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みんかんしきんとうのかつようによるこうきょうしせつとうのせいびとうのそくしんにかんするほうりつしこうれい

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令

平成11年政令第279号
内閣は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
(親会社等)
第1条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第9条第4号に規定する政令で定める法人は、ある法人に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。
 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が2分の1を超えていること。
 その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。
2 ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。
(技術提案について準用する公共工事の品質確保の促進に関する法律の規定の読替え)
第2条 法第10条第3項の規定により公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第15条第5項本文、第16条、第17条第1項前段、第18条第1項及び第2項並びに第19条の規定を準用する場合においては、同法第15条第5項本文中「発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定する」とあるのは「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第3項に規定する公共施設等の管理者等(以下「公共施設等の管理者等」という。)は、その募集に応じようとする者に対し技術提案を求めて同条第2項に規定する特定事業(以下「特定事業」という。)を実施する民間事業者を選定する」と、同法第16条、第17条第1項前段、第18条第1項及び第2項並びに第19条中「発注者」とあるのは「公共施設等の管理者等」と、同法第16条中「競争に参加する者に」とあるのは「特定事業を実施する民間事業者の募集に応じようとする者に」と、「競争に参加する者の」とあるのは「当該募集に応じようとする者の」と、「施工技術」とあり、及び「技術的能力」とあるのは「経営能力及び技術的能力」と、「競争に参加すること」とあるのは「当該募集に応じようとすること」と、同条及び同法第18条第1項中「公共工事」とあるのは「特定事業」と、同法第16条中「技術水準」とあるのは「水準」と、「落札者を決定する」とあるのは「当該特定事業を実施する民間事業者を選定する」と、同項中「当該工事」とあるのは「当該特定事業」と、「仕様」とあるのは「内容」と、「発注の」とあるのは「特定事業の選定の」と読み替えるものとする。
(地方公共団体の議会の議決を要する事業契約)
第3条 法第12条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃借料の総額)が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
法第2条第5項に規定する選定事業者が建設する同条第1項に規定する公共施設等(地方公共団体の経営する企業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条第1項の規定の適用があるものの業務に関するものを除く。)の買入れ又は借入れ 1000円
都道府県 500、000
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。) 300、000
市(指定都市を除く。) 150、000
町村 50、000
(公共施設等の管理者等による利用料金の収受等)
第4条 公共施設等の管理者等(法第2条第3項に規定する公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)をいう。次項において同じ。)は、同条第6項に規定する公共施設等運営事業(附則第2条第1号において「公共施設等運営事業」という。)の円滑かつ効率的な遂行を図るため、法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者(以下この条において「公共施設等運営権者」という。)が法第23条第1項の規定により自らの収入として収受する利用料金(以下この条において「利用料金」という。)を、当該地方公共団体が徴収する料金(これを対価とするサービスの提供が当該利用料金を対価とするサービスの提供と密接な関連を有するものに限る。)と併せて収受する必要があると認めるときは、当該公共施設等運営権者の委託を受けて、当該利用料金を収受することができる。
2 公共施設等の管理者等は、前項の規定により、公共施設等運営権者の委託を受けて利用料金を収受しようとするときは、あらかじめ、その旨を通知その他適切な方法により、当該利用料金を支払うべき者に周知しなければならない。
(国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例)
第5条 法第78条第1項に規定する国派遣職員は、国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号)第4条第3項の規定の適用については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項に規定する特別職国家公務員等とみなす。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成11年9月24日)から施行する。
(旧資金運用部資金等の繰上償還の申出に係る水道等公共施設等運営事業に関する計画に定めるべき事項)
第2条 法附則第4条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 水道等公共施設等運営事業(法附則第4条第1項に規定する水道事業等(以下この条及び次条第2項において「水道事業等」という。)に係る公共施設等運営事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る法第19条第2項各号に掲げる事項
 水道等公共施設等運営事業が開始された日(水道等公共施設等運営事業の開始前に法附則第4条第1項の規定による繰上償還の申出を行う場合にあっては、当該申出を行う日)の属する年度の前年度(次号において単に「前年度」という。)における特定水道事業等(水道事業等のうち、当該水道等公共施設等運営事業に係る同項に規定する公共施設等を用いて行われたものをいう。次号において同じ。)の収支の状況
 前年度における水道事業等に要した費用の額に対する特定水道事業等に要した費用の額の割合
 水道等公共施設等運営事業の収支の見通し
 前各号に掲げるもののほか、水道等公共施設等運営事業に関する維持管理の方針その他の水道等公共施設等運営事業に関し内閣府令・総務省令・財務省令で定める事項
(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る手続)
第3条 法附則第4条第1項の規定による繰上償還の申出及び水道等公共施設等運営事業に関する計画の提出は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣に対して行うものとする。
2 内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、前項の申出及び提出をした地方公共団体の水道事業等の経営の健全化が特に必要であり、かつ、当該地方公共団体から提出された水道等公共施設等運営事業に関する計画の内容が当該地方公共団体の水道事業等の健全かつ効率的な運営に相当程度資するものであると認めたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。
3 前項の規定による通知をした場合において、当該繰上償還に係る資金が法附則第4条第1項に規定する旧公営企業金融公庫資金(次項において「旧公営企業金融公庫資金」という。)であるときは、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、地方公共団体金融機構に対し、遅滞なく、当該通知に係る地方公共団体の繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
4 第2項の規定による通知を受けた地方公共団体は、繰上償還の額、繰上償還の期日その他の繰上償還を行うために必要な事項を記載した申請書を、当該繰上償還に係る資金が法附則第4条第1項に規定する旧資金運用部資金である場合にあっては財務大臣に、当該繰上償還に係る資金が旧公営企業金融公庫資金である場合にあっては地方公共団体金融機構に、それぞれ提出するものとする。
附則 (平成23年11月28日政令第355号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成25年9月4日政令第256号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月5日)から施行する。
附則 (平成26年6月4日政令第202号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月11日政令第375号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第71号)の施行の日(平成27年12月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月30日政令第362号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月27日政令第225号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第60号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成30年8月1日)から施行する。

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