へいせい11ねんどにおけるきゅうれいによるきょうさいくみあいとうからのねんきんじゅきゅうしゃのためのとくべつそちほうとうのきていによるねんきんのがくのかいていにかんするせいれい
平成11年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
平成11年政令第169号
内閣は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第1条の2、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条の2第1項及び第2項並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第54条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧令特別措置法 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法をいう。
二 施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
三 旧法 施行法第2条第2号に規定する旧法をいう。
四 平成10年度改定令 平成10年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成10年政令第197号)をいう。
五 公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金 それぞれ公務による傷病を給付事由とする年金、公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金をいう。
(旧令特別措置法による退職年金等の額の改定)
第2条 旧令特別措置法第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成11年4月分以後、その額を、平成10年度改定令第2条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成10年度改定令別表第1の仮定俸給(同条第4項又は第9項の規定により同条第4項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成11年4月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 112万9900円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
イ 65歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した組合員期間が最短年金年限に達している者に係る年金 112万9900円
(2) その実在職した組合員期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 84万7400円
(3) その実在職した組合員期間が6年以上9年未満の者に係る年金 67万7900円
(4) その実在職した組合員期間が6年未満の者に係る年金 56万5000円
ロ 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した組合員期間が最短年金年限に達している者に係る年金 84万7400円
(2) その実在職した組合員期間が最短年金年限未満の者に係る年金 56万5000円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 79万円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成11年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。
一 遺族である子1人を有する場合 15万4200円
二 遺族である子2人以上を有する場合 26万9900円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 15万4200円
6 前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
一 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料又は施行法第31条第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金である給付に加えることとされている額が加えられる場合
二 旧令特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
三 旧法の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
四 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第88条第1号又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第93条第1号の規定による遺族年金の支給を受ける場合
7 第5項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの(昭和55年10月31日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第1項から第4項までの規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が81万円に満たないときは、この限りでない。
一 国家公務員共済組合法による退職共済年金のうち、その年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は同法附則第13条第1項若しくは施行法第8条若しくは第9条(これらの規定を施行法第22条第1項、第23条第1項又は第48条第1項(施行法第49条又は第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第25条(施行法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるもの
二 国家公務員共済組合法による障害共済年金
三 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の7の4各号に掲げる年金
8 前項ただし書の場合において、第5項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、同項の規定にかかわらず、81万円から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
9 旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしている規定(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
(旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第3条 旧令特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成11年4月分以後、その額を、平成10年度改定令第3条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成10年度改定令別表第1の仮定俸給(同条第3項の規定により同項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第1条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2 前条第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成11年4月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第3に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、当該年金額に21万円を加えた額とする。)
二 殉職年金 180万9000円
三 公務傷病遺族年金 140万7000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に13万9700円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。
5 前項の場合において、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について前条第6項第1号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項の規定による加算は行わない。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第1号に定める額に、配偶者である扶養親族については19万3200円、配偶者以外の扶養親族については1人につき2万4000円(そのうち2人までについては、1人につき6万6000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り13万2000円))を加えた額を同号に定める額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第2号に定める額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に定める額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に定める額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族1人につき2万4000円(そのうち2人までについては、1人につき6万6000円)
二 前号に掲げる額の10分の7・5に相当する額
8 前条第9項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
(旧法による年金の額の改定)
第4条 第2条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第6項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と、前条第5項中「前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは「前条第6項第1号又は第2号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
(存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例)
第5条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成8年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合(以下「存続組合」という。)である日本鉄道共済組合(平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下「指定基金」という。)で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、前条の規定にかかわらず、平成11年4月分以後、その額を、仮定俸給に110分の100を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 存続組合である日本鉄道共済組合又は指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、前条の規定にかかわらず、平成11年4月分以後、その額を、仮定俸給に110分の100を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3 前2項に規定する「仮定俸給」とは、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 第1項に規定する年金 平成10年度改定令第5条第3項第1号に定める額を第2条第1項の規定の例により引き上げることとした場合の額
二 前項に規定する年金 平成10年度改定令第5条第3項第2号に定める額を第3条第1項の規定の例により引き上げることとした場合の額
4 第2条第2項から第9項までの規定は第1項の規定の適用を受ける年金について、第3条第2項から第8項までの規定は第2項の規定の適用を受ける年金について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第6項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と、第3条第5項中「前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは「前条第6項第1号又は第2号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
(端数計算)
第6条 第2条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)
第7条 第2条から第4条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、同条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち存続組合である日本たばこ産業共済組合(平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るもの又は指定基金で日本電信電話共済組合(同項に規定する日本電信電話共済組合をいう。)に係るものが支給する年金に係るものは、それぞれ日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社が負担する。
2 第5条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本鉄道建設公団が負担する。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
2 この政令の施行の際、旧令特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利を併せ有するものについては、この政令は、適用しない。
別表第1(第2条、第3条、第5条関係)
平成10年度改定令別表第1の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
107、460 | 108、210 |
111、820 | 112、600 |
114、530 | 115、330 |
117、250 | 118、070 |
120、330 | 121、170 |
124、710 | 125、580 |
128、490 | 129、390 |
132、030 | 132、950 |
136、290 | 137、240 |
140、590 | 141、580 |
145、270 | 146、280 |
150、010 | 151、060 |
155、910 | 157、000 |
159、640 | 160、760 |
164、430 | 165、580 |
169、120 | 170、300 |
178、380 | 179、630 |
180、880 | 182、140 |
188、030 | 189、340 |
197、520 | 198、900 |
208、020 | 209、480 |
213、380 | 214、880 |
218、480 | 220、020 |
225、780 | 227、370 |
230、080 | 231、690 |
242、530 | 244、230 |
248、710 | 250、450 |
255、150 | 256、930 |
267、570 | 269、440 |
280、080 | 282、040 |
283、350 | 285、330 |
293、690 | 295、750 |
308、380 | 310、530 |
322、920 | 325、180 |
331、890 | 334、220 |
340、650 | 343、030 |
358、430 | 360、930 |
375、820 | 378、450 |
379、230 | 381、890 |
392、760 | 395、510 |
409、820 | 412、680 |
426、780 | 429、770 |
443、630 | 446、730 |
備考 年金額の算定の基礎となっている平成10年度改定令別表第1の仮定俸給の額が443、630円を超える場合においては、その額に1・007を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2(第3条、第5条関係)
仮定俸給 | 率 |
446、730円以上のもの | 23・0割 |
412、680円を超え446、730円未満のもの | 23・8割 |
395、510円を超え412、680円以下のもの | 24・5割 |
381、890円を超え395、510円以下のもの | 24・8割 |
269、440円を超え381、890円以下のもの | 25・0割 |
256、930円を超え269、440円以下のもの | 25・5割 |
231、690円を超え256、930円以下のもの | 26・1割 |
189、340円を超え231、690円以下のもの | 26・9割 |
182、140円を超え189、340円以下のもの | 27・4割 |
170、300円を超え182、140円以下のもの | 27・8割 |
165、580円を超え170、300円以下のもの | 29・0割 |
160、760円を超え165、580円以下のもの | 29・3割 |
141、580円を超え160、760円以下のもの | 29・8割 |
125、580円を超え141、580円以下のもの | 30・2割 |
121、170円を超え125、580円以下のもの | 30・9割 |
118、070円を超え121、170円以下のもの | 31・9割 |
115、330円を超え118、070円以下のもの | 32・7割 |
112、600円を超え115、330円以下のもの | 33・0割 |
108、210円を超え112、600円以下のもの | 33・4割 |
108、210円のもの | 34・5割 |
別表第3(第3条関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 5、709、000円 |
2級 | 4、757、000円 |
3級 | 3、917、000円 |
4級 | 3、100、000円 |
5級 | 2、508、000円 |
6級 | 2、028、000円 |
備考 一 障害の等級の区分は、昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和28年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の4級、5級又は6級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその1級上位の等級に該当するものとみなす。
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