かそちいきじりつそくしんとくべつそちほう
過疎地域自立促進特別措置法
平成12年法律第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。
(過疎地域)
第2条 この法律において「過疎地域」とは、次の各号のいずれかに該当する市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域をいう。
一 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値(以下この項において「財政力指数」という。)で平成8年度から平成10年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・42以下であること。ただし、イ、ロ又はハに該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成7年の人口から当該市町村人口に係る昭和45年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・1未満であること。
イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和35年の人口から当該市町村人口に係る平成7年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和35年の人口で除して得た数値(以下「35年間人口減少率」という。)が0・3以上であること。
ロ 35年間人口減少率が0・25以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成7年の人口のうち65歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・24以上であること。
ハ 35年間人口減少率が0・25以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成7年の人口のうち15歳以上30歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・15以下であること。
ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和45年の人口から当該市町村人口に係る平成7年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和45年の人口で除して得た数値が0・19以上であること。
二 次のいずれかに該当し、かつ、財政力指数で平成18年度から平成20年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・56以下であること。ただし、イ、ロ又はハに該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成17年の人口から当該市町村人口に係る昭和55年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・1未満であること。
イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和35年の人口から当該市町村人口に係る平成17年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和35年の人口で除して得た数値(以下この号において「45年間人口減少率」という。)が0・33以上であること。
ロ 45年間人口減少率が0・28以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成17年の人口のうち65歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・29以上であること。
ハ 45年間人口減少率が0・28以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成17年の人口のうち15歳以上30歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・14以下であること。
ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和55年の人口から当該市町村人口に係る平成17年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和55年の人口で除して得た数値が0・17以上であること。
三 次のいずれかに該当し、かつ、財政力指数で平成22年度から平成24年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・49以下であること。ただし、イ、ロ又はハに該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成22年の人口から当該市町村人口に係る昭和60年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・1未満であること。
イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和40年の人口から当該市町村人口に係る平成22年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和40年の人口で除して得た数値(以下この号において「45年間人口減少率」という。)が0・33以上であること。
ロ 45年間人口減少率が0・28以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成22年の人口のうち65歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・32以上であること。
ハ 45年間人口減少率が0・28以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成22年の人口のうち15歳以上30歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・12以下であること。
ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和60年の人口から当該市町村人口に係る平成22年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和60年の人口で除して得た数値が0・19以上であること。
四 次のいずれかに該当し、かつ、財政力指数で平成25年度から平成27年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・5以下であること。ただし、イ、ロ又はハに該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成27年の人口から当該市町村人口に係る平成2年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・1未満であること。
イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和45年の人口から当該市町村人口に係る平成27年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和45年の人口で除して得た数値(以下この号において「45年間人口減少率」という。)が0・32以上であること。
ロ 45年間人口減少率が0・27以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成27年の人口のうち65歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・36以上であること。
ハ 45年間人口減少率が0・27以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成27年の人口のうち15歳以上30歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・11以下であること。
ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る平成2年の人口から当該市町村人口に係る平成27年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る平成2年の人口で除して得た数値が0・21以上であること。
2 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を公示するものとする。
(過疎地域自立促進のための対策の目標)
第3条 過疎地域の自立促進のための対策は、第1条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。
一 産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、中小企業の育成、企業の導入及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用を増大すること。
二 道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ること等により、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通通信連絡を確保するとともに、過疎地域における情報化を図り、及び地域間交流を促進すること。
三 生活環境の整備、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。
四 美しい景観の整備、地域文化の振興等を図ることにより、個性豊かな地域社会を形成すること。
五 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。
(国の責務)
第4条 国は、第1条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。
第2章 過疎地域自立促進計画
(過疎地域自立促進方針)
第5条 都道府県は、当該都道府県における過疎地域の自立促進を図るため、過疎地域自立促進方針(以下「自立促進方針」という。)を定めることができる。
2 自立促進方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 過疎地域の自立促進に関する基本的な事項
二 過疎地域における農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
三 過疎地域とその他の地域及び過疎地域内を連絡する交通通信体系の整備、過疎地域における情報化並びに地域間交流の促進に関する事項
四 過疎地域における生活環境の整備に関する事項
五 過疎地域における高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項
六 過疎地域における医療の確保に関する事項
七 過疎地域における教育の振興に関する事項
八 過疎地域における地域文化の振興等に関する事項
九 過疎地域における集落の整備に関する事項
3 都道府県は、自立促進方針を作成するに当たっては、過疎地域を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。
4 都道府県は、自立促進方針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 過疎地域の市町村は、自立促進方針が定められていない場合には、都道府県に対し、自立促進方針を定めるよう要請することができる。
6 前項の規定による要請があったときは、都道府県は、速やかに、自立促進方針を定めるものとする。
(過疎地域自立促進市町村計画)
第6条 過疎地域の市町村は、自立促進方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域自立促進市町村計画(以下「市町村計画」という。)を定めることができる。
2 市町村計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域の自立促進の基本的方針に関する事項
二 農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
三 交通通信体系の整備、地域における情報化及び地域間交流の促進に関する事項
四 生活環境の整備に関する事項
五 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項
六 医療の確保に関する事項
七 教育の振興に関する事項
八 地域文化の振興等に関する事項
九 集落の整備に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、地域の自立促進に関し市町村が必要と認める事項
3 市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、広域的な経済社会生活圏の整備の計画に適合するよう定めなければならない。
4 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めようとするときは、当該市町村計画に定める事項のうち第2項第2号から第9号までの事項については、あらかじめ都道府県に協議しなければならない。
5 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣にこれを提出しなければならない。
6 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画についてその意見を総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に申し出ることができる。
7 第1項及び前3項の規定は、市町村計画の変更について準用する。
(過疎地域自立促進都道府県計画)
第7条 都道府県は、自立促進方針に基づき、過疎地域の自立促進を図るため、過疎地域自立促進都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)を定めることができる。
2 都道府県計画は、おおむね前条第2項各号に掲げる事項について当該都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画とする。
3 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、一の過疎地域の市町村の区域を超える広域の見地に配慮するものとする。
4 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、これを総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に提出するものとする。
5 前条第6項の規定は都道府県計画の提出があった場合について、前項及び同条第6項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。
(関係行政機関の長の協力)
第8条 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。
(調査)
第9条 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、過疎地域の自立促進を図るために必要があると認める場合においては、関係地方公共団体について調査を行うことができる。
第3章 過疎地域自立促進のための財政上の特別措置
(国の負担又は補助の割合の特例等)
第10条 市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。ただし、他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。
2 国は、市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
(国の補助等)
第11条 国は、過疎地域の自立促進を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業に要する経費の一部を補助することができる。
2 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第2項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第11条第1項に規定する「改築等事業」をいう。)として、市町村計画に基づいて行う公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった公立の小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の10分の5・5を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
(過疎地域自立促進のための地方債)
第12条 過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
一 交通の確保又は産業の振興を図るために必要な政令で定める市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道
二 漁港及び港湾
三 地場産業の振興に資する施設で政令で定めるもの
四 中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場及び事務所
五 観光又はレクリエーションに関する施設
六 住民の交通手段の確保又は地域間交流の促進のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事業者の事業の用に供するもの
七 電気通信に関する施設
八 下水処理のための施設
九 一般廃棄物処理のための施設
十 火葬場
十一 公民館その他の集会施設
十二 消防施設
十三 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
十四 保育所及び児童館
十五 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた施設及び幼保連携型認定こども園(同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。別表児童福祉施設の項において同じ。)をいう。)
十六 障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設
十七 診療施設(巡回診療車及び巡回診療船並びに患者輸送車及び患者輸送艇を含む。)
十八 公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに市町村立の幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
十九 市町村立の専修学校及び各種学校
二十 図書館
二十一 地域文化の振興等を図るための施設
二十二 集落の整備のための政令で定める用地及び住宅
二十三 太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他の自然エネルギーを利用するための施設で政令で定めるもの
二十四 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設
2 前項に規定するもののほか、地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業として過疎地域の市町村が市町村計画に定めるもの(当該事業の実施のために地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により設けられる基金の積立てを含む。次項において「過疎地域自立促進特別事業」という。)の実施につき当該市町村が必要とする経費(出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。)については、地方財政法第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内に限り、地方債をもってその財源とすることができる。
3 市町村計画に基づいて行う第1項に規定する出資若しくは施設の整備又は過疎地域自立促進特別事業の実施につき過疎地域の市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
(資金の確保等)
第13条 国は、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
第4章 過疎地域自立促進のためのその他の特別措置
(基幹道路の整備)
第14条 過疎地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道(過疎地域とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下「基幹道路」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
2 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)に代わってその権限を行うものとする。
3 第1項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業(以下「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
4 基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。
5 第3項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号。以下「負担特例法」という。)第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第2項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
6 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第3項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、国は、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えるものにあっては、第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えないものにあっては、第2号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
一 北海道及び奄美群島の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第3条第1項及び第2項の規定により算定した国の負担割合
二 北海道及び奄美群島の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合
(公共下水道の幹線管渠等の整備)
第15条 過疎地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして国土交通大臣が指定するものの幹線管渠、終末処理場及びポンプ施設(以下「幹線管渠等」という。)の設置については、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条第1項の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
2 前項の指定は、当該公共下水道の公共下水道管理者(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)である市町村の申請に基づいて行うものとする。
3 都道府県は、第1項の規定により公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該公共下水道の公共下水道管理者に代わってその権限を行うものとする。
4 第1項の規定により都道府県が公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、下水道法第22条第1項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。
5 第1項の規定により都道府県が行う公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業(以下「公共下水道幹線管渠等整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
6 前項の規定にかかわらず、公共下水道幹線管渠等整備事業を行う都道府県は、当該公共下水道の公共下水道管理者である市町村に対し、当該事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。
7 前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
8 公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費に係る国の補助及び資金の融通については、当該事業に係る公共下水道を都道府県が設置する公共下水道とみなす。
9 負担特例法第2条第1項の規定の例によって算定した同項に規定する財政力指数が0・46に満たない都道府県(以下「特定都道府県」という。)が行う公共下水道幹線管渠等整備事業に係る経費に対する国の補助の割合については、負担特例法第3条及び第4条の規定の例による。ただし、負担特例法第3条中「適用団体」とあるのは、「特定都道府県」とする。
(医療の確保)
第16条 都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
一 診療所の設置
二 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
三 定期的な巡回診療
四 保健師による保健指導等の活動
五 医療機関の協力体制の整備
六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業
2 都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
一 医師又は歯科医師の派遣
二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3 国及び都道府県は、過疎地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4 都道府県は、第1項及び第2項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
5 国は、前項の費用のうち第1項第1号から第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令で定めるところにより、その2分の1を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により2分の1を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。
第17条 国及び都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて前条第1項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
(高齢者の福祉の増進)
第18条 都道府県は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づいて行う事業のうち、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。
3 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、都道府県が都道府県計画に基づいて第1項に規定する施設の整備をしようとするときは、予算の範囲内において、当該整備に要する費用の一部を補助することができる。
第19条 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
(交通の確保)
第20条 国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の生活の利便性の向上等を図るため、地域住民の生活に必要な旅客輸送の安定的な確保について適切な配慮をするものとする。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第21条 国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、地域間交流の促進等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(教育の充実)
第22条 国及び地方公共団体は、過疎地域において、その教育の特殊事情にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
第23条 国及び地方公共団体は、過疎地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
(農地法等による処分についての配慮)
第24条 国の行政機関の長又は都道府県は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和27年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の自立促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(国有林野の活用)
第25条 国は、市町村計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
(株式会社日本政策金融公庫等からの資金の貸付け)
第26条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であって農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。
(中小企業に対する資金の確保)
第27条 国は、過疎地域において事業を行う中小企業者が経済産業省令で定めるところにより作成した経営改善のための計画であって経済産業省令で定める基準に適合する旨の都道府県の認定を受けたものに基づく事業の実施に関し、当該事業者が必要とする資金の確保に努めなければならない。
2 国及び都道府県は、前項に定めるもののほか、過疎地域において中小企業者が行う事業であって第1条の目的の達成に資すると認められるものの実施に関し、当該事業者が必要とする資金の確保に努めなければならない。
(沖縄振興開発金融公庫からの資金の貸付け)
第28条 沖縄振興開発金融公庫は、市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって過疎地域の市町村の住民が行う住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得が円滑に行われるよう必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。
(事業用資産の買換えの場合の課税の特例)
第29条 過疎地域以外の地域にある事業用資産を譲渡して過疎地域内にある事業用資産を取得した場合においては、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めるところにより、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の適用があるものとする。
(減価償却の特例)
第30条 過疎地域内において製造の事業、農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者がある場合において、当該新設又は増設により、当該過疎地域内における雇用の増大に寄与すると認められるときは、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置(製造の事業又は農林水産物等販売業の用に供するものに限る。以下同じ。)並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第31条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地方公共団体が、過疎地域内において製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合若しくは過疎地域内において畜産業若しくは水産業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかった場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降3箇年度(個人の行う畜産業及び水産業に対するものにあっては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第5章 雑則
(過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用)
第32条 この法律の規定は、平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、第2条第1項第1号中「平成8年度から平成10年度まで」とあるのは「第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前3箇年度内」と、「平成7年の人口から」とあるのは「第32条に規定する国勢調査が行われた年(以下「基準年」という。)の人口から」と、「昭和45年」とあるのは「基準年から起算して25年以前において最近に国勢調査が行われた年」と、「0・1」とあるのは「0・1を25で除して得た数値に基準年から起算して25年以前において最近に国勢調査が行われた年の翌年から基準年までの年数を乗じて得た数値」と、「昭和35年」とあるのは「基準年から起算して35年以前において最近に国勢調査が行われた年」と、「平成7年の人口を」とあるのは「基準年の人口を」と、「0・3」とあるのは「0・3を35で除して得た数値に基準年から起算して35年以前において最近に国勢調査が行われた年の翌年から基準年までの年数を乗じて得た数値」と、「0・25」とあるのは「0・25を35で除して得た数値に基準年から起算して35年以前において最近に国勢調査が行われた年の翌年から基準年までの年数を乗じて得た数値」と、「平成7年の人口のうち」とあるのは「基準年の人口のうち」と、「同年の人口で除して得た数値が0・24」とあるのは「基準年の人口で除して得た数値が0・24」と、「同年の人口で除して得た数値が0・15」とあるのは「基準年の人口で除して得た数値が0・15」と、「0・19」とあるのは「0・19を25で除して得た数値に基準年から起算して25年以前において最近に国勢調査が行われた年の翌年から基準年までの年数を乗じて得た数値」とそれぞれ読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。
(市町村の廃置分合等があった場合の特例)
第33条 過疎地域の市町村の廃置分合又は境界変更があった場合には、当該廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の区域で総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定める基準に該当するものは、過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。
2 合併市町村(市町村の合併(2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいい、過疎地域の市町村を除く。以下同じ。)のうち合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。以下同じ。)に過疎地域の市町村(当該市町村の合併が行われた日の前日においてこの項の規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において過疎地域であった区域を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第34条 第2条第1項各号に規定する数値の算定、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合についてこの法律の規定を適用するために必要な事項、第32条の場合におけるこの法律の規定の適用に関し必要な事項、沖縄県の市町村について第2条(第32条の規定により読み替えて適用される第2条を含む。)の規定を適用する場合において必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(国の負担等に関する規定の適用)
第2条 第10条(別表を含む。以下同じ。)、第11条、第14条第4項から第6項まで、第15条第9項及び第10項、第16条第5項、第18条第2項及び第3項並びに第19条の規定は、平成12年度の予算に係る国の負担又は補助(平成11年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成12年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用し、平成11年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成12年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成11年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成12年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(この法律の失効)
第3条 この法律は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
(過疎地域活性化特別措置法の失効に伴う経過措置)
第4条 旧過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号。以下「旧過疎活性化法」という。)第6条に規定する市町村計画又は旧過疎活性化法第7条に規定する都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、平成11年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成12年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び平成11年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成12年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧過疎活性化法第10条(別表を含む。)、第11条、第15条第5項、第17条第2項及び第3項並びに第18条の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。
2 平成12年3月31日において旧過疎活性化法の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村(以下「旧過疎活性化地域の市町村」という。)の区域内における旧過疎活性化法第14条第1項に規定する基幹道路の新設及び改築に係る事業並びに旧過疎活性化法第14条の2第1項に規定する公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業で、同日においてその工事を完了していないものについては、旧過疎活性化法第14条及び第14条の2の規定は、平成17年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。
3 地方公共団体が、旧過疎活性化地域の市町村の区域内において製造の事業若しくは旅館業の用に供する設備を平成12年3月31日以前に新設し、若しくは増設した者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は旧過疎活性化地域の市町村の区域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における地方交付税法第14条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧過疎活性化法第28条の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。
4 昭和55年3月31日までに農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律第31号。以下「旧過疎対策法」という。)第19条に規定する資金に係るものについては、旧過疎活性化法附則第10項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号。以下「旧過疎振興法」という。)附則第13項の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。
5 昭和55年4月1日以降平成2年3月31日までに農林漁業金融公庫法の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎振興法第22条に規定する資金に係るものについては、旧過疎活性化法附則第19項の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。
6 昭和55年3月31日までに住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)の規定により旧過疎対策法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、旧過疎活性化法附則第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧過疎振興法附則第15項の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。
7 昭和55年4月1日以降平成2年3月31日までに住宅金融公庫法の規定により旧過疎振興法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設し、又は購入するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、旧過疎活性化法附則第14項の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。
(特定市町村等に対するこの法律の準用)
第5条 旧過疎活性化地域の市町村のうち過疎地域の市町村以外のもの(以下「特定市町村」という。)については、平成12年度から平成16年度までの間に限り、政令で定めるところにより、第10条、第11条、第14条及び第15条の規定を準用する。この場合において、第10条及び第11条の規定の準用に関し平成17年度以降必要となる経過措置は、政令で定める。
2 特定市町村のうち政令で定めるものについては、平成12年度から平成16年度までの間に限り、政令で定めるところにより、第12条の規定を準用する。
第6条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において附則第17条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第12条の規定の適用を受けていた市町村のうち過疎地域の市町村以外のものについては、当該市町村の区域のうち同条に規定する市町村の合併が行われた日の前日において旧過疎活性化法の規定に基づく過疎地域であった区域を特定市町村の区域とみなして、前条の規定を適用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
第7条 合併市町村のうち合併関係市町村に特定市町村(当該市町村の合併が行われた日の前日において前条又はこの条の規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において特定市町村の区域であった区域を特定市町村の区域とみなして、附則第5条の規定を適用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年12月12日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(経過措置の政令への委任)
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月6日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
附則 (平成18年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第3条 第3条から第14条まで及び附則第5条から第7条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び第3条第1項並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一〜八 略
九 過疎地域自立促進特別措置法
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年3月17日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
第2条 この法律による改正後の過疎地域自立促進特別措置法(以下「新法」という。)第2条第1項第1号及び第32条の規定は、この法律の施行の日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、適用しない。
第3条 この法律の施行により新たに新法第2条第1項の過疎地域をその区域とすることとなる市町村については、新法第10条(別表を含む。)、第11条、第14条第4項から第6項まで、第15条第8項及び第9項、第16条第5項、第18条第2項及び第3項並びに第19条の規定は、平成22年度の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付(以下「負担等」という。)(平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等を除く。)から適用し、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等及び平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担等で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第4条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月2日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成24年6月27日法律第39号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月22日法律第67号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
附則 (平成26年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
第2条 この法律による改正後の過疎地域自立促進特別措置法(以下「新法」という。)第2条第1項第2号の規定は、この法律の施行の日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、適用しない。
第3条 この法律の施行の日以後に新法第2条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき新法第10条(別表を含む。)、第11条、第14条第4項から第6項まで、第15条第8項及び第9項、第16条第5項、第18条第2項及び第3項並びに第19条の規定を適用する場合には、これらの規定は、新法第2条第2項の規定による公示の日の属する年度(以下「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付(以下「負担等」という。)(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等を除く。)から適用し、公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等及び公示の年度の前年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担等で公示の年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成27年6月24日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法律第11号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置等)
第2条 この法律による改正後の過疎地域自立促進特別措置法(以下「新法」という。)第2条第1項第3号の規定は、この法律の施行の日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、適用しない。
第3条 この法律の施行の日以後に新法第2条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき新法第10条(別表を含む。)、第11条、第14条第4項から第6項まで、第15条第8項及び第9項、第16条第5項、第18条第2項及び第3項並びに第19条の規定を適用する場合には、これらの規定は、新法第2条第2項の規定による公示の日の属する年度(以下「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付(以下「負担等」という。)(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等を除く。)から適用し、公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等及び公示の年度の前年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担等で公示の年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第4条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表(第10条関係)
事業の区分 | 国の負担割合 | |
教育施設 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となった公立の小学校、中学校又は義務教育学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) | 10分の5・5 |
児童福祉施設 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち保育所又は幼保連携型認定こども園の設備の新設、修理、改造、拡張又は整備 | 2分の1から10分の5・5(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所又は幼保連携型認定こども園に係るものにあっては、3分の2)まで |
消防施設 | 消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 | 10分の5・5 |
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