完全無料の六法全書
にっぽんぎんこうととりひきさききんゆうきかんとうとのあいだでていけつするこうさのけいやくにかんするないかくふれい

日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令

平成12年総理府令第67号
中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第244号)の施行に伴い、及び日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第11条第1号の規定に基づき、日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する総理府令を次のように定める。
1 日本銀行は、日本銀行法施行令第11条第1号の規定により取引先金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号。以下この項において「法」という。)第44条第1項に規定する取引先金融機関等をいう。次項において同じ。)に対し連絡する場合には、考査(法第44条第1項に規定する考査をいう。以下同じ。)を行う前に、合理的な期間をおいて、考査の目的及び対象並びに考査を行う時期を明示することにより連絡しなければならない。
2 日本銀行は、取引先金融機関等から、正当な理由があって、前項の規定により連絡した考査を行う時期又は考査の対象について変更の申入れが行われた場合には、当該申入れについて当該取引先金融機関等と協議しなければならない。

附則

この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。