むさべつたいりょうさつじんこういをおこなっただんたいのきせいにかんするほうりつしこうれい
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令
平成11年政令第403号
内閣は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第2項及び第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(観察処分に付された団体の報告の方法)
第1条 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項及び第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。
(資産及び負債の範囲)
第2条 法第5条第2項第4号及び第3項第4号(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 資産
イ 当該団体が所有権、地上権又は賃借権を有する土地(法第5条第2項第2号の土地又は同条第3項の規定による報告の場合における同項第2号の土地を除く。)の所在、地積及び用途並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
ロ 当該団体が所有権又は賃借権を有する建物(法第5条第2項第3号の建物又は同条第3項の規定による報告の場合における同項第3号の建物を除く。)の所在、規模及び用途並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
ハ 現金の現在額
ニ 貸付金の貸付先、貸付残高、貸付名義人の氏名又は名称、弁済期日並びに担保権の有無及びその内容
ホ 預貯金の種類、金融機関名、残高及び口座名義人の氏名又は名称
ヘ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券の種類、銘柄及び数量
ト 金、銀及び白金の地金(当該貴金属の地金に占める貴金属の含有量の割合が法務省令で定める割合以上のものに限る。)の種類及び重量
チ 当該団体が所有権又は賃借権を有する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項で定める自動車(小型特殊自動車を除く。)をいう。)の登録番号又は車両番号並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
リ 当該団体が所有権又は賃借権を有する航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項で定める航空機をいう。)の番号並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
ヌ 当該団体が所有権又は賃借権を有する船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条で定める日本船舶のうち、国内において船舶国籍証書の交付を受けた船舶又は小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第9条第1項に規定する登録小型船舶をいう。)の番号又は船舶番号及び船籍港並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
二 負債
借入金の借入先、借入残高、借入名義人の氏名又は名称及び弁済期日
(団体の活動に関する事項の範囲)
第3条 法第5条第3項第5号に規定する当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 当該団体(その支部、分会その他の下部組織を含む。以下この号において同じ。)がした当該団体の活動に関する意思決定の内容
二 当該団体の機関誌紙の名称及び発行部数並びに編集人及び発行人の氏名
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成11年12月27日)から施行する。
附則 (平成13年11月30日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第2条第1号(同号ヌに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
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