ちほうこうきょうだんたいのてすうりょうのひょうじゅんにかんするせいれいにきていするそうむしょうれいでさだめるきんがくとうをさだめるしょうれい
地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令
平成12年自治省令第5号
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)の規定に基づき、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する自治省令で定める金額等を定める省令を次のように定める。
第1条 この省令において使用する用語は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第1条の2 令本則の表16の項の2の下欄の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下次条及び第2条において「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。
第1条の3 令本則の表16の項の2の下欄の浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。
第2条 令本則の表17の項の2の下欄の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この条において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合
二 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合
三 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この号及び次号において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成21年12月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この号及び次号において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、第1条の2に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合
四 6年政令附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。) 平成25年12月31日(同項第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、第1条の2に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合
五 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この号において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成29年3月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合
第3条 令本則の表21の項の2の下欄の総務省令で定める額は、1600円とする。
第4条 令本則の表23の項の2の下欄の総務省令で定める額は、1600円とする。
第5条 令本則の表104の項のその他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同項の下欄のロの総務省令で定める金額は、当該各号に定める金額とする。
一 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第1条に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下この条において同じ。) 3万8000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8500円を加えた金額
二 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設 2万2000円に貯水槽1基につき4500円を加えた金額
三 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設 4万6000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8500円及び貯水槽1基につき4500円を加えた金額
附則
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年2月2日総務省令第12号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成21年10月16日総務省令第99号)
この省令は、平成21年11月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日総務省令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号。以下「405号改正政令」という。)の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第1条中規則第1条の3第7項第1号、第11条、第12条、第13条の2の2、第13条の4、第13条の5、第15条、第17条第1項、第18条、第19条の2、第20条の2第1項、第20条の3、第20条の5、第20条の5の2、第20条の6、第20条の9第2号、第20条の10、第21条の2、第21条の3、第21条の4、第21条の6及び第22条第1項の改正規定、規則第22条の2の6中「第11条第4項」を「第11条第5項」に改め、同条を規則第22条の2の8とする改正規定、規則第22条の2の5中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の7とする改正規定、規則第22条の2の4中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の6とする改正規定、規則第22条の2の3中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の5とする改正規定、規則第22条の2の2中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の4とする改正規定、規則第22条の2の改正規定、同条を規則第22条の2の3とする改正規定、規則第22条の次に2条を加える改正規定、規則第22条の3第1項、第22条の3の2、第22条の3の3、第22条の4、第22条の8、第22条の9、第22条の10、第24条の2の7、第24条の2の8及び第24条の9の2の改正規定並びに第3条中地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(以下「手数料省令」という。)第1条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、手数料省令第2条第3号及び第4号の改正規定並びに附則第9条 405号改正政令附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)
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