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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則

平成12年総理府令第157号
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(証票及び許可証の様式)
第1条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第9条において準用する土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条第4項の規定による同条第1項に規定する証票の様式は、別記様式第1とする。
2 法第9条において準用する土地収用法第15条第4項の規定による同条第1項に規定する許可証の様式は、別記様式第2とする。
3 法第9条において準用する土地収用法第15条第4項の規定による同条第2項に規定する証票の様式は、別記様式第3とする。
4 法第9条において準用する土地収用法第15条第4項の規定による同条第2項に規定する許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあっては別記様式第4、土地に試掘等を行おうとする者にあっては別記様式第4の2とする。
5 法第9条又は法第32条第4項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第94条第6項において準用する同法第65条第4項の規定による証票の様式は、別記様式第5とする。
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第2条 法第9条又は法第32条第4項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第94条第3項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第6とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(事業概要書の様式等)
第3条 事業者は、法第12条第1項の規定による事業概要書を別記様式第7により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図及び横断面図)を添付して送付するものとする。
2 法第12条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、事業計画の概要とする。
(事業概要書の公告の方法)
第4条 法第12条第2項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
 官報への掲載
 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
(事業概要書について公告する事項)
第5条 法第12条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第12条第1項各号に掲げる事業概要書の記載事項
 事業概要書の縦覧の場所、期間及び時間
 公告された事業に関し法第4条各号に掲げる事業との共同化、事業区域の調整その他必要な調整の申出ができる旨
 法第12条第5項の規定による申出期限及び申出先その他申出に関し必要な事項
(調書の記載事項及び様式)
第6条 法第13条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、物件又は物件に関する権利に対する損失の補償の見積り及びその内訳とする。
2 法第13条第2項の規定による調書の様式は、別記様式第8とする。
(使用認可申請書の様式等)
第7条 法第14条第1項の規定による使用認可申請書の様式は、別記様式第9とし、正本一部並びに事業区域が所在する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
2 法第14条第1項第3号の事業区域は、当該事業区域に係る土地の所在及び地表からの深さをもって立体的な範囲を明らかにするものとする。
3 事業区域の全部又は一部について、他の事業者と共同して事業を施行する場合には、共同して法第10条の使用の認可の申請をすることができる。
(使用認可申請書の添付書類の様式等)
第8条 法第14条第2項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条第1項の規定による使用認可申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。
 法第14条第2項第2号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。
 事業計画の概要
 設置する施設又は工作物の工事の着手及び完成の予定時期
 事業に要する経費及びその財源
 大深度地下において事業の施行を必要とする公益上の理由
 事業区域を当該事業に用いることが相当であり、又は大深度地下の適正かつ合理的な利用に寄与することとなる理由
 法第14条第2項第3号の事業区域を表示する図面は、平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面とする。
 前号の平面図は、次に定めるところにより作成し、符号は、国土地理院発行の縮尺5万分の1の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
 縮尺2万5000分の1(2万5000分の1がない場合は5万分の1)の一般図によって事業区域に係る土地の位置を示すこと。
 縮尺100分の1から3000分の1程度までの間で、事業区域に係る土地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって事業区域に係る土地を薄い黄色で着色し、事業区域内に井戸その他の物件があるときは、当該物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
 第2号の縦断面図及び横断面図には、事業区域内に物件があるときは、当該物件を図示するものとする。
 法第14条第2項第3号の事業計画を表示する図面は、縮尺50分の1から3000分の1程度までの平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面によって、施設又は工作物の位置及び内容が明らかとなるよう作成するものとする。
 法第14条第2項第4号の事業区域が大深度地下にあることを証する書類は、ボーリング調査、物理探査等による地盤調査の結果を記載して、当該事業区域が大深度地下にあることを明らかにしたものとする。
 法第14条第2項第8号の事業の用に供する者又は第9号若しくは第10号の行政機関の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。
 法第14条第2項第12号の国土交通省令で定める事項は、基本方針に定められた法第6条第2項第3号に掲げる事項に係る措置(法第14条第2項第7号に掲げる書類に記載された措置を除く。)を記載した書類とする。
(公聴会の手続)
第9条 法第20条において準用する土地収用法第23条第3項の規定による公聴会の手続に関して必要な事項については、土地収用法施行規則(昭和26年建設省令第33号)第5条から第12条までの規定を準用する。この場合において、同令第5条、第6条第2項第1号、第7条第1項、第8条第1項、第9条及び第11条第2項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同令第6条第1項中「法第23条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第20条において準用する法第23条第2項」と、「起業地の存する」とあるのは「事業区域が所在する」と、同令第7条第1項及び第10条第1項中「事業の認定」とあるのは「使用の認可」と読み替えるものとする。
(登録簿の調製)
第10条 登録簿は、調書及び図面をもって組成する。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 使用の認可の年月日
 認可事業者の名称
 事業の種類
 事業により設置する施設又は工作物の耐力
 事業区域
 使用の期間
 調製年月日
3 第1項の図面は、第8条の規定により提出された法第14条第2項第3号の事業区域及び事業計画を表示する図面の写しとする。
4 都道府県知事は、第1項の調書又は図面について変更があったときは、速やかに、登録簿に必要な修正を加えなければならない。
(登録簿の閲覧)
第11条 都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(次項において単に「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
(承認申請書の様式)
第12条 法第28条第3項の規定による承認の申請書の様式は、別記様式第10とする。
(事業の廃止又は変更の届出の様式)
第13条 法第30条第1項の規定による事業の廃止又は変更の届出の様式は、別記様式第11とする。

附則

この府令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年7月9日国土交通省令第85号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、土地収用法の一部を改正する法律(平成13年法律第103号)の施行の日(平成14年7月10日)から施行する。
附則 (平成15年4月7日国土交通省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年1月30日国土交通省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1(第1条第1項関係)
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様式第2(第1条第2項関係)
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様式第3(第1条第3項関係)
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様式第4(第1条第4項関係)
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様式第4の2(第1条第4項関係)
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様式第5(第1条第5項関係)
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別表第6(第2条関係)
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様式第7(第3条第1項関係)
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様式第8(第6条第2項関係)
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別表第9(第7条関係)
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別表第10(第12条関係)
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別表第11(第13条関係)
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