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持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令

平成11年政令第334号
内閣は、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(以下「法」という。)第6条の政令で定める種類の資金は、農林水産大臣が定める基準に基づき、農業者が、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材を原則として使用しない農業又はその地域において通常行われる有害動植物の防除若しくは施肥と比較して化学的に合成された農薬若しくは肥料の使用を減少させる農業を導入し、かつ、その農業の生産行程の総合的な改善を行う生産方式を導入するために必要な資金とする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成11年10月25日)から施行する。
附則 (平成14年6月21日政令第222号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月23日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。

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