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厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

平成12年厚生省・労働省令第4号
信託法(大正11年法律第62号)第66条から第73条まで及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成4年政令第162号)第2条の規定を実施するため、厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(次条において「令」という。)第1条第1項に規定するものを除く。以下「信託」という。)の引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
(引受けの許可の申請)
第2条 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により厚生労働大臣(令別表第1厚生労働省の項事項欄に掲げる事項をその目的とし、かつ、その受益の範囲が一の都道府県労働局の管轄区域内に限られる法人にあっては当該都道府県労働局の長とする。以下同じ。)の許可を受けて信託を引き受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 設定趣意書
 信託行為の内容を示す書類
 信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類
 引受け当初の信託事務年度及び次の信託事務年度(信託事務年度の定めのないものにあっては、引受け後2年間とする。)の事業計画書及び収支予算書
 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
 信託管理人を指定する場合は、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(信託管理人となるべき者が法人である場合は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びにその就任の承諾を証する書類
 運営委員会その他の当該信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合は、当該運営委員会等の名称及び構成員の数並びに構成員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びにその就任の承諾を証する書類
 受託者となるべき者の代表者又は代理人による申請の場合は、その権限を証する書類
 その他厚生労働大臣が特に必要と認める書類
(財産移転の報告)
第3条 信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第3号の財産となるべきものの移転を受け、その移転を終了した後1月以内にこれを証する書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(事業計画書等の届出)
第4条 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に届け出なければならない。
(事業報告書等の提出)
第5条 受託者は、毎信託事務年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 当該信託事務年度の事業報告書
 当該信託事務年度の収支決算書
 当該信託事務年度末の財産目録
(公告)
第6条 受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。
(信託の変更に係る書類の提出)
第7条 受託者は、法第5条第1項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
(信託の変更の許可の申請)
第8条 受託者は、法第6条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
 信託の変更をする根拠となる信託法(平成18年法律第108号)の規定(同法第149条第4項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
(信託の併合の許可の申請)
第9条 受託者は、法第6条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 信託の併合を必要とする理由を記載した書類
 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第151条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
 信託法第152条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
2 第2条第3号、第4号及び第6号から第9号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第4号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。
(吸収信託分割の許可の申請)
第10条 受託者は、法第6条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類
 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第156条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
 信託法第156条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
(新規信託分割の許可の申請)
第11条 受託者は、法第6条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類
 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第159条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
 信託法第160条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
2 第2条第3号、第4号及び第6号から第9号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第4号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。
(受託者の辞任の許可の申請)
第12条 受託者は、法第7条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 辞任しようとする理由を記載した書類
 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(検査役の選任の請求)
第13条 委託者又は信託管理人は、信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任を請求する理由を記載した書類
 検査役の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の請求)
第14条 委託者又は信託管理人は、信託法第58条第4項及び法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 解任を請求する理由を記載した書類
 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(新たな受託者の選任の請求)
第15条 利害関係人は、信託法第62条第4項及び法第8条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 受託者の任務終了の事由を記載した書類
 新たな受託者となるべき者に係る第2条第5号に掲げる書類及びその就任の承諾を証する書類
(信託財産管理命令の請求)
第16条 利害関係人は、信託法第63条第1項及び法第8条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 受託者の任務終了の事由を記載した書類
 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
第17条 信託財産管理者は、信託法第66条第4項及び法第8条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
 許可を受けようとする理由を記載した書類
2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第66条第4項及び法第8条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)
第18条 信託財産管理者は、信託法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 辞任しようとする理由を記載した書類
 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第3号中「新たな信託財産管理者」とあるのは「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
(信託財産管理者等の解任の請求)
第19条 委託者又は信託管理人は、信託法第70条において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 解任を請求する理由を記載した書類
 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第2号中「新たな信託財産管理者」とあるのは「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
(信託財産法人管理命令の請求)
第20条 利害関係人は、信託法第74条第2項及び法第8条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 受託者の死亡の事実を記載した書類
 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類
 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の選任の請求)
第21条 利害関係人は、信託法第123条第4項又は同法第258条第6項及び法第8条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任を請求する理由を記載した書類
 信託管理人となるべき者に係る第2条第6号に掲げる書類
(信託管理人の辞任の許可の申請)
第22条 信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 辞任しようとする理由を記載した書類
 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の解任の請求)
第23条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第128第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 解任を請求する理由を記載した書類
 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(新たな信託管理人の選任の請求)
第24条 利害関係人は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類
 新たな信託管理人となるべき者に係る第2条第6号に掲げる書類
(信託の終了の請求)
第25条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第165条第1項及び法第8条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 信託の終了を請求する理由を記載した書類
 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 残余財産の処分の見込みに関する書類
(諸届出)
第26条 受託者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくこの省令で定めるもののほか、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 受託者の氏名、住所又は職業(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
 信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
2 前項第2号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、第2条第6号又は第7号に掲げる書類を添えなければならない。
(書類及び帳簿の備付け)
第27条 受託者は、その信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
 信託行為及びこれに附属する書類
 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の名簿及び略歴を記載した書類(これらの者が法人である場合にあっては、その定款又は寄付行為)
 許可、届出等に関する書類
 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
 資産及び負債の状況を示す書類
 運営委員会等の議事に関する書類
(業務の監督)
第28条 厚生労働大臣は、法第3条及び同法第4条第1項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び財産の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に、提示しなければならない。
(公益信託終了の報告等)
第29条 受託者は、信託が終了したときは、終了後1月以内に、信託の終了事由を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後1月以内に、次に掲げる書類を添えた報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
 信託の清算結了時における財産目録
 残余財産の処分に関する書類
(書類の提出)
第30条 この省令の定めるところにより厚生労働大臣に提出する書類の部数は、許可又は認可の申請に係るものにあっては正副2部、その他のものにあっては一部とする。

附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日厚生労働省令第114号)
この省令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。

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