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かいごきゅうふひおよびこうひふたんいりょうとうにかんするひようとうのせいきゅうにかんするしょうれい

介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令

平成12年厚生省令第20号
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第12項(第53条第4項において準用する場合を含む。)、第46条第8項(第58条第4項において準用する場合を含む。)及び第48条第9項の規定に基づき、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において「介護給付費」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入居者介護予防サービス費をいう。
2 この省令において「公費負担医療等」とは、次に掲げる給付とする。
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の介護扶助又は介護支援給付
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第18条の一般疾病医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費の支給
 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の規定による医療費の支給
五の2 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給
 前各号に掲げるもののほか、医療又は介護に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの
3 この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第41条第10項(法第42条の2第9項法第46条第7項、法第48条第7項、法第51条の3第8項、法第53条第7項、法第54条の2第9項、法第58条第7項及び法第61条の3第8項において準用する場合を含む。)、法第115条の45の3第6項又は法第115条の47第6項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)をいう。
4 この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費、第1号事業支給費(法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)若しくは公費負担医療等に関する費用(以下「介護給付費等」という。)又は法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に必要な費用(第1号事業支給費に係るものを除く。以下「総合事業費」という。)の請求をしようとする指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)又は指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)若しくは総合事業受託者(法第115条の47第1項又は第4項の規定により市町村長から総合事業の実施の委託を受けた者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(介護給付費等又は総合事業費の請求)
第2条 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)又は指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、居宅サービス、地域密着型サービス又は居宅介護支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク若しくはフレキシブルディスク(以下「光ディスク等」という。)を審査支払機関に提出して行うものとする。
2 介護保険施設は、介護給付費等を請求しようとするときは、法第48条第1項に規定する指定施設サービス等の種類に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。
3 指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。
4 指定事業者又は総合事業受託者は、介護給付費等を請求しようとするとき又は審査支払機関を通じて総合事業費を請求しようとするときは、総合事業の種類に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。
(介護給付費等又は総合事業費の請求日)
第3条 介護給付費等又は総合事業費(審査支払機関を通じて請求が行われるものに限る。)の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。
2 前条の規定による電子情報処理組織による介護給付費等又は総合事業費の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。
(介護給付費等又は総合事業費の請求の開始等の届出)
第4条 指定居宅サービス事業者等又は指定事業者若しくは総合事業受託者(以下「請求事業者」という。)は、第2条の規定による電子情報処理組織又は光ディスク等による介護給付費等又は総合事業費の請求を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を審査支払機関に届け出なければならない。
 請求事業者の名称及び所在地
 請求を行おうとする指定居宅サービス、指定地域密着型サービス若しくは指定居宅介護支援の事業を行う事業所、介護保険施設若しくは指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業を行う事業所又は総合事業を行う事業所の名称及び所在地
 介護保険事業所番号又は総合事業を行う事業所を特定する番号
 電子情報処理組織又は光ディスク等による請求の別
 請求を開始しようとする年月
2 第2条の規定による請求を行う請求事業者は、前項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る事項を審査支払機関に届け出なければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 請求事業者(次条第1項の規定による届出を行ったものであって同条第3項の規定による届出を行っていないものを除く。次項において同じ。)のうち、居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入居者生活介護(以下この項において「居宅療養管理指導等」という。)に係る介護給付費等の請求のみを行うもの、居宅療養管理指導等以外の1の種類の指定居宅サービスに係る介護給付費等の請求のみを行うものその他これらに準ずる電子情報処理組織又は光ディスク等による請求を行うことが特に困難と認められるもの(附則第4条において「単一サービス提供等事業者」という。)であって、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第2条の規定にかかわらず、介護給付費請求書に介護給付費明細書(指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者にあっては、介護給付費明細書及び給付管理票(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第14条(同令第30条において準用する場合を含む。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第13条(同令第32条において準用する場合を含む。)に規定する文書をいう。以下同じ。)とする。)又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書に介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業に係る指定事業者又は総合事業受託者にあっては、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票(第1号事業支給費又は総合事業費の支給に係る審査において必要な場合に限る。)とする。)を添えて、これを審査支払機関に提出することにより介護給付費等又は総合事業費を請求すること(以下「書面による請求」という。)ができる。
2 前項の規定による届出を行おうとする請求事業者は、平成30年3月31日までに、届け出るものとする。
3 第1項の介護給付費請求書、介護給付費明細書、介護予防・日常生活支援総合事業費請求書、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票の様式は、次の表の区分による。
介護給付費請求書 様式第1
介護予防・日常生活支援総合事業費請求書 様式第1の2
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く。)、小規模多機能型居宅介護(短期利用に限る。)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護であって短期利用を除く。)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護であって短期利用に限る。)又は地域密着型通所介護に係る居宅サービス又は地域密着型サービス介護給付費明細書 様式第2
介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く。)又は介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用に限る。)に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 様式第2の2
訪問型サービス費、通所型サービス費又はその他の生活支援サービス費に係る介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 様式第2の3
短期入所生活介護に係る居宅サービス介護給付費明細書 様式第3
介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書 様式第3の2
介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る居宅サービス介護給付費明細書 様式第4
介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書 様式第4の2
介護医療院における短期入所療養介護に係る居宅サービス介護給付費明細書 様式第4の3
介護医療院における介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書 様式第4の4
病院又は診療所における短期入所療養介護に係る居宅サービス介護給付費明細書 様式第5
病院又は診療所における介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書 様式第5の2
認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く。)に係る地域密着型サービス介護給付費明細書 様式第6
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く。)に係る地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 様式第6の2
特定施設入居者生活介護(短期利用を除く。)又は地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く。)に係る居宅サービス又は地域密着型サービス介護給付費明細書 様式第6の3
介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書 様式第6の4
認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る。)に係る地域密着型サービス介護給付費明細書 様式第6の5
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る。)に係る地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 様式第6の6
特定施設入居者生活介護(短期利用に限る。)又は地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る。)に係る居宅サービス又は地域密着型サービス介護給付費明細書 様式第6の7
居宅介護支援介護給付費明細書 様式第7
介護予防支援介護給付費明細書 様式第7の2
介護予防ケアマネジメント費に係る介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 様式第7の3
介護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る施設サービス等又は地域密着型サービス介護給付費明細書 様式第8
介護保健施設サービスに係る施設サービス等介護給付費明細書 様式第9
介護医療院サービスに係る施設サービス等介護給付費明細書 様式第9の2
給付管理票 様式第11
第3条 請求事業者(電子情報処理組織又は光ディスク等による請求を行える体制を有するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、当該請求事業者において、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業に従事する常勤の介護職員その他の従業者の年齢が、平成30年3月31日において、いずれも65歳以上であるもの(次条において「65歳以上従事者事業者」という。)であって、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第2条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
2 前項の規定による届出を行おうとする請求事業者は、平成30年3月31日までに、届け出るものとする。
3 第1項の規定による届出を行った請求事業者であって、当該請求事業者において、平成30年3月31日における年齢が65歳未満である常勤の介護職員その他の従業者(次条において「65歳未満従業者」という。)が新たに指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業に従事することとなったものは、当該従業者に係る氏名及び生年月日を、速やかに審査支払機関に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出を行った請求事業者(前条第1項の規定による届出を行ったものを除く。)は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、第2条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
第4条 指定居宅サービス事業者のうち、介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この条において同じ。)から平成30年4月1日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、特定施設入居者生活介護に係る法第41条第1項本文の指定を受けることをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第2条第1項又は前条第1項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は65歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第2条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
2 介護保険施設のうち、介護療養型医療施設から平成30年4月1日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護保険施設を開設することをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第2条第1項又は前条第1項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は65歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第2条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
3 介護医療院のうち、介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定する転換を行って開設したものに限る。以下この項において「介護療養型老人保健施設」という。)から平成30年4月1日以降に移行(当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設することをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第2条第1項又は前条第1項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は65歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第2条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
4 指定介護予防サービス事業者のうち、介護療養型医療施設から平成30年4月1日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護予防特定施設入居者生活介護に係る法第53条第1項本文の指定を受けることをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第2条第1項又は前条第1項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は65歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第2条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
5 第1項から前項までの規定による届出を行おうとする請求事業者は、平成36年3月31日までに、届け出るものとする。
6 第1項から第4項までの規定による届出(65歳以上従事者事業者である旨の届出に限る。)を行った請求事業者であって、当該請求事業者において、平成30年3月31日における年齢が65歳未満である常勤の介護職員その他の従業者が新たに指定居宅サービス、指定施設サービス等又は指定介護予防サービスに従事することとなったものは、当該従業者に係る氏名及び生年月日を、速やかに審査支払機関に届け出なければならない。
7 前項の規定による届出を行った請求事業者は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、第2条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
第5条 前3条に規定するもののほか、第2条の規定にかかわらず、請求事業者のうち、次の各号に掲げるものに該当する旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たものは、それぞれ当該各号に掲げる介護給付費等又は総合事業費の請求について、書面による請求を行うことができる。
 電気通信回線設備の機能に障害が生じた請求事業者 当該障害が生じている間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求
 電子計算機の販売又はリースの事業を行う者との間で電子情報処理組織又は光ディスク等による請求に係る設備の設置又はソフトウェアの導入に係る契約を締結している請求事業者であって、当該設置又は導入に係る作業が完了しておらず、介護給付費等又は総合事業費の請求の日までに電子情報処理組織又は光ディスク等による請求ができないもの 当該設置又は導入に係る作業が完了するまでの間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求
 改築の工事中である施設又は臨時の施設において指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業を行っている請求事業者 当該改築の工事中である施設又は臨時の施設において指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業を行っている間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求
 廃止又は休止に関する計画を定めている請求事業者 廃止又は休止するまでの間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求
 その他電子情報処理組織又は光ディスク等による請求を行うことが特に困難な事情がある請求事業者 当該請求
2 請求事業者は、前項の規定による届出を行う際、当該届出の内容を確認できる資料を添付するものとする。
3 請求事業者は、第1項第1号、第2号又は第5号に該当する旨の同項の規定による届出を行うに当たり、当該届出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出に係る介護給付費等又は総合事業費の請求の日に当該届出を行うことができる。この場合にあっては、前項の資料は当該介護給付費等又は総合事業費の請求の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月8日厚生省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成13年1月1日から施行する。
(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成14年1月1日前に行われた指定居宅サービスに係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月14日厚生労働省令第34号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成15年4月1日前に行われた介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月29日厚生労働省令第104号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年9月7日厚生労働省令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の様式第2による居宅サービス介護給付費明細書については、当分の間、これを使用することができる。
2 この省令の施行の日前に行われた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この省令の施行の日前に行われた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月30日厚生労働省令第104号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年5月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年3月13日厚生労働省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年8月15日厚生労働省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月12日厚生労働省令第121号) 抄
第1条 この省令は平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 略
2 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた地域支援事業に係る医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の介護保険法第115条の45第1項第1号及び第2号並びに第2項各号に掲げる事業については、第2条の規定による改正前の介護保険法施行規則第140条の62の3、第140条の62の4、第140条の64第1号及び第2号、第140条の69から第140条の71までの規定並びに第18条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1(附則第2条関係)
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様式第1の2(附則第2条関係)
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様式第2(附則第2条関係)
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様式第2の2(附則第2条関係)
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様式第2の3(附則第2条関係)
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様式第3(附則第2条関係)
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様式第3の2(附則第2条関係)
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様式第4(附則第2条関係)
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様式第4の2(附則第2条関係)
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様式第4の3(附則第2条関係)
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様式第4の4(附則第2条関係)
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様式第5(附則第2条関係)
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様式第5の2(附則第2条関係)
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様式第6(附則第2条関係)
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様式第6の2(附則第2条関係)
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様式第6の3(附則第2条関係)
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様式第6の4(附則第2条関係)
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様式第6の5(附則第2条関係)
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様式第6の6(附則第2条関係)
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様式第6の7(附則第2条関係)
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様式第7(附則第2条関係)
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様式第7の2(附則第2条関係)
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様式第7の3(附則第2条関係)
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様式第8(附則第2条関係)
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様式第9(附則第2条関係)
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様式第9の2(附則第2条関係)
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様式第10 削除
様式第11(附則第2条関係)
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