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環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令

平成12年総理府令第96号
不動産登記法(明治32年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項並びに船舶登記令(平成17年政令第11号)第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、環境省の所管に属する不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託については、次の職員を指定する。
大臣官房会計課長
環境保健部長
地球環境局長
水・大気環境局長
自然環境局長
環境再生・資源循環局長
総合環境政策統括官
環境調査研修所所長
地方環境事務所長
原子力規制委員会原子力規制庁長官

附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年5月23日環境省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月18日環境省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日環境省令第3号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年9月20日環境省令第21号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日環境省令第26号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成26年9月12日環境省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月14日環境省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

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