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いっぱんしょくのにんきつけしょくいんのさいようおよびきゅうよのとくれいにかんするほうりつ

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

平成12年法律第125号
(趣旨)
第1条 この法律は、一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において「職員」とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。
2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
3 この法律において「各庁の長」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第7条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。
(任期を定めた採用)
第3条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
 前2号に掲げる場合に準ずる場合として人事院規則で定める場合
(任期)
第4条 前条各項の規定により採用される職員の任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
第5条 任命権者は、第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、人事院の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
(任用の制限)
第6条 任命権者は、任期付職員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用する場合その他任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、人事院の承認を得て、任期付職員を、その任期中、他の官職に任用することができる。
(給与に関する特例)
第7条 第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の俸給表を適用する。
号俸 俸給月額
1 374,000
2 422,000
3 472,000
4 533,000
5 608,000
6 710,000
7 830,000
2 各庁の長は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて人事院規則で定める基準に従い決定する。
3 各庁の長は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる7号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる6号俸の俸給月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(給与法の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は給与法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。
4 各庁の長は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事院規則で定めるところにより、その俸給月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
5 第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による俸給月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給与法の適用除外等)
第8条 給与法第6条、第8条、第10条から第11条の2まで、第11条の10及び第19条の7の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の5、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号。以下「任期付職員法」という。)第7条の規定」と、給与法第7条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第7条の規定」と、給与法第11条の5中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第7条第1項の俸給表」と、給与法第11条の9第1項中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第7条第1項の俸給表」と、給与法第19条の3第1項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、給与法第19条の4第2項中「100分の130」とあるのは「100分の167・5」と、給与法第20条中「第6条」とあるのは「任期付職員法第7条」と、給与法第21条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第7条」とする。
(特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定の適用)
第9条 特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第2条第1項及び第3項、第3条並びに第4条第1項の規定の適用については、同法第2条第1項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、特定任期付職員業績手当」と、同条第3項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、「除く。)」とあるのは「除く。)及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)」と、同法第3条及び第4条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」とする。
(人事院規則への委任)
第10条 この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(人事院の勧告等)
第11条 人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。
附則 (平成14年11月22日法律第106号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第1から別表第9までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第4項及び第5項において「任期付研究員法」という。)第6条第4項の規定による俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第4項及び第5項において「任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第1条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項まで、第3条の規定による改正前の任期付研究員法又は第5条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第19条の4第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付研究員法(第2号において「改正後の任期付研究員法」という。)第7条第2項又は第5条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条の8第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成14年12月1日(期末手当等について改正後の給与法第19条の4第1項後段、第19条の8第1項後段又は第23条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
 継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
(人事院規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成15年10月16日法律第141号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第7項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第1から別表第9までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第4項及び第5項において「任期付研究員法」という。)第6条第4項の規定による俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第4項及び第5項において「任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第1条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項まで、第3条の規定による改正前の任期付研究員法又は第5条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与法第19条の4第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は第5条の規定による改正後の任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条の8第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第13条の3の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)附則第14項及び第15項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1・07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の1・07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(人事院規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成16年10月28日法律第136号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(改正前の任期付研究員法第6条第4項等の規定による俸給月額に関する経過措置)
6 施行日の前日において第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第6条第4項又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表11号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条第4項又は第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第3項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成10年改正法附則第11項若しくは第12項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律(第2条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成17年11月7日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第1から別表第9までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第6条第4項の規定による俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第1条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第120号。附則第10条において「平成10年改正法」という。)附則第11項から第13項まで、第4条の規定による改正前の任期付研究員法又は第6条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与法第19条の4第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は第6条の規定による改正後の任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条の8第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)附則第14項及び第15項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に100分の0・36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0・36を乗じて得た額
2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
第8条 切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。
 給与法別表第1から別表第9までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 任期付研究員法第6条第4項の規定による俸給月額
 任期付職員法第7条第3項の規定による俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第9条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第10条 附則第6条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第2条の規定による改正前の給与法、第5条の規定による改正前の任期付研究員法、第7条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第17条の規定による改正前の平成10年改正法附則第11項から第13項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第11条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号。第1号において「平成21年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第8項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
 平成21年改正法附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99・1
 指定職俸給表の適用を受ける職員 100分の98・94
 前2号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99・34
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
第12条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第10条第2項及び第19条の4第5項(給与法第19条の7第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第10条第2項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年改正法」という。)附則第11条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第19条の4第5項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成17年改正法附則第11条の規定による俸給の額との合計額」とする。
2 前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定による俸給の額との合計額」とする。
 任期付研究員法第6条第5項
 任期付職員法第7条第4項
(人事院規則への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成18年11月17日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年11月30日法律第118号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(人事院規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成20年12月26日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律(第4条、次条、附則第8条及び第13条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成21年5月29日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
第2条 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第8項の規定による読替え前の新給与法第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 新給与法附則第8項の規定による読替え後の新給与法第19条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付研究員法第7条第2項の規定による読替え後の新給与法第19条の4第2項 新任期付研究員法附則第2項の規定による読替え後の新任期付研究員法第7条第2項の規定による読替え後の新給与法第19条の4第2項
第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第2条の規定による読替え前の新任期付職員法第8条第2項の規定による読替え後の新給与法第19条の4第2項 新任期付職員法附則第2条の規定による読替え後の新任期付職員法第8条第2項の規定による読替え後の新給与法第19条の4第2項
新給与法附則第8項の規定による読替え前の新給与法第19条の7第2項 新給与法附則第8項の規定による読替え後の新給与法第19条の7第2項
附則 (平成21年11月30日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。)第6条第4項の規定による俸給月額 第4条の規定による改正後の任期付研究員法第6条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額 第6条の規定による改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第19条の4第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は第6条の規定による改正後の任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0・24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 1級 1号俸から56号俸まで
2級 1号俸から24号俸まで
3級 1号俸から8号俸まで
行政職俸給表(二) 1級 1号俸から68号俸まで
2級 1号俸から32号俸まで
専門行政職俸給表 1級 1号俸から40号俸まで
2級 1号俸から8号俸まで
税務職俸給表 1級 1号俸から52号俸まで
2級 1号俸から24号俸まで
3級 1号俸から8号俸まで
公安職俸給表(一) 1級 1号俸から52号俸まで
2級 1号俸から44号俸まで
3級 1号俸から32号俸まで
4級 1号俸から16号俸まで
公安職俸給表(二) 1級 1号俸から52号俸まで
2級 1号俸から24号俸まで
3級 1号俸から8号俸まで
海事職俸給表(一) 1級 1号俸から52号俸まで
2級 1号俸から32号俸まで
3級 1号俸から8号俸まで
海事職俸給表(二) 1級 1号俸から64号俸まで
2級 1号俸から44号俸まで
教育職俸給表(一) 1級 1号俸から32号俸まで
2級 1号俸から12号俸まで
教育職俸給表(二) 1級 1号俸から44号俸まで
2級 1号俸から32号俸まで
3級 1号俸から12号俸まで
研究職俸給表 1級 1号俸から56号俸まで
2級 1号俸から32号俸まで
医療職俸給表(二) 1級 1号俸から52号俸まで
2級 1号俸から32号俸まで
3級 1号俸から16号俸まで
4級 1号俸から4号俸まで
医療職俸給表(三) 1級 1号俸から56号俸まで
2級 1号俸から40号俸まで
3級 1号俸から16号俸まで
4級 1号俸から4号俸まで
福祉職俸給表 1級 1号俸から52号俸まで
2級 1号俸から28号俸まで
3級 1号俸から4号俸まで
 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・24を乗じて得た額
2 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律(第9条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成22年11月30日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第4条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第5条において「任期付研究員法」という。)第6条第4項の規定による俸給月額 第3条の規定による改正後の任期付研究員法第6条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第5条において「任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額 第5条の規定による改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第19条の4第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は第5条の規定による改正後の任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。附則第5条及び第7条において「育児休業法」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第5条において「給与法」という。)第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0・28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 1級 1号俸から93号俸まで
2級 1号俸から64号俸まで
3級 1号俸から48号俸まで
4級 1号俸から32号俸まで
5級 1号俸から24号俸まで
6級 1号俸から16号俸まで
7級 1号俸から4号俸まで
行政職俸給表(二) 1級 1号俸から108号俸まで
2級 1号俸から72号俸まで
3級 1号俸から64号俸まで
4級 1号俸から36号俸まで
5級 1号俸から20号俸まで
専門行政職俸給表 1級 1号俸から80号俸まで
2級 1号俸から48号俸まで
3級 1号俸から32号俸まで
4級 1号俸から20号俸まで
5級 1号俸から4号俸まで
税務職俸給表 1級 1号俸から73号俸まで
2級 1号俸から65号俸まで
3級 1号俸から48号俸まで
4級 1号俸から32号俸まで
5級 1号俸から24号俸まで
6級 1号俸から16号俸まで
7級 1号俸から4号俸まで
公安職俸給表(一) 1級 1号俸から92号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から72号俸まで
4級 1号俸から56号俸まで
5級 1号俸から32号俸まで
6級 1号俸から24号俸まで
7級 1号俸から16号俸まで
8級 1号俸から4号俸まで
公安職俸給表(二) 1級 1号俸から89号俸まで
2級 1号俸から64号俸まで
3級 1号俸から48号俸まで
4級 1号俸から32号俸まで
5級 1号俸から24号俸まで
6級 1号俸から16号俸まで
7級 1号俸から4号俸まで
海事職俸給表(一) 1級 1号俸から69号俸まで
2級 1号俸から69号俸まで
3級 1号俸から56号俸まで
4級 1号俸から40号俸まで
5級 1号俸から28号俸まで
6級 1号俸から12号俸まで
海事職俸給表(二) 1級 1号俸から85号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から72号俸まで
4級 1号俸から60号俸まで
5級 1号俸から48号俸まで
6級 1号俸から32号俸まで
教育職俸給表(一) 1級 1号俸から72号俸まで
2級 1号俸から52号俸まで
3級 1号俸から40号俸まで
4級 1号俸から12号俸まで
教育職俸給表(二) 1級 1号俸から84号俸まで
2級 1号俸から72号俸まで
3級 1号俸から52号俸まで
研究職俸給表 1級 1号俸から96号俸まで
2級 1号俸から72号俸まで
3級 1号俸から40号俸まで
4級 1号俸から24号俸まで
5級 1号俸から4号俸まで
医療職俸給表(二) 1級 1号俸から85号俸まで
2級 1号俸から72号俸まで
3級 1号俸から56号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から28号俸まで
6級 1号俸から12号俸まで
医療職俸給表(三) 1級 1号俸から96号俸まで
2級 1号俸から80号俸まで
3級 1号俸から56号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から28号俸まで
6級 1号俸から8号俸まで
福祉職俸給表 1級 1号俸から92号俸まで
2級 1号俸から68号俸まで
3級 1号俸から44号俸まで
4級 1号俸から36号俸まで
5級 1号俸から16号俸まで
6級 1号俸から4号俸まで
専門スタッフ職俸給表 1級 1号俸から16号俸まで
 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・28を乗じて得た額
2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(人事院規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成24年2月29日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章及び附則第8条から第10条までの規定 平成24年4月1日
(俸給月額の切替え)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第2条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 略
 任期付職員法第7条第3項の規定による俸給月額 第4条の規定による改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成24年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第6条 平成24年6月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第19条の4第2項(同条第3項、任期付研究員法第7条第2項又は任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(育児休業法第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第5条第1項又は法科大学院派遣法第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(一般職給与法第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成17年改正法附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸から3号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0・37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 1級 1号俸から93号俸まで
2級 1号俸から76号俸まで
3級 1号俸から60号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から36号俸まで
6級 1号俸から28号俸まで
7級 1号俸から16号俸まで
8級 1号俸から4号俸まで
行政職俸給表(二) 1級 1号俸から121号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から76号俸まで
4級 1号俸から48号俸まで
5級 1号俸から32号俸まで
専門行政職俸給表 1級 1号俸から93号俸まで
2級 1号俸から60号俸まで
3級 1号俸から44号俸まで
4級 1号俸から32号俸まで
5級 1号俸から16号俸まで
6級 1号俸から4号俸まで
税務職俸給表 1級 1号俸から73号俸まで
2級 1号俸から65号俸まで
3級 1号俸から60号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から36号俸まで
6級 1号俸から28号俸まで
7級 1号俸から16号俸まで
8級 1号俸から4号俸まで
公安職俸給表(一) 1級 1号俸から104号俸まで
2級 1号俸から96号俸まで
3級 1号俸から84号俸まで
4級 1号俸から68号俸まで
5級 1号俸から44号俸まで
6級 1号俸から36号俸まで
7級 1号俸から28号俸まで
8級 1号俸から16号俸まで
9級 1号俸から4号俸まで
公安職俸給表(二) 1級 1号俸から89号俸まで
2級 1号俸から76号俸まで
3級 1号俸から60号俸まで
4級 1号俸から44号俸まで
5級 1号俸から36号俸まで
6級 1号俸から28号俸まで
7級 1号俸から16号俸まで
8級 1号俸から4号俸まで
海事職俸給表(一) 1級 1号俸から69号俸まで
2級 1号俸から69号俸まで
3級 1号俸から68号俸まで
4級 1号俸から52号俸まで
5級 1号俸から40号俸まで
6級 1号俸から24号俸まで
海事職俸給表(二) 1級 1号俸から85号俸まで
2級 1号俸から97号俸まで
3級 1号俸から84号俸まで
4級 1号俸から72号俸まで
5級 1号俸から60号俸まで
6級 1号俸から44号俸まで
教育職俸給表(一) 1級 1号俸から84号俸まで
2級 1号俸から64号俸まで
3級 1号俸から52号俸まで
4級 1号俸から24号俸まで
教育職俸給表(二) 1級 1号俸から96号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から64号俸まで
研究職俸給表 1級 1号俸から108号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から52号俸まで
4級 1号俸から36号俸まで
5級 1号俸から16号俸まで
医療職俸給表(二) 1級 1号俸から85号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
3級 1号俸から68号俸まで
4級 1号俸から56号俸まで
5級 1号俸から40号俸まで
6級 1号俸から24号俸まで
7級 1号俸から8号俸まで
医療職俸給表(三) 1級 1号俸から108号俸まで
2級 1号俸から92号俸まで
3級 1号俸から68号俸まで
4級 1号俸から56号俸まで
5級 1号俸から40号俸まで
6級 1号俸から20号俸まで
7級 1号俸から4号俸まで
福祉職俸給表 1級 1号俸から104号俸まで
2級 1号俸から80号俸まで
3級 1号俸から56号俸まで
4級 1号俸から48号俸まで
5級 1号俸から28号俸まで
6級 1号俸から16号俸まで
専門スタッフ職俸給表 1級 1号俸から28号俸まで
2級 1号俸及び2号俸
 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額並びに同年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額
(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)
第8条 平成24年4月1日において第5条の規定による改正後の平成17年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級又は3級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職2級以上職員」という。)、専門スタッフ職2級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第6条第1項若しくは第2項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の一般職給与法第8条第5項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
2 平成25年4月1日において第5条の規定による改正後の平成17年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
3 平成26年4月1日において第5条の規定による改正後の平成17年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
4 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 前項の規定は、育児休業法第22条の規定による勤務をしている職員について準用する。
6 育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第25条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則等への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
附則 (平成26年4月18日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日
(検討)
第42条 政府は、平成28年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成23年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附則 (平成26年11月19日法律第105号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第5条から第8条まで、第10条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第19条の7第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第4条において「改正後の給与法」という。)の規定、第4条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第7条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第4条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第6条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日における任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員法第7条第3項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第3条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与法、第4条の規定による改正前の任期付研究員法又は第6条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第2条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 略
 任期付職員法第7条第3項の規定による俸給月額 第7条の規定による改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第8条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第10条の5第2項、第19条の4第5項(給与法第19条の7第4項において準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。次項及び次条において「育児休業法」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第8項第2号から第4号まで、第6号及び第7号の規定の適用については、給与法第10条の5第2項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下「平成26年改正法」という。)附則第7条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第19条の4第5項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成26年改正法附則第7条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第8項第2号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第3号、第4号、第6号及び第7号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
2 前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「 、第2号」とあるのは「から第4号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第6号」とあるのは「同項第3号及び第4号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第6号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。
3 前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第7条の規定による俸給の額との合計額」とする。
 略
 任期付職員法第7条第4項
(人事院規則への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律(第3条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成28年1月26日法律第1号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第3条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 平成27年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第3項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下この条において「平成26年改正法」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成28年11月24日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条、第4条及び第9条並びに附則第4条及び第6条から第10条までの規定 平成29年1月1日
 第2条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第19条の7第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第1条改正後給与法」という。)の規定、第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第7条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用し、附則第7条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第68条の3第3項の規定は、同年8月1日以後に開始された国家公務員共済組合法第68条の3第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下この条において「平成26年改正法」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第5条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第7条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律(第9条及び附則第7条から第10条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成29年12月15日法律第77号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第3条第1項において「改正後の給与法」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下この条及び次条第1項において「平成26年改正法」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第10に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの(以下この項において「改正後専門スタッフ職2級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職2級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第11に規定する指定職俸給表又は改正後の任期付研究員法第6条第1項若しくは第2項若しくは改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項の規定により昇給した職員(同日において平成26年改正法第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第10に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級又は3級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
2 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第22条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4 国家公務員の育児休業等に関する法律第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第25条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成30年11月30日法律第82号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第3条において「改正後の給与法」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第3条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第3条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第2条 平成30年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第3項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び一般職の職員の給与に関する法律別表第11に規定する指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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