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国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令

平成12年総理府・運輸省・建設省令第5号
不動産登記法(明治32年法律第24号)第35条第3項(船舶登記規則(明治32年勅令第270号)第1条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項並びに船舶登記令(平成17年政令第11号)第13条第2項及び第27条第2項の規定により、国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
大臣官房官庁営繕部長
国土政策局長
自動車局長
航空局長
国土技術政策総合研究所長
国土技術政策総合研究所副所長
国土交通大学校長
国土地理院長
海難審判所長
地方整備局長
地方整備局副局長
地方整備局次長
地方整備局の事務所長
北海道開発局長
北海道開発局の開発建設部長
地方運輸局長
運輸監理部長
地方航空局長
観光庁長官
気象庁長官
気象研究所長
気象衛星センター所長
管区気象台長
沖縄気象台長
運輸安全委員会事務局長
海上保安庁長官
海上保安大学校長
海上保安学校長
管区海上保安本部長
沖縄総合事務局長
沖縄総合事務局開発建設部長
沖縄総合事務局の事務所長
財務局長(自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定及び空港整備勘定の普通財産の処分について、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)
財務支局長(自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定及び空港整備勘定の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)
財務事務所長(自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定及び空港整備勘定の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)
財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定及び空港整備勘定の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)
都道府県知事

附則

(施行期日)
1 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(不動産登記の嘱託職員を指定する省令等の廃止)
2 次に掲げる省令は、廃止する。
 不動産登記の嘱託職員を指定する省令(昭和25年運輸省令第15号)
 船舶登記の嘱託職員を指定する省令(昭和25年運輸省令第16号)
 建設省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(昭和26年建設省令第8号)
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日国土交通省令第48号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第12号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日国土交通省令第11号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年7月1日国土交通省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年8月16日国土交通省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日国土交通省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。

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