クロック供給装置1G架単位電流 4 A/架
クロック供給装置1G架面積 1.44 m2/架
中間中継伝送装置(52M)基本部電流 7.1 A/架
中間中継伝送装置(156M)基本部電流 19.6 A/架
中間中継伝送装置(600M)基本部電流 30.7 A/架
中間中継伝送装置(2.4G)基本部電流 20 A/架
中間中継伝送装置架面積 1.6 m2/架
信号用中継交換機基本部電流 12.7 A/台
信号用中継交換機収容架単位電流 67 A
信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数
(48K換算)
480 リンク
信号用中継交換機AC電流 0.16 A/台
信号用中継交換機基本部面積 0 m2/台
信号用中継交換機収容架単位面積 1.5 m2
信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数
(48K換算)
480 リンク
交換機の端子収容率 0.965
1万端子当たりの必要主配線盤長 2.52 m
作業スペース込みの主配線盤幅 3.9 m
加入者系半固定パス伝送装置単位電流 27.12 A
加入者系半固定パス伝送装置単位電流最大収容端子数 14,336 端子
加入者系半固定パス伝送装置単位面積 1.6 m2
加入者系半固定パス伝送装置単位面積最大収容端子数 14,336 端子
光ケーブル成端架単位面積(大) 12 m2
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(大) 2,000 端子
光ケーブル成端架単位面積(小1) 1 m2
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(小1) 128 端子
光ケーブル成端架単位面積(小2) 2 m2
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(小2) 256 端子
光ケーブル成端架単位面積(中) 2 m2
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(中) 389 端子
オペレーション設備(総合監視)設置局数 11
オペレーション設備(試験受付)設置局数 47
オペレーション設備(総合監視)単位面積当たりAC電流 0.8 A/m2
オペレーション設備(試験受付)単位面積当たりAC電流 0.8 A/m2
オペレーション設備(総合監視)面積 505 m2
オペレーション設備(試験受付)面積 432 m2
海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流 0.92 A/台
海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積 1.44 m2
変復調回線切替装置単位電流 1.7 A/台
変復調回線切替装置架面積 1.92 m2/架
無線送受信装置単位電流 0.5 A/台
無線送受信装置架面積 1.44 m2/架
地上鉄塔土地面積 144 m2
発熱量換算係数 860 kcal/kVA
空調1台当たりの能力(1) 30,000 kcal/台
空調1台当たりの能力(2) 13,050 kcal/台
空調設備1台当たりの電力容量(1) 11.55 kVA
空調設備1台当たりの電力容量(2) 5.4 kVA
空調設備単位面積(1) 5 m2
空調設備単位面積(2) 2.2 m2
整流器1ユニット当たり最大電流 100 A/ユニット
整流装置1系統当たり最大電流 800 A/系統
整流装置基本部収容可能整流器数 4 個/架
整流装置増設架収容可能整流器数 4 個/架
整流装置総合効率 0.87
整流装置基本部面積 10 m2/架
整流装置増設架面積 2 m2/架
直流電圧値 48 V
警察消防用回線1回線当たりの消費電流 0.484375 A/回線
直流変換電源装置1架最大電流 80 A/架
直流変換電源装置架単位面積 5 m2/架
入力変換効率 0.85
交流無停電電源装置規定出力容量(1) 1 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(2) 3 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(3) 5 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(4) 7 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(5) 10 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(6) 15 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(7) 20 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(8) 30 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(9) 50 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(10) 75 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(11) 100 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(12) 200 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(13) 250 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(14) 300 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(15) 400 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(16) 500 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(17) 600 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(18) 800 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(19) 1,000 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(20) 1,200 kVA
交流無停電電源装置規定出力容量(21) 1,500 kVA
交流無停電電源装置所要面積(1) 4 m2
交流無停電電源装置所要面積(2) 4 m2
交流無停電電源装置所要面積(3) 4 m2
交流無停電電源装置所要面積(4) 4 m2
交流無停電電源装置所要面積(5) 7 m2
交流無停電電源装置所要面積(6) 7 m2
交流無停電電源装置所要面積(7) 8 m2
交流無停電電源装置所要面積(8) 8 m2
交流無停電電源装置所要面積(9) 8 m2
交流無停電電源装置所要面積(10) 10 m2
交流無停電電源装置所要面積(11) 10 m2
交流無停電電源装置所要面積(12) 10 m2
交流無停電電源装置所要面積(13) 10 m2
交流無停電電源装置所要面積(14) 10 m2
交流無停電電源装置所要面積(15) 30 m2
交流無停電電源装置所要面積(16) 30 m2
交流無停電電源装置所要面積(17) 20 m2
交流無停電電源装置所要面積(18) 30 m2
交流無停電電源装置所要面積(19) 50 m2
交流無停電電源装置所要面積(20) 40 m2
交流無停電電源装置所要面積(21) 50 m2
交流無停電電源装置総合効率 0.88
交流無停電電源装置(100V)直流部電圧 0.087 kV
交流無停電電源装置(200V)直流部電圧 0.176 kV
蓄電池容量算出係数(交換機設置局、整流装置用、保持時間:3時間) 5.8 AH/A
蓄電池容量算出係数(交換機設置局、交流無停電電源装置用、保持時間:3時間) 4.2 AH/A
蓄電池容量算出係数(遠隔収容装置設置局及びRT—BOX(局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。)(作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。)、保持時間:10時間) 12.6 AH/A
蓄電池容量算出係数(遠隔収容装置設置局及びRT—BOX(局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。)(作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。)、保持時間:18時間) 21.7 AH/A
蓄電池容量算出係数(遠隔収容装置設置局及びRT—BOX(局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。)(災害対策の強化を目的とするものに限る。)、保持時間:36時間) 39.7 AH/A
蓄電池容量算出係数(局設置簡易遠隔収容装置設置局(作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。)、保持時間:2時間) 5.0 AH/A
蓄電池容量算出係数(局設置簡易遠隔収容装置設置局(作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。)、保持時間:10時間) 15.3 AH/A
蓄電池容量算出係数(局設置簡易遠隔収容装置設置局(災害対策の強化を目的とするものに限る。)、保持時間:28時間) 33.3 AH/A
整流装置用蓄電池規定容量(1) 200 AH
整流装置用蓄電池規定容量(2) 300 AH
整流装置用蓄電池規定容量(3) 500 AH
整流装置用蓄電池規定容量(4) 1,000 AH
整流装置用蓄電池規定容量(5) 1,500 AH
整流装置用蓄電池規定容量(6) 2,000 AH
整流装置用蓄電池規定容量(7) 3,000 AH
整流装置用蓄電池規定容量(8) 4,000 AH
整流装置用蓄電池規定容量(9) 5,000 AH
整流装置用蓄電池規定容量(10) 6,000 AH
整流装置用蓄電池所要面積(1) 5 m2
整流装置用蓄電池所要面積(2) 6 m2
整流装置用蓄電池所要面積(3) 5 m2
整流装置用蓄電池所要面積(4) 8 m2
整流装置用蓄電池所要面積(5) 11 m2
整流装置用蓄電池所要面積(6) 13 m2
整流装置用蓄電池所要面積(7) 17 m2
整流装置用蓄電池所要面積(8) 18 m2
整流装置用蓄電池所要面積(9) 22 m2
整流装置用蓄電池所要面積(10) 23 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(1) 50 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(2) 100 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(3) 200 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(4) 300 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(5) 500 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(6) 1,000 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(7) 1,500 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(8) 2,000 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(9) 3,000 AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(1) 8 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(2) 8 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(3) 8 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(4) 9 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(5) 8 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(6) 13 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(7) 18 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(8) 21 m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(9) 27 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(1) 200 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(2) 300 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(3) 500 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(4) 1,000 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(5) 1,500 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(6) 2,000 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(7) 3,000 AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(1) 13 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(2) 16 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(3) 22 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(4) 22 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(5) 31 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(6) 38 m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(7) 49 m2
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備あり) 0.7
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備なし) 0.8
建物付帯設備面積付加係数(平屋局舎) 0.9
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量(複数階局舎) 0.01 kVA/m2
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量(平屋局舎) 0.01 kVA/m2
単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量(交換機設置局) 0.01 kVA/m2
受電装置規定容量(1) 100 kVA
受電装置規定容量(2) 200 kVA
受電装置規定容量(3) 300 kVA
受電装置規定容量(4) 500 kVA
受電装置規定容量(5) 750 kVA
受電装置規定容量(6) 1,000 kVA
受電装置規定容量(7) 1,500 kVA
受電装置規定容量(8) 2,000 kVA
受電装置規定容量(9) 4,000 kVA
受電装置所要面積(1) 30 m2
受電装置所要面積(2) 45 m2
受電装置所要面積(3) 45 m2
受電装置所要面積(4) 50 m2
受電装置所要面積(5) 50 m2
受電装置所要面積(6) 50 m2
受電装置所要面積(7) 50 m2
受電装置所要面積(8) 60 m2
受電装置所要面積(9) 162 m2
受電装置更改面積(1) 15 m2
受電装置更改面積(2) 25 m2
受電装置更改面積(3) 25 m2
受電装置更改面積(4) 32 m2
受電装置更改面積(5) 35 m2
受電装置更改面積(6) 37 m2
受電装置更改面積(7) 52 m2
受電装置更改面積(8) 54 m2
受電装置更改面積(9) 212 m2
発電装置規定容量(1) 10 kVA
発電装置規定容量(2) 20 kVA
発電装置規定容量(3) 37.5 kVA
発電装置規定容量(4) 50 kVA
発電装置規定容量(5) 75 kVA
発電装置規定容量(6) 100 kVA
発電装置規定容量(7) 150 kVA
発電装置規定容量(8) 200 kVA
発電装置規定容量(9) 250 kVA
発電装置規定容量(10) 300 kVA
発電装置規定容量(11) 375 kVA
発電装置規定容量(12) 500 kVA
発電装置規定容量(13) 625 kVA
発電装置規定容量(14) 750 kVA
発電装置規定容量(15) 1,000 kVA
発電装置規定容量(16) 1,500 kVA
発電装置規定容量(17) 1,750 kVA
発電装置規定容量(18) 2,000 kVA
発電装置規定容量(19) 3,125 kVA
発電装置所要面積(1) 36 m2
発電装置所要面積(2) 36 m2
発電装置所要面積(3) 36 m2
発電装置所要面積(4) 36 m2
発電装置所要面積(5) 36 m2
発電装置所要面積(6) 36 m2
発電装置所要面積(7) 54 m2
発電装置所要面積(8) 54 m2
発電装置所要面積(9) 54 m2
発電装置所要面積(10) 72 m2
発電装置所要面積(11) 72 m2
発電装置所要面積(12) 72 m2
発電装置所要面積(13) 72 m2
発電装置所要面積(14) 72 m2
発電装置所要面積(15) 108 m2
発電装置所要面積(16) 108 m2
発電装置所要面積(17) 108 m2
発電装置所要面積(18) 108 m2
発電装置所要面積(19) 108 m2
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(遠隔収容装置設置局) 150 A
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT—BOX)(1) 37.5 A
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT—BOX)(2) 50 A
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT—BOX)(3) 100 A
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(遠隔収容装置設置局) 7 m2
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT—BOX)(1) 9 m2
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT—BOX)(2) 9 m2
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT—BOX)(3) 9 m2
可搬型発動発電機規定容量(1) 1 kVA
可搬型発動発電機規定容量(2) 2 kVA
可搬型発動発電機規定容量(3) 3 kVA
可搬型発動発電機規定容量(4) 4 kVA
可搬型発動発電機規定容量(5) 5 kVA
可搬型発動発電機規定容量(6) 6 kVA
可搬型発動発電機規定容量(7) 7 kVA
可搬型発動発電機規定容量(8) 8 kVA
可搬型発動発電機規定容量(9) 9 kVA
可搬型発動発電機規定容量(10) 10 kVA
可搬型発動発電機規定容量(11) 11 kVA
可搬型発動発電機設置台数(1) 0
可搬型発動発電機設置台数(2) 29
可搬型発動発電機設置台数(3) 6
可搬型発動発電機設置台数(4) 0
可搬型発動発電機設置台数(5) 2
可搬型発動発電機設置台数(6) 2
可搬型発動発電機設置台数(7) 0
可搬型発動発電機設置台数(8) 0
可搬型発動発電機設置台数(9) 0
可搬型発動発電機設置台数(10) 0
可搬型発動発電機設置台数(11) 1
複数階局舎容積率 400
平屋局舎容積率 100
駐車スペース等土地面積 90 m2
RT—BOX土地面積 75 m2
駐車スペース面積 21 m2
時分割多元接続装置架単位電流 9.5 A/架
時分割多元接続装置架単位面積 1.44 m2/架
衛星送受信装置架単位電流 36.7 A/架
衛星送受信装置架単位面積 1.44 m2/架
衛星回線制御装置架単位電流 210.5 A/架
衛星回線制御装置架単位面積 16.38 m2/架
土地単価時価補正係数 0.7
土地単価時点補正係数(北海道) 0.8009
土地単価時点補正係数(青森県) 0.6907
土地単価時点補正係数(岩手県) 0.7265
土地単価時点補正係数(宮城県) 0.9647
土地単価時点補正係数(秋田県) 0.6519
土地単価時点補正係数(山形県) 0.7589
土地単価時点補正係数(福島県) 0.8078
土地単価時点補正係数(茨城県) 0.7287
土地単価時点補正係数(栃木県) 0.7500
土地単価時点補正係数(群馬県) 0.7542
土地単価時点補正係数(埼玉県) 0.8701
土地単価時点補正係数(千葉県) 0.8862
土地単価時点補正係数(東京都) 0.9895
土地単価時点補正係数(神奈川県) 0.9184
土地単価時点補正係数(新潟県) 0.7829
土地単価時点補正係数(富山県) 0.8353
土地単価時点補正係数(石川県) 0.7852
土地単価時点補正係数(福井県) 0.7356
土地単価時点補正係数(山梨県) 0.7724
土地単価時点補正係数(長野県) 0.7705
土地単価時点補正係数(岐阜県) 0.8238
土地単価時点補正係数(静岡県) 0.8509
土地単価時点補正係数(愛知県) 0.9716
土地単価時点補正係数(三重県) 0.8074
土地単価時点補正係数(滋賀県) 0.8770
土地単価時点補正係数(京都府) 0.9126
土地単価時点補正係数(大阪府) 0.9035
土地単価時点補正係数(兵庫県) 0.8828
土地単価時点補正係数(奈良県) 0.8512
土地単価時点補正係数(和歌山県) 0.7167
土地単価時点補正係数(鳥取県) 0.6966
土地単価時点補正係数(島根県) 0.7546
土地単価時点補正係数(岡山県) 0.8305
土地単価時点補正係数(広島県) 0.8273
土地単価時点補正係数(山口県) 0.7233
土地単価時点補正係数(徳島県) 0.6503
土地単価時点補正係数(香川県) 0.7078
土地単価時点補正係数(愛媛県) 0.7751
土地単価時点補正係数(高知県) 0.6240
土地単価時点補正係数(福岡県) 0.8948
土地単価時点補正係数(佐賀県) 0.7271
土地単価時点補正係数(長崎県) 0.7852
土地単価時点補正係数(熊本県) 0.8470
土地単価時点補正係数(大分県) 0.7870
土地単価時点補正係数(宮崎県) 0.8087
土地単価時点補正係数(鹿児島県) 0.7288
土地単価時点補正係数(沖縄県) 1.0047
監視設備(総合監視) 対投資額比率 0.001417
監視設備(加入者交換機) 対投資額比率 0.05425
監視設備(中継交換機) 対投資額比率 0.07380
監視設備(市外線路) 対投資額比率 0.03438
監視設備(市内線路) 対投資額比率 0.01151
監視設備(伝送無線機械) 対投資額比率 0.14530
共通用建物 対投資額比率 0.008702
共通用土地 対投資額比率 0.006861
共通用土地単価補正係数 1
構築物 対投資額比率 0.06732
機械及び装置 対投資額比率 0.0006718
車両 対投資額比率 0.0001112
工具、器具及び備品 対投資額比率 0.004834
無形固定資産(交換機ソフトウェア) 対投資額比率 0.01525
無形固定資産(その他の無形固定資産) 対投資額比率 0.004397
別表第3(第6条・第11条関係)
様式第1 固定資産明細表
[画像] 様式第2 固定資産帰属明細表
[画像]
別表第4の1 (第6条関係) 費用算定方式
費用区分 算定方式
減価償却費 (((投資額−最低残存価額)÷法定耐用年数)×法定耐用年数+除去損)÷経済的耐用年数
土地は減価償却しない。除去損=最低残存価額とする。
通信設備使用料 伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの
伝送路数×専用線料金単価
信号用中継交換機に係るもの
信号用中継交換機伝送路数×信号用中継交換機専用線料金単価
固定資産税 定率法正味固定資産価額×固定資産税率
定率法正味固定資産価額は、別表第2の1に定める算出式により算定する。
施設保全費 加入者交換機に係るもの
投資額×投資額×施設保全費対投資額比率(2次係数)+投資額×施設保全費対投資額比率(1次係数)+加入者数×1加入者当たりの施設保全費+都道府県別施設保全費
加入系線路に係るもの
設備延長km×1km当たりの施設保全費+加入者数×1加入者当たり施設保全費中継系架空光ファイバ、中継系地下光ファイバ、海底光ケーブル、管路、自治体管路及び電線共同溝に係るもの
設備延長km×1km当たりの施設保全費
中口径管路、とう道及び共同溝に係るもの
設備亘長km×1km当たりの施設保全費
監視設備(加入者交換機)に係るもの
投資額×投資額×施設保全費対投資額比率(2次係数)+投資額×施設保全費対投資額比率(1次係数)
その他のもの
投資額×施設保全費対投資額比率
道路占用料 電柱に係るもの
電柱本数×電柱1本当たり道路占用料
管路等(管路、中口径管路、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックス)に係るもの
管路等延長km×管路等1km当たり道路占用料
き線点遠隔収容装置に係るもの
き線点遠隔収容装置台数×き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料
撤去費用 投資額×撤去費用対投資額比率
試験研究費 直接費×対直接費比率
直接費=減価償却費+通信設備使用料+固定資産税+施設保全費+道路占用料+撤去費用
接続関連事務費 加入者回線に係るもの
加入者回線数×1回線当たり接続関連事務費
中継伝送専用機能に係るもの
中継伝送専用型回線数×1回線当たり専用型接続関連事務費
専用回線管理運営費に係るもの
中継伝送専用型回線数×1回線当たり専用回線管理運営費
管理共通費 (施設保全費+試験研究費+接続関連事務費)×管理共通費比率
別表第4の2 (第6条関係) 共通費等の配賦基準
区分 帰属対象設備 配賦基準
試験研究費 別表第1の1の設備区分に定める各設備 直接費比
接続関連事務費 別表第1の1の設備区分に定める各設備 投資額比
管理共通費 別表第1の1の設備区分に定める各設備 施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
監視設備 総合監視 加入者交換機階梯以上の各設備 資本コスト+保守コストの合計額比
加入者交換機 加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 資本コスト+保守コストの合計額比
中継交換機 中継交換機、信号用中継交換機 資本コスト+保守コストの合計額比
伝送無線機械 伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテナ、衛星通信設備
(き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送、局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送、加入者交換機〜中継交換機間伝送、中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点間伝送)
資本コスト+保守コストの合計額比
市外線路 光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置
(き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送、局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送、加入者交換機〜中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送)
資本コスト+保守コストの合計額比
市内線路 メタルケーブル、光ケーブル 資本コスト+保守コストの合計額比
共通用建物 別表第1の1の設備区分に定める各設備 施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
共通用土地 別表第1の1の設備区分に定める各設備 施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
構築物 別表第1の1の設備区分に定める各設備 機械室土地建物、共通用土地建物の資本コスト+保守コストの合計額比
機械及び装置 別表第1の1の設備区分に定める各設備 施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
車両 別表第1の1の設備区分に定める各設備 施設保全費比
工具、器具及び備品 別表第1の1の設備区分に定める各設備 施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
無形固定資産 交換機ソフトウェア 加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 ネットワーク設備投資額
その他の無形固定資産 別表第1の1の設備区分に定める各設備 ネットワーク設備投資額
空調設備 局設置遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 電力容量比
電力設備 整流装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 電流比
蓄電池 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 電流比
交流無停電電源装置 加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備及び信号用中継交換機 電流比
受電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 電力容量比
発電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 電力容量比
小規模局舎用電源装置 局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 電流比
小規模局舎用蓄電池 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 電流比
可搬型発動発電機 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 電流比
直流変換電源装置 消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 電流比
機械室建物 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配線架、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 面積比
機械室土地 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配線架、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、無線鉄塔、衛星通信設備及び信号用中継交換機 面積比
 資本コスト=減価償却費+自己資本費用+他人資本費用+利益対応税+通信設備使用料+固定資産税
保守コスト=施設保全費+道路占用料+撤去費用
別表第4の3(第6条関係) 費用算定に用いる数値
項目 数値 単位
加入者交換機施設保全費対投資額比率(2次係数) −7.000フェムト
加入者交換機施設保全費対投資額比率(1次係数) 0.04436
加入者交換機加入者回線当たり施設保全費 584 円/回線
加入者交換機都道府県別施設保全費(北海道) 259,130,555
加入者交換機都道府県別施設保全費(青森県) 244,578,218
加入者交換機都道府県別施設保全費(岩手県) 253,673,429
加入者交換機都道府県別施設保全費(宮城県) 265,497,202
加入者交換機都道府県別施設保全費(秋田県) 250,035,345
加入者交換機都道府県別施設保全費(山形県) 257,311,513
加入者交換機都道府県別施設保全費(福島県) 261,859,118
加入者交換機都道府県別施設保全費(茨城県) 264,587,681
加入者交換機都道府県別施設保全費(栃木県) 261,859,118
加入者交換機都道府県別施設保全費(群馬県) 258,221,034
加入者交換機都道府県別施設保全費(埼玉県) 276,411,454
加入者交換機都道府県別施設保全費(千葉県) 278,230,496
加入者交換機都道府県別施設保全費(東京都) 296,420,916
加入者交換機都道府県別施設保全費(神奈川県) 279,140,017
加入者交換機都道府県別施設保全費(新潟県) 259,130,555
加入者交換機都道府県別施設保全費(富山県) 268,225,765
加入者交換機都道府県別施設保全費(石川県) 269,135,286
加入者交換機都道府県別施設保全費(福井県) 247,306,781
加入者交換機都道府県別施設保全費(山梨県) 274,592,412
加入者交換機都道府県別施設保全費(長野県) 262,768,639
加入者交換機都道府県別施設保全費(岐阜県) 260,949,597
加入者交換機都道府県別施設保全費(静岡県) 271,863,849
加入者交換機都道府県別施設保全費(愛知県) 261,859,118
加入者交換機都道府県別施設保全費(三重県) 262,768,639
加入者交換機都道府県別施設保全費(滋賀県) 258,221,034
加入者交換機都道府県別施設保全費(京都府) 253,673,429
加入者交換機都道府県別施設保全費(大阪府) 260,949,597
加入者交換機都道府県別施設保全費(兵庫県) 250,944,866
加入者交換機都道府県別施設保全費(奈良県) 258,221,034
加入者交換機都道府県別施設保全費(和歌山県) 259,130,555
加入者交換機都道府県別施設保全費(鳥取県) 232,754,445
加入者交換機都道府県別施設保全費(島根県) 231,844,924
加入者交換機都道府県別施設保全費(岡山県) 242,759,176
加入者交換機都道府県別施設保全費(広島県) 241,849,655
加入者交換機都道府県別施設保全費(山口県) 240,940,134
加入者交換機都道府県別施設保全費(徳島県) 247,306,781
加入者交換機都道府県別施設保全費(香川県) 250,944,866
加入者交換機都道府県別施設保全費(愛媛県) 242,759,176
加入者交換機都道府県別施設保全費(高知県) 242,759,176
加入者交換機都道府県別施設保全費(福岡県) 249,125,823
加入者交換機都道府県別施設保全費(佐賀県) 245,487,739
加入者交換機都道府県別施設保全費(長崎県) 238,211,571
加入者交換機都道府県別施設保全費(熊本県) 235,483,008
加入者交換機都道府県別施設保全費(大分県) 237,302,050
加入者交換機都道府県別施設保全費(宮崎県) 233,663,966
加入者交換機都道府県別施設保全費(鹿児島県) 238,211,571
加入者交換機都道府県別施設保全費(沖縄県) 218,202,109
中継交換機施設保全費対投資額比率 0.04164
伝送装置施設保全費対投資額比率 0.02873
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) 151,648 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) 143,229 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 148,491 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) 155,332 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) 146,386 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) 150,596 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) 153,227 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) 154,806 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) 153,227 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) 151,122 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) 161,647 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) 162,699 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) 173,224 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) 163,225 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) 151,648 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) 156,911 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) 157,437 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) 144,807 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) 160,594 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) 153,753 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) 152,701 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) 159,015 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) 153,227 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) 153,753 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) 151,122 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) 148,491 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) 152,701 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) 146,912 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) 151,122 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) 151,648 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) 136,388 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) 135,861 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) 142,176 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) 141,650 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) 141,124 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) 144,807 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) 146,912 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) 142,176 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) 142,176 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) 145,860 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) 143,755 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) 139,545 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) 137,966 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) 139,019 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) 136,914 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) 139,545 円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) 127,968 円/km
メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 210 円/回線
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) 29,345 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) 27,716 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 28,734 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) 30,058 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) 28,327 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) 29,142 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) 29,651 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) 29,956 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) 29,651 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) 29,243 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) 31,280 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) 31,484 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) 33,520 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) 31,586 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) 29,345 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) 30,364 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) 30,465 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) 28,021 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) 31,076 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) 29,753 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) 29,549 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) 30,771 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) 29,651 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) 29,753 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) 29,243 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) 28,734 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) 29,549 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) 28,429 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) 29,243 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) 29,345 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) 26,392 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) 26,290 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) 27,512 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) 27,410 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) 27,309 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) 28,021 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) 28,429 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) 27,512 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) 27,512 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) 28,225 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) 27,818 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) 27,003 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) 26,698 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) 26,901 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) 26,494 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) 27,003 円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) 24,763 円/km
加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 210 円/回線
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) 109,696 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) 103,561 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 107,395 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) 112,380 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) 105,861 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) 108,929 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) 110,846 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) 111,996 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) 110,846 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) 109,312 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) 116,981 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) 117,748 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) 125,416 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) 118,131 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) 109,696 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) 113,530 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) 113,913 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) 104,711 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) 116,214 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) 111,229 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) 110,463 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) 115,064 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) 110,846 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) 111,229 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) 109,312 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) 107,395 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) 110,463 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) 106,245 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) 109,312 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) 109,696 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) 98,576 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) 98,193 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) 102,794 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) 102,411 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) 102,027 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) 104,711 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) 106,245 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) 102,794 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) 102,794 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) 105,478 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) 103,944 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) 100,877 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) 99,727 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) 100,494 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) 98,960 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) 100,877 円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) 92,442 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) 297,895 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) 280,803 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 291,485 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) 305,372 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) 287,212 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) 295,758 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) 301,099 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) 304,304 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) 301,099 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) 296,826 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) 318,190 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) 320,327 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) 341,691 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) 321,395 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) 297,895 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) 308,577 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) 309,645 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) 284,008 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) 316,054 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) 302,167 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) 300,031 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) 312,849 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) 301,099 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) 302,167 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) 296,826 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) 291,485 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) 300,031 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) 288,281 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) 296,826 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) 297,895 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) 266,917 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) 265,848 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) 278,667 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) 277,599 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) 276,530 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) 284,008 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) 288,281 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) 278,667 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) 278,667 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) 286,144 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) 281,871 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) 273,326 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) 270,121 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) 272,258 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) 267,985 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) 273,326 円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) 249,825 円/km
管路延長1km当たり施設保全費 58,231 円/km
中口径管路亘長1km当たり施設保全費 58,231 円/km
とう道亘長1km当たり施設保全費 58,231 円/km
共同溝亘長1km当たり施設保全費 58,231 円/km
自治体管路延長1km当たり施設保全費 58,231 円/km
電線共同溝延長1km当たり施設保全費 58,231 円/km
電力設備施設保全費対投資額比率 0.04565
可搬型発動発電機施設保全費対投資額比率 0.04565
機械室建物施設保全費対投資額比率 0.01898
監視設備(総合監視)施設保全費対投資額比率 0.1674
監視設備(加入者交換機)施設保全費対投資額比率(2次係数) −7.000フェムト
監視設備(加入者交換機)施設保全費対投資額比率(1次係数) 0.04436
監視設備(中継交換機)施設保全費対投資額比率 0.04164
監視設備(市外線路)市外線路延長1km当たり施設保全費 4,176 円/km
監視設備(市内線路)市内線路延長1km当たり施設保全費 1,248 円/km
監視設備(伝送無線機械)施設保全費対投資額比率 0.02873
共通用建物施設保全費対投資額比率 0.01898
構築物施設保全費対投資額比率 0
機械及び装置施設保全費対投資額比率 0
車両施設保全費対投資額比率 0.03451
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 0.002161
無形固定資産(交換機ソフトウェア)施設保全費対投資額比率 0
無形固定資産(その他の無形固定資産)施設保全費対投資額比率 0
電柱1本当たり道路占用料 290 円/本
管路1km当たり道路占用料 33,744 円/km
中口径管路1km当たり道路占用料 337,418 円/km
とう道1km当たり道路占用料 725,935 円/km
情報ボックス1km当たり道路占用料 3,821 円/km
自治体管路1km当たり道路占用料 3,821 円/km
電線共同溝1km当たり道路占用料 3,821 円/km
き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料 57 円/台
主配線盤端末回線側比率 0.5
光ケーブル成端架端末回線側比率 0.5
機械設備撤去費用対投資額比率 0.003421
市外線路撤去費用対投資額比率 0.003766
市内線路撤去費用対投資額比率 0.002397
土木設備撤去費用対投資額比率 0.001239
可搬型発動発電機撤去費用対投資額比率 0.003421
建物撤去費用対投資額比率 0.002532
構築物撤去費用対投資額比率 0.002488
機械及び装置撤去費用対投資額比率 0.0006553
車両撤去費用対投資額比率 0
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 0.0009559
試験研究費対直接費比率 0.02488
1回線当たり接続関連事務費 0 円/回線
1回線当たり専用型接続関連事務費 0 円/回線
1回線当たり専用回線管理運営費 5,002 円/回線
管理共通費比率 0.1506
専用型速度換算係数 233
専用型52M収容回線数 672 回線
端末系交換回数比例比率 0.1506
中継系交換回数比例比率 0.3088
経済的耐用年数
交換機 30.9
局設置遠隔収容装置 28.2
局設置簡易遠隔収容装置 13.5
伝送装置 25.5
き線点遠隔収容装置 13.5
無線伝送装置 9
通信衛星設備 9
架空メタルケーブル 31.2
地下メタルケーブル 40.6
陸上架空光ケーブル 17.6
陸上地下光ケーブル 23.7
海底光ケーブル 26.5
電柱 21.2
管路 62.7
中口径管路 62.7
とう道 75
共同溝 75
電線共同溝 62.7
無線アンテナ 24.3
無線鉄塔 24.3
空調設備 22.8
電力設備(整流装置) 15.7
電力設備(整流装置用蓄電池) 9.9
電力設備(直流変換電源装置) 20.4
電力設備(交流無停電電源装置) 12.9
電力設備(交流無停電電源装置用蓄電池) 9.4
電力設備(小規模局用電源装置) 17.6
電力設備(小規模局用電源装置用蓄電池) 9.9
電力設備(発電装置) 18.2
電力設備(受電装置) 20.9
電力設備(可搬型発動発電機) 22.5
機械室建物 24.1
監視設備(総合監視) 9
監視設備(加入者交換機) 10.6
監視設備(中継交換機) 10.5
監視設備(伝送無線機械) 10.8
監視設備(市外線路) 14.1
監視設備(市内線路) 17.4
共通用建物 23.1
構築物 15.8
機械及び装置 10.7
車両 5
工具、器具及び備品 5.5
無形固定資産(交換機ソフトウェア) 18.5
無形固定資産(その他の無形固定資産) 5.2
別表第5(第6条・第9条関係)
設備区分別費用明細表
設備区分 き線点遠隔収容装置 局設置遠隔収容装置 局設置簡易遠隔収容装置 加入者交換機 主配線盤 加入者系半固定パス伝送装置 光ケーブル成端架 消防警察トランク 警察消防用回線集約装置 中継交換機 伝送装置 中間中継伝送装置 海底中間中継伝送装置 無線伝送装置 無線アンテナ 無線鉄塔 衛星通信設備 クロック供給装置 メタルケーブル 加入系光ケーブル 中継系光ケーブル 海底光ケーブル 加入系電柱 中継系電柱 加入系管路 中継系管路 加入系中口径管路 中継系中口径管路 加入系共同溝 中継系共同溝 加入系とう道 中継系とう道 電線共同溝 自治体管路 情報ボックス 総合デジタル通信局内回線終端装置 アナログ局内回線収容装置 アナログ・デジタル回線共通部 加入者交換回線収容装置 中継交換回線収容装置 信号用中継交換機
費用区分
設備区分直接の減価償却費
設備区分直接の通信設備使用料
設備区分直接の固定資産税
設備区分直接の施設保全費
設備区分直接の道路占用料
設備区分直接の撤去費用
附属設備の減価償却費
附属設備の固定資産税
附属設備の施設保全費
附属設備の撤去費用
試験研究費
接続関連事務費
管理共通費
設備区分ごとの費用合計
別表第6(第19条関係)
様式第1
第1表
通信量記録
都道府県別通信量
年度分
都道府県 同一単位料金区域内通信回数 同一中継区域内単位料金区域間通信回数 加入者交換機接続通信回数 中継交換機接続通信回数(加入者交換機を経由するもの) 中継交換機接続通信回数(加入者交換機を経由しないもの)
同一単位料金区域内通信時間 同一中継区域内単位料金区域間通信時間 加入者交換機接続通信時間 中継交換機接続通信時間(加入者交換機を経由するもの) 中継交換機接続通信時間(加入者交換機を経由しないもの)
注1 音声伝送役務(加入電話、公衆電話、総合デジタル通信サービス及びその他の役務(網使用料及び業務委託))について記録すること。
注2 各欄には、通信回数は1,000回、通信時間は1,000時間を単位として記録すること。
注3 同一単位料金区域内通信回数の欄には発信回数を、同一単位料金区域内通信時間の欄には発信時間を記録することとし、その他の欄には発着信回数又は発着信時間を記録すること。
第2表
通信量記録
単位料金区域別通信量等
年度分
単位料金区域 同一単位料金区域内通信回数 同一中継区域内単位料金区域間通信回数 加入者交換機接続通信回数 中継交換機接続通信回数(加入者交換機を経由するもの) 中継交換機接続通信回数(加入者交換機を経由しないもの)
同一単位料金区域内通信時間 同一中継区域内単位料金区域間通信時間 加入者交換機接続通信時間 中継交換機接続通信時間(加入者交換機を経由するもの) 中継交換機接続通信時間(加入者交換機を経由しないもの)
電話呼率 総合デジタル通信サービス呼率 自ユニット折返し比率
注1 音声伝送役務(加入電話、公衆電話、総合デジタル通信サービス及びその他の役務(網使用料及び業務委託))について記録すること。
注2 各欄には、通信回数は1,000回、通信時間は1,000時間を単位として記録すること。
注3 同一単位料金区域内通信回数の欄には発信回数を、同一単位料金区域内通信時間の欄には発信時間を記録することとし、その他の欄には発着信回数又は発着信時間を記録すること。
第3表
通信量記録
年度分
項目名 数値 単位
平均保留時間(アナログ電話)
平均保留時間(総合デジタル通信サービス)
1呼当たり信号数(アナログ電話) 信号/呼
1呼当たり信号数(総合デジタル通信サービス) 信号/呼
第4表
通信量記録
年度分
項目名 数値 単位
メディアゲートウェイ bps
ゲートウェイルータ bps
一般第1種指定収容ルータ(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に係るものを除く。) bps
網終端装置 bps
注 ゲートウェイルータ及び一般第1種指定収容ルータ(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に係るものを除く。)については、品質クラス別に区分して記録すること。
様式第2
第1表
回線数記録
都道府県別回線数
年度末現在
都道府県 低速専用線2線式回線数 低速専用線4線式回線数 高速メタル専用線回線数 高速光専用線回線数 ATMデータ伝送回線数 ATM一心式専用線回線数 ATM2心式専用線回線数
注1 低速専用線2線式回線数の欄には、低速専用線(専用役務のうち伝送速度が64キロビット毎秒未満のもの。以下同じ。)であって2線式のものにつき記録することとし、低速専用線4線式回線数の欄には、低速専用線であって4線式のものにつき記録することとし、高速メタル専用線回線数の欄には、高速専用線(専用役務のうち伝送速度が64キロビット毎秒以上のもの。以下同じ。)であって第1種指定端末系伝送路設備にメタルケーブルを設置するものにつき記録することとし、高速光専用線回線数の欄には、高速専用線であって第1種指定端末系伝送路設備に光ケーブルを設置するものにつき記録すること。
注2 ATMデータ伝送回線数の欄には、第1種指定中継系伝送路設備に接続しATM方式により符号の伝送交換を行うデータ伝送サービスの回線数を記録することとし、ATM一心式専用線回線数の欄には、第1種指定中継系伝送路設備に接続しATM方式により符号の伝送交換を行う専用線サービスであって一心式のものにつき回線数を記録することとし、ATM2心式専用線回線数の欄には、第1種指定中継系伝送路設備に接続しATM方式により符号の伝送交換を行う専用線サービスであって2心式のものにつき回線数を記録すること。
第2表
回線数記録
単位料金区域別回線数等
年度末現在
単位料金区分 住宅用加入電話回線数 事務用加入電話回線数 低速専用線回線数 高速専用線回線数 第1種公衆電話回線数 第1種デジタル公衆電話回線数 第2種公衆電話回線数 第2種デジタル公衆電話回線数 住宅用第1種総合デジタル通信サービス回線数 事務用第1種総合デジタル通信サービス回線数 第2種総合デジタル通信サービス回線数 低速専用線加入者交換機折返し比率 高速専用線加入者交換機折返し比率 ATMデータ伝送加入者交換機折返し比率 ATM専用線加入者交換機折返し比率
注1 住宅用加入電話回線数の欄には、契約約款において加入電話サービスと規定するサービスであって料金表において住宅用と規定するものにつき記録することとし、事務用加入電話回線数の欄には、契約約款において加入電話サービスと規定するサービスであって料金表において事務用と規定するものにつき記録すること。
注2 第1種公衆電話回線数の欄には、契約約款において公衆電話サービスと規定するサービスであって社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から設置されるものにつき記録することとし、第1種デジタル公衆電話回線数の欄には、契約約款においてディジタル公衆電話サービスと規定するサービスであって社会生活の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から設置されるものにつき記録することとし、第2種公衆電話回線数の欄には、契約約款において公衆電話サービスと規定するサービスであって第1種公衆電話以外のものにつき記録することとし、第2種デジタル公衆電話回線数の欄には、契約約款においてディジタル公衆電話サービスと規定するサービスであって第1種デジタル公衆電話以外のものにつき記録すること。
注3 第2種公衆電話回線数の欄及び第2種デジタル公衆電話回線数の欄には、平時に避難所として指定されている場所等にあらかじめ加入者回線を設置し、災害等が発生した際に電話機を接続して通話の用に供されるものを含めること。
注4 住宅用第1種総合デジタル通信サービス回線数及び事務用第1種総合デジタル通信サービス回線数の欄には、契約約款において第1種総合ディジタル通信サービスと規定するサービスにつき記録することとし、第2種総合デジタル通信サービス回線数の欄には、契約約款において第2種総合ディジタル通信サービスと規定するサービス及び接続約款において総合ディジタル通信端末回線伝送機能と規定する機能につき記録すること。
第3表
回線数記録
局別回線数
年度末現在
都道府県 単位料金区域 ADSL地域IP回線数 光地域IP回線数
注 ADSL地域IP回線数の欄には第1種指定中継系伝送路設備に接続する非対称デジタル加入者線の回線数を記録することとし、光地域IP回線数の欄には第1種指定中継系伝送路設備に接続する光回線の回線数を記録すること。
第4表
回線数記録
緊急通報専用線接続方式局別回線数
年度末現在
警察機関回線数
都道府県 単位料金区分 専用回線回線数
消防機関回線数
都道府県 単位料金区分 専用回線回線数
第5表
回線数記録
中継伝送専用機能に係る回線数
年度末現在
相互接続点の帰属する中継交換機等設置局 加入者交換機設置局 接続事業者 回線数
第6表
回線数記録
中継伝送共用機能に係る回線数
年度末現在
相互接続点の帰属する中継交換機等設置局 接続事業者 回線数
別表第7(第19条関係) 法第33条第12項の総務省令で定める事項
1呼当たり信号数
総信号数
リルーティング指示に係る網保留時間
リダイレクション網使用機能(網内型)接続処理時間
リダイレクション網使用機能(中継交換機接続型)接続処理時間
リダイレクション網使用機能(加入者交換機接続型)接続処理時間
別表第8(第19条関係) 法第33条第12項の総務省令で定める事項の記録
機能の利用回数等
年度分
項目名 数値 単位
1呼当たり信号数 信号/通信
総信号数 億信号/年
リルーティング指示に係る網保留時間 秒/通信
リダイレクション網使用機能(網内型)接続処理時間 秒/通信
リダイレクション網使用機能(中継交換機接続型)接続処理時間 秒/通信
リダイレクション網使用機能(加入者交換機接続型)接続処理時間 秒/通信

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