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文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

平成12年総理府・文部省令第5号
不動産登記法(明治32年法律第24号)第35条第3項(船舶登記規則(明治32年勅令第270号)第1条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項並びに船舶登記令(平成17年政令第11号)第13条第2項及び第27条第2項の規定による文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
研究開発局長
国立教育政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官

附則

(施行期日)
1 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(文部省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の廃止)
2 文部省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(昭和37年文部省令第30号)は、廃止する。
附則 (平成13年3月27日文部科学省令第21号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月3日文部科学省令第2号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。

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