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かちくはいせつぶつのかんりのてきせいかおよびりようのそくしんにかんするほうりつしこうれい

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令

平成11年政令第348号
内閣は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第2条及び第11条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(家畜の範囲)
第1条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で定める家畜は、馬とする。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第2条 法第11条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分5厘、償還期限については据置期間を含め25年、据置期間については8年とする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成11年11月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。

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