完全無料の六法全書
こくみんきんゆうこうこほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうにかんするせいれい

国民金融公庫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成11年政令第270号
内閣は、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成11年法律第56号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(環境衛生金融公庫の解散の登記の嘱託等)
第1条 国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により環境衛生金融公庫が解散したときは、厚生大臣及び大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(環境衛生金融公庫法施行令等の廃止)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
 環境衛生金融公庫法施行令(昭和42年政令第273号)
 環境衛生金融公庫が国民金融公庫から承継する債権の範囲等を定める政令(昭和42年政令第327号)

附則

この政令は、平成11年10月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。