完全無料の六法全書
スポーツしんこうとうひょうのたいしょうしあいにおけるせんしゅ、かんとく、コーチおよびしんぱんいんのとうろくにかんするしょうれい

スポーツ振興投票の対象試合における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令

平成12年文部省令第14号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第5条の規定に基づき、及び同法の規定を実施するため、スポーツ振興投票の対象試合における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令を次のように定める。
(登録の申請)
第1条 対象試合に出場する選手、監督及びコーチ並びに対象試合の審判員(以下「選手等」という。)の登録の申請は、選手、監督及びコーチにあってはスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する機構(以下「機構」という。)の社員が、審判員にあっては公益財団法人日本サッカー協会(昭和49年8月31日に財団法人日本サッカー協会という名称で設立された法人をいう。第4条において同じ。)が次の各号に掲げる事項(審判員にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を機構に提出してするものとする。
 氏名
 生年月日
 所属するサッカーチームの名称
 前各号に掲げるもののほか、法第25条に規定する業務規程で定める事項
(登録の実施)
第2条 前条の申請に係る選手等の登録は、機構が前条各号に掲げる事項及び登録年月日を登録簿に記載してするものとする。
(登録の拒否)
第3条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を拒否することができる。
 第1条に規定する申請書に虚偽の記載があるとき。
 第1条の申請に係る選手等が法の規定に違反した者であるとき。
 第1条の申請に係る選手等が対象試合の結果に影響を与える不正行為をした者その他の公正な対象試合を行うに不適切な者であると機構が認めるとき。
(登録の変更)
第4条 機構の社員又は公益財団法人日本サッカー協会(以下「社員等」という。)は、第1条各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第5条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消さなければならない。
 社員等から登録の抹消の申請があったとき。
 登録を受けた選手等が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
2 機構は、第3条各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消すことができる。
(登録の抹消)
第6条 機構は、登録を受けた選手等が前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。
(社員等への通知)
第7条 機構は、選手等を登録し、若しくは登録を抹消し、又は登録簿の記載事項を変更したときは、速やかにその旨を社員等及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに通知しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日文部科学省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日文部科学省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。
附則 (平成25年11月27日文部科学省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。