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へいせい11ねん9がつ13にちからどうげつ25ひまでのあいだのごううおよびぼうふううについてのてんさいによるひがいのうりんぎょぎょうしゃとうにたいするしきんのゆうずうにかんするざんていそちほうのてきようにかんするせいれい

平成11年9月13日から同月25日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令

平成11年政令第363号
内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条第1項、第4項、第5項第1号及び第3号並びに第7項、第3条第3項並びに第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(天災の指定)
第1条 平成11年9月13日から同月25日までの間の豪雨及び暴風雨(以下単に「豪雨等」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項の天災として指定する。
2 前項の暴風雨とは、平成11年台風第16号(同年9月14日に北緯31度20分東経131度10分において台風となった熱帯低気圧で、同月15日に北緯35度40分東経137度35分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第17号(同月16日に北緯29度30分東経128度5分において台風となった熱帯低気圧で、同月20日に北緯34度50分東経124度30分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第18号(同月19日に北緯22度5分東経128度10分において台風となった熱帯低気圧で、同月25日に北緯45度5分東経143度30分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
(経営資金の貸付期間)
第2条 豪雨等についての法第2条第4項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成12年3月31日までとする。
(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)
第3条 豪雨等についての法第2条第5項第1号の政令で定める都道府県は、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。
2 豪雨等についての法第2条第5項第3号の政令で定める都道府県は、広島県、山口県及び福岡県とする。
(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
第4条 既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第2条第7項の規定による償還期限の延長は、平成12年3月31日までに行われたものに限るものとする。
(遅延利子)
第5条 豪雨等についての法第3条第3項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年3・25パーセントを超える場合は、年3・25パーセント)により計算した金額のものとする。
(経営資金の総額)
第6条 豪雨等についての法第4条第1項の政令で定める額は、70億円とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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