かいごほけんのちょうせいこうふきんのこうふがくのさんていにかんするしょうれい
介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令
平成12年厚生省令第26号
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第1条の2第2項、第3項及び第5項の規定に基づき、介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 介護保険の調整交付金の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
(普通調整交付金の額の算定)
第2条 普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
(調整基準標準給付費額)
第3条 前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額
イ 居宅介護サービス費の支給(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第6項の規定により指定居宅サービス事業者(同条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ロ 地域密着型介護サービス費の支給(法第42条の2第6項の規定により指定地域密着型サービス事業者(同条第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ハ 居宅介護サービス計画費の支給(法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援事業者(同条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ニ 施設介護サービス費の支給
ホ 特定入所者介護サービス費の支給(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の8第1項(同令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)
二 前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る次に掲げる予防給付に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額
イ 介護予防サービス費の支給(法第53条第4項の規定により指定介護予防サービス事業者(同条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ロ 地域密着型介護予防サービス費の支給(法第54条の2第6項の規定により指定地域密着型介護予防サービス事業者(同条第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ハ 介護予防サービス計画費の支給(法第58条第4項の規定により指定介護予防支援事業者(同条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ニ 特定入所者介護予防サービス費の支給(介護保険法施行規則第97条の4において準用する同令第83条の8第1項の規定によるものを除く。)
三 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における次に掲げる介護給付に要した費用の額
イ 居宅介護サービス費の支給(第1号イに掲げるものを除く。)
ロ 特例居宅介護サービス費の支給
ハ 地域密着型介護サービス費の支給(第1号ロに掲げるものを除く。)
ニ 特例地域密着型介護サービス費の支給
ホ 居宅介護福祉用具購入費の支給
ヘ 居宅介護住宅改修費の支給
ト 居宅介護サービス計画費の支給(第1号ハに掲げるものを除く。)
チ 特例居宅介護サービス計画費の支給
リ 特例施設介護サービス費の支給
ヌ 高額介護サービス費の支給
ル 高額医療合算介護サービス費の支給
ヲ 特定入所者介護サービス費の支給(第1号ホに掲げるものを除く。)
ワ 特例特定入所者介護サービス費の支給
四 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における次に掲げる予防給付に要した費用の額
イ 介護予防サービス費の支給(第2号イに掲げるものを除く。)
ロ 特例介護予防サービス費の支給
ハ 地域密着型介護予防サービス費の支給(第2号ロに掲げるものを除く。)
ニ 特例地域密着型介護予防サービス費の支給
ホ 介護予防福祉用具購入費の支給
ヘ 介護予防住宅改修費の支給
ト 介護予防サービス計画費の支給(第2号ハに掲げるものを除く。)
チ 特例介護予防サービス計画費の支給
リ 高額介護予防サービス費の支給
ヌ 高額医療合算介護予防サービス費の支給
ル 特定入所者介護予防サービス費の支給(第2号ニに掲げるものを除く。)
ヲ 特例特定入所者介護予防サービス費の支給
2 法第121条第2項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は介護予防住宅改修費の支給に要した費用の額は、法第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
(普通調整交付金交付割合)
第4条 第2条の普通調整交付金交付割合は、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。
一 100分の55から法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率(次号において「第2号被保険者負担率」という。)を控除して得た数
二 100分の50から第2号被保険者負担率を控除して得た数に後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数を乗じて得た数
(後期高齢者加入割合補正係数)
第5条 前条第2号の後期高齢者加入割合補正係数は、別表第1に掲げる算式により算定した数とする。
(所得段階別加入割合補正係数)
第6条 第4条第2号の所得段階別加入割合補正係数は、別表第2に掲げる算式により算定した数とする。
(特別調整交付金の額)
第7条 特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の4分の1に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の4分の3に相当する額を合算して得た額の100分の3に相当する額以上である場合
当該保険料の減免額の10分の8以内の額
二 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において、災害等による法第50条第1項若しくは第2項又は第60条第1項若しくは第2項の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額が、第3条に規定する調整基準標準給付費額(法第49条の2又は第59条の2の規定の適用に係るものを除く。)の90分の10に相当する額及び調整基準標準給付費額(法第49条の2又は第59条の2の規定の適用に係るものに限る。)の80分の20に相当する額の合算額の100分の3に相当する額以上である場合
当該災害等による法第50条第1項若しくは第2項又は第60条第1項若しくは第2項の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額の10分の8以内の額
三 前2号に掲げる場合のほか、介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合
別に定める額
(調整率)
第8条 第2条の調整率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数とする。
一 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
二 当該年度における各市町村に係る第3条に規定する調整基準標準給付費額に第4条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額
(端数計算)
第9条 調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときは、その端数を1000円に切り上げるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年度から平成14年度までの各年度における調整交付金の交付額の算定の特例)
第2条 平成12年度の調整交付金の交付額の算定について第3条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「合算額」とあるのは「合算額に8分の11を乗じて得た額」と、同項第1号及び第2号中「前年度の12月11日から当該年度の12月10日まで」とあるのは「平成12年4月1日から12月10日まで」と、「当該年度の12月末日」とあるのは「平成12年12月末日」と、同項第3号及び第4号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「平成12年4月1日から12月31日まで」とする。
2 平成12年度の調整交付金の交付額の算定について第7条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「平成12年10月1日から12月31日まで」と、同条第1号中「前年度において賦課した保険料の総額の4分の1に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の4分の3に相当する額を合算して得た額」とあるのは「平成12年度において賦課した保険料の総額の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「平成12年4月1日から12月31日まで」と、「第3条に規定する調整基準標準給付費額」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される第3条に規定する調整基準標準給付費額に11分の9を乗じて得た額」とする。
3 平成13年度の調整交付金の交付額の算定について第7条の規定を適用する場合においては、同条中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「平成12年1月1日から平成13年12月31日まで」と、同条第1号中「前年度において賦課した保険料の総額の4分の1に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の4分の3に相当する額」とあるのは「平成12年度において賦課した保険料の総額の2分の1に相当する額と平成13年度において賦課した保険料の総額の3分の2に相当する額」とする。
4 平成14年度の調整交付金の交付額の算定について第7条の規定を適用する場合においては、同条中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「平成13年1月1日から平成14年12月31日まで」と、同条第1号中「前年度において賦課した保険料の総額の4分の1に相当する額と当該年度」とあるのは「平成13年度において賦課した保険料の総額の3分の1に相当する額と平成14年度」とする。
(平成27年度から平成29年度までの各年度における調整率の特例)
第3条 平成27年度から平成29年度までの各年度の調整率について第8条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「総額から」とあるのは「総額及び当該年度分として交付する法第122条の2第2項に規定する交付金の総額の合算額から」と、「総額を」とあるのは「総額及び当該年度において各市町村に対して交付する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額の合算額を」と、同条第2号中「合算額」とあるのは「合算額及び当該年度における各市町村に係る介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成27年厚生労働省令第58号)第3条に規定する調整基準標準事業費額に同令第4条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額の合算額」とする。
附則 (平成13年2月28日厚生労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、平成12年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成18年3月1日厚生労働省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における所得段階別加入割合補正係数の算定の特例)
第2条 平成18年度におけるこの省令による改正後の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「算定省令」という。)第4条第2号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第6条の規定にかかわらず、附則別表第1に掲げる算式により算定した数とする。
2 平成19年度における算定省令第4条第2号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第6条の規定にかかわらず、附則別表第2に掲げる算式により算定した数とする。
3 平成20年度における算定省令第4条第2号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第6条の規定にかかわらず、附則別表第3に掲げる算式により算定した数とする。
附則別表第1
所得段階別加入割合補正係数 | 1−(0.5×(A−a)+0.5×(B−b)+0.25×(C−c)+0.34×(D−d)+0.34×(E−e)+0.17×(F−f)+0.25×(G−g)+0.25×(H−h)+0.09×(I−i)−0.08×(J−j)−0.25×(K−k)−0.5×(L−l)) |
備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A、a、B、b、C及びc 算定省令別表第2の備考と同じ。
D 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数(以下「市町村被保険者数」という。)に対する当該年度における当該市町村に係る介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第4号に掲げる者(介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年改正令」という。)附則第4条第1項第2号に掲げる者(以下「第2号該当者」という。)であって、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)に限る。)の数の割合
d 当該年度におけるすべての市町村に係る第1号被保険者の総数(以下「被保険者総数」という。)に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第2号該当者であって、老齢福祉年金の受給権を有している者又は被保護者に限る。)の総数の割合
E 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第2号該当者であって、当該年度分の保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額(以下「収入金額等」という。)が80万円以下の者に限り、Dに掲げる者を除く。)の数の割合
e 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第2号該当者であって、収入金額等が80万円以下の者に限り、dに掲げる者を除く。)の総数の割合
F 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第2号該当者に限り、D又はEに掲げる者を除く。)の数の割合
f 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第2号該当者に限り、d又はeに掲げる者を除く。)の総数の割合
G 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(平成18年改正令附則第4条第1項第1号に掲げる者(以下「第1号該当者」という。)(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は第1号該当者である場合に限る。g、H、h、I及びiにおいて同じ。)であって、老齢福祉年金の受給権を有している者又は被保護者に限る。)の数の割合
g 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第1号該当者であって、老齢福祉年金の受給権を有している者又は被保護者に限る。)の総数の割合
H 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第1号該当者であって、収入金額等が80万円以下の者に限り、Gに掲げる者を除く。)の数の割合
h 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第1号該当者であって、収入金額等が80万円以下の者に限り、gに掲げる者を除く。)の総数の割合
I 市町村被保険者数の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第1号該当者に限り、G又はHに掲げる者を除く。)の数の割合
i 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第1号該当者に限り、g又はhに掲げる者を除く。)の総数の割合
J 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第1号該当者に限り、G、H又はIに掲げる者を除く。)の数の割合
j 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第1号該当者に限り、g、h又はiに掲げる者を除く。)の総数の割合
K 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(G、H、I又はJに掲げる者を除く。)の数の割合
k 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(g、h、i又はjに掲げる者を除く。)の総数の割合
L 算定省令別表第2の備考Eに規定する割合
l 算定省令別表第2の備考eに規定する割合
附則別表第2
所得段階別加入割合補正係数 | 1−(0.5×(A−a)+0.5×(B−b)+0.25×(C−c)+0.17×(D−d)+0.17×(E−e)+0.09×(F−f)−0.08×(G−g)−0.16×(H−h)−0.25×(I−i)−0.5×(J−j)) |
備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A、a、B、b、C及びc 算定省令別表第2の備考と同じ。
D 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(平成18年改正令附則第4条第1項第4号に掲げる者(以下「第4号該当者」という。)であって、老齢福祉年金の受給権を有している者又は被保護者に限る。)の数の割合
d 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第4号該当者であって、老齢福祉年金の受給権を有している者又は被保護者に限る。)の総数の割合
E 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第4号該当者であって、収入金額等が80万円以下の者に限り、Dに掲げる者を除く。)の数の割合
e 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第4号該当者であって、収入金額等が80万円以下の者に限り、dに掲げる者を除く。)の総数の割合
F 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第4号該当者に限り、D又はEに掲げる者を除く。)の数の割合
f 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第4号該当者に限り、d又はeに掲げる者を除く。)の総数の割合
G 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(平成18年改正令附則第4条第1項第3号に掲げる者(以下「第3号該当者」という。)(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は第3号該当者である場合に限る。gにおいて同じ。)に限り、老齢福祉年金の受給権を有している者、被保護者又は収入金額等が80万円以下の者を除く。)の数の割合
g 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第3号該当者に限り、老齢福祉年金の受給権を有している者、被保護者又は収入金額等が80万円以下の者を除く。)の総数の割合
H 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第3号該当者に限り、老齢福祉年金の受給権を有している者、被保護者、収入金額等が80万円以下の者又はGに掲げる者を除く。)の数の割合
h 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第3号該当者に限り、老齢福祉年金の受給権を有している者、被保護者、収入金額等が80万円以下の者又はgに掲げる者を除く。)の総数の割合
I 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(老齢福祉年金の受給権を有している者、被保護者、収入金額等が80万円以下の者又はG若しくはHに掲げる者を除く。)の数の割合
i 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(老齢福祉年金の受給権を有している者、被保護者、収入金額等が80万円以下の者又はg若しくはhに掲げる者を除く。)の総数の割合
J 算定省令別表第2の備考Eに規定する割合
j 算定省令別表第2の備考eに規定する割合
附則別表第3
所得段階別加入割合補正係数 | 1−(0.5×(A−a)+0.5×(B−b)+0.25×(C−c)+0.17×(D−d)+0.17×(E−e)+0.09×(F−f)−0.08×(G−g)−0.16×(H−h)−0.25×(I−i)−0.5×(J−j)) |
備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A、a、B、b、C及びc 算定省令別表第2の備考と同じ。
D 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(平成18年改正令附則第4条第1項第6号に掲げる者(以下「第6号該当者」という。)であって、老齢福祉年金の受給権を有している者又は被保護者に限る。)の数の割合
d 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第6号該当者であって、老齢福祉年金の受給権を有している者又は被保護者に限る。)の総数の割合
E 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第6号該当者であって、収入金額等が80万円以下の者に限り、Dに掲げる者を除く。)の数の割合
e 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第6号該当者であって、収入金額等が80万円以下の者に限り、dに掲げる者を除く。)の総数の割合
F 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第6号該当者に限り、D又はEに掲げる者を除く。)の数の割合
f 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者(第6号該当者に限り、d又はeに掲げる者を除く。)の総数の割合
G 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(平成18年改正令附則第4条第1項第5号に掲げる者(以下「第5号該当者」という。)(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は第5号該当者である場合に限る。gにおいて同じ。)に限り、老齢福祉年金の受給権を有している者、被保護者又は収入金額等が80万円以下の者を除く。)の数の割合
g 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第5号該当者に限り、老齢福祉年金の受給権を有している者、被保護者又は収入金額等が80万円以下の者を除く。)の総数の割合
H 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第5号該当者に限り、老齢福祉年金の受給権を有している者、被保護者、収入金額等が80万円以下の者又はGに掲げる者を除く。)の数の割合
h 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第5号該当者に限り、老齢福祉年金の受給権を有している者、被保護者、収入金額等が80万円以下の者又はgに掲げる者を除く。)の総数の割合
I 市町村被保険者数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第5号該当者を除く。)の数の割合
i 被保険者総数に対する当該年度におけるすべての市町村に係る令第38条第1項第5号に掲げる者(第5号該当者を除く。)の総数の割合
J 算定省令別表第2の備考Eに規定する割合
j 算定省令別表第2の備考eに規定する割合
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第70号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日厚生労働省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
附則 (平成22年6月7日厚生労働省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月12日厚生労働省令第135号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中介護保険法施行規則第28条の次に2条を加える改正規定、同令第33条第2項、第63条、第73条、第76条第1項第2号及び第3号並びに第82条の改正規定、同令第83条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第83条の2(見出しを含む。)の改正規定、同令第83条の2の次に2条を加える改正規定、同令第83条の3(見出しを含む。)、第83条の4第1項第2号及び第3項、第83条の4の2第2号、第83条の5第1号及び第4号、第83条の6第2項、第4項及び第10項、第83条の9第1号、第92条並びに第95条第2号及び第3号の改正規定、同令第97条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第97条の2の2を第97条の2の4とする改正規定、同令第97条の2第1項第2号及び第3項の改正規定、同条を同令第97条の2の3とする改正規定、同令第97条の次に2条を加える改正規定、同令第97条の3第1号の改正規定、同令第140条の63の次に6条を加える改正規定(第140条の63の2第4項に係る部分に限る。)、同令第172条の改正規定、同令第172条の2の表の改正規定並びに同令様式第1号の2を様式第1号の2の2とし、様式第1号の次に一様式を加える改正規定、第3条の規定並びに第6条中介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第7条第2号の改正規定 平成27年8月1日
附則 (平成29年3月17日厚生労働省令第17号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令の規定は、平成28年度分の介護保険法第122条の2第2項の規定による交付金から適用する。
附則 (平成29年12月26日厚生労働省令第135号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年度から平成32年度までの各年度における後期高齢者加入割合補正係数の特例)
第2条 平成30年度から平成32年度までの各年度における第3条の規定による改正後の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下この条及び次条において「新算定省令」という。)第4条第2号の後期高齢者加入割合補正係数は、新算定省令第5条の規定にかかわらず、第3条の規定による改正前の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(次条において「旧算定省令」という。)別表第1に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第1に掲げる算式により算定した数とを合算した数に2分の1を乗じて得た数とする。
第3条 平成30年度から平成32年度までの各年度における介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成27年厚生労働省令第58号)第4条第2号の後期高齢者加入割合補正係数は、同令第5条の規定にかかわらず、旧算定省令別表第1に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第1に掲げる算式により算定した数とを合算した数に2分の1を乗じて得た数とする。
別表第1(第5条関係)
備考 この表における算定式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該年度における全ての市町村に係る第1号被保険者(法第9条第1項に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る前期高齢者(65歳以上75歳未満である第1号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
B 当該年度における全ての市町村に係る第1号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る85歳未満後期高齢者(75歳以上85歳未満である第1号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
C 当該年度における全ての市町村に係る第1号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る85歳以上後期高齢者(85歳以上である第1号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
D 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る前期高齢者の数の割合
E 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る85歳未満後期高齢者の数の割合
F 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る85歳以上後期高齢者の数の割合
X 当該年度における全ての市町村に係る前期高齢者の総数に対する当該年度に係る全ての市町村に係る前期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、前期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
Y 当該年度における全ての市町村に係る85歳未満後期高齢者の総数に対する当該年度に係る全ての市町村に係る85歳未満後期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、85歳未満後期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
Z 当該年度における全ての市町村に係る85歳以上後期高齢者の総数に対する当該年度に係る全ての市町村に係る85歳以上後期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、85歳以上後期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて補正して算定した割合
後期高齢者加入割合補正係数 | (A×X+B×Y+C×Z)÷(D×X+E×Y+F×Z) |
別表第2(第6条関係)
所得段階別加入割合補正係数 | 1−(0.5×(A−a)+0.25×(B−b)+0.25×(C−c)+0.1×(D−d)−0.2×(E−e)−0.3×(F−f)−0.5×(G−g)−0.7×(H−h)) |
備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者の数の割合
a 当該年度における全ての市町村に係る第1号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第38条第1項第1号に掲げる者の総数の割合
B 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第2号に掲げる者の数の割合
b 当該年度における全ての市町村に係る第1号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第38条第1項第2号に掲げる者の総数の割合
C 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第3号に掲げる者の数の割合
c 当該年度における全ての市町村に係る第1号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第38条第1項第3号に掲げる者の総数の割合
D 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者の数の割合
d 当該年度における全ての市町村に係る第1号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第38条第1項第4号に掲げる者の総数の割合
E 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第6号に掲げる者の数の割合
e 当該年度における全ての市町村に係る第1号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第38条第1項第6号に掲げる者の総数の割合
F 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第7号に掲げる者の数の割合
f 当該年度における全ての市町村に係る第1号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第38条第1項第7号に掲げる者の総数の割合
G 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第8号に掲げる者の数の割合
g 当該年度における全ての市町村に係る第1号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第38条第1項第8号に掲げる者の総数の割合
H 当該年度における当該市町村に係る第1号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第38条第1項第9号に掲げる者の数の割合
h 当該年度における全ての市町村に係る第1号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第38条第1項第9号に掲げる者の総数の割合
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