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のうぎょうきょうどうくみあいほうしこうれいだい63じょうだい3こうからだい5こうまでのきていによるしゅむだいじんにたいするほうこくとうにかんするめいれい

農業協同組合法施行令第63条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令

平成12年総理府・大蔵省・農林水産省令第4号
農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)第8条第3項から第5項までの規定に基づき、農業協同組合法施行令第8条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令を次のように定める。
1 農業協同組合法施行令(次項において「令」という。)第63条第3項及び第5項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
2 令第63条第4項の規定による通知は、遅滞なく、都道府県知事が同条第1項の規定に基づき農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第95条第1項又は第2項に規定する事務を行う上で必要な事項を記載した文書でしなければならない。

附則

この命令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月27日内閣府・農林水産省令第21号)
この命令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日内閣府・農林水産省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年5月30日内閣府・農林水産省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。

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