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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令

平成11年政令第95号
内閣は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第4条第2項、第5条第2項、第10条、第11条第3項及び第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
(市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務)
第1条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。
 法第4条第1項の規定により総務大臣が決定し、又は変更した地方特例交付金の額を当該市町村に通知すること。
 法第5条第1項又は第2項の規定により交付時期ごとに交付すべき地方特例交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
 法第5条第3項の規定により地方特例交付金の全部又は一部を国に還付させること。
(特別区財政調整交付金の特例)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の4の規定により読み替えられた同令第210条の12第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号。以下この項において「特例交付金法」という。)第2条の規定により特別区に交付するものとされる地方特例交付金の額」と、「同法第14条第1項」とあるのは「特例交付金法第8条第1項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項」と、「同項及び同条第3項並びに同法」とあるのは「地方特例交付金にあっては同項の地方特例交付金の額の100分の75の率を100分の85とし、同項、特例交付金法第8条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第3項並びに地方交付税法」とする。

附則

(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、平成11年度分の交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。
(平成11年度における特別区財政調整交付金の特例)
第2条 平成11年度に限り、地方自治法施行令第210条の11の規定の適用については、同条中「収入額」とあるのは、「収入額と地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条第1項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額との合算額」とする。
附則 (平成11年10月1日政令第312号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成10年法律第54号。以下「法」という。)の施行の日(平成12年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 平成12年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第7条の適用については、同条中「地方財政再建促進特別措置法施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第312号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第4条の規定による改正前の地方財政再建促進特別措置法施行令」と、「地方自治法第282条第2項に規定する条例で定める割合」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第1条の規定による改正前の地方自治法施行令第210条の11の規定に基づき都の条例で定める一定の割合」と、「「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第210条の12第1項及び第2項」とあるのは「「第210条の13第1項」と、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第7条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令」と、「読み替えられた地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第210条の12第1項及び第2項」」とあるのは「読み替えられた地方自治法施行令等の一部を改正する政令第1条の規定による改正前の地方自治法施行令第210条の13第1項」と、「同令第210条の10」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第1条の規定による改正前の地方自治法施行令第210条の10」」とする。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成14年8月1日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に関する経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成15年度分の地方特例交付金から適用する。
2 平成15年度分及び平成16年度分の地方特例交付金に限り、前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第1条の2第2項第1号中「「法人税額」という。)の基礎となり、又は同項第4号の2に規定する個別帰属法人税額(以下この号において「個別帰属法人税額」という。)に係る同法第53条第4項に規定する連結法人税額(以下この号において「連結法人税額」という。)」とあるのは「「法人税額」という。)」と、「個別帰属法人税額に係る」とあるのは「同項第4号の2に規定する個別帰属法人税額に係る同法第53条第4項に規定する」とする。
附則 (平成15年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第18条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成11年政令第95号)第1条の2第4項の改正規定に限る。) 平成15年7月1日
三から五まで 略
 第1条中地方税法施行令第6条の9の2第2項第1号、第6条の14第1項第4号及び第10条から第15条の3までの改正規定、同令第20条の2の次に18条を加える改正規定、同令第20条の3第1項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分、「(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分に限る。)、同令第21条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分に限る。)、同令第21条の2及び第21条の3の改正規定、同令第21条の4の改正規定(「第72条の14第1項」を「第72条の23第1項」に改める部分に限る。)、同令第21条の5から第21条の7までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第22条から第23条までの改正規定、同令第23条の2から第23条の6までを削る改正規定、同令第24条から第24条の2の3まで及び第30条の改正規定、同令第32条の次に2条を加える改正規定、同令第33条の2第1項、第34条第2項及び第35条の3第1項の改正規定、同条の次に10条を加える改正規定、同令第35条の8第4項を削る改正規定、同令第36条の2の2第2項第3号及び第37条の2の4の改正規定、同令第37条の9の5の次に3条を加える改正規定(同令第37条の9の8に係る部分に限る。)、同令第51条の2の2の改正規定、同令第51条の15の次に4条を加える改正規定(同令第51条の15の5に係る部分に限る。)並びに同令第52条の10の17、第54条の16、第54条の16の2及び第56条の36の改正規定並びに附則第7条第1項、第2項、第4項及び第5項、第16条並びに第17条の規定、附則第18条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第1条の改正規定に限る。)並びに附則第19条第2項の規定 平成16年4月1日
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(次項において「新特例交付金法施行令」という。)第1条の2第4項の規定は、平成15年度分の地方特例交付金から適用する。
2 新特例交付金法施行令第1条の規定は、平成16年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成15年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成15年度分の地方特例交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。
(平成16年度における標準的な規模の収入の額の特例)
第3条 平成16年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第7条の規定により読み替えられた地方財政再建促進特別措置法施行令第11条の2第1項の適用については、同項第1号イ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第14条第2項」とあるのは「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号。以下この号において「平成15年地方交付税法等改正法」という。)附則第5条第5項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第14条第2項」と、同号ロ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項」とあるのは「平成15年地方交付税法等改正法附則第5条第5項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項」と、「合算額に地方自治法第282条第2項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額」とあるのは「合算額に地方自治法第282条第2項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして平成15年地方交付税法等改正法附則第5条第5項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条の規定により算定した平成15年度減税たばこ税調整額(平成15年地方交付税法等改正法附則第5条第5項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項に規定する平成15年度減税たばこ税調整額をいう。)、平成15年度減税自動車取得税調整額(平成15年地方交付税法等改正法附則第5条第5項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項に規定する平成15年度減税自動車取得税調整額をいう。)及び算入平成15年度減税減収調整額(平成15年地方交付税法等改正法附則第5条第1項に規定する平成15年度減税減収調整額の100分の75に相当する額をいう。)の合算額から平成15年地方交付税法等改正法附則第5条第6項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第17条の規定により読み替えられた地方自治法第282条第2項に規定する都に係る平成15年地方交付税法等改正法附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の100分の75の額に地方自治法第282条第2項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額」とする。
附則 (平成16年3月31日政令第90号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成16年度分の地方特例交付金から適用する。
(平成17年度における標準的な規模の収入の額の特例)
第3条 平成17年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第7条の規定により読み替えられた地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和30年政令第333号)第11条の2第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第14条第2項」とあるのは「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第18号。以下この号において「平成16年地方交付税法等改正法」という。)附則第5条第4項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第14条第2項」と、同号ロ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項」とあるのは「平成16年地方交付税法等改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項」と、「合算額に地方自治法第282条第2項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額」とあるのは「合算額に地方自治法第282条第2項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして平成16年地方交付税法等改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条の規定により算定した平成16年度減税地方消費税調整額(平成16年地方交付税法等改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項に規定する平成16年度減税地方消費税調整額をいう。)、平成16年度減税たばこ税調整額(平成16年地方交付税法等改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項に規定する平成16年度減税たばこ税調整額をいう。)、平成16年度減税自動車取得税調整額(平成16年地方交付税法等改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項に規定する平成16年度減税自動車取得税調整額をいう。)及び算入平成16年度減税減収調整額(平成16年地方交付税法等改正法附則第5条第1項に規定する平成16年度減税減収調整額の100分の75に相当する額をいう。)の合算額から平成16年地方交付税法等改正法附則第5条第5項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第17条の規定により読み替えられた地方自治法第282条第2項に規定する都に係る平成16年地方交付税法等改正法附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の100分の75の額に地方自治法第282条第2項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額」とする。
附則 (平成16年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第2条及び別表の規定は、平成17年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成17年3月31日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第2条の規定は、平成17年度分の地方特例交付金から適用する。
2 新令第7条の規定は、平成18年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和30年政令第333号)第11条の2第1項に定める額の算定について適用し、平成16年度及び平成17年度における同項に定める額の算定については、なお従前の例による。
(平成18年度における都の標準的な規模の収入の額の特例)
第3条 平成18年度においては、地方財政再建促進特別措置法施行令第11条の2第1項及び附則第7項、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)附則第16条並びに地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第7条の規定にかかわらず、都が地方財政再建促進特別措置法第23条第1項に規定する歳入欠陥を生じた団体で政令で定めるものに該当する場合は、当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が、当該年度の前年度について、次に定めるところにより算定した額の合算額以上である場合とする。
 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条の規定により算定した普通交付税の額、都の全区域を道府県とみなして地方交付税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第12号。次号において「平成17年地方交付税法等改正法」という。)附則第5条第5項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「特例交付金法」という。)第14条第2項及び所得譲与税法(平成16年法律第26号)第10条の規定により読み替えられた地方交付税法第14条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第14条」という。)の規定により算定した基準財政収入額から読替え後の地方交付税法第14条の規定により算定した特例交付金法第3条第2項に規定する税源移譲予定特例交付金、所得譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の75分の100に相当する額、当該税源移譲予定特例交付金、所得譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額並びに地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の5の2第1項の規定により起こすことができることとされた地方債の額の合算額に0・05を乗じて得た額
 特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第14条の規定により算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課する税(以下この号において「調整税」という。)並びに同法第735条第1項の規定により都が課する同法第5条第5項の税の収入見込額から調整税に係る当該収入見込額に地方自治法(昭和22年法律第67号)第282条第2項に規定する条例で定める割合(以下この号において「配分率」という。)を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第14条の規定により算定した読替え後の地方交付税法第14条第1項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額並びに算入減収調整額(特例交付金法第15条第2項に規定する減収調整額の100分の75に相当する額をいう。)の合算額から当該たばこ税調整額及び交付金調整額の合算額に配分率を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第14条の規定により算定した読替え後の地方交付税法第14条第1項に規定する平成17年度減税所得割調整額、平成17年度減税地方消費税調整額、平成17年度減税たばこ税調整額及び平成17年度減税自動車取得税調整額並びに平成17年度算入減税減収調整額(平成17年地方交付税法等改正法附則第5条第1項に規定する平成17年度減税減収調整額の100分の75に相当する額をいう。)の合算額から平成17年地方交付税法等改正法附則第5条第6項の規定により読み替えられた特例交付金法第17条の規定により読み替えられた地方自治法第282条第2項に規定する都に係る平成17年地方交付税法等改正法附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の100分の75の額に配分率を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第14条の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第14条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金及び日本郵政公社有資産所在市町村納付金の収入見込額の75分の100に相当する額の合算額に0・2を乗じて得た額
附則 (平成18年2月3日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(以下この条において「新特例交付金令」という。)第2条の規定は、平成18年度分の地方特例交付金から適用し、平成17年度分までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
2 新特例交付金令第6条の規定は、平成18年度分の特別区財政調整交付金から適用し、平成17年度分までの特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
3 新特例交付金令第7条の規定は、平成19年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令第11条の2第1項に定める額の算定について適用し、平成18年度における同項に定める額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月15日政令第382号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第7条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(以下この条において「新特例交付金令」という。)第1条の規定は、平成19年度以後の年度分の地方特例交付金について適用し、平成18年度以前の年度分の地方特例交付金については、なお従前の例による。
2 新特例交付金令第2条の規定は、平成19年度以後の年度分の特別区財政調整交付金について適用し、平成18年度以前の年度分の特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
3 新特例交付金令第3条の規定は、平成20年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令第11条の2第1項の規定による額の算定について適用し、平成19年度以前の年度における同項の規定による額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月31日政令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月28日政令第397号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月30日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第4条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第2条及び附則第5条の規定は、平成20年度以後の年度分の特別区財政調整交付金について適用し、平成19年度以前の年度分の特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
附則 (平成20年10月22日政令第324号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第86号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第133号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第119号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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