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近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則

平成12年総理府・建設省令第8号
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第5条第3項、第9条第1項及び第16条並びに近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和43年政令第9号)第3条の規定に基づき、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則を次のように定める。
(近郊緑地保全区域の指定の手続)
第1条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第5条第3項の規定による近郊緑地保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによって行うものとする。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第2条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第2条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。
(近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)
第3条 法第8条第1項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
(法第9条第3項第3号の国土交通省令で定める基準)
第4条 法第9条第3項第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。
 管理協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。
 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
(管理協定の公告)
第5条 法第10条第1項(法第13条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
 管理協定の名称
 管理協定区域
 管理協定の有効期間
 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
 管理協定の縦覧場所
(管理協定の締結等の公告)
第6条 前条の規定は、法第12条(法第13条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(権限の委任)
第7条 法第6条第2項及び第3項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。

附則

(施行期日)
1 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則等の廃止)
2 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(昭和43年総理府令第1号)及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第7条第9項の規定に基づく収用委員会に対する裁決申請書の様式を定める省令(昭和49年建設省令第1号)は、廃止する。
附則 (平成16年12月15日国土交通省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日国土交通省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式
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