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かそちいきじりつそくしんとくべつそちほうしこうきそく

過疎地域自立促進特別措置法施行規則

平成12年総理府令第52号
過疎地域自立促進特別措置法第33条第1項の規定に基づき、過疎地域自立促進特別措置法施行規則を次のように定める。
(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)
第1条 過疎地域自立促進特別措置法施行令(平成12年政令第175号。以下「令」という。)第5条第2項の規定により加算する額は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第10条第2項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担又は補助の割合に相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
(過疎地域とみなす基準)
第2条 法第33条第1項に規定する総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 法第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村の廃置分合又は境界変更(以下「廃置分合等」という。)があった場合における当該廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(以下「廃置分合等市町村」という。)について令第4条第1項の規定の例により算定した基準財政収入額を同項の規定の例により算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下5位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。)で廃置分合等市町村となった日の属する年度前3箇年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値(小数点以下2位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。)が0・42(廃置分合等市町村となった日の属する年度から5箇年度については0・71)以下であること。
 廃置分合等市町村について令第4条第2項の規定の例により算定した平成7年(廃置分合等が平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。)の人口が、同項の規定の例により算定した昭和35年(廃置分合等が平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して35年以前において最近に国勢調査が行われた年)の人口より減少しており、かつ、昭和45年(廃置分合等が平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して25年以前において最近に国勢調査が行われた年)の人口より減少していること。
 廃置分合等市町村の区域に係る交通通信、生活環境、高齢者等の保健及び福祉、医療、教育並びに地域文化等に関する施設等の整備が十分行われていないため、当該廃置分合等市町村における住民福祉の向上が阻害されていること。
 廃置分合等市町村が次のいずれかに該当すること。
 廃置分合等市町村について令第4条第2項の規定の例により算定した平成7年の人口を廃置分合等前に法第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村であった区域の平成7年の国勢調査の結果による人口又は令第4条第2項の規定の例により算定した平成7年の人口で除して得た数値が3以下であること。
 廃置分合等市町村の区域の面積を廃置分合等前に法第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村であった区域の面積で除して得た数値が2以下であること。
2 平成22年4月1日以降に廃置分合等があった場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「第4条第1項」とあるのは「第4条第3項の規定により準用する同条第1項」と、「0・42」とあるのは「0・56」と、「0・71」とあるのは「0・70」と、同項第2号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第3項の規定により準用する同条第2項」と、「平成7年(廃置分合等が平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。)」とあるのは「平成17年」と、「昭和35年(廃置分合等が平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して35年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「昭和35年」と、「昭和45年(廃置分合等が平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して25年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「昭和55年」と、同項第4号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第3項の規定により準用する同条第2項」と、「平成7年」とあるのは「平成17年」とする。
3 前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日以降に廃置分合等があった場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「第4条第1項」とあるのは「第4条第4項の規定により準用する同条第1項」と、「0・42」とあるのは「0・49」と、「0・71」とあるのは「0・62」と、同項第2号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第4項の規定により準用する同条第2項」と、「平成7年(廃置分合等が平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。)」とあるのは「平成22年」と、「昭和35年(廃置分合等が平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して35年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「昭和40年」と、「昭和45年(廃置分合等が平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して25年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「昭和60年」と、同項第4号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第4項の規定により準用する同条第2項」と、「平成7年」とあるのは「平成22年」とする。
4 前2項の規定にかかわらず、平成29年4月1日以降に廃置分合等があった場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「第4条第1項」とあるのは「第4条第5項の規定により準用する同条第1項」と、「0・42(廃置分合等市町村となった日の属する年度から5箇年度については0・71)」とあるのは「0・63」と、同項第2号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第5項の規定により準用する同条第2項」と、「平成7年(廃置分合等が平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。)」とあるのは「平成27年」と、「昭和35年(廃置分合等が平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して35年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「昭和45年」と、「昭和45年(廃置分合等が平成8年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して25年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「平成2年」と、同項第4号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第5項の規定により準用する同条第2項」と、「平成7年」とあるのは「平成27年」とする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日/総務省/農林水産省/国土交通省/令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日/総務省/農林水産省/国土交通省/令第1号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日/総務省/農林水産省/国土交通省/令第1号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日/総務省/農林水産省/国土交通省/令第1号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。

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