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介護保険法施行令第37条第1項第34号に掲げる規定として総務大臣が定めるものを定める省令

平成12年自治省令第27号
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条第1項第34号の規定に基づき、介護保険法施行令第37条第1項第34号に掲げる規定として自治大臣が定めるものを定める省令を次のように定める。
介護保険法施行令第37条第1項第34号に掲げる規定として総務大臣が定めるものは、次のとおりとする。
 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定
 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和37年自治省令第14号)の規定
 特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)の規定
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が発する総務省令以外の命令又は消防庁長官が発する命令の規定であって総務大臣又は消防庁長官が定めるもの

附則

1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 老人保健法施行令別表第2第32号に掲げる規定として自治大臣が定めるものを定める省令(昭和63年自治省令第1号)は、廃止する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日総務省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。

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