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普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟規則

平成12年2月8日最高裁判所規則第4号
普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟規則を次のように定める。
(訴状の記載事項及び添付書類)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の8(代執行等)第3項(同条第12項において準用する場合を含む。)、第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)第1項、第251条の6(都道府県の関与に関する訴えの提起)第1項、第251条の7(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)第1項並びに第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)第2項及び第3項の規定による訴え(以下「国の関与等の訴え」という。)を提起するには、民事訴訟に関する法令の規定中訴えに関する規定によるほか、訴状には、請求の根拠となる法令を記載し、証拠となるべき文書の写しを添付しなければならない。
(主張及び証拠の申出の時期)
第2条 国の関与等の訴えにおいては、主張及び証拠の申出は、すべて最初にすべき口頭弁論の期日においてしなければならない。ただし、裁判所が許可したときは、この限りでない。
(上告理由書等の提出期間)
第3条 国の関与等の訴えに係る判決に対する上告については、上告理由書及び上告受理申立て理由書の提出期間は、10日とする。

附則

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 職務執行命令等訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第27号)は、廃止する。
附則(平成25年2月12日最高裁判所規則第1号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成25年3月1日)

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