ちゅうしょうきぎょうとうけいえいきょうかほうしこうれい
中小企業等経営強化法施行令
平成11年政令第201号
内閣は、中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第2条第1項第3号及び第6号並びに第2項、第6条第4項、第7条、第10条第1項並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
1 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円 | 900人 |
2 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
3 | 旅館業 | 5000万円 | 200人 |
2 法第2条第1項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三 商工組合及び商工組合連合会
四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
六 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
七 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
八 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が法第2条第1項第1号から第7号までに規定する中小企業者であるもの
(中小企業者等の範囲)
第2条 法第2条第2項第3号の政令で定める資本金の額又は出資の総額は、10億円とする。
2 法第2条第2項第3号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 医業を主たる事業とする法人
二 歯科医業を主たる事業とする法人
3 法第2条第2項第4号の政令で定める常時使用する従業員の数は、2000人とする。
4 法第2条第2項第4号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 医業を主たる事業とする法人
二 歯科医業を主たる事業とする法人
三 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(前2号に掲げる法人を除く。)
四 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(第1号及び第2号に掲げる法人を除く。)
(新規中小企業者に係る要件)
第3条 法第2条第4項第3号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。
2 法第2条第4項第3号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。
3 法第2条第4項第3号の政令で定める収入金額に対する割合は、100分の5とする。
(一般社団法人の要件)
第4条 法第2条第5項の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の3分の2以上が同条第1項に規定する中小企業者であることとする。
(特定独立行政法人等の範囲)
第5条 法第2条第11項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
二 日本商工会議所、全国中小企業団体中央会及び全国商工会連合会
(創業等関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第6条 法第4条第3項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の2第1項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第12条に規定する経営安定関連保証及び同法第15条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第115条第1項に規定する創業関連保証に係る保険関係及び法第4条第1項に規定する創業等関連保証に係る保険関係とし、同条第3項の政令で定める限度額は、8000万円とする。
第7条 法第4条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)1年につき、0・4パーセント(手形割引等特殊保証(同項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、0・34パーセント)とする。
(経営革新関連保証及び異分野連携新事業分野開拓関連保証並びに経営力向上関連保証に係る保険料率)
第8条 法第16条第11項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間1年につき、中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)、同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあっては0・29パーセントとする。
(中核的支援機関の支援事業)
第9条 法第38条第1項の政令で定める支援事業は、次のとおりとする。
一 高度技術の研究開発又はその成果の活用に関する調査研究を行い、及び新たな事業活動を行う者に対して必要な情報を提供すること。
二 新たな事業活動を行う者又はその従業員に対し、高度技術の研究開発又はその成果の活用に関する研修又は指導を行うこと。
三 新たな事業活動を行う者に対し、高度技術の研究開発若しくはその成果の活用のために必要な資金に係る債務の保証又は当該資金の貸付け若しくはそのあっせんを行うこと。
四 高度技術の研究開発及びその成果を活用した新たな事業活動を行う者に対し、当該研究開発に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
(都道府県が処理する事務)
第10条 法第7条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、特定新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
(権限の委任)
第11条 法第8条第1項、第9条第1項及び第2項、第46条第1項並びに第47条第1項の規定による行政庁の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一 法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画に関する権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
二 中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む経済産業局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る経済産業局が同一であるものに関する権限 当該経済産業局長
イ その地区が一の経済産業局の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の経済産業局の管轄区域内に限られる法第2条第5項に規定する一般社団法人
2 法第8条第1項、第9条第1項及び第2項、第46条第1項並びに第47条第1項の規定による行政庁の権限(都道府県の知事及び経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一 法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)
二 中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(行政書士業務(行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2第1項及び第1条の3第1項に規定する業務並びに同法第13条の6第1号に規定する総務省令で定める業務をいう。次条第2項第1号及び第13条第1号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る総合通信局が同一であるものに関する総務大臣の権限 当該総合通信局長
イ その地区が一の総合通信局の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の総合通信局の管轄区域内に限られる法第2条第5項に規定する一般社団法人
三 法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)
四 中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る国税局が同一であるものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該国税局長
イ その地区が一の国税局の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の国税局の管轄区域内に限られる法第2条第5項に規定する一般社団法人
五 法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第1項に規定する職業紹介をいう。以下同じ。)、労働者供給(同条第7項に規定する労働者供給をいう。以下同じ。)及び労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下同じ。)
六 中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介、労働者供給、労働者派遣及び社会保険労務士業務(社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項及び第2条の2第1項に規定する業務並びに同法第25条の9第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める業務をいう。次条第2項第3号及び第13条第3号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに関する厚生労働大臣の権限 当該地方厚生局長
イ その地区が一の地方厚生局の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の地方厚生局の管轄区域内に限られる法第2条第5項に規定する一般社団法人
七 法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
八 中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方農政局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方農政局が同一であるものに関する農林水産大臣の権限 当該地方農政局長
イ その地区が一の地方農政局の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の地方農政局の管轄区域内に限られる法第2条第5項に規定する一般社団法人
九 法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第1項第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)
十 中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方整備局若しくは地方運輸局(海事に関する事務に係るものについては、運輸監理部を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方整備局若しくは地方運輸局が同一であるものに関する国土交通大臣の権限 当該地方整備局長又は地方運輸局長
イ その地区が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域内に限られる法第2条第5項に規定する一般社団法人
第12条 法第10条第1項、第11条第1項から第3項まで、第46条第2項及び第47条第1項(認定異分野連携新事業分野開拓計画の実施状況に係るものに限る。次項において同じ。)の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、当該異分野連携新事業分野開拓計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2 法第10条第1項、第11条第1項から第3項まで、第46条第2項及び第47条第1項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一 中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(行政書士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長
二 中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
三 中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(職業紹介、労働者供給、労働者派遣及び社会保険労務士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
四 中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
五 中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
第13条 法第13条第1項、第14条第1項及び第2項、第15条、第46条第3項並びに第47条第1項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定による主務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一 中小企業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該作成した者(共同で当該経営力向上計画を作成した場合にあっては、その代表者。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長
二 中小企業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
三 中小企業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(職業紹介、労働者供給、労働者派遣及び社会保険労務士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
四 中小企業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
五 中小企業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属するものに関する経済産業大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
六 中小企業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
第14条 法第21条第1項、第3項及び第4項、第22条、第23条並びに第47条第2項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、認定経営革新等支援機関(法第21条第1項の認定を受けようとする者を含む。次項において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2 法第49条第11項の規定により金融庁長官に委任された権限(認定経営革新等支援機関である金融機関のうち金融庁長官の指定するものに関するものを除く。)は、認定経営革新等支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域にあっては、福岡財務支局長)に委任されるものとする。
附則
1 この政令は、法の施行の日(平成11年7月2日)から施行する。
2 平成13年3月31日までに成立している中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であって、法第16条第1項に規定する経営革新関連保証に係るものについての第8条の規定の適用については、同条中「0・41パーセント」とあるのは「0・4パーセント」と、「0・29パーセント」とあるのは「0・28パーセント」と、「0・19パーセント」とあるのは「0・18パーセント」とする。
附則 (平成11年8月27日政令第258号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年9月1日から施行する。
(新事業創出促進法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第5条
2 この政令の施行前に成立している中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第6条第1項に規定する経営革新関連保証の保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月3日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第132号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第423号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月13日政令第515号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月6日政令第41号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月13日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令及び新事業創出促進法施行令の廃止)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令(平成7年政令第178号)
二 新事業創出促進法施行令(平成11年政令第7号)
(中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第5条 改正法による改正前の中小企業経営革新支援法(以下この条において「旧法」という。)第4条第1項の規定により承認の申請がされた同項の経営革新計画(以下この条において「経営革新計画」という。)であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。
2 改正法の施行前に旧法第5条第1項の規定により変更の承認の申請がされた経営革新計画であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。
3 前2項の規定に基づき従前の例により承認又は変更の承認を受けた経営革新計画は、改正法附則第2条の規定の適用については、それぞれ旧法第4条第1項又は第5条第1項の規定により行政庁の承認又は変更の承認を受けた経営革新計画とみなす。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第240号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月6日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第49号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成24年8月29日政令第219号)
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成25年9月19日政令第276号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。
附則 (平成26年1月17日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年1月20日)から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月24日政令第71号)
(施行期日)
1 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)附則第1条第4号に掲げる規定(同法第15条の規定に限る。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(確認及び申請に関する経過措置)
2 この政令の施行前に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第8条の規定により経済産業大臣がした確認又はこの政令の施行の際現に同条の規定により経済産業大臣に対してされている確認の申請は、それぞれこの政令による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第9条の2の規定により都道府県知事がした確認又は同条の規定により都道府県知事に対してされた確認の申請とみなす。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月30日政令第248号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年7月1日)から施行する。
附則 (平成29年10月25日政令第262号)
この政令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第101号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下この条において同じ。)が中小企業等経営強化法(以下「法」という。)の規定によりした認定その他の処分(行政書士業務(この政令による改正後の中小企業等経営強化法施行令(次条第1項において「新令」という。)第11条第2項第2号に規定する行政書士業務をいう。以下この条において同じ。)に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、総務大臣がした認定その他の処分とみなし、この政令の施行前に法の規定により総合通信局長に対してされた申請その他の行為(行政書士業務に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、総務大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
2 この政令の施行前に法の規定により総合通信局長に対して報告その他の手続をしなければならない事項(行政書士業務に係る事業に係るものに限る。)であって、この政令の施行前に当該手続がされていないものについては、これを、総務大臣に対して当該手続がされていないものとみなして、当該法の規定を適用する。
第3条 この政令の施行前に地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)が法の規定によりした認定その他の処分(社会保険労務士業務(新令第11条第2項第6号に規定する社会保険労務士業務をいう。以下この条において同じ。)に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、厚生労働大臣がした認定その他の処分とみなし、この政令の施行前に法の規定により地方厚生局長に対してされた申請その他の行為(社会保険労務士業務に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、厚生労働大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
2 この政令の施行前に法の規定により地方厚生局長に対して報告その他の手続をしなければならない事項(社会保険労務士業務に係る事業に係るものに限る。)であって、この政令の施行前に当該手続がされていないものについては、これを、厚生労働大臣に対して当該手続がされていないものとみなして、当該法の規定を適用する。
3 この政令の施行前に厚生労働大臣に対してされた法第13条第1項の認定又は法第14条第1項の変更の認定(それぞれ職業紹介(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第1項に規定する職業紹介をいう。第5項において同じ。)、労働者供給(同条第7項に規定する労働者供給をいう。第5項において同じ。)、労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。同項において同じ。)及び社会保険労務士業務に係る経営力向上(法第2条第10項に規定する経営力向上をいう。第5項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に認定又は変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
4 この政令の施行前に厚生労働大臣がした法第13条第1項の認定又は法第14条第1項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方厚生局長がした法第13条第1項の認定又は法第14条第1項の変更の認定とみなす。
5 この政令の施行前に法第47条第1項(法第14条第2項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により厚生労働大臣に対して報告しなければならない事項(職業紹介、労働者供給、労働者派遣及び社会保険労務士業務に係る経営力向上に係る事業に係るものを除く。)であって、この政令の施行前に報告がされていないものについての報告については、なお従前の例による。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。