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社会保険診療報酬支払基金法施行令

平成11年政令第395号
内閣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)第22条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
社会保険診療報酬支払基金法第15条第1項第1号の政令で定める月数は、おおむね100分の15箇月とする。

附則

この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第404号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月までの間の第1条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法施行令第1条の規定の適用については、同条中「10分の4箇月」とあるのは、「10分の5箇月」とする。
3 厚生労働大臣は、この政令の施行後遅滞なく、社会保険診療報酬支払基金の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、社会保険診療報酬支払基金の基本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
附則 (平成18年12月20日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日から平成21年3月31日までの間における社会保険診療報酬支払基金法施行令の規定の適用については、同令本則中「10分の3箇月」とあるのは、施行日から平成20年3月31日までの間は「100分の36箇月」と、同年4月1日から平成21年3月31日までの間は「100分の33箇月」とする。
附則 (平成20年9月24日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。

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