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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

平成12年総理府・運輸省・建設省令第3号
信託法(大正11年法律第62号)の規定を実施するため、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 国土交通大臣の所管に属する公益信託であって、公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成4年政令第162号。以下「令」という。)第1条第1項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされた公益信託以外のもの(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 管轄地方局長 令第2条第1項又は第2項の規定により主務官庁の権限を委任された地方整備局長、地方航空局長、管区海上保安本部長又は地方運輸局長若しくは神戸運輸監理部長をいう。
 地方信託 公益信託であって、管轄地方局長が主務官庁の権限を行うものをいう。
 全国信託 公益信託であって、地方信託以外のものをいう。
(引受けの許可の申請)
第3条 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託となる場合にあっては国土交通大臣に、地方信託となる場合にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 設定趣意書
 信託行為
 信託財産に属する財産となるべき財産の種類及び総額を記載した書類並びにその権利及び価格を証する書類
 設定当初の信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めのないものにあっては、設定後2年間)の事業計画書及び収支予算書
 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
 信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及びその就任承諾書
 運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びにその構成員となるべき者の履歴書及びその就任承諾書
 その他全国信託にあっては国土交通大臣が、地方信託にあっては管轄地方局長が必要と認める書類
(財産移転の報告)
第4条 公益信託の引受けの許可を受けた者は、遅滞なく、前条第3号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後1月以内に、その旨を報告する書類にこれを証する書類を添えて、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
(事業計画書等の提出)
第5条 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない公益信託にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更後の事業計画書又は収支予算書を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第6条 受託者は、毎信託事務年度終了後3月以内に、当該信託事務年度の事業報告書及び収支決算書並びに当該信託事務年度末の財産目録を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
(信託事務及び信託財産の状況の公告)
第7条 受託者は、前条の書類を提出した後遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び当該信託事務年度末の信託財産の状況を公告しなければならない。
(特別の事情が生じたときの信託の変更の申立て)
第8条 受託者は、法第5条第1項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を添付した申立書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
 信託の変更案を記載した書類
2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
(信託の変更の許可の申請)
第9条 受託者は、法第6条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
 信託の変更をする根拠となる信託法(平成18年法律第108号)の規定(同法第149条第4項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 信託の変更案を記載した書類
2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
(信託の併合の許可の申請)
第10条 受託者は、法第6条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 信託の併合を必要とする理由を記載した書類
 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第151条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類
 信託法第152条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
2 第3条第3号、第4号及び第6号から第8号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第4号中「設定」とあるのは、「信託の併合」と読み替えるものとする。
(吸収信託分割の許可の申請)
第11条 受託者は、法第6条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類
 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第155条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類
 信託法第156条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
(新規信託分割の許可の申請)
第12条 受託者は、法第6条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類
 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第159条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類
 信託法第160条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
2 第3条第3号、第4号及び第6号から第8号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第4号中「設定」とあるのは、「新規信託分割」と読み替えるものとする。
(受託者の辞任の許可の申請)
第13条 受託者は、法第7条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 辞任しようとする理由を記載した書類
 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(検査役の選任の請求)
第14条 委託者又は信託管理人は、信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 選任を請求する理由を記載した書類
 検査役の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の請求)
第15条 委託者又は信託管理人は、信託法第58条第4項及び法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した解任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 解任を請求する理由を記載した書類
 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(新たな受託者の選任の請求)
第16条 利害関係人は、信託法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 選任を請求する理由を記載した書類
 新たな受託者となるべき者に係る第3条第5号に掲げる書類及びその就任承諾書
(信託財産管理命令の請求)
第17条 利害関係人は、信託法第63条第1項及び法第8条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した処分請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 受託者の任務終了の事由を記載した書類
 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
第18条 信託財産管理者は、信託法第66条第4項及び法第8条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
 許可を受けようとする理由を記載した書類
2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第66条第4項及び法第8条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)
第19条 信託財産管理者は、信託法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 辞任しようとする理由を記載した書類
 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第3号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
(信託財産管理者等の解任の請求)
第20条 委託者又は信託管理人は、信託法第70条において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した解任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 解任を請求する理由を記載した書類
 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第2号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
(信託財産法人管理命令の請求)
第21条 利害関係人は、信託法第74条第2項及び法第8条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した処分請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 受託者の死亡の事実を記載した書類
 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類
 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の選任の請求)
第22条 利害関係人は、信託法第123条第4項又は同法第258条第6項及び法第8条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 選任を請求する理由を記載した書類
 信託管理人となるべき者に係る第3条第6号に掲げる書類
(信託管理人の辞任の許可の申請)
第23条 信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 辞任しようとする理由を記載した書類
 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の解任の請求)
第24条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した解任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 解任を請求する理由を記載した書類
 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(新たな信託管理人の選任の請求)
第25条 利害関係人は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 選任を請求する理由を記載した書類
 新たな信託管理人となるべき者に係る第3条第6号に掲げる書類
(信託の終了の請求)
第26条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第165条第1項及び法第8条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した終了請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 信託の終了を請求する理由を記載した書類
 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 残余財産の処分の見込みに関する書類
(報告)
第27条 受託者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を報告する書類を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 信託管理人又は運営委員会等の構成員の変更があった場合(国土交通大臣又は管轄地方局長が信託管理人を選任した場合を除く。)
 受託者、信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(法人にあっては、その名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地又は定款若しくは寄附行為の内容)の変更があった場合
2 前項第1号の規定により信託管理人又は運営委員会等の構成員が新たに就任した旨の報告をしようとするときは、第3条第6号又は第7号の書類を添えなければならない。
(書類及び帳簿の備付け)
第28条 受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
 信託行為
 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
 許可、報告等に関する書類
 運営委員会等の議事に関する書類
 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
 資産及び負債の状況を示す書類
(業務の監督)
第29条 国土交通大臣又は管轄地方局長は、法第3条及び第4条第1項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が検査をする場合には、別記様式による身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(公益信託の終了の報告等)
第30条 受託者は、公益信託が終了したときは、遅滞なく、信託の終了事由を記載した書類を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
2 清算受託者は、信託の清算が結了したときは、遅滞なく、次に掲げる書類を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業報告書及び収支決算書
 信託の清算結了時における財産目録
 残余財産の処分に関する書類
(書類の提出)
第31条 この省令に定めるところにより国土交通大臣又は管轄地方局長に提出する書類の部数は、一部とする。
(標準処理期間)
第32条 国土交通大臣又は管轄地方局長は、第3条、第9条から第13条まで、第18条、第19条若しくは第23条の申請書、第8条の申立書又は第14条から第17条まで、第20条から第22条まで若しくは第24条から第26条までの請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に、処分の決定をし、文書をもってその旨を申請者、申立者又は請求者に通知しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(運輸大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の廃止)
2 運輸大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和61年運輸省令第44号)は、廃止する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成19年9月28日国土交通省令第83号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年9月30日から施行する。
別記様式(第29条関係)
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