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とうせんきんつけしょうひょうほうだい6じょうだい1こうのきんゆうきかんをさだめるせいれい

当せん金付証票法第6条第1項の金融機関を定める政令

平成11年政令第65号
内閣は、当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
当せん金付証票法第6条第1項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 農林中央金庫
 保険会社及び保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等

附則

この政令は、当せん金付証票法の一部を改正する法律(平成10年法律第140号)の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。

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