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かいごほけんほうしこうれいだい37じょうだい1こうだい34ごうにかかげるきていとしてもんぶかがくだいじんがさだめるものをさだめるしょうれい

介護保険法施行令第37条第1項第34号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令

平成12年文部省令第37号
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条第1項第34号の規定に基づき、介護保険法施行令第37条第1項第34号に掲げる規定として文部大臣が定めるものを定める省令を、次のように定める。
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条第1項に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものは、次のとおりとする。
へき地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)の規定

附則

1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 老人保健法施行令別表第2第31号に掲げる規定として文部大臣が定めるものを定める省令(昭和63年文部省令第2号)は、廃止する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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