そうむしょうのしゅかんまたはしょかんにかかるいっぱんかいけいおよびとくべつかいけいのさいにゅうについてしょうけんをもってのうふしえるしゅもくをさだめるしょうれい
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令
平成12年総理府・郵政省・自治省令第7号
歳入納付に使用する証券に関する件(大正5年勅令第256号)第5条及び第6条第2項の規定に基づき、総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目等を定める省令を次のように定める。
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。
附則
(施行期日)
1 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(郵政省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について納付することができる証券の制限等に関する省令の廃止)
2 郵政省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について納付することができる証券の制限等に関する省令(昭和42年郵政省令第6号)は、廃止する。
附則 (平成15年1月14日総務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
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