みんじさいせいきそく
民事再生規則
平成12年1月31日最高裁判所規則第3号
民事再生規則を次のように定める。
第1章 総則
(再生債務者の責務等)
第1条 再生債務者は、再生手続の円滑な進行に努めなければならない。
2 再生債務者は、再生手続の進行に関する重要な事項を、再生債権者に周知させるように努めなければならない。
3 再生手続においては、その円滑な進行に努める再生債務者の活動は、できる限り、尊重されなければならない。
(申立ての方式等)
第2条 再生手続に関する申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の規定は、再生手続に関する届出、申出及び裁判所に対する報告並びに再生計画案(変更計画案を含む。)の提出について準用する。
3 前項において準用する第1項の規定にかかわらず、裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、口頭で前項の報告(民事再生法(平成11年法律第225号。以下「法」という。)第125条(裁判所への報告)第1項の規定による報告を除く。)をすることを許可することができる。
4 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって、裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
(調書)
第3条 再生手続における調書(口頭弁論の調書を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
(即時抗告に係る事件記録の送付・法第9条)
第4条 即時抗告があった場合において、裁判所が再生事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、再生裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が再生事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を再生裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
(公告事務の取扱者・法第10条)
第5条 公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
(管財人による通知事務等の取扱い)
第5条の2 裁判所は、管財人が選任されている場合において、再生手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、管財人の同意を得て、管財人に書面の送付その他通知に関する事務を取り扱わせることができる。
(通知等を受けるべき場所の届出)
第5条の3 再生債権者が第31条(届出の方式)第1項第2号又は第35条(届出名義の変更の方式)第1項第2号に規定する通知又は期日の呼出し(以下この条において「通知等」という。)を受けるべき場所を届け出たときは、再生手続において、当該再生債権者に対して書面を送付する方法によってする通知等は、当該届出に係る場所(当該再生債権者が第33条(届出事項等の変更)第1項の規定により通知等を受けるべき場所の変更を届け出た場合にあっては、当該変更後の場所)においてする。
2 前項に規定する通知等を受けるべき場所の届出をしない再生債権者が法第18条(民事訴訟法の準用)において準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第104条(送達場所等の届出)第1項の規定により送達を受けるべき場所を届け出たときは、当該再生債権者に対する前項に規定する通知等は、当該届出に係る場所においてする。
3 第1項又は前項の規定により再生債権者に対してされた通知等が到達しなかったときは、当該再生債権者に対し、その後の通知等をすることを要しない。
4 裁判所又は裁判所書記官が前項の規定により再生債権者に対する通知等をしないときは、裁判所書記官は、当該再生債権者に対してされた通知等が到達しなかった旨を記録上明らかにしなければならない。
(官庁等への通知)
第6条 法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった旨をその官庁その他の機関に通知しなければならない。
2 前項の規定は、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、再生計画認可若しくは不認可若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合又は再生手続終結の決定があった場合について準用する。
(法人の再生手続に関する登記の嘱託の手続・法第11条)
第7条 次の各号に掲げる嘱託は、嘱託書に、それぞれ当該各号に定める書面を添付してしなければならない。
一 法第11条(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)第1項の規定による嘱託 再生手続開始の決定の裁判書の謄本
二 法第11条第2項の規定による嘱託 次に掲げる書面
イ 法第11条第2項に規定する処分の裁判書の謄本
ロ 管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第70条(数人の管財人の職務執行)第1項ただし書(法第83条(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)第1項において準用する場合を含む。)の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
三 法第11条第4項において準用する同条第2項の規定による嘱託(特定の監督委員、管財人又は保全管理人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の嘱託を除く。) 同項に規定する処分を変更し、若しくは取り消す決定又は同条第3項各号に定める事項を変更する決定の裁判書の謄本
四 法第11条第5項の規定による嘱託 同項各号に定める決定の裁判書の謄本
2 再生計画の認可の登記の嘱託は、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続の終結の登記の嘱託とともにしなければならない。
3 法第250条(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)第1項又は第2項の規定により破産手続開始の決定があった場合には、法第11条第5項の規定による嘱託は、破産手続開始の登記の嘱託とともにしなければならない。
(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続・法第12条等)
第8条 次の各号に掲げる嘱託は、嘱託書に、それぞれ当該各号に定める書面を添付してしなければならない。この場合においては、当該書面以外の不動産登記法(平成16年法律第123号)第61条(登記原因証明情報の提供)に規定する登記原因を証する情報を記載した書面を添付することを要しない。
一 法第12条(登記のある権利についての登記等の嘱託)第1項の規定による嘱託 同項に規定する保全処分の裁判書の謄本
二 法第12条第2項において準用する同条第1項の規定による嘱託 同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該保全処分が効力を失ったことを証する書面
三 法第12条第3項の規定による嘱託 再生手続開始の決定の裁判書の謄本
四 法第12条第4項の規定による嘱託 再生手続開始の決定を取り消す決定の裁判書の謄本
五 法第12条第5項の規定による嘱託 再生計画認可の決定の裁判書の謄本
六 法第13条(否認の登記)第4項の規定による嘱託 再生計画認可の決定の裁判書の謄本
七 法第13条第6項の規定による嘱託 同項に規定する決定の裁判書の謄本
2 法第13条第4項又は第6項に規定する場合には、監督委員又は管財人は、速やかに、同条第1項の規定による否認の登記に関する登記事項証明書を裁判所に提出しなければならない。
3 第1項の規定は法第15条(登録への準用)の規定による嘱託について、前項の規定は同条において準用する法第13条第4項又は第6項に規定する場合について準用する。
(事件に関する文書の閲覧等・法第16条)
第9条 法第16条(事件に関する文書の閲覧等)の規定は、この規則(この規則において準用する他の規則を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
2 法第16条第1項に規定する文書等又は前項に規定する文書その他の物件の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書その他の物件を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第17条)
第10条 法第17条(支障部分の閲覧等の制限)第1項の申立ては、支障部分を特定してしなければならない。
2 前項の申立ては、当該申立てに係る文書等の提出の際にしなければならない。
3 第1項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
4 法第17条第1項の規定による決定においては、支障部分を特定しなければならない。
5 前項の決定があったときは、第1項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定された支障部分とが同一である場合は、この限りでない。
(民事訴訟規則の準用・法第18条)
第11条 再生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)の規定を準用する。
第2章 再生手続の開始
第1節 再生手続開始の申立て
(再生手続開始の申立書の記載事項・法第21条)
第12条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 再生債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
三 申立ての趣旨
四 再生手続開始の原因となる事実
五 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見
2 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見の記載は、できる限り、予想される再生債権者の権利の変更の内容及び利害関係人の協力の見込みを明らかにしてしなければならない。
第13条 再生手続開始の申立書には、前条(再生手続開始の申立書の記載事項)第1項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 再生債務者が法人であるときは、その目的、役員の氏名、株式又は出資の状況その他の当該法人の概要
二 再生債務者が事業を行っているときは、その事業の内容及び状況、営業所又は事務所の名称及び所在地並びに使用人その他の従業者の状況
三 再生債務者の資産、負債(再生債権者の数を含む。)その他の財産の状
四 再生手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
五 再生債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
六 再生債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
イ 再生債務者の使用人その他の従業者で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
ロ 再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
七 法第169条の2(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第1項に規定する社債管理者等があるときは、その商号
八 再生債務者について法第207条(外国管財人との協力)第1項に規定する外国倒産処理手続があるときは、その旨
九 再生債務者が法人である場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、その官庁その他の機関の名称及び所在地
十 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
2 法第5条(再生事件の管轄)第3項から第7項までに規定する再生事件等があるときは、当該再生事件等につき、次の各号に掲げる事件の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 再生事件 当該再生事件が係属する裁判所、当該再生事件の表示及び当該再生事件における再生債務者の氏名又は名称
二 更生事件 当該更生事件が係属する裁判所、当該更生事件の表示及び当該更生事件における更生会社又は開始前会社の商号(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4条(定義)第3項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関の名称)
(再生手続開始の申立書の添付書面・法第21条)
第14条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
一 再生債務者が個人であるときは、その住民票の写し
二 再生債務者が法人であるときは、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三 債権者の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びにその有する債権及び担保権の内容を記載した債権者の一覧表
四 再生債務者の財産目録
五 再生手続開始の申立ての日前3年以内に法令の規定に基づき作成された再生債務者の貸借対照表及び損益計算書
六 再生債務者が事業を行っているときは、再生手続開始の申立ての日前1年間の再生債務者の資金繰りの実績を明らかにする書面及び再生手続開始の申立ての日以後6月間の再生債務者の資金繰りの見込みを明らかにする書面
七 再生債務者が労働協約を締結し、又は就業規則を作成しているときは、当該労働協約又は就業規則
2 裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続開始の申立人に対し、再生債務者財産に属する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
(再生手続開始の申立人に対する資料の提出の求め)
第14条の2 裁判所は、再生手続開始の申立てをした者又はしようとする者に対し、再生手続開始の申立書及び法又はこの規則の規定により当該申立書に添付し又は提出すべき書面のほか、再生債権及び再生債務者の財産の状況に関する資料その他再生手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
(裁判所書記官の事実調査・法第21条等)
第15条 裁判所は、相当と認めるときは、再生手続開始の原因となる事実又は法第25条(再生手続開始の条件)各号に掲げる事由に係る事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(費用の予納・法第24条)
第16条 法第24条(費用の予納)第1項の金額は、再生債務者の事業の内容、資産及び負債その他の財産の状況、再生債権者の数、監督委員その他の再生手続の機関の選任の要否その他の事情を考慮して定める。再生債権者が再生手続開始の申立てをしたときは、再生手続開始後の費用については、再生債務者財産から支払うことができる金額をも考慮して定めなければならない。
2 再生手続開始の決定があるまでの間において、予納した費用が不足するときは、裁判所は、申立人に、更に予納させることができる。
第2節 再生手続開始の決定
(再生手続開始の決定の裁判書等・法第33条)
第17条 再生手続開始の申立てについての裁判は、裁判書を作成してしなければならない。
2 再生手続開始の決定の裁判書には、決定の年月日時を記載しなければならない。
(再生債権の届出をすべき期間等・法第34条)
第18条 次の各号に掲げる期間は、特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める範囲内で定めるものとする。
一 再生債権の届出をすべき期間 再生手続開始の決定の日から2週間以上4月以下(知れている再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、4週間以上4月以下)
二 再生債権の調査をするための期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には1週間以上2月以下の期間をおき、1週間以上3週間以下
2 裁判所は、法第34条(再生手続開始と同時に定めるべき事項)第2項の決定をしたときは、再生債務者等が、日刊新聞紙に掲載し、又はインターネットを利用する等の方法であって裁判所の定めるものにより、次に掲げる事項を再生債権者が知ることができる状態に置く措置を執るものとすることができる。
一 法第35条(再生手続開始の公告等)第5項本文において準用する同条第3項第1号及び法第37条(再生手続開始決定の取消し)本文の規定により通知すべき事項の内容
二 債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日
(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達・法第43条)
第19条 裁判所書記官は、法第43条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第2項の規定による株主に対する送達をする場合において、必要があるときは、再生債務者等に対し、同条第4項に規定する住所又は場所を記載した書面の提出を求めることができる。
2 法第43条第4項に規定する方法により同条第2項の規定による送達をしたときは、裁判所書記官は、送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を記載した書面を作成しなければならない。
第3章 再生手続の機関
第1節 監督委員
(監督委員の選任等・法第54条)
第20条 監督委員は、その職務を行うに適した者のうちから選任しなければならない。
2 法人が監督委員に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうちから監督委員の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出るとともに、再生債務者に通知しなければならない。
3 裁判所書記官は、監督委員に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
(監督委員の同意の申請の方式等・法第54条)
第21条 監督委員の同意を求める旨の申請及び監督委員の同意は、書面でしなければならない。
2 再生債務者は、監督委員の同意を得たときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない。
(再生債務者の監督委員に対する報告)
第22条 裁判所は、監督委員が選任されている場合において、必要があると認めるときは、再生債務者について、監督委員への報告を要する行為を指定することができる。
2 再生債務者は、前項に規定する行為をしたときは、速やかに、その旨を監督委員に報告しなければならない。
(監督委員に対する監督等・法第57条)
第23条 裁判所は、報告書の提出を促すことその他の監督委員に対する監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
2 監督委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。
(進行協議)
第23条の2 裁判所と再生債務者及び監督委員は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、再生計画案の作成の方針その他再生手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
(監督委員による鑑定人の選任・法第59条)
第24条 監督委員は、必要があるときは、裁判所の許可を得て鑑定人を選任することができる。
(監督委員の報酬の額・法第61条)
第25条 裁判所が定める監督委員の報酬の額は、その職務と責任にふさわしいものでなければならない。
第2節 調査委員
(調査委員の選任等・法第62条等)
第26条 調査委員は、その職務を行うに適した者で利害関係のないもののうちから選任しなければならない。
2 第20条(監督委員の選任等)第2項及び第3項、第23条(監督委員に対する監督等)、第24条(監督委員による鑑定人の選任)並びに前条(監督委員の報酬の額)の規定は、調査委員について準用する。
第3節 管財人及び保全管理人
(監督委員に関する規定の準用等・法第78条等)
第27条 第20条(監督委員の選任等)及び第23条から第25条まで(監督委員に対する監督等、進行協議、監督委員による鑑定人の選任及び監督委員の報酬の額)の規定は管財人及び保全管理人について、第25条の規定は管財人代理及び保全管理人代理について準用する。この場合において、第23条の2中「再生債務者及び監督委員」とあるのは、「管財人又は保全管理人」と読み替えるものとする。
2 裁判所書記官は、管財人又は保全管理人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該管財人又は保全管理人が再生債務者に属する不動産についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該管財人又は保全管理人に係る前項において準用する第20条第3項に規定する書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
第4章 再生債権
第1節 再生債権者の権利
(再生債権者が外国で受けた弁済の通知・法第89条)
第28条 法第102条(一般調査期間における調査)第1項に規定する届出再生債権者及び法第101条(認否書の作成及び提出)第3項の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者は、法第89条(再生債権者が外国で受けた弁済)第1項に規定する弁済を受けた場合には、速やかに、再生債務者等に対し、その旨及び当該弁済の内容を通知しなければならない。
(代理委員の権限の証明等・法第90条)
第29条 代理委員の権限は、書面で証明しなければならない。
2 再生債権者は、代理委員を解任したときは、遅滞なく、裁判所にその旨を届け出なければならない。
第30条 削除
第2節 再生債権の届出
(届出の方式・法第94条)
第31条 再生債権の届出書には、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額並びに法第94条(届出)第2項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
三 法第84条(再生債権となる請求権)第2項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
四 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
五 再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
2 再生債権の届出書には、再生債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他再生手続における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
3 再生債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、第1項の届出書に、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写しを添付しなければならない。
4 再生債権者が代理人をもって債権の届出をする場合には、第1項の届出書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。
(債権届出書の写しの添付等)
第32条 再生債権の届出をするときは、届出書のほか、その写しを提出しなければならない。
2 前項の規定により届出書の写しが提出されたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該写しを再生債務者等に送付しなければならない。
(届出事項等の変更)
第33条 届出があった再生債権の消滅その他届け出た事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じたときは、当該届出をした再生債権者は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2 前項に規定する場合には、再生債務者等も、その旨を届け出ることができる。ただし、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)については、当該届出をすべき再生債権者に対し、当該届出について異議があるときは一定の期間内に異議を述べるべき旨をあらかじめ通知した場合において、当該期間内に当該再生債権者の異議がなかったときに限る。
3 前項の期間は、1週間を下ってはならない。
4 第1項又は第2項の規定による届出をする場合には、届出書には、再生債権の消滅又は届出事項の変更の内容及び原因を記載しなければならない。
5 再生債務者等が第2項の規定による届出をする場合には、前項の届出書に、証拠書類の写しを添付しなければならない。
6 前条(債権届出書の写しの添付等)の規定は、再生債権者が第1項の規定による届出をする場合の届出書について準用する。
7 第1項又は第2項の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。
8 第1項、第2項本文、第4項、第6項及び前項の規定は、法第101条(認否書の作成及び提出)第3項の規定により認否書に記載された再生債権の消滅その他同項の規定により認否書に記載された事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じた場合について準用する。
(届出の追完等の方式・法第95条)
第34条 法第95条(届出の追完等)第1項の届出の追完をするときは、再生債権の届出書には、債権届出期間内に届出をすることができなかった事由及びその事由が消滅した時期をも記載しなければならない。
2 法第95条第3項の届出をするときは、再生債権の届出書には、当該届出をする再生債権が生じた時期をも記載しなければならない。
3 法第95条第5項の変更の届出書には、当該変更の内容及び原因並びに第1項に規定する事項を記載しなければならない。
4 第32条(債権届出書の写しの添付等)の規定は、前項の届出書について準用する。
(届出名義の変更の方式・法第96条)
第35条 届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
三 取得した権利並びにその取得の日及び原因
2 前項の届出書には、証拠書類の写しを添付しなければならない。
3 第31条(届出の方式)第2項及び第4項、第32条(債権届出書の写しの添付等)並びに第33条(届出事項等の変更)第7項の規定は、第1項の届出書について準用する。
(罰金、科料等の届出の方式・法第97条)
第35条の2 法第97条(罰金、科料等の届出)に規定する再生手続開始前の罰金等についての届出書には、同条に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出に係る請求権を有する者の名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生手続開始当時届出に係る請求権に関する訴訟又は行政庁に係属する事件があるときは、その訴訟又は事件が係属する裁判所又は行政庁、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
第3節 再生債権の調査及び確定
(再生債権者表の作成時期及び記載事項・法第99条)
第36条 再生債権者表は、一般調査期間の開始後遅滞なく、作成するものとする。
2 再生債権者表には、各債権について、その内容(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)及び原因、議決権の額並びに法第94条(届出)第2項に規定する債権の額を記載するほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債権者の氏名又は名称及び住所
二 法第84条(再生債権となる請求権)第2項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
三 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
(証拠書類の送付・法第101条等)
第37条 再生債務者等は、認否書の作成のため必要があるときは、届出再生債権者に対し、当該届出再生債権に関する証拠書類の送付を求めることができる。
(認否書の記載の方式等・法第101条等)
第38条 法第101条(認否書の作成及び提出)第1項若しくは第2項又は第103条(特別調査期間における調査)第3項の規定により認めない旨を認否書に記載するときは、その理由の要旨を付記することができる。
2 法第101条第3項の規定により届出がされていない再生債権を認否書に記載するときは、自認する内容を記載するほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債権者の氏名又は名称及び住所
二 再生債権の原因
三 法第84条(再生債権となる請求権)第2項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
四 法第94条(届出)第2項に規定する事項
五 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
六 再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
3 認否書には、副本を添付しなければならない。
(異議の方式・法第102条等)
第39条 法第102条(一般調査期間における調査)第1項若しくは第2項又は第103条(特別調査期間における調査)第4項の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。
2 前条(認否書の記載の方式等)第3項の規定は、前項の書面について準用する。
(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第102条等)
第40条 第19条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第2項の規定は、法第102条(一般調査期間における調査)第4項(法第103条(特別調査期間における調査)第5項において準用する場合を含む。)に規定する方法により法第102条第3項(法第103条第5項において準用する場合を含む。)の規定による送達をした場合について準用する。
(認否の変更等)
第41条 再生債務者等は、認否書の提出後に再生債権の内容又は議決権についての認否を認める旨に変更する場合には、当該変更の内容を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 前項の規定は、届出再生債権者又は再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)が、再生債権の内容又は議決権についての異議を撤回する場合について準用する。
3 第38条(認否書の記載の方式等)第3項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提出する書面について準用する。
(認否書等の副本による閲覧等)
第42条 認否書、第39条(異議の方式)第1項の書面及び前条(認否の変更等)第3項の書面の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。
(再生債務者等による認否書等の開示)
第43条 再生債務者等は、一般調査期間内は、裁判所に提出した認否書又は第41条(認否の変更等)第1項の書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所又は事務所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。ただし、再生債務者が営業所又は事務所を有しない場合は、この限りでない。
2 再生債務者等は、再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において前項に規定する措置を執ることその他同項に規定する情報の内容を周知させるための適当な措置を執ることができる。
3 再生債権者は、前2項の規定により第1項に規定する措置が執られた営業所又は事務所において、再生債務者等に対し、同項に規定する情報のうち自己の再生債権に関する部分の内容を記録した書面の交付を求めることができる。
4 前3項の規定は、特別調査期間が定められた場合について準用する。
(異議の通知)
第44条 届出再生債権者が他の再生債権の内容又は議決権について異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第103条の2)
第44条の2 法第103条の2(特別調査期間に関する費用の予納)第1項の規定による処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
(再生債権の査定の申立ての方式等・法第105条)
第45条 法第105条(再生債権の査定の裁判)第1項本文の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
3 第1項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。
4 法第105条第1項本文の査定の申立てをする再生債権者は、第1項の申立書について直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。
(再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第106条等)
第46条 再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額は、再生計画によって受ける利益の予定額を標準として、受訴裁判所が定める。
(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第110条)
第47条 再生債権の確定に関する訴訟についてした判決が確定した場合において、法第110条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)の申立てをするときは、当該判決の判決書の謄本及び当該判決の確定についての証明書を
提出しなければならない。
第4節 債権者集会及び債権者委員会
(債権者集会の招集の申立ての方式・法第114条)
第48条 債権者集会の招集の申立書には、会議の目的である事項及び招集の理由を記載しなければならない。
(監督委員等の債権者集会への出席・法第116条)
第49条 裁判所は、必要があると認めるときは、債権者集会に監督委員を出席させ、再生債務者の業務及び財産の状況その他の事項について意見を述べさせることができる。
2 前項の規定は、調査委員について準用する。
第50条及び第51条 削除
(債権者委員会の委員の人数・法第117条)
第52条 法第117条(債権者委員会)第1項第1号の最高裁判所規則で定める人数は、10人とする。
(債権者委員会の承認の申立ての方式・法第117条)
第53条 法第117条(債権者委員会)第1項の規定による承認の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 法第117条第1項に規定する委員会を構成する委員の氏名又は名称及び住所
三 前号の委員が有する再生債権の内容
四 第2号の委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められる理由
2 前項の申立書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 前項第2号の委員会の運営に関する定めを記載した書面
二 再生債権者の過半数が前号の委員会が再生手続に関与することについて同意していることを認めるに足りる書面
(債権者委員会の活動・法第117条)
第54条 再生手続における債権者委員会の活動は、債権者委員会を構成する委員の過半数の意見による。
2 債権者委員会は、これを構成する委員のうち連絡を担当する者を指名し、その旨を裁判所に届け出るとともに、再生債務者等及び監督委員に通知しなければならない。
3 債権者委員会は、これを構成する委員又はその運営に関する定めについて変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
第5章 共益債権
(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第120条)
第55条 監督委員は、法第120条(開始前の借入金等)第2項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない。
(共益債権の申出)
第55条の2 共益債権を有する者は、再生手続開始の決定後に法第64条(管理命令)第1項の規定による管理命令が発せられたことを知ったときは、速やかに、当該請求権を有する旨を管財人に申し出るものとする。
2 第2条(申立ての方式等)第2項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
第6章 再生債務者の財産の調査及び確保
第1節 再生債務者の財産状況の調査等
(価額の評定の基準等・法第124条)
第56条 法第124条(財産の価額の評定等)第1項の規定による評定は、財産を処分するものとしてしなければならない。ただし、必要がある場合には、併せて、全部又は一部の財産について、再生債務者の事業を継続するものとして評定することができる。
2 法第124条第2項の財産目録及び貸借対照表には、その作成に関して用いた財産の評価の方法その他の会計方針を注記するものとする。
3 前項の財産目録及び貸借対照表には、副本を添付しなければならない。
(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第125条)
第57条 再生債務者等は、財産状況報告集会が招集されない場合には、再生手続開始の決定の日から2月以内に、法第125条(裁判所への報告)第1項の報告書を提出しなければならない。
2 前条(価額の評定の基準等)第3項の規定は、前項の報告書について準用する。
(貸借対照表等の報告書への添付等・法第125条)
第58条 裁判所は、相当と認めるときは、法第125条(裁判所への報告)第1項の報告書に、再生手続開始の申立ての日前3年以内に終了した再生債務者の事業年度その他これに準ずる期間(以下この項において「事業年度等」という。)の終了した日における貸借対照表及び当該事業年度等の損益計算書並びに最終の当該事業年度等の終了した日の翌日から再生手続開始の日までの期間の損益計算書を添付させるものとする。
2 第56条(価額の評定の基準等)第2項の規定は、前項の貸借対照表及び損益計算書について準用する。
(報告書の提出の促し等・法第125条)
第59条 裁判所は、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。以下この条において同じ。)に報告書の提出を促すこと又は再生手続の進行に関し問い合わせをすることその他の再生債務者による再生手続の円滑な追行を図るために必要な措置を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(財産状況報告集会の招集・法第126条)
第60条 財産状況報告集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、再生手続開始の決定の日から2月以内の日とするものとする。
2 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に財産状況報告集会を招集する決定をしたときは、再生手続開始の公告と法第115条(債権者集会の期日の呼出し等)第4項の規定による公告とを併せてすることができる。法第35条(再生手続開始の公告等)第3項の規定による通知と法第115条第1項本文の規定による呼出しについても、同様とする。
(債権者説明会の開催)
第61条 再生債務者等(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人を含む。以下この条において同じ。)は、債権者説明会を開催することができる。債権者説明会においては、再生債務者等は、再生債権者に対し、再生債務者の業務及び財産に関する状況又は再生手続の進行に関する事項について説明するものとする。
2 再生債務者等は、債権者説明会を開催したときは、その結果の要旨を裁判所に報告しなければならない。
(財産目録等の副本による閲覧等)
第62条 法第124条(財産の価額の評定等)第2項の財産目録及び貸借対照表並びに法第125条(裁判所への報告)第1項の報告書の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。
(財産状況の再生債務者等による周知)
第63条 再生債務者等は、財産状況報告集会が招集されない場合には、裁判所に提出した法第125条(裁判所への報告)第1項の報告書の要旨を知れている再生債権者に周知させるため、報告書の要旨を記載した書面の送付、債権者説明会の開催その他の適当な措置を執らなければならない。
2 再生債務者等は、前項に規定する措置として次の各号に掲げる措置を執る場合には、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者に対して、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。
一 前項に規定する報告書の要旨を記載した書面の送付 当該書面の送付
二 前項に規定する債権者説明会の開催 当該債権者説明会の日時及び場所の通知
(再生債務者等による財産目録等の開示)
第64条 再生債務者等は、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定が確定するまで、裁判所に提出した法第124条(財産の価額の評定等)第2項の財産目録及び貸借対照表並びに法第125条(裁判所への報告)第1項の報告書に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所又は事務所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。ただし、再生債務者が営業所又は事務所を有しない場合は、この限りでない。
2 再生債務者等は、再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において前項に規定する措置を執ることその他同項に規定する情報の内容を周知させるための適当な措置を執ることができる。
(財産の保管方法等)
第65条 裁判所は、金銭その他の財産の保管方法及び金銭の収支について必要な定めをすることができる。
(否認権のための保全処分の申立ての方式・法第134条の2)
第65条の2 法第134条の2(否認権のための保全処分)第1項(同条第7項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による保全処分の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、保全すべき権利及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
(否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第134条の3)
第65条の3 否認権限を有する監督委員又は管財人は、法第134条の3(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)第1項の規定により法第134条の2(否認権のための保全処分)第1項の規定による保全処分に係る手続を続行するときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2 裁判所書記官は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を当該保全処分の申立人及びその相手方に通知しなければならない。
3 裁判所書記官は、前項の規定により同項の相手方に対する通知をする場合において、法第134条の3第3項の規定による担保の変換がされているときは、当該変換された担保の内容をも通知しなければならない。
4 裁判所書記官は、第1項の届出があった場合において、当該保全処分について法第134条の2第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の即時抗告に係る事件が係属しているときは、当該届出があった旨を抗告裁判所に通知しなければならない。
5 第3条(調書)の規定は、法第134条の3第4項において準用する民事保全法(平成元年法律第91号)第37条(本案の訴えの不提起等による保全取消し)第3項、第38条(事情の変更による保全取消し)第1項又は第39条(特別の事情による保全取消し)第1項の規定による保全取消しの申立て及び同法第41条(保全抗告)第1項の規定による保全抗告についての手続における審尋の調書については、適用しない。
6 民事保全規則(平成2年最高裁判所規則第3号)第4条(申立ての取下げの方式等)第1項及び第2項の規定は法第134条の3第4項において準用する民事保全法第18条(保全命令の申立ての取下げ)に規定する保全命令の申立ての取下げについて、同規則第28条(起訴命令の申立ての方式)の規定は法第134条の3第4項において準用する民事保全法第37条第1項の申立てについて、同規則第4条第1項及び第3項、第7条(口頭弁論調書の記載の省略等)、第8条(審尋調書の作成等)第2項及び第3項、第9条(決定書の作成)、第10条(調書決定)並びに第29条(保全異議の規定の準用)の規定は前項に規定する保全取消しの申立てについての手続について、同規則第4条第1項及び第3項、第7条、第8条第2項及び第3項、第9条、第10条並びに第30条(保全異議の規定の準用)の規定は前項に規定する保全抗告についての手続について準用する。
第2節 否認権
(否認の請求の方式等・法第136条)
第66条 否認の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生事件の表示
二 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
三 請求の趣旨及び理由
2 請求の理由においては、否認の請求の原因となる事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
3 第1項の請求書には、同項に掲げる事項のほか、否認の請求をする否認権限を有する監督委員若しくは管財人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
4 第1項の請求書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。
5 否認権限を有する監督委員又は管財人は、否認の請求をするときは、第1項の請求書について直送をしなければならない。
(否認の訴えの係属の通知等・法第138条)
第67条 法第138条(否認権限を有する監督委員の訴訟参加等)第2項に規定する否認の訴えが係属したときは、監督委員は、再生債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 民事訴訟規則第20条(補助参加の申出書の送達等)第2項の規定は、法第138条第1項及び第2項の規定による参加の申出書の送達について準用する。
第3節 法人の役員の責任の追及
(法人の役員の財産に対する保全処分の申立ての方式・法第142条)
第68条 法第142条(法人の役員の財産に対する保全処分)第1項の保全処分の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、保全すべき損害賠償請求権及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
(損害賠償請求権の査定の申立ての方式等・法第143条)
第69条 法第143条(損害賠償請求権の査定の申立て等)第1項の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
3 第1項の申立書には、同項に掲げる事項のほか、申立人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
4 第1項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。
5 再生債務者等又は再生債権者は、法第143条第1項の査定の申立てをするときは、第1項の申立書について直送をしなければならない。
第4節 担保権の消滅
(担保権消滅の許可の申立書の記載事項・法第148条)
第70条 法第148条(担保権消滅の許可等)第2項の書面には、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第148条第3項に規定する担保権者(以下この節において「担保権者」という。)の氏名又は名称及び住所
二 法第148条第2項第1号の財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものである事由
2 前項の書面には、同項に掲げる事項のほか、再生債務者等又はその代理人及び担保権者の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等・法第148条)
第71条 法第148条(担保権消滅の許可等)第1項の許可の申立てをするときは、次に掲げる書面を提出しなければならない。
一 法第148条第2項第2号の価額の根拠を記載した書面
二 法第148条第2項第3号の担保権で登記又は登録をすることができないものがあるときは、当該担保権の存在を証する書面
2 裁判所は、法第148条第2項第1号の財産が登記又は登録をすることができるものである場合において、必要があると認めるときは、前項の許可の申立てをした再生債務者等に対し、当該財産の登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
(担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第148条)
第72条 法第148条(担保権消滅の許可等)第3項の申立書の送達は、再生債務者等から提出された副本によってする。
2 担保権者の全員に対し、法第148条第3項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。
(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)
第73条 法第148条(担保権消滅の許可等)第1項の許可の申立てをした再生債務者等は、前条(担保権消滅の許可の申立書の送達等)第2項の規定による通知を受けるまでに、移転その他の事由により法第148条第3項の申立書に記載された同条第2項第3号の担保権を新たに有することとなった者があることを知ったときは、直ちに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(担保権消滅の許可の申立ての取下げの通知)
第74条 法第148条(担保権消滅の許可等)第1項の許可の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、同条第3項の規定による送達を受けた担保権者に対し、その旨を通知しなければならない。
(価額決定の請求の方式等・法第149条)
第75条 価額決定の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生事件の表示
二 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
三 法第149条(価額決定の請求)第1項に規定する財産の表示及び当該財産について価額の決定を求める旨
2 第1項の請求書には、法第148条(担保権消滅の許可等)第3項の規定による送達を受けた裁判書及び申立書の写しを添付しなければならない。
3 価額決定の請求をした担保権者は、再生債務者等に対し、その旨を通知しなければならない。
4 価額決定の請求をする担保権者が第1項第3号の財産(次条(価額決定の請求に関する書面の提出)及び第78条(評価人に対する協力)第2項並びに第79条(財産の評価の基準等)第1項、第2項及び第4項において「財産」という。)の評価をした場合において当該評価を記載した文書を保有するときは、再生裁判所に対し、その文書を提出するものとする。
(価額決定の請求に関する書面の提出)
第76条 再生裁判所は、価額決定の請求があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
一 財産が土地であるときは、その土地に存する建物の登記事項証明書
二 財産が建物であるときは、その存する土地の登記事項証明書
三 財産が不動産であるときは、当該不動産(当該不動産が土地であるときはその土地に存する建物を、当該不動産が建物であるときはその存する土地を含む。)に係る不動産登記法第14条(地図等)第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面及び同条第1項の建物所在図の写し(当該地図、地図に準ずる図面又は建物所在図が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
四 財産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
五 財産について地方税法(昭和25年法律第226号)第341条(固定資産税に関する用語の意義)第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録されている価格があるときは、当該価格を証する書面
(価額決定の請求があった旨の通知)
第77条 担保権者が数人ある場合には、裁判所書記官は、その全員(価額決定の請求をした者を除く。)に対し、価額決定の請求があった旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、同項の通知は、最初の価額決定の請求があったときにすれば足りる。
(評価人に対する協力)
第78条 法第150条(財産の価額の決定)第1項の規定により評価人が選任された場合には、再生債務者等及び価額決定の請求をした担保権者は、評価人の事務が円滑に処理されるようにするため、必要な協力をしなければならない。
2 評価人は、価額決定の請求をしなかった担保権者に対しても、財産の評価のために必要な協力を求めることができる。
(財産の評価の基準等・法第150条)
第79条 法第150条(財産の価額の決定)第1項の評価は、財産を処分するものとしてしなければならない。
2 評価人は、財産が不動産である場合には、その評価をするに際し、当該不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造等に応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の評価の方法を適切に用いなければならない。
3 民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)第30条(評価書)第1項の規定は、評価人が不動産の評価をした場合について準用する。
4 第2項の規定は財産が不動産でない場合について、民事執行規則第30条第1項(第4号及び第5号を除く。)の規定は評価人が不動産でない財産の評価をした場合について準用する。
(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)
第80条 担保権者の全員に対し、法第150条(財産の価額の決定)第6項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。
2 第71条(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等)第2項及び第73条(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)の規定は、価額決定の請求があった場合及び当該請求についての決定に対する即時抗告があった場合について準用する。この場合において、第71条第2項及び第73条中「裁判所」とあるのは「再生裁判所又は抗告裁判所」と、第71条第2項中「法第148条第2項第1号」とあるのは「法第149条(価額決定の請求)第1項」と、「前項の許可の申立てをした再生債務者等」とあるのは「再生債務者等及び価額決定の請求又は当該請求についての決定に対する即時抗告をした担保権者」と、第73条中「前条(担保権消滅の許可の申立書の送達等)第2項」とあるのは「第80条(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)第1項」と読み替えるものとする。
(価額に相当する金銭の納付期限等・法第152条)
第81条 法第152条(価額に相当する金銭の納付等)第1項の期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から1月以内の日としなければならない。
一 法第150条(財産の価額の決定)第3項に規定する請求期間内に、価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたとき。 請求期間を経過した日
二 前号の請求期間が経過した後に、価額決定の請求のすべてが取り下げられ、又は却下されたとき。価額決定の請求のすべてが取り下げられ、又は却下されたこととなった日
三 法第150条第2項の決定が確定したとき。 当該確定した日
2 前項の期限が定められたときは、裁判所書記官は、再生債務者等に対し、これを通知しなければならない。
3 法第152条第3項の規定による嘱託は、嘱託書に、法第148条(担保権消滅の許可等)第3項に規定する裁判書の謄本を添付してしなければならない。この場合においては、第8条(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続)第1項後段の規定を準用する。
4 第11条(民事訴訟規則の準用)の規定にかかわらず、民事訴訟規則第4条(催告及び通知)第5項の規定は、第2項の規定による通知については準用しない。
(配当等の実施・法第153条)
第82条 民事執行規則第12条(民事執行の調書)、第59条(第1項後段を除く。)(配当期日等の指定)、第60条(計算書の提出の催告)及び第61条(売却代金の交付等の手続)の規定は、法第153条(配当等の実施)第1項の配当の手続及び同条第2項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。この場合において、同規則第12条、第59条第1項及び第60条中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第59条第1項中「不動産の代金」とあり、同条第2項中「代金」とあり、及び同規則第61条中「売却代金」とあるのは「民事再生法第152条(価額に相当する金銭の納付等)第1項に規定する金銭」と、同規則第59条第3項及び第61条中「各債権者及び債務者」とあるのは「担保権者及び再生債務者等」と、同規則第60条中「各債権者」とあるのは「担保権者」と、「執行費用」とあるのは「民事再生法第151条(費用の負担)第3項の費用」と読み替えるものとする。
2 前条(価額に相当する金銭の納付期限等)第4項の規定は、前項において準用する民事執行規則第59条第3項の規定による通知について準用する。
第7章 再生計画
第1節 再生計画の条項
(共益債権及び一般優先債権に関する条項・法第154条)
第83条 再生計画においては、共益債権及び一般優先債権については、将来弁済すべきものを明示するものとする。
第2節 再生計画案の提出
(再生計画案の提出時期・法第163条)
第84条 法第163条(再生計画案の提出時期)第1項に規定する期間の末日は、特別の事情がある場合を除き、一般調査期間の末日から2月以内の日としなければならない。
2 前項の期間(法第163条第3項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に再生計画案を裁判所に提出することができないときは、再生債務者等は、当該期間内に、その旨及びその理由を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。
3 法第163条第3項の規定による期間の伸長は、特別の事情がある場合を除き、2回を超えてすることができない。
(弁済した再生債権等の報告)
第85条 再生債務者等は、再生計画案を裁判所に提出するとき(法第164条(再生計画案の事前提出)第1項の規定により再生手続開始前に提出する場合を除く。)は、次に掲げる事項を記載した報告書を併せて提出しなければならない。
一 法第85条(再生債権の弁済の禁止)第2項又は第5項の規定による裁判所の許可を得て弁済した再生債権
二 法第85条の2(再生債務者等による相殺)の規定による裁判所の許可を得て相殺した再生債権
三 法第89条(再生債権者が外国で受けた弁済)第1項に規定する再生債権
2 前項の規定は、法第164条第2項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合について準用する。
(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第164条)
第86条 再生手続開始前に、法第164条(再生計画案の事前提出)第1項の規定により再生計画案が提出された場合には、裁判所は、法第35条(再生手続開始の公告等)第3項の事項と併せて当該再生計画案の内容を通知することができる。
2 法第164条第2項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合には、再生債務者等は、当該補充に係る条項を加えた再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
(債務を負担する者等の同意の方式等・法第165条)
第87条 法第165条(債務を負担する者等の同意)第1項又は第2項の同意は、書面でしなければならない。
2 法第165条第1項又は第2項の再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。
(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第166条等)
第88条 第19条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第1項の規定は法第166条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)第3項前段(法第166条の2(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株主に対する送達をする場合について、第19条第2項の規定は法第166条第3項後段(法第166条の2第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第43条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第4項に規定する方法により法第166条第3項前段の規定による株主に対する送達をした場合について準用する。
(再生計画案の修正・法第167条)
第89条 裁判所は、再生計画案の提出者に対し、再生計画案を修正すべきことを命ずることができる。
第3節 再生計画案の決議
(議決権行使の方法等・法第169条)
第90条 法第172条の2(基準日による議決権者の確定)第1項に規定する基準日を定めた場合における法第169条(決議に付する旨の決定)第2項第1号の債権者集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、当該基準日の翌日から3月を超えない期間をおいて定めるものとする。
2 法第169条第2項第2号の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 書面
二 電磁的方法であって、別に最高裁判所が定めるもの
3 議決権者は、書面等投票(法第169条第2項第2号に規定する書面等投票をいう。)をするには、裁判所の定めるところによらなければならない。
4 法第169条第2項第2号の期間は、特別の事情がある場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して2週間以上3月以下の範囲内で定めるものとする。
一 法第172条の2第1項に規定する基準日を定めた場合 当該基準日の翌日
二 前号に掲げる場合以外の場合 再生計画案を決議に付する旨の決定の日
(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第169条の2)
第90条の2 第31条(届出の方式)第2項及び第4項、第33条(届出事項等の変更)第7項並びに第35条(届出名義の変更の方式)第1項及び第2項の規定は、法第169条の2(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第1項第2号の申出及び同号の申出名義の変更の申出について準用する。
(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第170条)
第90条の3 債権者集会の期日においてする法第170条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)第3項の申立ては、口頭ですることができる。
(代理権の証明・法第172条)
第90条の4 法第172条(議決権の行使の方法等)第1項の代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第172条の5)
第91条 第90条の3(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式)の規定は、債権者集会の期日においてする法第172条の5(債権者集会の期日の続行)第1項本文又は第3項本文の申立てについて準用する。
(法人の継続に係る届出・法第173条)
第92条 法第173条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第1項に規定する場合において、法人を継続するかどうかが定まったときは、再生債務者等は、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
第4節 再生計画の認可等
(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期・法第174条)
第93条 法第173条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第1項に規定する場合には、前条(法人の継続に係る届出)の規定による届出がされたとき、又は再生計画案の可決後相当の期間内に同条の規定による届出がされないときに、再生計画の認可又は不認可の決定をするものとする。
第8章 再生計画認可後の手続
(再生計画変更の申立ての方式等・法第187条)
第94条 再生計画の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生計画の変更を求める旨及びその理由
2 再生計画の変更を求める理由においては、変更を必要とする事由を具体的に記載しなければならない。
3 再生計画の変更の申立てをするときは、同時に、変更計画案を提出しなければならない。
4 法第187条(再生計画の変更)第2項本文に規定する場合には、この規則中の再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
(再生計画取消しの申立ての方式・法第189条)
第95条 再生計画取消しの申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生事件の表示
二 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
三 再生債務者等の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
四 再生計画取消しを求める旨及びその理由
五 法第189条(再生計画の取消し)第1項第2号に掲げる事由を理由とする申立てであるときは、申立人の有する再生計画の定めによって認められた権利のうち履行期限が到来したもので履行を受けていない部分
2 再生計画取消しを求める理由においては、取消しを求める事由を具体的に記載しなければならない。
(破産手続開始の決定等がされた場合の再生計画取消しの申立ての取扱い・法第190条)
第96条 法第190条(破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等)第1項に規定する場合において、再生計画取消しの申立てがあるときは、裁判所は、その申立てを棄却しなければならない。
第9章 再生手続の廃止
第97条 削除
(再生計画認可後の再生手続の廃止についての意見聴取・法第194条)
第98条 裁判所は、法第194条(再生計画認可後の手続廃止)の規定により再生手続廃止の決定をするには、当該決定をすべきことが明らかである場合を除き、あらかじめ、再生債務者、監督委員、管財人及び法第179条(届出再生債権者等の権利の変更)第2項に規定する権利を行使することができる者のうち知れているものの意見を聴くものとする。
第10章 住宅資金貸付債権に関する特則
(住宅資金特別条項)
第99条 住宅資金特別条項においては、住宅資金特別条項である旨及び次に掲げる事項を明示しなければならない。
一 法第198条(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)第1項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は法第204条(保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い)第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の氏名又は名称
二 住宅及び住宅の敷地の表示
三 住宅及び住宅の敷地に設定されている法第196条(定義)第3号に規定する抵当権の表示
(住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意の方式等・法第199条)
第100条 法第199条(住宅資金特別条項の内容)第4項の同意は、書面でしなければならない。
2 再生債務者は、法第199条第1項から第3項までに規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。
(事前協議・法第200条)
第101条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する場合には、あらかじめ、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と協議するものとする。
2 前項の場合には、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者は、当該住宅資金特別条項の立案について、必要な助言をするものとする。
(再生計画案と併せて提出すべき書面等・法第200条)
第102条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出するときは、次に掲げる書面を併せて提出するものとする。
一 住宅資金貸付契約の内容を記載した証書の写し
二 住宅資金貸付契約に定める各弁済期における弁済すべき額を明らかにする書面
三 住宅及び住宅の敷地の登記事項証明書
四 住宅以外の不動産(住宅の敷地を除く。)にも法第196条(定義)第3号に規定する抵当権が設定されているときは、当該不動産の登記事項証明書
五 再生債務者の住宅において自己の居住の用に供されない部分があるときは、当該住宅のうち専ら再生債務者の居住の用に供される部分及び当該部分の床面積を明らかにする書面
六 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務の全部を履行したときは、当該履行により当該保証債務が消滅した日を明らかにする書面
2 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、保証会社の主たる債務者に対する求償権の存在を証する書面の写しの提出を求めることができる。
(異議の失効に伴う通知・法第200条)
第103条 法第200条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)第2項又は第4項の規定により、再生債権の調査において述べられた異議がその効力を失ったときは、裁判所書記官は、当該異議を述べた者及び当該異議の対象となった再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
(再生債務者の保証人等に対する通知・法第203条)
第104条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、住宅の共有者(再生債務者を除く。)、法第196条(定義)第3号に規定する抵当権が設定されている住宅の敷地を有する者(再生債務者を除く。)及び再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対し、その旨を通知しなければならない。
第11章 外国倒産処理手続がある場合の特則
(外国管財人の資格等の証明・法第209条等)
第105条 外国管財人の資格は、再生債務者についての外国倒産処理手続が係属する裁判所又は認証の権限を有する者の認証を受けた書面で証明しなければならない。
2 法第210条(相互の手続参加)第1項ただし書の権限は、書面で証明しなければならない。
3 前2項の書面には、その訳文を添付しなければならない。
(外国倒産処理手続への参加・法第210条)
第106条 再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)は、法第210条(相互の手続参加)第2項の規定により、同項に規定する届出再生債権者を代理して再生債務者についての外国倒産処理手続に参加しようとするときは、再生裁判所の裁判所書記官に対し、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は再生債務者に帰属することについての証明書の交付を請求することができる。
2 再生債務者等は、法第210条第2項の規定により、同項に規定する届出再生債権者を代理して再生債務者についての外国倒産処理手続に参加したときは、その旨を当該届出再生債権者に通知しなければならない。
3 法第210条第2項に規定する届出再生債権者は、再生債務者についての外国倒産処理手続に参加したときは、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。
第12章 簡易再生及び同意再生に関する特則
第1節 簡易再生
(届出再生債権者の同意・法第211条)
第107条 法第211条(簡易再生の決定)第1項の申立てをするときは、同時に、同項後段の書面(以下この条において「同意書」という。)を提出しなければならない。
2 同意書には、法第211条第1項後段に規定する同意をした届出再生債権者又は代理人が記名押印しなければならない。
3 届出再生債権者が代理人をもって前項の同意をする場合には、同意書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。
4 再生債務者等は、第2項の同意を得ようとする場合には、届出再生債権者に対し、再生債務者の業務及び財産の状況その他同意をするかどうかを判断するために必要な事項を明らかにするものとする。
(簡易再生の決定があったときの債権者集会の期日・法第212条)
第108条 法第212条(簡易再生の決定の効力等)第3項の債権者集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、簡易再生の決定の日から2月以内の日としなければならない。
2 第90条(議決権行使の方法等)第1項の規定は、法第172条の2(基準日による議決権者の確定)第1項に規定する基準日を定めた場合における前項の債権者集会の期日について準用する。
(一般調査期間を定める決定の送達・法第213条)
第108条の2 第19条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第2項の規定は、法第213条(即時抗告等)第4項において準用する法第102条(一般調査期間における調査)第4項に規定する方法により法第213条第4項において準用する法第102条第3項の規定による送達をした場合について準用する。
(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第216条)
第109条 簡易再生の決定があった場合には、第33条(届出事項等の変更)第7項(第35条(届出名義の変更の方式)第3項、第90条の2(社債についての議決権行使の申出の方式等)及び第145条(再生手続参加の届出の方式等)において準用する場合を含む。)及び第8項、第4章(再生債権)第3節(再生債権の調査及び確定)、第84条(再生計画案の提出時期)、第85条(弁済した再生債権等の報告)第2項、第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第2項、第90条(議決権行使の方法等)、第94条(再生計画変更の申立ての方式等)並びに第103条(異議の失効に伴う通知)の規定は、適用しない。
第2節 同意再生
(簡易再生に関する規定等の準用・法第217条等)
第110条 第107条(届出再生債権者の同意)第1項の規定は法第217条(同意再生の決定)第1項の申立てについて、第107条第2項及び第3項の規定は法第217条第1項後段の書面について、第107条第4項の規定は法第217条第1項後段に規定する同意を得ようとする場合について準用する。
2 第19条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第2項の規定は、法第218条(即時抗告)第3項において準用する法第102条(一般調査期間における調査)第4項に規定する方法により法第218条第3項において準用する法第102条第3項の規定による送達をした場合について準用する。
(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第220条)
第111条 同意再生の決定があった場合には、第33条(届出事項等の変更)第7項(第35条(届出名義の変更の方式)第3項及び第145条(再生手続参加の届出の方式等)において準用する場合を含む。)及び第8項、第4章(再生債権)第3節(再生債権の調査及び確定)、第84条(再生計画案の提出時期)、第85条(弁済した再生債権等の報告)第2項、第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第2項、第7章(再生計画)第3節(再生計画案の決議)、第93条(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期)、第94条(再生計画変更の申立ての方式等)並びに第103条(異議の失効に伴う通知)の規定は、適用しない。
第13章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
第1節 小規模個人再生
(債務者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第221条)
第112条 再生債務者が再生手続開始の申立てをした場合においては、法第221条(手続開始の要件等)第2項の小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立書に記載してしなければならない。
2 前項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第12条(再生手続開始の申立書の記載事項)第1項各号に掲げる事項及び前項の申述のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 前項の申述が法第221条第1項又は第3項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合における再生手続の開始を求める意思の有無
二 再生債務者の職業、収入その他の生活の状況
三 法第221条第1項に規定する再生債権の総額
3 第1項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第14条(再生手続開始の申立書の添付書面)第1項各号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面をも添付するものとする。
一 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条(定義)第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第226条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の再生債務者の収入の額を明らかにする
書面2 第14条第1項第4号の財産目録に記載された財産の価額を明らかにする書面
(債権者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第221条)
第113条 再生債権者が個人である債務者に対して再生手続開始の申立てをした場合においては、裁判所書記官は、その旨及び再生手続開始の決定があるまでに小規模個人再生を行うことを求めることができる旨を再生債務者に通知しなければならない。
2 前項に規定する場合においては、法第221条(手続開始の要件等)第2項の小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、書面でしなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債務者の氏名及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 前条(債務者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等)第2項第2号及び第3号に掲げる事項
4 第2項の書面には、前条第3項各号に掲げる書面を添付するものとする。
(債権者一覧表の記載事項等・法第221条)
第114条 債権者一覧表には、法第221条(手続開始の要件等)第3項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 再生債権者の住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
二 法第84条(再生債権となる請求権)第2項各号に掲げる請求権については、その旨
三 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権については、その旨
2 債権者一覧表には、副本を添付しなければならない。
(住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則・法第221条)
第115条 法第221条(手続開始の要件等)第3項第4号の規定により、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載した債権者一覧表を提出するときは、第102条(再生計画案と併せて提出すべき書面等)第1項各号に掲げる書面を併せて提出するものとする。
2 第102条第2項の規定は、前項に規定する場合について準用する。
3 第1項に規定する場合においては、再生計画案を裁判所に提出するときには、第102条の規定は、適用しない。
(再生手続開始の決定等・法第222条)
第116条 次に掲げる場合において再生手続開始の決定をするときは、当該決定の裁判書の主文に、小規模個人再生により再生手続を開始する旨を記載しなければならない。
一 法第221条(手続開始の要件等)第2項の申述があった場合(同条第7項本文の決定があった場合を除く。)
二 法第239条(手続開始の要件等)第5項本文の決定があった場合
2 次の各号に掲げる期間は、特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める範囲内で定めるものとする。
一 債権届出期間 再生手続開始の決定の日から2週間以上1月以下(知れている再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、4週間以上4月以下)
二 一般異議申述期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には2週間以下の期間を置き、1週間以上3週間以下
(個人再生委員・法第223条)
第117条 第20条(監督委員の選任等)第2項及び第3項、第23条(監督委員に対する監督等)、第24条(監督委員による鑑定人の選任)、第25条(監督委員の報酬の額)並びに第26条(調査委員の選任等)第1項の規定は、個人再生委員について準用する。
(再生債権の届出の方式・法第224条)
第118条 小規模個人再生においては、再生債権の届出書には、第31条(届出の方式)第1項に規定する事項(約定劣後再生債権であるときはその旨及び議決権の額を除く。)のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 当該届出書に記載されている再生債権と債権者一覧表に記載されている再生債権との関係
二 債権者一覧表に記載されている再生債権を有しないときは、その旨
2 前項の届出書には、第31条第1項の規定にかかわらず、議決権の額を記載することを要しない。
3 第1項の届出書については、第32条(債権届出書の写しの添付等)第1項の規定により添付すべき写しの通数は2とする。
(再生債権に関する資料の送付)
第119条 再生債務者は、届出があった再生債権について法第226条(届出再生債権に対する異議)第1項本文又は第3項に規定する異議を述べるかどうかを判断するため必要があるときは、当該再生債権を有する再生債権者に対し、当該再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の送付を求めることができる。
2 再生債権者は、前項の規定による資料の送付の要求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。
(届出再生債権を記載した書面)
第120条 裁判所は、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、届出があった再生債権について第114条(債権者一覧表の記載事項等)第1項に規定する事項を記載した書面の提出を求めることができる。この場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、届出があった再生債権について再生債務者が異議を述べた事項又は異議を述べようとする事項をも当該書面に記載することを求めることができる。
2 第114条第2項の規定は、前項の書面について準用する。
(異議の方式・法第226条)
第121条 法第226条(届出再生債権に対する異議)第1項本文又は第3項の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。ただし、当該異議を述べる者が再生債務者であるときは、異議の理由を記載することを要しない。
2 第114条(債権者一覧表の記載事項等)第2項の規定は、前項の書面について準用する。
(特別異議申述期間を定める決定等の送達・法第226条)
第121条の2 第19条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第2項の規定は、法第226条(届出再生債権に対する異議)第4項において準用する法第102条(一般調査期間における調査)第4項に規定する方法により法第226条第4項において準用する法第102条第3項の規定による送達をした場合について準用する。
(異議の撤回)
第122条 再生債務者又は届出再生債権者は、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額についての異議を撤回する場合には、その旨を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 第114条(債権者一覧表の記載事項等)第2項の規定は、前項の規定により裁判所に提出する書面について準用する。
(債権者一覧表等の副本等による閲覧等)
第123条 債権者一覧表、再生債権の届出書、第120条(届出再生債権を記載した書面)第1項の書面、第121条(異議の方式)第1項本文の書面及び前条(異議の撤回)第1項の書面の閲覧又は謄写は、提出された副本(再生債権の届出書については、提出された写し)によってさせることができる。
(再生債務者による債権者一覧表等の開示)
第124条 再生債務者は、債権者一覧表、第120条(届出再生債権を記載した書面)第1項の書面、第121条(異議の方式)第1項本文の書面若しくは第122条(異議の撤回)第1項の書面を裁判所に提出したとき、又は第32条(債権届出書の写しの添付等)第2項の規定により再生債権の届出書の写しの交付を受けたときは、一般異議申述期間の末日まで、これらの書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所若しくは事務所、再生債務者の代理人の事務所又はその他の裁判所が相当と認める場所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。
2 第43条(再生債務者等による認否書等の開示)第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第43条第4項中「特別調査期間」とあるのは、「特別異議申述期間」と読み替えるものとする。
(異議の通知)
第125条 再生債務者又は届出再生債権者が届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
(再生債権の評価の申立ての方式等・法第227条)
第126条 第45条(再生債権の査定の申立ての方式等)の規定は、法第227条(再生債権の評価)第1項の再生債権の評価の申立てについて準用する。
(資料の提出を求める場合の制裁の告知・法第227条)
第127条 個人再生委員は、法第227条(再生債権の評価)第6項の規定により再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の提出を求める場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
(財産目録の記載の簡略化)
第128条 法第124条(財産の価額の評定等)第2項の規定により提出すべき財産目録には、第14条(再生手続開始の申立書の添付書面)第1項第4号の規定により提出された財産目録の記載を引用することができる。
(再生債務者による財産目録等の開示)
第129条 再生債務者は、法第124条(財産の価額の評定等)第2項の財産目録又は法第125条(裁判所への報告)第1項の報告書を裁判所に提出したときは、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定が確定するまで、これらの書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所若しくは事務所、再生債務者の代理人の事務所又はその他の裁判所が相当と認める場所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。
2 第64条(再生債務者等による財産目録等の開示)第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(再生計画案の提出時期)
第130条 小規模個人再生における第84条(再生計画案の提出時期)第1項の規定の適用については、同項中「一般調査期間の末日から」とあるのは、「一般異議申述期間の末日から」とする。
(再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)
第130条の2 裁判所は、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、再生計画案とともに、届出再生債権者(法第160条(別除権者の権利に関する定め)第1項に規定する再生債権を有する者を除く。)の権利のうち変更されるべき権利及び法第156条(権利の変更の一般的基準)の一般的基準に従って変更した後の権利の内容並びに法第232条(再生計画の効力等)第4項の規定により弁済をしなければならない請求権及び当該請求権のうち法第156条の一般的基準に従って弁済される部分の内容を記載した書面の提出を求めることができる。
2 裁判所は、前項に規定する書面の提出があった場合において、法第230条(再生計画案の決議)第4項の通知をするときは、当該書面の内容をも議決権者に通知しなければならない。
(書面による決議における回答期間等・法第230条)
第131条 法第230条(再生計画案の決議)第4項に規定する裁判所の定める期間は、同条第3項の決定の日から2週間以上3月以下の範囲内で定めなければならない。
2 法第230条第4項の規定により通知を受けた議決権者は、同項に規定する再生計画案に同意する場合にはその旨を裁判所に回答することを要せず、当該再生計画案に同意しない場合には、裁判所の定めるところにより、その旨を回答しなければならない。
(再生計画変更の申立ての方式等・法第234条)
第132条 法第234条(再生計画の変更)第1項の規定による再生計画の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生事件の表示
二 申立人の氏名及び住所並びに代理人の氏名及び住所
三 再生計画の変更を求める旨及びその理由
2 第94条(再生計画変更の申立ての方式等)第2項の規定は前項の申立書について、同条第3項の規定は法第234条第1項の規定による再生計画の変更の申立てについて準用する。
3 法第234条第1項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、この規則中の再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
(計画遂行が極めて困難となった場合の免責の申立ての方式・法第235条)
第133条 法第235条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)第1項の規定による免責の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生事件の表示
二 申立人の氏名及び住所並びに代理人の氏名及び住所
三 免責を求める旨及びその理由
2 免責を求める理由においては、法第235条第1項に規定する要件に該当する事実を具体的に記載しなければならない。
3 第1項の申立書には、前項に規定する事実を証する書面を添付するものとする。
(再生手続廃止の申立ての方式・法第237条)
第134条 法第237条(再生手続の廃止)第2項の規定による再生手続の廃止の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生手続の廃止を求める旨及びその理由
2 再生手続の廃止を求める理由においては、法第237条第2項に規定する要件に該当する事実を具体的に記載しなければならない。
(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第238条)
第135条 小規模個人再生においては、第18条(再生債権の届出をすべき期間等)第2項、第3章(再生手続の機関)第1節(監督委員)及び第2節(調査委員)、第33条(届出事項等の変更)第7項(第35条(届出名義の変更の方式)第3項において準用する場合を含む。)及び第8項、第4章(再生債権)第3節(再生債権の調査及び確定)及び第4節(債権者集会及び債権者委員会)、第56条(価額の評定の基準等)第2項、第57条(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等)第1項、第60条(財産状況報告集会の招集)、第63条(財産状況の再生債務者等による周知)、第64条(再生債務者等による財産目録等の開示)、第6章(再生債務者の財産の調査及び確保)第2節(否認権)、第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第2項、第7章(再生計画)第3節(再生計画案の決議)(第90条の4(代理権の証明)を除く。)、第94条(再生計画変更の申立ての方式等)、第103条(異議の失効に伴う通知)並びに第12章(簡易再生及び同意再生に関する特則)の規定は、適用しない。
第2節 給与所得者等再生
(債務者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第239条)
第136条 再生債務者が再生手続開始の申立てをした場合においては、法第239条(手続開始の要件等)第2項の給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立書に記載してしなければならない。
2 前項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第12条(再生手続開始の申立書の記載事項)第1項各号に掲げる事項及び前項の申述のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 前項の申述が法第221条(手続開始の要件等)第1項又は法第244条(小規模個人再生の規定の準用)において準用する法第221条第3項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合における通常の再生手続による手続の開始を求める意思の有無
二 前項の申述が法第239条第5項各号のいずれかに該当する事由があることが明らかになった場合における小規模個人再生による手続の開始を求める意思の有無
三 再生債務者の職業、収入、家族関係その他の生活の状況
四 法第221条第1項に規定する再生債権の総額
五 再生債務者について法第239条第5項第2号イからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合には、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に前項の申述がされたものでない旨
3 第1項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第14条(再生手続開始の申立書の添付書面)第1項各号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面をも添付するものとする。
一 所得税法第2条(定義)第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第226条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の法第241条(再生計画の認可又は不認可の決定等)第2項第7号イからハまでに定める額を明らかにする書面
二 第14条第1項第4号の財産目録に記載された財産の価額を明らかにする書面
(債権者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第239条)
第137条 再生債権者が個人である債務者に対して再生手続開始の申立てをした場合においては、裁判所書記官は、その旨及び再生手続開始の決定があるまでに給与所得者等再生を行うことを求めることができる旨を再生債務者に通知しなければならない。
2 前項に規定する場合においては、法第239条(手続開始の要件等)第2項の給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述は、書面でしなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債務者の氏名及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 前条(債務者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等)第2項第3号から第5号までの事由
4 第2項の書面には、前条第3項各号に掲げる書面を添付するものとする。
(再生手続開始の決定等)
第138条 法第239条(手続開始の要件等)第2項の申述があった場合(同条第4項本文又は第5項本文の規定による決定があった場合を除く。)において再生手続開始の決定をするときは、当該決定の裁判書の主文に、給与所得者等再生により再生手続を開始する旨を記載しなければならない。
2 第116条(再生手続開始の決定等)第2項の規定は、法第244条(小規模個人再生の規定の準用)において準用する法第222条(再生手続開始に伴う措置)第1項に規定する各期間について準用する。
(再生計画案についての意見聴取期間等・法第240条)
第139条 法第240条(再生計画案についての意見聴取)第2項に規定する裁判所の定める期間は、同条第1項の届出再生債権者の意見を聴く旨の決定の日から2週間以上2月以下(届出再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、4週間以上3月以下)の範囲内で定めなければならない。
2 法第240条第2項の規定による通知を受けた届出再生債権者は、同項に規定する意見がない場合には裁判所に対して意見を述べることを要せず、同項に規定する意見がある場合には、裁判所から意見を述べるための用紙の送付を受けたときは、当該送付を受けた用紙に同項に規定する事由を具体的に記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
(小規模個人再生に関する規定の準用・法第244条)
第140条 第114条(債権者一覧表の記載事項等)、第115条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則)、第117条から第126条まで(個人再生委員、再生債権の届出の方式、再生債権に関する資料の送付、届出再生債権を記載した書面、異議の方式、特別異議申述期間を定める決定等の送達、異議の撤回、債権者一覧表等の副本等による閲覧等、再生債務者による債権者一覧表等の開示、異議の通知及び再生債権の評価の申立ての方式等)、第128条から第130条の2まで(財産目録の記載の簡略化、再生債務者による財産目録等の開示、再生計画案の提出時期及び再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)及び第132条から第134条まで(再生計画変更の申立ての方式等、計画遂行が極めて困難となった場合の免責の申立ての方式及び再生手続廃止の申立ての方式)の規定は、給与所得者等再生について準用する。この場合において、第130条の2第2項中「第230条(再生計画案の決議)第4項」とあるのは、「第240条(再生計画案についての意見聴取)第2項」と読み替えるものとする。
(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第245条)
第141条 給与所得者等再生においては、第135条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)に規定する規定及び第90条の4(代理権の証明)の規定は、適用しない。
第14章 再生手続と破産手続との間の移行
(再生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第247条等)
第142条 法第247条(再生債権の届出を要しない旨の決定)第1項の規定による決定があった場合において、同条第3項の規定により再生債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第1項の破産手続において破産債権としての届出があった債権についての破産規則(平成16年最高裁判所規則第14号)第32条(破産債権の届出の方式)第2項第2号に掲げる事項の届出については、再生債権の届出として第31条(届出の方式)第1項第2号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。
2 法第253条(破産債権の届出を要しない旨の決定)第1項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定があった場合において、同条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により破産債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第1項の再生手続において再生債権としての届出があった債権についての第31条第1項第2号に掲げる事項の届出については、破産債権の届出として破産規則第32条第2項第2号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。
(破産手続から再生手続への移行に伴う共益債権の申出)
第143条 法第39条(他の手続の中止等)第3項第1号に掲げる請求権を有する者は、再生手続開始の決定があったことを知ったときは、速やかに、同号の規定により共益債権とされる当該請求権を有する旨を再生債務者等に申し出るものとする。
2 第2条(申立ての方式等)第2項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
第15章 農水産業協同組合の再生手続の特例
(信用事業の譲渡に関する総会等の議決に代わる許可の組合員等に対する送達)
第144条 第19条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第1項の規定は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号。以下「再生特例法」という。)第8条(信用事業の譲渡に関する総会又は総代会の議決に代わる許可)第2項において準用する法第43条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第2項の規定による組合員又は会員に対する送達をする場合について、第19条第2項の規定は再生特例法第8条第2項において準用する法第43条第4項に規定する方法により再生特例法第8条第2項において準用する法第43条第2項の規定による組合員又は会員に対する送達をした場合について準用する。
(再生手続参加の届出の方式等)
第145条 第31条(届出の方式)第2項及び第4項、第33条(届出事項等の変更)第7項並びに第35条(届出名義の変更の方式)第1項及び第2項の規定は、再生特例法第18条(貯金者等の参加)第1項の規定による参加の届出について準用する。
(異議の通知の特例)
第146条 再生特例法第19条(機構の権限)に規定する機構代理貯金者に対しては、第44条(異議の通知)の規定による通知をすることを要しない。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成12年12月27日最高裁判所規則第16号)
この規則は、民事再生法等の一部を改正する法律(平成12年法律第128号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成13年4月1日)
附則(平成15年2月19日最高裁判所規則第4号)
この規則は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成15年4月1日)
附則(平成15年3月19日最高裁判所規則第7号)
この規則は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第100号)及び日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則(平成16年10月6日最高裁判所規則第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、破産法(平成16年法律第75号。附則第7条において「新破産法」という。)及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第76号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成17年1月1日)
(民事再生規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件については、第1条の規定による改正後の民事再生規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年2月9日最高裁判所規則第6号)
この規則は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則(平成18年2月8日最高裁判所規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。(施行の日=平成18年5月1日)
附則(平成27年4月8日最高裁判所規則第4号)
この規則は、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
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