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へいせい11ねん9がつ13にちからどうげつ25ひまでのあいだのごううおよびぼうふううによるさいがいについてのげきじんさいがいのしていならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成11年9月13日から同月25日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成11年政令第362号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成11年9月13日から同月25日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 法第5条、第6条、第8条第1項、第11条の2及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成11年台風第16号(同年9月14日に北緯31度20分東経131度10分において台風となった熱帯低気圧で、同月15日に北緯35度40分東経137度35分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第17号(同月16日に北緯29度30分東経128度5分において台風となった熱帯低気圧で、同月20日に北緯34度50分東経124度30分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第18号(同月19日に北緯22度5分東経128度10分において台風となった熱帯低気圧で、同月25日に北緯45度5分東経143度30分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
(法第8条第1項の政令で定める都道府県)
第2条 前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、広島県、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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