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不動産登記の嘱託職員を指定する省令

平成12年厚生省・労働省令第5号
不動産登記法(明治32年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、不動産登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する不動産に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。
大臣官房会計課長
医政局長
労働基準局長
職業安定局長
年金局長
検疫所長
国立ハンセン病療養所長
国立医薬品食品衛生研究所長
国立保健医療科学院長
国立社会保障・人口問題研究所長
国立感染症研究所長
国立児童自立支援施設長
国立障害者リハビリテーションセンター総長
地方厚生局長
四国厚生支局長
都道府県労働局長
中央労働委員会事務局長
財務局長(労働保険特別会計の労災勘定等(労働保険特別会計の労災勘定及び雇用勘定をいう。以下同じ。)及び年金特別会計の国民年金勘定等(年金特別会計の国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定をいう。以下同じ。)の普通財産の処分について、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の2第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)
財務支局長(労働保険特別会計の労災勘定等及び年金特別会計の国民年金勘定等の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)
財務事務所長(労働保険特別会計の労災勘定等及び年金特別会計の国民年金勘定等の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)
財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(労働保険特別会計の労災勘定等及び年金特別会計の国民年金勘定等の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)
都道府県知事

附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第84号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月28日厚生労働省令第20号)
この省令は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第6条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年2月27日厚生労働省令第18号)
この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成20年9月30日厚生労働省令第148号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月29日厚生労働省令第47号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月1日厚生労働省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。

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