かいがんほうだい37じょうの2だい1こうのかいがんをしていするせいれい
海岸法第37条の2第1項の海岸を指定する政令
平成11年政令第193号
内閣は、海岸法(昭和31年法律第101号)第37条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
海岸法第37条の2第1項の海岸は、東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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