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債権管理回収業に関する特別措置法施行令

平成11年政令第14号
内閣は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第1項及び第12条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
(貸付債権の主体)
第1条 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第1号ヌに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 銀行法(昭和56年法律第59号)第47条第2項に規定する外国銀行支店
 株式会社日本政策投資銀行
 都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合
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 独立行政法人福祉医療機構
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 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
 独立行政法人日本学生支援機構
十一 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
十二 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会
十三 共済水産業協同組合連合会
十四 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
(求償権の主体)
第2条 法第2条第1項第21号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 農業信用基金協会
 漁業信用基金協会
 独立行政法人農林漁業信用基金
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 国立研究開発法人情報通信研究機構
 法第2条第1項第1号に掲げる者
 前各号に掲げる者のほか、法第2条第1項第1号から第19号までに規定する債権に係る債務の保証を行うことを業務とする法人
(その他特定金銭債権)
第3条 法第2条第1項第22号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。
 法第2条第1項第1号に掲げる者がその有する貸付債権の債務者に対して有する金銭債権(貸付債権を除く。次号において同じ。)であって、当該貸付債権に係る担保権により担保されているもの
 法第2条第1項第1号に掲げる者がその有していた貸付債権の債務者に対して有していた金銭債権であって、当該貸付債権に係る担保権により担保されていたもののうち、同号に掲げる者により当該貸付債権とともに譲渡されたもの
 法第2条第1項第1号に掲げる者が不動産を販売した場合において、2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割してその代金を受領する旨の定めのある売買契約に基づいて、同号に掲げる者が購入者に対して有する金銭債権
 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第14条第2号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第12条第2項第2号イ又は同法附則第3条第1号の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)第17条第1項第3号イの規定により、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定による解散前の年金資金運用基金又は同法附則第14条第2号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項の規定による解散前の年金福祉事業団から資金の貸付けを受けた者が、厚生年金保険の被保険者に対する当該資金による住宅資金の貸付けに基づいて当該被保険者に対して有し、又は有していた貸付債権
 法第2条第1項第1号に掲げる貸付債権の債権者が当該貸付債権に係る債務の弁済を確保するためその債務者を被保険者として締結した保険契約に基づく保険料について当該債務者に対して有し、又は有していた金銭債権
 法第2条第1項第4号から第7号の2までに掲げる債権の債権者が当該債権の発生の原因である契約の付随的な約定に基づいてその債務者に対して有し、又は有していたその他の金銭債権
 民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)に規定する和議開始の決定を受けた者(当該和議開始の決定に係る和議手続が終了している者を除く。)が有する金銭債権
 前号に規定する和議開始の決定を受けた者が譲渡した金銭債権
 一般社団法人又は一般財団法人であって、都道府県からその費用に充てるための資金の提供を受け、当該都道府県に代わって高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)並びに同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の生徒に対する無利息で行う学資としての資金の貸付け(当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が定めるもの又は承認するものに限る。)に係る事業を行う法人として文部科学大臣が指定したものが当該事業として高等学校等の生徒に対して行った学資としての資金の貸付けに基づく貸付債権であって、当該法人が有するもの
 法第2条第1項各号に掲げる金銭債権の債務者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他の回収に係る費用の償還請求権
十一 前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
十二 信用保証協会又は第2条各号に掲げる者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権
十三 前号に掲げる者が法第2条第1項第21号又は前号に規定する債務に係る保証委託契約に基づいて有し、又は有していた保証料に係る債権
十四 法第2条第1項第21号若しくは第12号に掲げる求償権又は前号に掲げる債権を担保する保証契約に基づく債権
十五 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成14年法律第134号)附則第3条第1項の規定により独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)第47条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)第3条の独立行政法人情報通信研究機構が承継した貸付契約に係る貸付債権
(付随業務)
第4条 法第12条第2号に規定する政令で定めるものは、特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う業務とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成11年2月1日)から施行する。
(貸付債権の主体に関する経過措置)
2 法第2条第1項第1号ヌに規定する政令で定めるものは、独立行政法人環境再生保全機構が行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第7条第1項第2号及び第3号に掲げる業務が終了するまでの間、第1条各号に掲げる者のほか、独立行政法人環境再生保全機構とする。
附則 (平成12年6月23日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年6月30日から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月26日政令第255号)
(施行期日)
1 この政令は、債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第56号)の施行の日(平成13年9月1日)から施行する。
(罰則についての経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年9月5日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成12年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第493号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年1月5日から施行する。
附則 (平成16年1月7日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
(債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第27条 この政令の施行前に前条の規定による改正前の債権管理回収業に関する特別措置法施行令第1条第15号に掲げる者が有していた貸付債権の管理及び回収を行う営業については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第34条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月29日政令第330号)
(施行期日)
1 この政令は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)の前日までの間におけるこの政令による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法施行令第3条第9号の規定の適用については、同号中「一般社団法人又は一般財団法人」とあるのは、「民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人」とする。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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