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銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令

平成12年総理府・大蔵省令第39号
中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)の一部の施行に伴い、並びに銀行法(昭和56年法律第59号)第26条第2項、第52条の17第2項、第53条第1項第8号及び第57条の3の規定に基づき、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令を次のように定める。
(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第1条 銀行法(以下「法」という。)第26条第2項の内閣府令・財務省令で定める銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第2条の2に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。
 単体自己資本比率(第7項に規定する単体自己資本比率をいう。次条第1項において同じ。)を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分 命令
海外営業拠点を有する銀行 海外営業拠点を有しない銀行
非対象区分 国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 単体普通株式等Tier1比率 4・5パーセント以上
ロ 単体Tier1比率 6パーセント以上
ハ 単体総自己資本比率 8パーセント以上
国内基準に係る単体自己資本比率
4パーセント以上
第1区分 国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 単体普通株式等Tier1比率 2・25パーセント以上4・5パーセント未満
ロ 単体Tier1比率 3パーセント以上6パーセント未満
ハ 単体総自己資本比率 4パーセント以上8パーセント未満
国内基準に係る単体自己資本比率
2パーセント以上4パーセント未満
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
第2区分 国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 単体普通株式等Tier1比率 1・13パーセント以上2・25パーセント未満
ロ 単体Tier1比率 1・5パーセント以上3パーセント未満
ハ 単体総自己資本比率 2パーセント以上4パーセント未満
国内基準に係る単体自己資本比率
1パーセント以上2パーセント未満
次に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令(海外営業拠点を有する銀行にあってはロに掲げる命令を除く。)
イ 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
ロ 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
ハ 総資産の圧縮又は増加の抑制
ニ 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金等の受入れの禁止又は抑制
ホ 一部の営業所における業務の縮小
ヘ 本店を除く一部の営業所の廃止
ト 法第10条第2項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第11条の規定により営む業務又は担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の法律により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
チ その他金融庁長官が必要と認める措置
第2区分の2 国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 単体普通株式等Tier1比率 0パーセント以上1・13パーセント未満
ロ 単体Tier1比率 0パーセント以上1・5パーセント未満
ハ 単体総自己資本比率 0パーセント以上2パーセント未満
国内基準に係る単体自己資本比率
0パーセント以上1パーセント未満
自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令
第3区分 国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 単体普通株式等Tier1比率 0パーセント未満
ロ 単体Tier1比率 0パーセント未満
ハ 単体総自己資本比率 0パーセント未満
国内基準に係る単体自己資本比率
0パーセント未満
業務の全部又は一部の停止の命令
 第8項に規定する単体資本バッファー比率を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分 命令
資本バッファー非対象区分 単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率以上である場合
資本バッファー第1区分 単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の4分の3の比率以上最低単体資本バッファー比率未満である場合 社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の60パーセントの額から、その事業年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第2区分 単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の2分の1の比率以上最低単体資本バッファー比率の4分の3の比率未満である場合 社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の40パーセントの額から、その事業年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第3区分 単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の4分の1の比率以上最低単体資本バッファー比率の2分の1の比率未満である場合 社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の20パーセントの額から、その事業年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第4区分 単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の4分の1の比率未満である場合 社外流出制限計画(社外流出額を零に制限する内容を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
 単体レバレッジ比率(第12項に規定する単体レバレッジ比率をいう。次条第1項において同じ。)を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分 命令
レバレッジ非対象区分 単体レバレッジ比率が3パーセント以上である場合
レバレッジ第1区分 単体レバレッジ比率が1・5パーセント以上3パーセント未満である場合 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
レバレッジ第2区分 単体レバレッジ比率が0・75パーセント以上1・5パーセント未満である場合 次に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令
イ 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
ロ 総資産の圧縮又は増加の抑制
ハ 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金等の受入れの禁止又は抑制
ニ 一部の営業所における業務の縮小
ホ 本店を除く一部の営業所の廃止
ヘ 法第10条第2項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第11条の規定により営む業務又は担保付社債信託法その他の法律により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
ト その他金融庁長官が必要と認める措置
レバレッジ第2区分の2 単体レバレッジ比率が0パーセント以上0・75パーセント未満である場合 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上、当該選択に係る措置を実施することの命令
レバレッジ第3区分 単体レバレッジ比率が0パーセント未満である場合 業務の全部又は一部の停止の命令
2 法第26条第2項の内閣府令・財務省令で定める銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第2条の2に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。
 第13項に規定する連結自己資本比率を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分 命令
海外営業拠点を有する銀行及びその子会社等 海外営業拠点を有しない銀行及びその子会社等
非対象区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 4・5パーセント以上
ロ 連結Tier1比率 6パーセント以上
ハ 連結総自己資本比率 8パーセント以上
国内基準に係る連結自己資本比率
4パーセント以上
第1区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 2・25パーセント以上4・5パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 3パーセント以上6パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 4パーセント以上8パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
2パーセント以上4パーセント未満
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
第2区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 1・13パーセント以上2・25パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 1・5パーセント以上3パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 2パーセント以上4パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
1パーセント以上2パーセント未満
次に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令(海外営業拠点を有する銀行及びその子会社等にあってはロに掲げる命令を除く。)
イ 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
ロ 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
ハ 総資産の圧縮又は増加の抑制
ニ 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金等の受入れの禁止又は抑制
ホ 一部の営業所における業務の縮小
ヘ 本店を除く一部の営業所の廃止
ト 子会社等の業務の縮小
チ 子会社等の株式又は持分の処分
リ 法第10条第2項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第11条の規定により営む業務又は担保付社債信託法その他の法律により銀行が営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
ヌ その他金融庁長官が必要と認める措置
第2区分の2 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 0パーセント以上1・13パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 0パーセント以上1・5パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 0パーセント以上2パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
0パーセント以上1パーセント未満
自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上、当該選択に係る措置を実施することの命令
第3区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 0パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 0パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 0パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
0パーセント未満
業務の全部又は一部の停止の命令
 第14項に規定する連結資本バッファー比率を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分 命令
資本バッファー非対象区分 連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率以上である場合
資本バッファー第1区分 連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の4分の3の比率以上最低連結資本バッファー比率未満である場合 社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の60パーセントの額から、その連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第2区分 連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の2分の1の比率以上最低連結資本バッファー比率の4分の3の比率未満である場合 社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の40パーセントの額から、その連結会計年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第3区分 連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の4分の1の比率以上最低連結資本バッファー比率の2分の1の比率未満である場合 社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の20パーセントの額から、その連結会計年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第4区分 連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の4分の1の比率未満である場合 社外流出制限計画(社外流出額を零に制限する内容を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
 連結レバレッジ比率(第18項に規定する連結レバレッジ比率をいう。次条第1項において同じ。)を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分 命令
レバレッジ非対象区分 連結レバレッジ比率が3パーセント以上である場合
レバレッジ第1区分 連結レバレッジ比率が1・5パーセント以上3パーセント未満である場合 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
レバレッジ第2区分 連結レバレッジ比率が0・75パーセント以上1・5パーセント未満である場合 次に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令
イ 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
ロ 総資産の圧縮又は増加の抑制
ハ 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金等の受入れの禁止又は抑制
ニ 一部の営業所における業務の縮小
ホ 本店を除く一部の営業所の廃止
ヘ 子会社等の業務の縮小
ト 子会社等の株式又は持分の処分
チ 法第10条第2項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第11条の規定により営む業務又は担保付社債信託法その他の法律により銀行が営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
リ その他金融庁長官が必要と認める措置
レバレッジ第2区分の2 連結レバレッジ比率が0パーセント以上0・75パーセント未満である場合 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上、当該選択に係る措置を実施することの命令
レバレッジ第3区分 連結レバレッジ比率が0パーセント未満である場合 業務の全部又は一部の停止の命令
3 第1項第1号及び前項第1号に掲げる表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第16条の2第1項第7号に掲げる会社(銀行の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
4 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる表中「国際統一基準」とは、法第14条の2各号に掲げる基準(以下この条において「自己資本比率基準」という。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する銀行に係るものをいう。
5 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない銀行に係るものをいう。
6 第1項第1号及び第3号並びに第2項第1号及び第3号に掲げる表中「定期積金等」とは、法第2条第4項に規定する定期積金等をいう。
7 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率及び第12項に規定する単体レバレッジ比率以外の比率をいい、同表中「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、当該単体自己資本比率のうち国際統一基準(第4項に規定する国際統一基準をいう。次項、第12項から第14項まで及び第18項において同じ。)に係る算式により得られる比率をいう。
8 第1項第2号に掲げる表中「単体資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(前項に規定する単体自己資本比率及び第12項に規定する単体レバレッジ比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
9 第1項第2号に掲げる表中「最低単体資本バッファー比率」とは、法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式において、単体資本バッファー比率(前項に規定する単体資本バッファー比率をいう。次条第4項において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。
10 第1項第2号に掲げる表中「社外流出額」とは、銀行における次に掲げる事由(単体普通株式等Tier1比率(第7項に規定する単体普通株式等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。
 剰余金の配当
 自己株式(銀行が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式(会社法(平成17年法律第86号)第2条第18号に規定する取得請求権付株式をいう。第16項第2号及び第3条第8項第2号において同じ。)及び取得条項付株式(同法第2条第19号に規定する取得条項付株式をいう。第16項第2号及び第3条第8項第2号において同じ。)の取得、同法第461条第1項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等(同項に規定する金銭等をいう。第16項第2号及び第3条第8項第2号において同じ。)の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同法第461条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第464条第1項の規定により、業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。第16項第2号及び第3条第8項第2号において同じ。)が、同法第464条第1項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。)
 単体普通株式等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(銀行が有する自己の新株予約権をいう。)の取得
 その他Tier1資本調達手段(第7項に規定する単体Tier1比率に算入できる資本調達手段をいい、単体普通株式等Tier1比率に算入できる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還
 当該銀行の役員及び経営上重要な従業員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払
 その他前各号に掲げる事由に準ずるもの
11 第1項第2号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、社外流出制限計画(同表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令の欄に規定する社外流出制限計画をいう。)の実行に係る事業年度の前事業年度における損益計算書の税引前当期純利益の額に、当該前事業年度において費用として計上された前項に規定する社外流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。
12 第1項第3号に掲げる表中「単体レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第7項に規定する単体自己資本比率及び第8項に規定する単体資本バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
13 第2項第1号に掲げる表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率及び第18項に規定する連結レバレッジ比率以外の比率をいい、同表中「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、当該連結自己資本比率のうち国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
14 第2項第2号に掲げる表中「連結資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(前項に規定する連結自己資本比率及び第18項に規定する連結レバレッジ比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
15 第2項第2号に掲げる表中「最低連結資本バッファー比率」とは、法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式において、連結資本バッファー比率(前項に規定する連結資本バッファー比率をいう。次条第4項において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。
16 第2項第2号に掲げる表中「社外流出額」とは、銀行及びその子会社等(当該銀行及びその子会社等の連結自己資本比率(第13項に規定する連結自己資本比率をいう。次条第1項において同じ。)の算出に当たり当該銀行の連結の範囲に含まれるものに限る。以下この項において同じ。)における次に掲げる事由(連結普通株式等Tier1比率(第13項に規定する連結普通株式等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額(当該銀行及びその子会社等相互間の流出額を除く。)の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。
 剰余金の配当
 自己株式(銀行及びその子会社等(会社に限る。次号において同じ。)が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得、会社法第461条第1項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同項各号(第8号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第464条第1項の規定により、業務執行者が、同項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。)
 連結普通株式等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(銀行及びその子会社等が有する自己の新株予約権をいう。)の取得
 その他Tier1資本調達手段(第13項に規定する連結Tier1比率に算入することができる資本調達手段をいい、連結普通株式等Tier1比率に算入することができる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還
 当該銀行の役員及び経営上重要な従業員並びに当該銀行の子会社等(主要なものに限る。第3条第8項第5号において同じ。)の経営上重要な役員及び従業員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払
 その他前各号に掲げる事由に準ずるもの
17 第2項第2号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、社外流出制限計画(同表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令の欄に規定する社外流出制限計画をいう。)の実行に係る連結会計年度の前連結会計年度における連結損益計算書の税金等調整前当期純利益の額に、当該前連結会計年度において費用として計上された前項に規定する社外流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。
18 第2項第3号に掲げる表中「連結レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第13項に規定する連結自己資本比率及び第14項に規定する連結資本バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
第2条 銀行が、その自己資本比率(単体自己資本比率又は連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)又はレバレッジ比率(単体レバレッジ比率又は連結レバレッジ比率をいう。以下この条において同じ。)が当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第1号若しくは第3号に掲げる表の区分に係る自己資本比率又はレバレッジ比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率又はレバレッジ比率を当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率又はレバレッジ比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率又はレバレッジ比率以下の自己資本比率又はレバレッジ比率に係るこれらの表の区分(それぞれ非対象区分又はレバレッジ非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項(それぞれ単体自己資本比率又は単体レバレッジ比率に係る部分に限る。)又は第2項(それぞれ連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る部分に限る。)のとおりとする。
2 前条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第1号若しくは第3号に掲げる表の第3区分又はレバレッジ第3区分に該当する銀行の貸借対照表又は銀行及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、同条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第1号若しくは第3号に掲げる表の第2区分の2又はレバレッジ第2区分の2に掲げる命令を含むものとする。
 有価証券 自己資本比率若しくはレバレッジ比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
 有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額
3 前条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第1号若しくは第3号に掲げる表の第3区分以外の区分又はレバレッジ第3区分以外の区分に該当する銀行の貸借対照表又は銀行及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、同条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第1号若しくは第3号に掲げる表の第3区分又はレバレッジ第3区分に掲げる命令を含むものとする。
4 銀行が適格性の認定等に係る合併等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第65条に規定する適格性の認定等に係る同法第59条第2項に規定する合併等をいう。第4条第4項各号において同じ。)を行った救済金融機関(同法第59条第1項に規定する救済金融機関をいう。第4条第4項第2号において同じ。)又は特定適格性認定等に係る特定合併等(同法第126条の31に規定する特定適格性認定等に係る同法第126条の28第2項に規定する特定合併等をいう。第4条第4項各号において同じ。)を行った特定救済金融機関等(同法第126条の28第1項に規定する特定救済金融機関等をいう。第4条第4項第2号において同じ。)に該当する場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当する前条第1項各号又は第2項各号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率、資本バッファー比率(単体資本バッファー比率又は連結資本バッファー比率をいう。以下この項及び次条において同じ。)以上の資本バッファー比率又はレバレッジ比率以上のレバレッジ比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。
5 銀行が預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行である場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当する前条第1項各号又は第2項各号に掲げる表の区分に応じた命令は、これらの表の非対象区分、資本バッファー非対象区分又はレバレッジ非対象区分に掲げる命令とする。
第2条の2 銀行は、社外流出制限計画(第1条第1項第2号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令の欄又は同条第2項第2号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令の欄に規定する社外流出制限計画をいう。以下この条において同じ。)の実行に係る事業年度又は連結会計年度に続く事業年度又は連結会計年度において、業務報告書(法第19条第1項又は第2項の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)に記載した資本バッファー比率に対応する第1条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる表の自己資本の充実の状況に係る区分(これらの表の資本バッファー非対象区分を除く。以下この条において「業務報告書に記載した資本バッファー比率に係る区分」という。)が、従前に該当していた区分と異なる場合には、当該銀行は、業務報告書に記載した資本バッファー比率に係る区分に係る社外流出制限計画を速やかに金融庁長官に提出するものとする。この場合において、当該銀行について、これらの表の区分に応じた命令は、業務報告書に記載した資本バッファー比率に係る区分に掲げる命令とする。
(銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に係る区分及びこれに応じた命令)
第3条 法第52条の33第2項の内閣府令・財務省令で定める銀行持株会社及びその子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第5条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。
 第5項に規定する連結自己資本比率を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分 命令
海外営業拠点を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等 海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等
非対象区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 4・5パーセント以上
ロ 連結Tier1比率 6パーセント以上
ハ 連結総自己資本比率 8パーセント以上
国内基準に係る連結自己資本比率
4パーセント以上
第1区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 2・25パーセント以上4・5パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 3パーセント以上6パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 4パーセント以上8パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
2パーセント以上4パーセント未満
銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
第2区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 1・13パーセント以上2・25パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 1・5パーセント以上3パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 2パーセント以上4パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
1パーセント以上2パーセント未満
次に掲げる銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令(海外営業拠点を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社にあってはロに掲げる命令を除く。)
イ 銀行持株会社及びその子会社等の資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
ロ 銀行持株会社の配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
ハ 銀行持株会社及びその子会社等の総資産の圧縮又は増加の抑制
ニ 子会社等(銀行等を除く。)の株式又は持分の処分
ホ その他金融庁長官が必要と認める措置
第2区分の2 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 0パーセント以上1・13パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 0パーセント以上1・5パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 0パーセント以上2パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
0パーセント以上1パーセント未満
銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実、合併又は子会社等(銀行等に限る。)の株式の処分等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令
第3区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 0パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 0パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 0パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
0パーセント未満
子会社等(銀行等に限る。)の株式の処分
 第6項に規定する連結資本バッファー比率を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分 命令
資本バッファー非対象区分 連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率以上である場合
資本バッファー第1区分 連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の4分の3の比率以上最低連結資本バッファー比率未満である場合 社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の60パーセントの額から、その連結会計年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第2区分 連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の2分の1の比率以上最低連結資本バッファー比率の4分の3の比率未満である場合 社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の40パーセントの額から、その連結会計年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第3区分 連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の4分の1の比率以上最低連結資本バッファー比率の2分の1の比率未満である場合 社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の20パーセントの額から、その連結会計年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第4区分 連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の4分の1の比率未満である場合 社外流出制限計画(社外流出額を零に制限する内容を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
 連結レバレッジ比率(第10項に規定する連結レバレッジ比率をいう。次条第1項において同じ。)を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分 命令
レバレッジ非対象区分 連結レバレッジ比率が3パーセント以上である場合
レバレッジ第1区分 連結レバレッジ比率が1・5パーセント以上3パーセント未満である場合 銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
レバレッジ第2区分 連結レバレッジ比率が0・75パーセント以上1・5パーセント未満である場合 次に掲げる銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令
イ 銀行持株会社及びその子会社等の資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
ロ 銀行持株会社及びその子会社等の総資産の圧縮又は増加の抑制
ハ 子会社等(銀行等を除く。)の株式又は持分の処分
ニ その他金融庁長官が必要と認める措置
レバレッジ第2区分の2 連結レバレッジ比率が0パーセント以上0・75パーセント未満である場合 銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実、合併又は子会社等(銀行等に限る。)の株式の処分等の措置のいずれかを選択した上、当該選択に係る措置を実施することの命令
レバレッジ第3区分 連結レバレッジ比率が0パーセント未満である場合 子会社等(銀行等に限る。)の株式の処分
2 前項第1号に掲げる表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第16条の2第1項第7号に掲げる会社(銀行等の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
3 第1項第1号に掲げる表中「国際統一基準」とは、自己資本比率基準(法第52条の25に規定する基準のうち、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準をいう。以下同じ。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
4 第1項第1号に掲げる表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
5 第1項第1号に掲げる表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率及び第10項に規定する連結レバレッジ比率以外の比率をいい、同表中「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、連結自己資本比率のうち国際統一基準(第3項に規定する国際統一基準をいう。次項及び第10項において同じ。)に係る算式により得られる比率をいう。
6 第1項第2号に掲げる表中「連結資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率(前項に規定する連結自己資本比率及び第10項に規定する連結レバレッジ比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
7 第1項第2号に掲げる表中「最低連結資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準に係る算式において、連結資本バッファー比率(前項に規定する連結資本バッファー比率をいう。次条第4項及び第5条において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。
8 第1項第2号に掲げる表中「社外流出額」とは、銀行持株会社及びその子会社等(当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率(第5項に規定する連結自己資本比率をいう。次条において同じ。)の算出に当たり当該銀行持株会社の連結の範囲に含まれるものに限る。以下この項において同じ。)における次に掲げる事由(連結普通株式等Tier1比率(第5項に規定する連結普通株式等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額(当該銀行持株会社及びその子会社等相互間の流出額を除く。)の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。
 剰余金の配当
 自己株式(銀行持株会社及びその子会社等(会社に限る。次号において同じ。)が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得、会社法第461条第1項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同項各号(第8号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第464条第1項の規定により、業務執行者が、同項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。)
 連結普通株式等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(銀行持株会社及びその子会社等が有する自己の新株予約権をいう。)の取得
 その他Tier1資本調達手段(第5項に規定する連結Tier1比率に算入できる資本調達手段をいい、連結普通株式等Tier1比率に算入できる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還
 当該銀行持株会社の役員及び経営上重要な従業員並びに当該銀行持株会社の子会社等の経営上重要な役員及び従業員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払
 その他前各号に掲げる事由に準ずるもの
9 第1項第2号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、社外流出制限計画(同表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令の欄に規定する社外流出制限計画をいう。)の実行に係る連結会計年度の前連結会計年度における連結損益計算書の税金等調整前当期純利益の額に、当該前連結会計年度において費用として計上された前項に規定する社外流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。
10 第1項第3号に掲げる表中「連結レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率(第5項に規定する連結自己資本比率及び第6項に規定する連結資本バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
11 この条において「銀行等」とは、銀行又は長期信用銀行をいう。
第4条 銀行持株会社が、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率が当該銀行持株会社及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項第1号又は第3号に掲げる表の区分に係る連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率を当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率以下の連結自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る命令は、同項(それぞれ連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る部分に限る。)のとおりとする。
2 前条第1項第1号又は第3号に掲げる表の第3区分又はレバレッジ第3区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同条第1項第1号又は第3号に掲げる表の第2区分の2又はレバレッジ第2区分の2に掲げる命令を含むものとする。
 有価証券 連結自己資本比率若しくは連結レバレッジ比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
 有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額
3 前条第1項第1号又は第3号に掲げる表の第3区分以外の区分又はレバレッジ第3区分以外の区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同項第1号又は第3号に掲げる表の第3区分又はレバレッジ第3区分に掲げる命令を含むものとする。
4 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する前条第1項各号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上の連結自己資本比率、連結資本バッファー比率以上の連結資本バッファー比率又は連結レバレッジ比率以上の連結レバレッジ比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。
 当該銀行持株会社が適格性の認定等に係る合併等を行った預金保険法第59条第1項に規定する救済銀行持株会社等又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った同法第126条の28第1項に規定する特定救済持株会社等に該当する場合
 当該銀行持株会社の子会社が適格性の認定等に係る合併等を行った救済金融機関又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った特定救済金融機関等に該当する場合
第5条 銀行持株会社は、社外流出制限計画(第3条第1項第2号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令の欄に規定する社外流出制限計画をいう。以下この条において同じ。)の実行に係る連結会計年度に続く連結会計年度において、業務報告書(法第52条の27第1項の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)に記載した連結資本バッファー比率に対応する同表の自己資本の充実の状況に係る区分(同表の資本バッファー非対象区分を除く。以下この条において「業務報告書に記載した連結資本バッファー比率に係る区分」という。)が、従前に該当していた区分と異なる場合には、当該銀行持株会社は、業務報告書に記載した連結資本バッファー比率に係る区分に係る社外流出制限計画を速やかに金融庁長官に提出するものとする。この場合において、当該銀行持株会社について、同表の区分に応じた命令は、業務報告書に記載した連結資本バッファー比率に係る区分に掲げる命令とする。
(届出事項)
第6条 法第53条第1項第8号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合
(財務大臣への通知)
第7条 法第57条の6に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

附則

この命令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府・大蔵省令第59号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月28日内閣府・財務省令第1号)
この命令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府・財務省令第7号)
この命令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府・財務省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成24年2月15日内閣府・財務省令第1号)
この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年8月7日内閣府・財務省令第4号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成25年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して2年を経過する日までの間におけるこの命令による改正後の銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第1項及び第2項並びに第3条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
施行日から起算して1年を経過する日までの期間 4・5パーセント以上 3・5パーセント以上
6パーセント以上 4・5パーセント以上
2・25パーセント以上4・5パーセント未満 1・75パーセント以上3・5パーセント未満
3パーセント以上6パーセント未満 2・25パーセント以上4・5パーセント未満
1・13パーセント以上2・25パーセント未満 0・88パーセント以上1・75パーセント未満
1・5パーセント以上3パーセント未満 1・13パーセント以上2・25パーセント未満
0パーセント以上1・13パーセント未満 0パーセント以上0・88パーセント未満
0パーセント以上1・5パーセント未満 0パーセント以上1・13パーセント未満
平成26年3月31日から起算して1年を経過する日までの期間 4・5パーセント以上 4パーセント以上
6パーセント以上 5・5パーセント以上
2・25パーセント以上4・5パーセント未満 2パーセント以上4パーセント未満
3パーセント以上6パーセント未満 2・75パーセント以上5・5パーセント未満
1・13パーセント以上2・25パーセント未満 1パーセント以上2パーセント未満
1・5パーセント以上3パーセント未満 1・38パーセント以上2・75パーセント未満
0パーセント以上1・13パーセント未満 0パーセント以上1パーセント未満
0パーセント以上1・5パーセント未満 0パーセント以上1・38パーセント未満
附則 (平成26年3月5日内閣府・財務省令第3号)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日内閣府・財務省令第5号)
この命令は、平成28年3月31日から施行する。
附則 (平成31年3月15日内閣府・財務省令第1号)
この命令は、平成31年3月31日から施行する。

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