かくねんりょうぶっしつのじゅたくちょぞうにかんするきそく
核燃料物質の受託貯蔵に関する規則
平成12年総理府令第125号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第60条第1項及び第2項並びに第64条第1項の規定に基づき、核燃料物質の受託貯蔵に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。
二 「管理区域」とは、核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
三 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
四 「放射線業務従事者」とは、核燃料物質の貯蔵又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
(技術上の基準)
第2条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第60条第1項に規定する核燃料物質の貯蔵の技術上の基準(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、受託貯蔵者で原子力規制委員会の定めるものについては、第3号、第9号から第12号まで及び第14号の規定は、適用しない。
一 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
二 貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
三 貯蔵施設には、核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を採ること。
四 6ふっ化ウランの貯蔵は、6ふっ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。
五 プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。
六 管理区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
イ 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線業務従事者以外の者が当該区域に立ち入る場合は、放射線業務従事者の指示に従わせること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
七 周辺監視区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
八 放射線業務従事者の線量等については、次の措置を講ずること。
イ 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
ロ 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
九 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
十 放射線業務従事者の線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
イ 外部放射線に被ばくすることによる線量の測定は、これを知るために最も適した人体部位について、放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこの値を算出することとする。
ロ イの測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
ハ 人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすることによる線量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場合に行うこと。
十一 放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であって放射性物質によって汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出することができる。
十二 前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。
十三 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれのないように行うこと。
十四 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
第3条 法第60条第1項に規定する核燃料物質の貯蔵の技術上の基準(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が2キログラム以上のもの
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が5キログラム以上のもの
ハ ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が2キログラム以上のもの
二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が1グレイ毎時以下のもの
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次項に定める措置 |
三 照射された第1号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。)
四 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が500グラムを超え2キログラム未満のもの
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が1キログラムを超え5キログラム未満のもの
ハ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の10以上で100分の20に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が10キログラム以上のもの
ニ ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が500グラムを超え2キログラム未満のもの
五 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下のもの
六 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号。以下「令」という。)第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第10号に掲げるものを除く。)
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第3項に定める措置 |
七 照射された第4号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。)
八 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が15グラムを超え500グラム以下のもの
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が15グラムを超え1キログラム以下のもの
ハ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の10以上で100分の20に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が1キログラムを超え10キログラム未満のもの
ニ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率を超え100分の10に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が10キログラム以上のもの
ホ ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が15グラムを超え500グラム以下のもの
九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であって照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えていたもの及び次号に掲げるものを除く。)
十 令第3条第2号又は第3号に規定する特定核燃料物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるものに限る。)
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第4項に定める措置 |
2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。
二 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を柵等の障壁によって区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
三 見張人に、防護区域又は周辺防護区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域及び当該周辺防護区域を巡視させること。
四 防護区域及び周辺防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 業務上防護区域又は周辺防護区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ロ 防護区域又は周辺防護区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ハ ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
五 防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
六 防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ 第4号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
ハ 見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。
七 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
ロ 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第9号において単に「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1) 施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。
(2) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
八 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
イ 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
ロ 特定核燃料物質の防護上重要な監視装置には、非常用電源設備を備える等イの機能を常に維持するための措置を講ずること。
ハ 監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。
九 防護区域若しくは周辺防護区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
イ 鍵及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
ロ 鍵又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
ハ 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
十 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十一 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を設置すること。
ロ 見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域内及び周辺防護区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 見張人の詰所から関係機関への連絡は、2以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 見張人の詰所に第5号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十二 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
十三 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
十四 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
十五 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
イ 原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
ヘ 緊急時対応計画に関する詳細な事項
ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
チ 令第3条第1号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
リ 特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
十六 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。
イ 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
(1) 対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。
(2) 原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。
(3) あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。
ロ 確認を行った結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ⑶に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
ハ 証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して5年以内とすること。ただし、有効期間内であっても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。
ニ 証明書等の発行に係るイからハまでに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。
(1) 防護区域
(2) 見張人の詰所
十七 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
十八 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
3 第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号及び第6号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第4号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあり、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第8号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第9号中「防護区域若しくは周辺防護区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第11号中「防護区域内及び周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第17号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質(同表第4号ハに掲げる物質及び同表第5号に掲げる物質のうち照射された同表第4号ハに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
4 第1項の表第7号から第10号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第3号から第5号まで(第4号ハを除く。)、同項第7号(同号ロを除く。)、同項第8号(同号ロ及びハを除く。)、同項第10号から第15号まで(第11号イからハまで及びホを除く。)、第17号及び第18号の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第4号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第11号中「2以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と、同項第17号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質(同表第8号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第9号に掲げる物質のうち照射された同表第8号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
一 防護区域を定めること。
二 見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
三 特定核燃料物質が貯蔵されている施設(以下この号において「貯蔵施設」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 貯蔵施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設への立入りを禁止すること。
ロ 見張人に、貯蔵施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設の周辺を巡視させること。
(危険時の措置)
第4条 法第64条第1項の規定により、受託貯蔵者は、次の各号に掲げる応急の措置を採らなければならない。
一 貯蔵施設に火災が起こり、又は貯蔵施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、貯蔵施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、第2条第8号イの規定にかかわらず、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を受託貯蔵者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を受託貯蔵者に書面で申し出た者であること。
二 緊急作業についての訓練を受けた者であること。
附則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月26日総理府令第151号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成17年11月24日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。ただし、第3条の改正規定(「特定燃料物質」を「特定核燃料物質」に改める部分及び「第1条の2第3号」を「第2条第3号」に改める部分を除く。)は、平成18年6月1日から施行する。
附則 (平成20年4月15日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この省令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年12月6日原子力規制委員会規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成27年8月31日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月7日原子力規制委員会規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年7月10日)から施行する。
(原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の一部改正)
第2条 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成24年文部科学省・経済産業省令第2号)の一部を、別表第5により改正する。この場合において、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改めるものとする。
附則 (平成30年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月1日原子力規制委員会規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して1年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第2欄に掲げる規則の同表の第3欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第4欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第12条の2第1項 | 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第7条の3第1項第4号 | 第6条の2第2項第1号 |
法第22条の6第1項 | 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第9条第1項第4号 | 第7条の9第2項第1号 |
法第43条の2第1項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第16条の2第1項第4号 | 第14条の3第2項第1号 |
法第43条の25第1項 | 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第41条第1項第4号 | 第36条第2項第1号 |
法第51条の23第1項 | 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第22条の2第1項第4号 | 第19条の3第2項第1号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第35条の2第1項第4号 | 第33条の3第2項第1号 | |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第67条第1項第4号 | 第62条第2項第1号 | |
法第57条の2第1項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第3条第1項第4号 | 第2条の11の10第2項第1号 |
(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して6月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第2欄に掲げる規則の同表の第3欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第43条の2第1項又は第57条の2第1項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第4欄の規定は適用しない。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
法第12条の2第1項 | 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第7条の3第1項第5号及び同項第12号 | 第6条の2第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 |
法第22条の6第1項 | 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第9条第1項第5号及び同項第12号 | 第7条の9第2項第18号ホ、同項第19号ホ及び同項第24号 |
法第43条の2第1項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第16条の2第1項第5号及び同項第12号 | 第14条の3第2項第17号ホ及び同項第23号 |
法第43条の25第1項 | 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第41条第1項第5号及び同項第12号 | 第36条第2項第18号ホ、同項第19号ホ及び同項第24号 |
法第51条の23第1項 | 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第22条の2第1項第5号及び同項第12号 | 第19条の3第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第35条の2第1項第5号及び同項第12号 | 第33条の3第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 | |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第67条第1項第5号及び同項第12号 | 第62条第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 | |
法第57条の2第1項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第3条第1項第5号及び同項第12号 | 第2条の11の10第2項第17号ホ及び同項第23号 |
2 この規則の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、平成34年3月31日までに、それぞれこの規則による改正後の同表の第2欄に掲げる規則の同表の第3欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に関する措置については、平成34年6月30日までの間は、同表の第4欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
法第43条の2第1項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第16条の2第1項第11号 | 第14条の3第2項第18号 |
法第57条の2第1項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第3条第1項第11号 | 第2条の11の10第2項第18号 |
(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
第4条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第1欄に掲げる規則の同表の第2欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第3欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第3条第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第4欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第14条の3第2項第5号イ | 第14条の3第2項第19号 | 第14条の3第2項第23号 |
核燃料物質の使用等に関する規則 | 第2条の11の10第2項第5号イ | 第2条の11の10第2項第19号 | 第2条の11の10第2項第23号 |
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第6条の2第2項第5号イ | 第6条の2第2項第22号 | 第6条の2第2項第23号 |
核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第7条の9第2項第5号イ | 第7条の9第2項第23号 | 第7条の9第2項第24号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第19条の3第2項第5号イ | 第19条の3第2項第22号 | 第19条の3第2項第23号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第33条の3第2項第5号イ | 第33条の3第2項第22号 | 第33条の3第2項第23号 |
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第36条第2項第5号イ | 第36条第2項第23号 | 第36条第2項第24号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第62条第2項第5号イ | 第62条第2項第22号 | 第62条第2項第23号 |
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