完全無料の六法全書
ちほうぶんけんのすいしんをはかるためのかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつふそくだい202じょうのきていによるこっかこうむいんきょうさいくみあいほうのきていのぎじゅつてきよみかえにかんするせいれい

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第202条の規定による国家公務員共済組合法の規定の技術的読替えに関する政令

平成11年政令第319号
内閣は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第202条の規定に基づき、この政令を制定する。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第202条の規定により厚生省社会保険関係共済組合に係る国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第9条第1項に規定する運営審議会を置く場合における同条の規定の適用については、同条第3項中「組合の代表者がその組合の組合員」とあるのは「社会保険庁長官が地方自治法(昭和22年法律第67号)附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。)」と、同項ただし書中「その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者」とあるのは「社会保険庁長官」と、「その者」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第201条の規定による改正後の第3条第2項第4号ロに規定する職員をもって組織する組合の設立の事務に従事する者で同条第1項の規定に基づき厚生省の職員をもって組織する組合の組合員」と、同条第4項中「組合の代表者」とあるのは「社会保険庁長官」とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。