完全無料の六法全書
かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさをするかんきょうしょうのしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成12年総理府令第99号
中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第33条第3項の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
環境大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第44条第4項の証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月18日環境省令第3号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日環境省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した証明書は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。